開示日時:2022/03/24 14:18:00
損益
決算期 | 売上高 | 営業益 | 経常益 | EPS |
2018.12 | 5,081,600 | 103,800 | 126,900 | 78.58 |
2019.12 | 5,027,400 | 21,500 | 41,400 | -1.71 |
2020.12 | 3,914,600 | -473,700 | -426,600 | -833.37 |
※金額の単位は[万円]
キャッシュフロー
決算期 | フリーCF | 営業CF |
2018.12 | 62,900 | 229,100 |
2019.12 | 22,900 | 188,000 |
2020.12 | -192,900 | -130,700 |
※金額の単位は[万円]
▼テキスト箇所の抽出
当会社の発行可能株式総数は、1千500万株とする。当会社の単元株式数は、100株とする。(株主総会資料の電子提供)第14条当会社は、株主総会の招集に際し、株主総会参考書類等の内容である情報について、電子提供措置をとるものとする。2 .当会社は、電子提供措置をとる事項のうち、法務省令で定めるものの全部または一部について、議決権の基準日までに書面交付請求した株主に対して交付する書面に記載しないことができる。第15条第16条第18条第17条11名以内とする。第19条選任後1年以内第21条取締役会は、法令に別段の定めがある場合を除き、あらかじめ取締役会において定めた取締役がこれを招集し、議長となる。前項において定めた取締役に事故があるときは、あらかじめ取締役会において定めた順序に従い、他の取締役が取締役会を招集し、議長となる。第20条第22条第23条第24条第25条第28条当会社は、会社法第427条第1項の規定により、取締役(業務執行取締役等であるものを除く。)との間に、同法第423条第1項の賠償責任を限定する契約を締結することができる。ただし、当該契約に基づく賠償責任の限度額は、法令が規定する額とする。第26条第27条第29条第30条第31条第32条第33条第34条第35条第36条第38条第39条第40条第37条当会社は、会社法第427条第1項の規定により、監査役との間に、同法第423条第1項の賠償責任を限定する契約を締結することができる。ただし、当該契約に基づく賠償責任の限度額は、法令が規定する額とする。第41条第42条第43条第44条第45条(株主総会資料の電子提供に関する経過措置)第1条変更後定款第14条は、20 22年9月1日から効力を生ずるものとする。2 .前項の規定にかかわらず、2 0 2 2 年 9月1日から6月以内の日を株主総会の日とする株主総会の招集手続きについては従前の例による。3 .本条の規定は、20 22年9月1日から6月を経過した日にこれを削除する。33332 52 42 22 420192022