C&Gシステムズ(6633) – 定款 2022/03/24

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開示日時:2022/03/24 14:02:00

損益

決算期 売上高 営業益 経常益 EPS
2018.12 406,678 23,007 24,740 12.36
2019.12 419,731 30,947 32,434 18.66
2020.12 368,480 19,224 21,848 6.36

※金額の単位は[万円]

株価

前日終値 50日平均 200日平均 実績PER 予想PER
318.0 329.82 351.35 14.84

※金額の単位は[円]

キャッシュフロー

決算期 フリーCF 営業CF
2018.12 10,949 16,325
2019.12 29,438 36,369
2020.12 44,971 49,263

※金額の単位は[万円]

▼テキスト箇所の抽出

定 款 2009 年 10 月 30 日 改定 2010 年1月1日 施行 2015 年3月 25 日 改定 2015 年5月 1 日 施行 2007 年7月2日 制定 2008 年3月 25 日 改定 2009 年3月 27 日 改定 2011 年3月 29 日 改定 2022 年3月 24 日 施行 第1章 総 則 定 款 第1条 当会社は、株式会社C&Gシステムズと称し、英文では C&G SYSTEMS INC. と表示する。 (商 号) (目 的) 第2条 当会社は、次の事業を営むことを目的とする 1. 図形、画像処理に関連するコンピュータシステムの開発 2. 同上システムの製造、販売および賃貸 3. 事務用機器の賃貸 4. 小型電子計算機および周辺機器の販売 5. ソフトウェアの作成および販売 6. コンピュータソフトウェアの開発受託 7. コンピュータソフトウェアの研究開発 8. マイクロコンピュータ計測制御インターフェイス機器の製作および販売 9. 金型および金型に依る成形品の設計、製作、販売 10.前各号に附帯する一切の事業 第3条 当会社は、本店を東京都品川区に置く。 第4条 当会社は、取締役会、監査等委員会および会計監査人を置く。 (本店の所在地) (機関の設置) (公告方法) 第5条 当会社の公告方法は、電子公告とする。ただし、電子公告を行うことができない事故その他のやむを得ない事由が生じたときは、日本経済新聞に掲載して公告する。 第2章 株 式 (発行可能株式総数) 第6条 当会社の発行可能株式総数は、4,800 万株とする。 (単元株式数) 第7条 当会社の単元株式数は、100 株とする。 (1) 定 款 第8条 当会社の株式に関する取扱いは、法令または本定款のほか、取締役会の定める株式取扱規(株式取扱規程) 程による。 (株主名簿管理人) 第9条 当会社は、株主名簿管理人を置く。 第3章 株主総会 (基準日) 第10条 当会社は、毎年 12 月 31 日の株主名簿に記録された株主をもって、定時株主総会において権利を行使することができる株主とする。 (招集) 第11条 当会社の定時株主総会は、毎事業年度終了後 3 ヵ月以内に招集する。 2. 当会社は、株主総会を場所の定めのない株主総会とすることができる。 (招集権者および議長) がこれに代わる。 第12条 株主総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、代表取締役が招集し、その議長となる。代表取締役に事故あるときは、取締役会においてあらかじめ定めた順序により、他の取締役(決議要件) 第13条 株主総会の決議は、法令または定款に別段の定めがある場合を除き、出席した株主の議決権の過半数をもって行う。 2. 会社法第 309 条第 2 項の規定による株主総会の決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の 3 分の 1 以上を有する株主が出席し、その議決権の 3 分の 2 以上に当たる多数をもって行う。 (電子提供措置等) 第14条 当会社は、株主総会の招集に際し、株主総会参考書類等の内容である情報について、電子提供措置をとるものとする。 2. 当会社は、電子提供措置をとる事項のうち法務省令で定めるものの全部または一部について、議決権の基準日までに書面交付請求した株主に対して交付する書面に記載しないことができる。 (2) (議決権の代理行使) ばならない。 第15条 株主は、当会社の議決権を有する他の株主 1 名を代理人として、その議決権を行使することができる。この場合、株主または代理人は代理権を証明する書面を当会社に提出しなけれ定 款 第4章 取締役および取締役会 第16条 当会社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)は 11 名以内とする。 2. 当会社の監査等委員である取締役は5名以内とする。 第17条 取締役の選任は、株主総会において、監査等委員である取締役とそれ以外の取締役とを区別して、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもってこれを行う。 2. 取締役の選任については、累積投票によらない。 第18条 取締役(監査等委員である取締役を除く。)の任期は、選任後 1 年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までとする。 2. 監査等委員である取締役の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までとする。 3. 補欠のため選任された監査等委員である取締役の任期は、退任した監査等委員である取締役の任期の満了する時までとする。 (代表取締役) 第19条 取締役会は、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の中から代表取締役若干名を選(員数) (選任) (任期) 定する。 (役付取締役) (取締役会) 第20条 取締役会の決議により、取締役社長、取締役会長、取締役副社長各 1 名、専務取締役、常務取締役若干名を選定することができる。 第21条 取締役会は、代表取締役が招集し、その議長となる。代表取締役に事故あるときは、取締役会においてあらかじめ定めた順序により、 他の取締役がこれに代わる。 2. 取締役会招集の通知は、各取締役に対し、会日の3日前までに発する。ただし、緊急のと(3) 定 款 きはこの期間を短縮することができる。 3. 取締役が取締役会の決議の目的事項について提案した場合、当該事項の議決に加わることのできる取締役全員が書面または電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、取締4. 取締役会の運営その他に関する事項については、法令または本定款のほか、取締役会の役会の承認決議があったものとみなす。 定める取締役会規程による。 (重要な業務執行の決定の委任) 第22条 取締役会は、会社法第 399 条の 13 第6項の規定により、その決議によって重要な業務執行(同条第5項各号に掲げる事項を除く。)の決定の全部または一部を取締役に委任するこ とができる。 (取締役の責任免除) 第23条 当会社は、会社法第 426 条第1項の規定により、任務を怠ったことによる取締役(取締役であった者を含む。)の損害賠償責任を、法令の限度において、取締役会の決議によって免除することができる。 2. 当会社は、会社法第 427 条第1項の規定により、取締役(業務執行取締役等である者を除く。)との間に、任務を怠ったことによる損害賠償責任を限定する契約を締結することができる。ただし、当該契約に基づく責任の限度額は、法令が規定する額とする。 第5章 監査等委員および監査等委員会 (常勤監査等委員) 第24条 監査等委員会はその決議により、常勤監査等委員若干名を選定することができる。 (監査等委員会) 第25条 監査等委員会は、各監査等委員が招集する。 2. 監査等委員会招集の通知は、各監査等委員に対し会日の3日前までに発する。ただし、緊急のときはこの期間を短縮することができる。 3. 監査等委員会の運営その他に関する事項については、法令または本定款のほか、監査等委員会の定める監査等委員会規程による。 第6章 会計監査人 (会計監査人) 第26条 当会社は会計監査人を置く。 (4) 第7章 計 算 定 款 第27条 当会社の事業年度は、毎年1月1日から同年 12 月 31 日までとする。 第28条 当会社は、取締役会の決議により、法令が定めるところにより、剰余金の配当等を行うこ2. 当会社は、前項に定める剰余金の配当等を株主総会の決議によっては行わない。 第29条 剰余金の配当としての期末配当は毎年 12 月 31 日、中間配当は毎年6月 30 日の株主名簿に記録された株主または登録株式質権者に対しこれを行うことができる。 (事業年度) (剰余金の配当決定機関) とができる。 (剰余金の配当の基準日) (配当金の除斥期間) 第30条 期末配当金および中間配当金が、支払開始の日から満3年を経過しても受領されないときは、当会社はその支払の義務を免れる。 1.定款第 14 条の変更は、2022 年9月1日から効力を生ずるものとする。 2.前項の規定にかかわらず、2023 年2月末日までの日を株主総会の日とする株主総会については、変3.本附則は、2023 年3月 1 日または前項の株主総会の日から3ヵ月を経過した日のいずれか遅い日後更前定款第 14 条はなお効力を有する。 にこれを削除する。 附 則 (5)

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