rakumo(4060) – 定款 2022/03/28

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開示日時:2022/03/29 10:07:00

損益

決算期 売上高 営業益 経常益 EPS
2018.12 53,404 -992 -1,032 -1.69
2019.12 66,484 2,458 2,448 -7.25
2020.12 82,242 13,432 12,479 28.56

※金額の単位は[万円]

株価

前日終値 50日平均 200日平均 実績PER 予想PER
1,241.0 1,466.66 1,625.925 35.9

※金額の単位は[円]

キャッシュフロー

決算期 フリーCF 営業CF
2018.12 3,373 11,148
2019.12 4,883 11,550
2020.12 20,640 25,890

※金額の単位は[万円]

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rakumo 株式会社 定 款 2022年3月28日 最終改定 – 1 – 第1章 総則 第1条 当会社は、rakumo株式会社と称し、英文では、rakumo Inc.と表示する。 第2条 当会社は、次の事業を営むことを目的とする。 1.コンピュータ・ソフトウェア及びコンピュータ・システムの企画、開発、設計、製造、構築、運用、保守、輸出入及び販売 2.インターネット等のネットワークを介した情報処理サービス及び情報サー3.コンピュータ及びコンピュータ・ソフトウェアの導⼊に関するコンサルテ4.コンピュータ及びコンピュータ周辺機器の企画、開発、設計、製造、輸出5.前各号に付帯する一切の業務 第3条 当会社は、本店を東京都千代田区に置く。 第4条 当会社は、株主総会及び取締役のほか、次の機関を置く。 (商号) (目的) ビスの提供 ィング 入及び販売 (本店の所在地) (機関) 1.取締役会 2.監査役 3.監査役会 4.会計監査人 (公告方法) して行う。 第5条 当会社の公告は、電子公告とする。但し、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合は、日本経済新聞に掲載(発行可能株式総数) 第6条 当会社の発行可能株式総数は15,000,000株とする。 第2章 株式 – 2 – (自己の株式の取得) 第7条 当会社は、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議によって市場取引等により自己の株式を取得することができる。 (単元株式数) 第8条 当会社の単元株式数は、100株とする。 (単元未満株式についての権利) 第9条 当会社の株主は、その有する単元未満株式について、次の各号に掲げる権利以外の権利を行使することができない。 1.会社法第189条第2項各号に掲げる権利 2.会社法第166条第1項の規定による請求をする権利 3.株主の有する株式数に応じて募集株式の割当て及び募集新株予約権の割当てを受ける権利 (株主名簿管理人) 第10条 当会社は、株主名簿管理人を置く。 2 株主名簿管理人及びその事務取扱場所は、取締役会の決議によって定める。 3 当会社の株主名簿及び新株予約権原簿の作成並びに備置き、その他の株式に関する事務は、これを株主名簿管理人に取扱わせ、当会社においては取扱わ ない。 (株式取扱規程) 第11条 当会社の株式に関する取扱い及び手数料は、法令又は本定款のほか、取締役会において定める株式取扱規程による。 第3章 株主総会 (招集) 第12条 当会社の定時株主総会は、毎事業年度終了後3ヶ月以内にこれを招集し、臨時株主総会は、必要あるときに随時これを招集する。 (定時株主総会の基準日) 第13条 当会社の定時株主総会の議決権の基準日は、毎年12月31日とする。 – 3 – (招集権者及び議長) 第14条 株主総会は、取締役社長がこれを招集し、議長となる。 2 取締役社長に事故があるときは、取締役会においてあらかじめ定めた順序に従い、他の取締役が株主総会を招集し、議長となる。 (電子提供措置等) 第15条 当会社は、株主総会の招集に際し、株主総会参考書類等の内容である情報について電子提供措置をとる。 2 当会社は、電子提供措置をとる事項のうち法務省令で定めるものの全部又は一部について、議決権の基準日までに書面交付請求をした株主に対して交付する書面に記載することを要しないものとする。 第16条 株主総会の決議は、法令又は本定款に別段の定めがある場合を除き、出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数をもって行う。 2 会社法第309条第2項に定める決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上 (決議の方法) をもって行う。 (議決権の代理行使) 第17条 株主は、当会社の議決権を有する他の株主1名を代理人として、その議決権2 株主又は代理人は、株主総会ごとに代理権を証明する書面を当会社に提出しを行使することができる。 なければならない。 第4章 取締役及び取締役会 (取締役の員数) 第18条 当会社の取締役は、7名以内とする。 (取締役の選任及び解任方法) 第19条 取締役は、株主総会において選任する。 2 取締役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う。 3 取締役の選任決議は、累積投票によらないものとする。 4 取締役の解任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う。 – 4 – (取締役の任期) 第20条 取締役の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。 2 増員又は補欠として選任された取締役の任期は、在任取締役の任期の満了する時までとする。 (代表取締役及び役付取締役) 第21条 取締役会は、その決議によって代表取締役を選定する。 2 取締役会は、その決議によって取締役社長1名、取締役副社長、専務取締役、常務取締役各若干名を定めることができる。 3 社長は会社の業務を統轄する。 4 専務取締役は社長を補佐して業務を執行し、常務取締役は社長を補佐して業(取締役会の招集権者及び議長) 務を分掌する。 議長となる。 第22条 取締役会は、法令に別段の定めある場合を除き、取締役社長がこれを招集し、2 取締役社長に欠員又は事故があるときは、取締役会においてあらかじめ定めた順序に従い、他の取締役が取締役会を招集し、議長となる。 (取締役会の招集通知) 第23条 取締役会の招集通知は、会日の3日前までに各取締役及び各監査役に対して発する。但し、緊急の必要があるときは、この期間を短縮することができる。 2 取締役及び監査役の全員の同意があるときは、招集の手続を経ないで取締役会を開催することができる。 第24条 取締役会の決議は、議決に加わることができる取締役の過半数が出席し、そ(取締役会の決議要件) の過半数をもって行う。 (取締役会の決議の省略) たものとみなす。 (取締役会規程) 第25条 当会社は、会社法第370条の要件を充たしたときは、取締役会の決議があっ第26条 取締役会に関する事項は、法令又は本定款に定めるもののほか、取締役会において定める取締役会規程による。 – 5 – (取締役の報酬等) 第27条 取締役の報酬、賞与その他の職務執行の対価として当会社から受ける財産上の利益(以下「報酬等」という。)は、株主総会の決議によって定める。 (取締役の責任免除及び責任制限) 第28条 当会社は、会社法第426条第1項の規定により、取締役会の決議によって、同法第423条第1項の取締役(取締役であった者を含む。)の責任を法令の限度において免除することができる。 2 当会社は、会社法第427条第1項の規定により、取締役(業務執行取締役等を除く)との間に、任務を怠ったことによる損害賠償責任を限定する契約を締結することができる。但し、当該契約に基づく責任の限度額は、法令が規定する最低責任限度額とする。 第5章 監査役及び監査役会 (監査役の員数) 第29条 当会社の監査役は、3名以内とする。 (監査役の選任方法) 第30条 監査役は、株主総会において選任する。 2 監査役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う。 (監査役の任期) 第31条 監査役の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。 2 任期の満了前に退任した監査役の補欠として選任された監査役の任期は、退任した監査役の任期の満了する時までとする。 第32条 監査役会はその決議によって、監査役の中から常勤監査役を定める。 (常勤の監査役) (監査役会の招集通知) 第33条 監査役会の招集通知は、会日の3日前までに各監査役に対して発する。但し、緊急の必要があるときは、この期間を短縮することができる。 2 監査役全員の同意があるときは、招集の手続を経ないで監査役会を開催することができる。 – 6 – 第34条 監査役会の決議は、法令で別段の定めがある場合を除き、監査役の過半数を(監査役会の決議要件) もって決する。 (監査役会規程) 第35条 監査役会に関する事項は、法令又は本定款に定めるもののほか、監査役会において定める監査役会規程による。 (監査役の報酬等) 第36条 監査役の報酬等は、株主総会の決議によって定める。 (監査役の責任免除及び責任制限) 第37条 当会社は、会社法第426条第1項の規定により、取締役会の決議によって、同法第423条第1項の監査役(監査役であった者を含む。)の責任を法令の限度において免除することができる。 2 当会社は、会社法第427条第1項の規定により、監査役との間に、任務を怠ったことによる損害賠償責任を限定する契約を締結することができる。但し、当該契約に基づく責任の限度額は、法令が規定する最低責任限度額とする。 第6章 会計監査人 (会計監査人の選任) 第38条 会計監査人は、株主総会の決議によって選任する。 (会計監査人の任期) 第39条 会計監査人の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。 2 会計監査人は、前項の定時株主総会において別段の決議がなされなかったときは、当該定時株主総会において再任されたものとみなす。 (会計監査人の報酬等) 第40条 会計監査人の報酬等は、代表取締役が監査役会の同意を得て定める。 (事業年度) 第41条 当会社の事業年度は、毎年1月1日から12月31日までの1年とする。 第7章 計算 – 7 – 第42条 剰余金の配当は、毎年12月31日の最終の株主名簿に記録された株主又は登録(剰余金の配当) 株式質権者に対し行う。 (中間配当) 第43条 当会社は、取締役会の決議によって、毎年6月30日の最終の株主名簿に記録された株主又は登録株式質権者に対し、中間配当を行うことができる。 (配当金の配当の除斥期間) 第44条 配当財産が金銭である場合は、その支払開始の日から満3年を経過してもなお受領されないときは、当会社はその支払義務を免れる。 (附 則) (株主総会資料の電子提供に関する経過措置) 第1条 定款第15条(株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供)の削除及び定款第15条(電子提供措置等)の新設は、2022年9月1日から効力を生ずるものとする。 2 前項の規定にかかわらず、2022年9月1日から6か月以内の日を株主総会の日とする株主総会については、定款第15条(株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供)は、なお効力を有する。 3 本条の規定は、2022年9月1日から6か月を経過した日又は前項の株主総会の日から3か月を経過した日のいずれか遅い日後にこれを削除する。 – 8 –

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