ケアネット(2150) – 定款一部変更に関するお知らせ

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開示日時:2022/03/24 13:30:00

損益

決算期 売上高 営業益 経常益 EPS
2018.12 290,236 46,931 47,326 6.12
2019.12 326,844 60,580 60,570 10.58
2020.12 530,437 151,008 151,662 19.64

※金額の単位は[万円]

株価

前日終値 50日平均 200日平均 実績PER 予想PER
686.0 826.82 1,356.1725 17.87 15.2

※金額の単位は[円]

キャッシュフロー

決算期 フリーCF 営業CF
2018.12 19,071 20,594
2019.12 26,274 27,805
2020.12 124,253 135,814

※金額の単位は[万円]

▼テキスト箇所の抽出

各 位 2022 年3月 24 日 会社名 株式会社ケアネット 代表者名 代表取締役社長 藤井 勝博 問合せ先 (コード番号 2150 東証マザーズ) 管理本部長 鹿目 泰 (TEL. 03-5214-5800) 定款一部変更に関するお知らせ 当社は、2022 年2月 17 日開催の取締役会におきまして、定款一部変更について 2022 年3月 25 日に開催予定の第 27 期定時株主総会に付議することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。 1. 定款変更の理由 記 (1)「会社法の一部を改正する法律」(2019 年法律第 70 号)附則第1条ただし書きに規定する改正規定が 2022 年9月1日に施行されますので、株主総会資料の電子提供制度導入に備えるため、次のとおり当社定款を変更するものであります。 ① 変更案第 15 条第1項は、株主総会参考書類等の内容である情報について、電子提供措置をとる旨② 変更案第 15 条第2項は、書面交付請求をした株主に交付する書面に記載する事項の範囲を限定を定めるものであります。 するための規定を設けるものであります。 ③ 株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供の規定(現行定款第 15 条)は不要となるため、これを削除するものであります。 ④ 上記の新設・削除に伴い、効力発生日等に関する附則を設けるものであります。 (2)当社は、現在、代表取締役2名体制をとっており、コーポレートガバナンス強化の観点から、複数の代表取締役が任に当たる場合における責任をより明確にするために、当社定款を変更するものであります。変更案第 16 条は、株主総会の招集権者及び議長について変更するものであります。この変更により、株主総会の議長については代表取締役とすることとし、代表取締役が複数選定されている場合は、取締役会においてあらかじめ定めた順序に従い、順序の高い代表取締役が株主総会を招集し、議長となるものであります。 2. 定款変更の内容 3. 日程 変更の内容は別紙のとおりであります。 定款変更のための定時株主総会開催日 2022 年3月 25 日(予定) 定款変更の効力発生日 2022 年3月 25 日(予定) 以上 (別紙) (下線部分は変更箇所を示しております。) 現行定款 (株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供) 第 15 条 当会社は、株主総会の招集に際し、株主総会参考書類、事業報告及び計算書類に記載又は表示すべき事項に係る情報 を、法務省令の定めるところに従い、インターネットを利用する方法で開示することにより、株主に対して提供した ものとみなすことができる。 (新設) (招集権者及び議長) 第 16 条 株主総会は、取締役会の決議によって取締役社長がこれを招集し、議長となる。 (新設) 変更案 (削除) (電子提供措置等) 第 15 条 当会社は、株主総会の招集に際し、株主総会参考書類等の内容である情報について、電子提供措置をとるものとする。 2 当会社は、電子提供措置をとる事項のうち法務省令で定めるものの全部又は一部について、議決権の基準日までに書 面交付請求した株主に対して交付する書面に記載しないことができる。 (招集権者及び議長) 第 16 条 株主総会は、取締役会の決議によって代表取締役がこれを招集し、議長となる。 2 代表取締役が複数選定されている場合は、取締役会においてあらかじめ定めた順序に従い、順序の高い代表取締役が株主総会を招集し、議長となる。 2 取締役社長に事故があるときは、取締役会においてあらかじめ定めた順序に従い、他の取締役が株主総会を招集し、議長となる。 3 代表取締役に事故があるときは、取締役会においてあらかじめ定めた順序に従い、他の取締役が株主総会を招集し、議長となる。 2 現行定款 (新設) 変更案 (附則) 1 変更前定款第 15 条(株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供)の削除及び変更後定款第 15 条(電子提供措置等)の新設は、会社法の一部を改正する法律(2019 年法律第70 号)附則第1条ただし書きに規定する改正規定の施行の日である 2022 年9月1日(以下「施行日」という)から効力を生ずるものとする。 2 前項の規定にかかわらず、施行日から6ヶ月以内の日を株主総会の日とする株主総会については、現行定款第 15 条はなお効力を有する。 3 本附則は、施行日から6ヶ月を経過した日又は前項の株主総会の日から3ヶ月を経過した日のいずれか遅い日後にこれを削除する。 3

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