初穂商事(7425) – 定款 2022/03/29

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開示日時:2022/03/30 11:23:00

損益

決算期 売上高 営業益 経常益 EPS
2018.12 1,900,832 31,886 38,849 153.09
2019.12 1,944,901 26,580 33,122 301.86
2020.12 2,905,637 51,027 62,909 132.2

※金額の単位は[万円]

株価

前日終値 50日平均 200日平均 実績PER 予想PER
1,673.0 1,707.58 1,684.42 8.78

※金額の単位は[円]

キャッシュフロー

決算期 フリーCF 営業CF
2018.12 34,576 69,838
2019.12 22,258 41,566
2020.12 -31,065 -13,172

※金額の単位は[万円]

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定 款 初穂商事株式会社 初穂商事株式会社 定款 第 1 章 総 則 (商号) 第 1 条 当会社は、初穂商事株式会社と称し、英文では、HATSUHO SHOUJI CO.,LTD.と表示する。 (目的) 第 2 条 当会社は、次の事業を営むことを目的とする。 1. 建築金物及び建築用鋼製下地材・不燃材の販売 2. 建築用内装及び外装材の販売 3. 板金加工及び板金工事業 4. 屋根工事業及び内装仕上げ工事業 5. とび・土工・エクステリア工事業 6. 鋼構造物工事業及び鉄筋工事業 7. 線材の直線加工、曲げ加工、ネジ加工及び販売 8. 太陽光発電パネル・エコキュート及び照明器具の設置及び販売 9. 発電及び売電に関する事業 10. 建設機械のレンタル業 11. 電気工事業 12. 前各号に付帯する一切の業務 (本店の所在地) 第 3 条 当会社は、本店を名古屋市に置く。 (機関) 第 4 条 当会社は、株主総会及び取締役のほか、次の機関を置く。 1. 取締役会 2. 監査等委員会 3. 会計監査人 (公告方法) 第 5 条 当会社の公告方法は、電子公告により行う。但し、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合は、日本経済新聞に掲載して行う。 第 2 章 株 式 (発行可能株式総数) 第 6 条 当会社の発行可能株式総数は、2,340,000 株とする。 (自己の株式の取得) 第 7 条 当会社は、会社法第 165 条第2項の規定により、取締役会決議をもって 自己の株式を取得することができる。 (単元株式数) 第 8 条 当会社の単元株式数は、100 株とする。 1 (単元未満株式の売渡請求) 第 9 条 当会社の単元未満株式を有する株主は、その有する単元未満株式の数と併せて単元株式数となる数の株式を売り渡すこと(以下「買増し」という。)を当会社に請求することができる。 (単元未満株式についての権利制限) 第 10 条 当会社の単元未満株式を有する株主は、以下に掲げる権利以外の権利を 行使することができない。 1.会社法第 189 条第2項各号に掲げる権利 2.会社法第 166 条第1項に定める請求をする権利 3.募集株式または募集新株予約権の割当てを受ける権利 4.前条に定める買増しを請求する権利 (株主名簿管理人) 第 11 条 当会社は、株主名簿管理人を置く。 2 株主名簿管理人及びその事務取扱場所は、取締役会の決議によって選定し、公告する。 (株式取扱規定) 第 12 条 株主名簿及び新株予約権原簿への記載または記録、単元未満株式の買取り・買増し、その他株式または新株予約権に関する取扱い及び手数料、株主の権利行使に際しての手続等については、法令または定款に定めるもののほか、取締役会において定める株式取扱規定による。 第 3 章 株 主 総 会 (招集) 第 13 条 当会社の定時株主総会は、毎年3月に招集し、臨時株主総会は、必要が ある場合に招集する。 (定時株主総会の基準日) 第 14 条 当会社の定時株主総会の議決権の基準日は、12 月 31 日とする。 (招集地) 第 15 条 当会社の株主総会は、名古屋市内で開催する。 (招集権者及び議長) 第 16 条 当会社の株主総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役会の 決議に基づき、取締役社長が招集し議長となる。 2 取締役社長に事故がある場合は、予め取締役会において定めた順序に従い、他の取締役が招集し議長となる。 (電子提供措置等) 第 17 条 当会社は、株主総会の招集に際し、株主総会参考書類等の内容である情報について、電子提供措置をとるものとする。 2 当会社は、電子提供措置をとる事項のうち法務省令で定めるものの全部または一部について、議決権の基準日までに書面交付請求した株主に対して交付する書面に記載しないことができる。 2 (決議の方法) 第 18 条 当会社の株主総会の決議は、法令または定款に別段の定めがある場合を除き、出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数をもって 決する。 2 会社法第 309 条第2項の定める決議は、議決権を行使することができる 株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって決する。 (議決権の代理行使) 第 19 条 株主は、当会社の議決権を有する他の株主1名を代理人として、議決権を行使することができる。 2 前項の場合には、株主または代理人は、代理権を証明する書面を株主総会毎に、当会社に提出しなければならない。 第 4 章 取締役及び取締役会 (取締役の員数) 第 20 条 当会社の取締役(監査等委員であるものを除く。)は、10 名以内、監査等委員である取締役は、4名以内とする。 (取締役の選任) 第 21 条 当会社の取締役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって決する。 2 前項の規定による取締役の選任は、監査等委員である取締役とそれ以外の取締役とを区別して行う。 3 当会社の取締役の選任決議は、累積投票によらない。 (取締役の任期) 第 22 条 取締役(監査等委員であるものを除く。)の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。 2 監査等委員である取締役の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。 3 任期満了前に退任した監査等委員である取締役の補欠として選任された監査等委員である取締役の任期は、退任した監査等委員である取締役の任期の満了する時までとする。 4 会社法第 329 条第3項に基づき選任された補欠監査等委員の選任決議が効力を有する期間は、当該決議によって短縮されない限り、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会開始の時までとする。 (代表取締役) 第 23 条 当会社は、取締役会の決議によって、取締役(監査等委員であるものを除く。)の中から代表取締役を選定する。 3 (役付取締役) 第 24 条 当会社は、取締役会の決議により、取締役(監査等委員であるものを除く。)の中から取締役会長、取締役社長、取締役副社長各1名、専務取締役及び常務取締役並びに取締役相談役各若干名を選定することができる。 (取締役会の招集権者及び議長) 第 25 条 当会社の取締役会は、法令または定款に別段の定めがある場合を除き、取2 取締役社長に事故がある場合は、予め取締役会において定めた順序に従い、締役社長が招集し、議長となる。 他の取締役が招集し、議長となる。 (取締役会の招集通知) 第 26 条 当会社の取締役会の招集通知は、各取締役に対して、会日の3日前までに発する。但し、緊急の場合には、この期間を短縮することができる。 2 取締役の全員の同意がある時は、招集の手続を経ないで取締役会を開催することができる。 (取締役会規定) 第 27 条 当会社の取締役会に関する事項は、法令または定款に別段の定めがある場合を除き、取締役会規定による。 (取締役会の決議の省略) 第 28 条 当会社は、取締役会の決議事項について、取締役全員が書面または電磁的 記録により同意した時は、当該事項について取締役会の決議があったものとみなす。 (取締役の報酬等) 第 29 条 当会社の取締役の報酬、賞与その他の職務執行の対価として当会社から 受ける財産上の利益(以下「報酬等」という。)については、株主総会の 決議によって監査等委員とそれ以外の取締役とを区別して定める。 (重要な業務執行の決定の委任) 第 30 条 (取締役との責任限定契約) 第 31 条 当会社は、会社法第 399 条の 13 第6項の規定により、取締役会の決議によって、重要な業務執行(同条第5項各号に掲げる事項を除く。)の決定の全部または一部を取締役に委任することができる。 当会社は、会社法第 427 条第1項の規定により、取締役(業務執行取締役等であるものを除く。)との間に、同法第 423 条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結することができる。但し、当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令が規定する額とする。 第 5 章 監査等委員会 (常勤の監査等委員) 第 32 条 監査等委員会は、その決議によって、監査等委員の中から、常勤の監査等委員を選定することができる。 4 (監査等委員会の招集通知) 第 33 条 監査等委員会の招集通知は、会日の3日前までに各監査等委員に対して発する。ただし、緊急の必要があるときは、この期間を短縮することができる。 2 監査等委員の全員の同意がある時は、招集の手続を経ないで監査等委員会を開催することができる。 (監査等委員会の決議) 第 34 条 監査等委員会の決議は、当該事項の議決に加わることのできる監査等委員の過半数が出席し、出席した監査等委員の過半数をもってこれを行う。 (監査等委員会規定) 第 35 条 監査等委員会に関する事項については、法令または本定款のほか、監査等委員会において定める監査等委員会規定による。 第 6 章 会計監査人 (会計監査人の任期) 第 36 条 会計監査人の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終の ものに関する定時株主総会終結の時までとする。 2 会計監査人は前項の定時株主総会において別段の決議がされなかった 時は、当該定時株主総会において再任されたものとみなす。 (会計監査人の報酬等) 第 37 条 会計監査人の報酬等は、代表取締役が監査等委員会の同意を得て定める。 第 7 章 計 算 (事業年度) 第 38 条 当会社の事業年度は、毎年 1 月 1 日から 12 月 31 日までの1年とする。 (期末配当金) 第 39 条 当会社は、株主総会の決議によって、毎年 12 月 31 日の最終の株主名簿に記載または記録された株主または登録株式質権者に対し、金銭による剰余金の配当(以下「期末配当金」という。)を支払う。 (中間配当金) 第 40 条 当会社は、取締役会の決議によって、毎年 6 月 30 日の最終の株主名簿に記載または記録された株主または登録株式質権者に対し、会社法第 454 条 第5項に定める剰余金の配当(以下「中間配当金」という。)をすることができる。 (期末配当金の除斥期間等) 第 41 条 期末配当金及び中間配当金が、支払開始の日から満3年を経過してもなお受領されない時は、当会社はその支払の義務を免れる。 2 未払の期末配当金及び中間配当金には利息をつけない。 5 附則 (監査役の責任免除に関する経過措置) 第 64 回定時株主総会終結前の監査役(監査役であったものを含む。)の行為に関する会社法第 423 条第1項の損害賠償責任を限定する契約については、なお同定時株主総会の決議による現行定款第 36 条の定めるところによる。 (電子提供措置等に関する経過措置) 1 現行定款第 17 条(株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供)の削除及び変更定款第 17 条(電子提供措置等)の新設は、会社法の一部を改正する法律(令和元年法律第 70 号)附則第1条ただし書きに規定する改正規定の施行の日(以下「施行日」という。)から効力を生ずるものとする。 2 前項の規定にかかわらず、施行日から6か月以内の日を株主総会の日とする株主総会については、現行定款第 17 条はなお効力を有する。 3 本附則は、施行日から6か月を経過した日または前項の株主総会の日から3か月を経過した日のいずれか遅い日後にこれを削除する。 2004 年 3 月 30 日 改訂 2007 年 3 月 28 日 改訂 2009 年 3 月 26 日 改訂 2010 年 1 月 26 日 改訂 2012 年 3 月 27 日 改訂 2016 年 3 月 25 日 改訂 2017 年 3 月 28 日 改訂 2022 年 3 月 29 日 改訂 6

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