ブイキューブ(3681) – 定款一部変更に関するお知らせ

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開示日時:2022/03/24 16:00:00

損益

決算期 売上高 営業益 経常益 EPS
2018.12 796,068 34,554 31,781 18.58
2019.12 636,989 -28,495 -30,465 1.41
2020.12 828,257 104,639 105,838 45.52

※金額の単位は[万円]

株価

前日終値 50日平均 200日平均 実績PER 予想PER
892.0 1,118.58 1,982.82 15.57

※金額の単位は[円]

キャッシュフロー

決算期 フリーCF 営業CF
2018.12 13,333 96,374
2019.12 -57,886 37,324
2020.12 108,849 197,528

※金額の単位は[万円]

▼テキスト箇所の抽出

各 位 2022 年 3 月 24 日 会 社 名 株 式 会 社 ブ イ キ ュ ー ブ 代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長 間 下 直 晃 (コード番号:3681 東証第一部) 問 合 せ 先 取締役 CFO 経営企画本部長 山 本 一 輝 (TEL. 03-6625-5011) 定 款 一 部 変 更 に 関 す る お 知 ら せ 当社は、2022 年 2 月 24 日開催の取締役会において、2022 年 3 月 29 日開催予定の第 22 期定時株主総会に「定款一部変更の件」を付議することを決議いたしましたので、下記の通りお知らせいたします。 適時開示基準を誤認していたため、本件の開示が遅れましたことをお詫び申し上げます。今後は、適時開示制度の重要性に鑑み、適時適切な開示に努めてまいります。 1.定款変更の目的 (1)場所の定めのない株主総会の導入 記 「産業競争力強化法等の一部を改正する等の法律」(令和 3 年法律第 70 号)に基づき、場所の定めのない株主総会(バーチャルオンリー株主総会)の開催が認められたことに伴い、定款変更を行うものであります。バーチャルオンリー株主総会は、遠隔地の株主様など多くの株主様が出席しやすく、株主総会の活性化、効率化、円滑化に貢献するとともに、感染症や自然災害発生時などのリスクを低減すると考えております。 (2)株主総会参考書類等の電子提供措置の導入 「会社法の一部を改正する法律」(令和元年法律第 70 号)附則第1条ただし書きに規定する改正規定が 2022 年 9 月 1 日に施行されることに伴い、株主総会参考書類等の電子提供制度導入に備えるため、定款変更を行うものであります。 ① 変更案第 17 条第 1 項は、株主総会参考書類等の内容である情報について、電子提供措置をとる旨を定めるものであります。 ② 変更案第 17 条第 2 項は、書面交付請求をした株主に交付する書面に記載する事項の範囲を限定するための規定を設けるものであります。 ③ 株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供の規定(現行定款第 17 条)は不要となるため、これを削除するものであります。 ④ 上記の新設・削除に伴い、効力発生日等に関する附則を設けるものであります。 2.定款変更の内容 現行定款 変更案 (招集) (招集) 第 12 条 定時株主総会は、毎事業年度終了後3か月以内に招集し、臨時株主総会は、必要がある場合にこれを招集する。 第 12 条 定時株主総会は、毎事業年度終了後3か月以内に招集し、臨時株主総会は、必要がある場合にこれを招集する。 (下線部分は変更箇所を示しております。) (新 設) 2 当会社の株主総会は、場所の定めのない株主総会とすることができる。 (削 除) 現行定款 変更案 (株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供) 第 17 条 当会社は、株主総会の招集に際し、株主総会参考書類、事業報告、計算書類及び連結計算書類に記載または表示をすべき事項に係る情報を、法務省令に定めるところに従いインターネットを利用する方法で開示することにより、株主に対して提供したものとみなすことができる。 (新 設) (新 設) (附則) (新 設) (新 設) (電子提供措置等) 第 17 条 当会社は、株主総会の招集に際し、株主総会参考書類等の内容である情報について電子提供措置をとる。 2 当会社は、電子提供措置をとる事項のうち法務省令で定めるものの全部又は一部について、議決権の基準日までに書面交付請求をした株主に対して交付する書面に記載しないことができる。 (株主総会の招集に関する経過措置) 第1条 現行定款第 12 条(招集)の変更は、経済産業省令・法務省令で定めるところにより、当社が実施する完全電子化による株主総会が、経済産業省令・法務省令で定める要件に該当することについて、経済産業大臣及び法務大臣の確認を受けた日を効力発生日とし、本条の規定は、効力発生日経過後、これを削除するものとする。 (株主総会資料の電子提供に関する経過措置) 第2条 現行定款第 17 条(株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供)の削除及び変更案第17 条(電子提供措置等)の新設は、2022 年9月1日から効力を生ずるものとする。 2 前項の規定にかかわらず、2022 年9月1日から6か月以内の日を株主総会の日とする株主総会については、現行定款第 17 条(株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供)は、なお効力を有する。 3 本条の規定は、2022 年9月1日から6か月を経過した日又は前項の株主総会の日から3か月を経過した日のいずれか遅い日後にこれを削除する。 3.日程 定款変更のための株主総会開催日 定款変更の効力発生日 (1)場所の定めのない株主総会の導入 2022 年 3 月 29 日 (2)株主総会参考書類等の電子提供措置の導入 2022 年 9 月 1 日 2022 年 3 月 29 日 以 上

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