星光PMC(4963) – 定款 2022/03/25

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開示日時:2022/03/25 12:15:00

損益

決算期 売上高 営業益 経常益 EPS
2018.12 2,588,902 196,914 203,040 51.51
2019.12 2,797,005 279,018 286,524 64.69
2020.12 2,604,610 261,245 267,809 55.59

※金額の単位は[万円]

株価

前日終値 50日平均 200日平均 実績PER 予想PER
684.0 722.78 815.455 9.08

※金額の単位は[円]

キャッシュフロー

決算期 フリーCF 営業CF
2018.12 31,951 151,994
2019.12 176,380 327,834
2020.12 132,316 402,066

※金額の単位は[万円]

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定 款 (改定日:令和4年3月 25 日) 星 光 P M C 株 式 会 社 定 款 第1章 総 則 第1条 当会社は、星光PMC株式会社と称する。 2 当会社の英文社名はSEIKO PMC CORPORATIONと称する。 (商号) (目的) 第2条 当会社は、次の事業を営むことを目的とする。 (1)工業薬品の製造、加工および販売 (2)天然樹脂製品の製造、加工および販売 (3)合成樹脂製品の製造、加工および販売 (4)石油製品の加工および販売 (5)有用微生物製剤および酵素製剤の製造および販売 (6)前各号に関連する機器および機械装置の製造および販売 (7)前各号およびこれらに関連する製品商品の購入販売および輸出入 (8)前各号に付帯する一切の事業 (本店の所在地) 第3条 当会社は、本店を東京都中央区に置く。 第4条 当会社は、株主総会および取締役のほか、次の機関を置く。 (機関) (1) 取締役会 (2) 監査役 (3) 監査役会 (4) 会計監査人 (公告方法) 第5条 当会社の公告方法は、電子公告とする。ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合は、日本経済新聞に掲載して行う。 第2章 株 式 (発行可能株式総数) 第6条 当会社の発行可能株式総数は、6,000万株とする。 1 (自己の株式の取得) 第7条 当会社は、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議によって自己の株式を取得することができる。 (単元株式数) 第8条 当会社の単元株式数は、100株とする。 (単元未満株式についての権利) 第9条 当会社の株主は、その有する単元未満株式について、次に掲げる権利以外の 権利を行使することができない。 (1) 会社法第189条第2項各号に掲げる権利 (2) 会社法第166条第1項の規定による請求をする権利 (3) 株主の有する株式数に応じて募集株式の割当ておよび募集新株予約権の割当てを受ける権利 (株主名簿管理人) 第10条 当会社は、株主名簿管理人を置く。 2 株主名簿管理人およびその事務取扱場所は、取締役会の決議によって定め、 これを公告する。 3 当会社の株主名簿および新株予約権原簿の作成ならびに備置きその他の株主 名簿および新株予約権原簿に関する事務は、これを株主名簿管理人に委託し、当会社においては取り扱わない。 (株式取扱規則) 第11条 当会社の株主の権利行使、株式および新株予約権に関する取扱いおよび手数料は、法令または本定款のほか、取締役会において定める株式取扱規則による。 第3章 株 主 総 会 (招集) 第12条 当会社の定時株主総会は、毎年3月にこれを招集し、臨時株主総会は必要が ある場合に随時これを招集する。 (定時株主総会の基準日) 第13条 当社の定時株主総会の議決権の基準日は、毎年12月31日とする。 (総会招集の場所) 第14条 株主総会は、東京都区内にこれを招集する。 2 (招集権者および議長) 第15条 当会社の株主総会は、法令に別段の定めがある場合のほか、取締役会の決議により、代表取締役がこれを招集し、その議長となる。 2 代表取締役に事故あるときは、あらかじめ取締役会において定められた順序により、他の取締役が株主総会を招集し、議長となる。 (株主総会参考書類等の電子提供措置) 第16条 当会社は、株主総会の招集に際し、株主総会参考書類等の内容である情報について、電子提供措置をとるものとする。 2 当会社は、電子提供措置をとる事項のうち法務省令で定めるものの全部または一部について、議決権の基準日までに書面の交付を請求した株主に対して交付する書面に記載することを要しないものとする。 (決議の方法) 第17条 株主総会の決議は、法令または本定款に別段の定めがある場合を除き、出席 した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数をもって行なう。 2 会社法第309条第2項に定める決議は、議決権を行使することができる株主の 議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上を もって行なう。 (議決権の代理行使) 第18条 当会社の株主またはその法定代理人は、当会社の議決権を有する他の株主1名を代理人として、議決権を行使することができる。 2 前項の株主または代理人は、株主総会毎に代理権を証する書面を提出しなければならない。 第4章 取締役および取締役会 第19条 当会社の取締役は、14名以内とする。 (員数) (選任方法) (任期) 第20条 当会社の取締役は、株主総会において議決権を行使することができる株主の 議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数の決議に よって選任する。 2 取締役の選任決議については、累積投票によらない。 第21条 取締役の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに 関する定時株主総会の終結の時までとする。 3 (代表取締役および役付取締役) 第22条 当会社の取締役会は、その決議によって代表取締役を選定する。 2 当会社の取締役会は、その決議により、必要に応じて取締役会長1名を選定することができる。 (取締役会の招集権者および議長) 第23条 当会社の取締役会は、法令に別段の定めがある場合を除き、代表取締役がこれを招集し、その議長となる。 2 代表取締役に事故あるときは、あらかじめ取締役会の定めた順序により他の 取締役が取締役会を招集し、議長となる。 (取締役会の招集通知) 第24条 当会社の取締役会の招集通知は、各取締役および各監査役に対し、会日の3日前までに発するものとする。ただし、緊急を要する場合は、この期間を短縮 2 取締役および監査役の全員の同意があるときは、招集の手続を経ないで取締役することができる。 会を開催することができる。 (取締役会の決議方法) 第25条 当会社の取締役会の決議は、議決に加わることのできる取締役の過半数が出席し、出席した取締役の過半数をもって行う。 2 当会社は、会社法第370条の要件を満たす場合は、取締役会の決議の目的である事項につき、取締役会の決議があったものとみなす。 第26条 当会社の取締役会の運営については、法令または本定款に定める事項のほか、取締役会において定める取締役会規則による。 (取締役会規則) (報酬等) 第27条 当会社の取締役の報酬、賞与その他の職務執行の対価として当会社から受ける財産上の利益(以下、「報酬等」という。)は、株主総会の決議によって定める。 (取締役の責任免除) 第28条 当会社は、取締役(業務執行取締役等である者を除く。)との間で、会社法第423条第1項の責任につき、善意でかつ重大な過失がない場合は、同法第425条 第1項各号に定める額の合計額を限度として責任を負担する契約を締結することができる。 4 第5章 監査役および監査役会 第29条 当会社の監査役は、5名以内とする。 (員数) (選任方法) 第30条 当会社の監査役は、株主総会において議決権を行使することができる株主の 議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数の決議に よって選任する。 (任期) 第31条 監査役の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに 関する定時株主総会の終結の時までとする。 2 任期の満了前に退任した監査役の補欠として選任された監査役の任期は、退任した監査役の任期の満了する時までとする。 第32条 監査役会は、その決議によって常勤の監査役を選定する。 第33条 法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、株主総会において 補欠監査役を選任することができる。 2 補欠監査役の選任に係る決議の効力は、当該選任のあった株主総会後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の開始の時まで (常勤監査役) (補欠監査役) とする。 (監査役会の招集) 第34条 当会社の監査役会は、各監査役がこれを招集する。 2 当会社の監査役会の招集通知は、各監査役に対し会日の3日前までに発するものとする。ただし、緊急を要する場合は、この期間を短縮することができる。 監査役全員の同意があるときは、招集の手続きを経ないで監査役会を開催することができる。 (監査役会の決議方法) 過半数をもって行なう。 (監査役会規則) 第35条 当会社の監査役会の決議は、法令に別段の定めがある場合を除き、監査役の 第36条 当会社の監査役会に関する事項は、法令または本定款に定める事項のほか、 5 監査役会において定める監査役会規則による。 (報酬等) 第37条 当会社の監査役の報酬等は、株主総会の決議によって定める。 (監査役の責任免除) 第38条 当会社は、監査役との間で、会社法第423条第1項の責任につき、善意でかつ 重大な過失がない場合は、同法第425条第1項各号に定める額の合計額を限度 として責任を負担する契約を締結することができる。 第6章 計 算 (事業年度) 第39条 当会社の事業年度は、毎年1月1日から12月31日までの1年とする。 (剰余金の配当等の決定機関) 第40条 当会社は、剰余金の配当等会社法第459条第1項各号に定める事項については、法令に別段の定めのある場合を除き、株主総会の決議によらず取締役会の決議により定める。 (剰余金の配当の基準日) 第41条 当会社の期末配当の基準日は、毎年12月31日とする。 2 当会社の中間配当の基準日は、毎年6月30日とする。 3 前2項のほか、基準日を定めて剰余金の配当をすることができる。 (配当金の除斥期間) 第42条 配当財産が金銭である場合は、その支払開始の日から満3年を経過してもなお受領されないときは、当会社はその支払義務を免れる。 2 配当財産には、利息をつけない。 附 則 第1条 現行定款第16条の規定の削除および変更後定款第16条の規定の新設は、会社法の一部を改正する法律(令和元年法律第70号)附則第1条ただし書きに規定する改正規定の施行の日である2022年9月1日(以下、「施行日」という。)から効力を生ずるものとする。 2 前項の規定にかかわらず、施行日から6か月以内の日を株主総会の日とする株主総会については、現行定款第 16条はなお効力を有する。 3 本附則は、施行日から6か月を経過した日または前項の株主総会の日から3か月を経過した日のいずれか遅い日後に、これを削除する。 6 (制定) 昭和43年1月17日 (改定) 昭和 46 年1月 26 日 昭和 46 年7月 27 日 昭和 49 年8月2日 昭和 50 年1月 29 日 平成4年5月1日 平成4年9月 16 日 平成6年6月 22 日 平成7年6月 27 日 平成8年6月 25 日 平成9年6月 27 日 平成 10 年6月 26 日 平成 14 年6月 27 日 平成 15 年4月1日 平成 15 年6月 26 日 平成 16 年6月 25 日 平成 18 年6月 27 日 平成 19 年6月 26 日 平成 20 年6月 24 日 平成 21 年6月 23 日 平成 25 年6月 20 日 平成 28 年3月 25 日 令和4年3月 25 日 7

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