東洋インキSCホールディングス(4634) – 定款 2022/03/23

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開示日時:2022/03/24 11:51:00

損益

決算期 売上高 営業益 経常益 EPS
2018.12 29,020,800 1,533,900 1,570,700 203.48
2019.12 27,989,200 1,317,700 1,331,000 145.44
2020.12 25,767,500 1,291,300 1,222,900 102.85

※金額の単位は[万円]

株価

前日終値 50日平均 200日平均 実績PER 予想PER
1,932.0 1,954.3 2,024.495 12.36

※金額の単位は[円]

キャッシュフロー

決算期 フリーCF 営業CF
2018.12 818,100 1,927,500
2019.12 857,300 1,967,300
2020.12 358,300 1,674,300

※金額の単位は[万円]

▼テキスト箇所の抽出

定    款1.昭和26年10月10日 一部変更1.昭和26年12月26日 一部変更1.昭和29年7月24日 一部変更1.昭和31年7月9日 一部変更1.昭和33年7月9日 一部変更1.昭和33年12月24日 一部変更1.昭和35年12月27日 一部変更1.昭和36年12月25日 一部変更1.昭和38年7月17日 一部変更1.昭和41年5月28日 一部変更1.昭和43年5月31日 一部変更1.昭和45年5月29日 一部変更1.昭和50年5月30日 一部変更1.昭和52年6月29日 一部変更1.昭和57年6月29日 一部変更1.昭和58年6月29日 一部変更1.昭和61年6月27日 一部変更1.昭和62年6月26日 一部変更1.平成3年6月27日 一部変更1.平成4年6月26日 一部変更1.平成6年6月29日 一部変更1.平成8年6月27日 一部変更1.平成10年6月26日 一部変更1.平成12年6月29日 一部変更1.平成13年6月28日 一部変更1.平成14年6月27日 一部変更1.平成15年6月27日 一部変更1.平成16年6月29日 一部変更1.平成18年6月29日 一部変更1.平成20年6月27日 一部変更1.平成21年6月26日 一部変更1.平成22年6月29日 一部変更1.平成27年6月26日 一部変更1.平成29年6月29日 一部変更1.平成30年7月1日 一部変更1.令和4年3月23日 一部変更第  1  章  総    則(商  号)第 1 条  当会社は、東洋インキ SC ホールディングス株式会社と称する。英文では、TOYO INK SC HOLDINGS CO., LTD. と表示する。(目  的)第2条  当会社は次の事業を営むこと、ならびに次の事業を営む会社(外国会社を含む。)および組合の株式または持分を所有することにより、当該会社等の事業活動を支配し、管理することを目的とする。1. 印刷用インキ、印刷用ワニス、顔料、塗料、染料、中間物、顔料捺染剤、合成樹脂、合成樹脂着色剤、工業用ワックスおよび工業薬品の製造、加工、販売2. 印刷、製版、製本、包装、塗装用の機械およびこれらの関連装置、器具ならびに諸材料の製造、販売、保守3. 電子機器およびこれに関連する部品、材料、ソフトウェアの製造、販売4. 接着剤、接着テープ、看板・広告等印刷フィルムならびにその加工システムの製造、販売5.医薬品、医薬部外品、医療機器および化粧品の製造、製造販売、販売6. 農薬、防虫剤、芳香・消臭剤およびこれに関連する材料、器具の製造、7. 食用色素および食品添加物の製造、加工、販売ならびに食品、酒類を8. 公害防止機器およびこれに関連する付属品の製造、販売ならびに環境9.建築用諸材料の製造、販売10. 化学工業プラントの設計、施工、請負およびこれに関連する機械の製販売含む飲料品の販売測定分析業務造、販売11. 穀物、蔬菜、果実、種苗、苗木、花卉等農産物の生産、加工および売買12.前各号およびこれらに関連する商品の輸出入13.日用雑貨の輸出入および売買14. 前各号に関連するノウハウの取得、譲渡、許諾、援助および教育ならびにこれらに付帯する業務15.建築工事、土木工事、電気工事、管工事の設計施工、ならびに請負16.不動産の売買、賃貸借、管理およびこれらの仲介17.倉庫業および貨物運送取扱事業18. 情報処理、情報伝達に関する集積回路製品ならびにシステムおよびソ19. 情報処理システムの開発、販売、コンサルティングおよびこれらの関フトウェアの開発、製造、販売連する業務の受託20.前各号に付帯しまたは関連する IT を活用した次の事業⑴電気通信事業および各種情報提供・情報収集・情報処理・情報通信に関するサービス業⑵アプリケーションシステム・ソフトウェアおよびデジタルコンテンツの企画、設計、開発、製造、販売、保守、運営および管理— 1 —⑶ IT を活用した各種商品の販売ならびに EC(電子商取引)サイトの開設および運営21. 図書、雑誌、その他の印刷物、出版物および情報、宣伝に関する媒体22. 総合リース業、旅行業、損害保険代理業および生命保険の募集に関すの企画、制作、販売る業務ならびに労働者派遣事業23. 自然エネルギー等による発電事業およびその管理・運営ならびに電気の供給、販売等に関する事業24.前各号に付帯しまたは関連する事業②前項に定めるもののほか、当会社は前項に定める会社等に対する経営コンサルティング業ならびに特許権、実用新案権、意匠権、商標権、ノウハウ等の取得、維持、管理、利用許諾および譲渡の業務ならびにこれらに付帯しまたは関連する事業を営むことを目的とする。③前2項に定めるもののほか、当会社は第1項に定める会社等の事業に関する金銭の貸付業務、資金調達業務、資金運用業務およびこれらの代行業務を営むことを目的とする。(本  店)第3条 当会社は本店を東京都中央区に置く。(機  関)第4条 当会社は、株主総会および取締役のほか、次の機関を置く。1.取締役会2.監査等委員会3.会計監査人(公告方法)第5条  当会社の公告方法は、電子公告とする。ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合は、日本経済新聞に掲載して行う。第  2  章  株    式(発行可能株式総数)第6条 当会社の発行可能株式総数は160,000,000株とする。(自己の株式の取得)第7条  当会社は、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議によって市場取引等により自己の株式を取得することができる。(単元株式数)第8条 当会社の単元株式数は、100株とする。(単元未満株式についての権利)第9条  当会社の株主は、その有する単元未満株式について、次に掲げる権利以外の権利を行使することができない。1.会社法第189条第2項各号に掲げる権利2.会社法第166条第1項の規定による請求をする権利3. 株主の有する株式数に応じて募集株式の割当ておよび募集新株予約権の割当てを受ける権利4.次条に定める請求をする権利— 2 —(単元未満株式の買増し)第10条  当会社の株主は、株式取扱規則に定めるところにより、その有する単元未満株式の数と併せて単元株式数となる数の株式を売り渡すことを請求することができる。(株主名簿管理人)第11条 当会社は、株主名簿管理人を置く。②株主名簿管理人およびその事務取扱場所は、取締役会の決議によって定め、これを公告する。③当会社の株主名簿および新株予約権原簿の作成ならびに備置きその他の株主名簿および新株予約権原簿に関する事務は、これを株主名簿管理人に委託し、当会社においては取り扱わない。(株式取扱規則)第12条  当会社の株主権行使の手続その他株式に関する取扱いは、法令または本定款のほか、取締役会において定める株式取扱規則による。第  3  章  株 主 総 会(招  集)第13条  定時株主総会は毎年3月に招集し、臨時株主総会は必要に応じてこれを招集する。②株主総会は、法令に別段の定めある場合を除き、取締役会の決議にもとづき取締役社長がこれを招集する。取締役社長事故あるときは、あらかじめ取締役会の定めた順序にしたがい他の取締役がこれを招集する。(議  長)第14条  株主総会の議長は取締役社長がこれにあたる。取締役社長事故あるときは、あらかじめ取締役会の定めた順序にしたがい他の取締役がこれにあたる。(定時株主総会の基準日)第15条  当会社の定時株主総会の議決権の基準日は、毎年12月31日とする。(電子提供措置等)第16条  当会社は、株主総会の招集に際し、株主総会参考書類等の内容である情報について、電子提供措置をとるものとする。②当会社は、電子提供措置をとる事項のうち法務省令で定めるものの全部または一部について、議決権の基準日までに書面交付請求した株主に対して交付する書面に記載しないことができる。(決議の方法)第17条  株主総会の決議は、法令または本定款に別段の定めがある場合を除き、出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数をもって行う。②会社法第309条第2項に定める決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う。(議決権の代理行使)第18条  株主は、当会社の議決権を有する他の株主1名を代理人として、その議決権を行使することができる。②株主または代理人は、株主総会ごとに代理権を証明する書面を当会社に提出しなければならない。— 3 —(議 事 録)第19条  株主総会における議事の経過の要領およびその結果ならびにその他法令に定める事項については、これを議事録に記載または記録する。(株主総会決議事項)第20条  当会社の株主総会においては、法令または本定款に別段の定めがある事項をその決議により定めるほか、当会社の株式の大規模買付行為に関する対応策の導入、継続、廃止または変更についても、その決議により決定することができる。②前項に定める大規模買付行為に関する対応策の導入、継続、廃止または変更とは、当会社の財務および事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針に照らして不適切な者によって当会社の財務および事業の方針の決定が支配されることを防止するために、当会社の発行する株式の買付行為に関して、当該買付行為を行おうとする者が遵守すべき手続およびこれに違反する者等に対する対抗措置等を当会社が定め、その適用を継続し、廃止または変更することをいう。第  4  章  取締役および取締役会(員  数)第21条 当会社に取締役(監査等委員である取締役を除く。)15名以内を置く。②当会社に監査等委員である取締役5名以内を置く。(選任方法)第22条  取締役は、監査等委員である取締役とそれ以外の取締役とを区別して、株主総会において選任する。②取締役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う。③取締役の選任決議は、累積投票によらないものとする。(代表取締役および役付取締役)第23条  取締役会は、その決議によって、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の中から代表取締役を選定する。②取締役会は、その決議によって、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の中から取締役会長、取締役社長各1名、取締役副社長、専務取締役、常務取締役各若干名を定めることができる。(任  期)第24条  取締役(監査等委員である取締役を除く。)の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。②監査等委員である取締役の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。(取締役会の招集)第25条  取締役会は、法令に別段の定めある場合を除き、取締役社長が招集する。取締役社長に事故あるときは、取締役会の決議をもってあらかじめ定めた順序により他の取締役が招集する。— 4 —(取締役会の招集通知)第26条  取締役会の招集通知は、各取締役に対し会日より3日前までに発するものとする。ただし緊急の場合はこれを短縮することができる。(取締役会の決議)第27条  取締役会の決議は、議決に加わることができる取締役の過半数が出席し、出席取締役の過半数をもって行う。②当会社は、会社法第370条の要件を充たしたときは、取締役会の決議があったものとみなす。(重要な業務執行の決定の委任)第28条  当会社は、会社法第399条の13第6項の規定により、取締役会の決議によって、重要な業務執行(同条第5項各号に掲げる事項を除く。)の決定の全部または一部を取締役に委任することができる。(相 談 役)第29条 取締役会の決議をもって相談役を置くことができる。(取締役会規程)第30条  取締役会に関する事項は、法令または本定款のほか、取締役会において定める取締役会規程による。(報 酬 等)第31条  取締役の報酬、賞与その他の職務執行の対価として当会社から受ける財産上の利益は、監査等委員である取締役とそれ以外の取締役とを区別して、株主総会の決議によって定める。(取締役の責任免除)第32条  当会社は、会社法第426条第1項の規定により、任務を怠ったことによる取締役(取締役であった者を含む。)の損害賠償責任を、法令の限度において、取締役会の決議によって免除することができる。②当会社は、会社法第427条第1項の規定により、取締役(業務執行取締役等である者を除く。)との間に、任務を怠ったことによる損害賠償責任を限定する契約を締結することができる。ただし、当該契約に基づく責任の限度額は、法令が規定する額とする。第  5  章  監査等委員会第33条  監査等委員会は、その決議によって常勤の監査等委員を選定することがで(常勤の監査等委員)きる。(監査等委員会の招集通知)第34条  監査等委員会の招集通知は、各監査等委員に対し会日より3日前までに発するものとする。ただし緊急の場合はこれを短縮することができる。(監査等委員会の決議)(監査等委員会規程)第35条  監査等委員会の決議は、議決に加わることができる監査等委員の過半数が出席し、出席監査等委員の過半数をもって行う。第36条  監査等委員会に関する事項は、法令または本定款のほか、監査等委員会において定める監査等委員会規程による。— 5 —第  6  章  会計監査人(選任方法)第37条 会計監査人は、株主総会において選任する。(任  期)第38条  会計監査人の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。②前項の定時株主総会において別段の決議がなされないときは、当該定時株主総会において再任されたものとする。第  7  章  計    算(事業年度)第39条 当会社の事業年度は、毎年1月1日から12月31日までの1年とする。(剰余金の配当の基準日)第40条 当会社の期末配当の基準日は、毎年12月31日とする。②前項のほか、基準日を定めて剰余金の配当をすることができる。(中間配当)第41条  当会社は、取締役会の決議によって、毎年6月30日を基準日として中間配当をすることができる。(配当金の除斥期間)第42条  配当財産が金銭である場合は、その支払開始の日から満3年を経過してもなお受領されないときは、当会社はその支払義務を免れる。附    則(監査役の責任免除に関する経過措置)第1条  当会社は、第184回定時株主総会終結前の行為に関する会社法第423条第1項所定の監査役(監査役であった者を含む。)の損害賠償責任を、法令の限度において、取締役会の決議によって免除することができる。(電子提供措置等に関する経過措置)第2条  第184回定時株主総会決議による変更前の定款第16条(株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供)の削除および変更後の定款第16条(電子提供措置等)の新設は、会社法の一部を改正する法律(令和元年法律第70号)附則第1条ただし書きに規定する改正規定の施行の日(以下、「施行日」という。)から効力を生ずるものとする。②前項の規定にかかわらず、施行日から6か月以内の日を株主総会の日とする株主総会については、第184回定時株主総会決議による変更前の定款第16条はなお効力を有する。③本条は、施行日から6か月を経過した日または前項の株主総会の日から3か月を経過した日のいずれか遅い日後にこれを削除する。以上— 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