ジェイエイシーリクルートメント(2124) – 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ

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開示日時:2022/03/24 16:30:00

損益

決算期 売上高 営業益 経常益 EPS
2018.12 2,306,400 553,600 554,800 96.08
2019.12 2,417,000 609,200 609,300 106.53
2020.12 2,161,400 514,400 520,600 44.71

※金額の単位は[万円]

株価

前日終値 50日平均 200日平均 実績PER 予想PER
1,763.0 1,927.34 1,976.52 18.4 12.95

※金額の単位は[円]

キャッシュフロー

決算期 フリーCF 営業CF
2018.12 470,700 506,100
2019.12 420,800 469,200
2020.12 421,800 453,200

※金額の単位は[万円]

▼テキスト箇所の抽出

各 位 2022 年3月 24 日 会 社 名 株式会社 ジェイ エイ シー リクルートメント 代 表 者 名 代表取締役会長兼社長 田崎 ひろみ 問 合 せ 先 代表取締役副社長 管理本部長 服 部 啓 男 (コード番号:2124 東証第一部) (TEL:03-5259-6926) 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ 当社は、2022 年3月 24 日(以下「本割当決議日」といいます。)開催の取締役会において、以下のとおり、自己株式の処分(以下「本自己株式処分」又は「処分」といいます。)を行うことについて決議いたしましたので、お知らせいたします。 1.処分の概要 (ⅰ)毎期付与型株式報酬 (1) 処 分 期 日 2022 年 12 月 23 日 (2) 処分する株式の種類及び数 当社普通株式 4,000 株 (3) 処 分 価 額 1株につき 1,863 円 (4) 処 分 総 額 7,452,000 円 (ⅱ)一括付与型株式報酬 (1) 処 分 期 日 2022 年4月 22 日 (2) 処分する株式の種類及び数 当社普通株式 15,000 株 (3) 処 分 価 額 1株につき 1,863 円 (4) 処 分 総 額 27,945,000 円 (5) 処分先及びその人数当社の取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。) 1 名 並びに処分株式の数 4,000 株 (5) 処分先及びその人数当社の取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。) 1 名 (6) 本自己株式処分については、金融商品取引法による有価証券通知書を提並びに処分株式の数 15,000 株 その他 出しております。 2.処分の目的及び理由 当社は、2022年2月15日開催の取締役会において、当社の監査等委員である取締役及び社外取締役を除く取締役(以下「対象取締役」といいます。)に対する当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的に、対象取締役を対象とする新たな報酬制度として、譲渡制限付株式報酬制度(以下「本制度」といいます。)を導入することを決議しました。また、2022年3月24日開催の第35期定時株主総会において、本制度に基づき、譲渡制限付株式取得の出資財産とするための報酬(以下「譲渡制限付株式報酬」といいます。)として、対象取締役に対して、(ⅰ)「毎期付与型株式報酬」として年額40百万円以内、(ⅱ)「一括付与型株式報酬」として年額200百万円以内(ただし、使用人兼務取締役の使用人分給与を含みません。)の金銭債権を支給し、(ⅰ)「毎期付与型株式報酬」として年2万株以内、(ⅱ)「一括付与型株式報酬」として年10万株以内、合わせて年12万株以内の当社普通株式を発行又は処分すること、及び譲渡制限付株式の譲渡制限期間は当社と対象取締役との間で締結される譲渡制限付株式割当契約により当社普通株式の割り当てを受けた日より、当社又は当社子会社の役職員の地位のうち当社の取締役会が予め定める地位を退任又は退職した直後の時点までの間とすること等につき、ご承認をいただいておりなお、本制度の概要等につきましては、以下のとおりです。 ます。 【本制度の概要等】 対象取締役は、本制度に基づき当社から支給された金銭債権の全部を現物出資財産として払込み、当社の普通株式について発行又は処分を受けることとなります。その1株当たりの払込金額は、各取締役会決議の日の前営業日における東京証券取引所における当社の普通株式の終値(同日に取引が成立していない場合は、それに先立つ直近取引日の終値)を基礎として当該普通株式を引き受ける対象取締役に特に有利な金額とならない範囲において、取締役会において決定します。 また、本制度による当社の普通株式の発行又は処分に当たっては、当社と対象取締役との間で譲渡制限付株式割当契約を締結するものとし、その内容としては、①対象取締役は、一定期間、譲渡制限付株式割当契約により割当てを受けた当社の普通株式について、第三者への譲渡、担保権の設定その他一切の処分を禁止すること、②一定の事由が生じた場合には当社が当該普通株式を無償で取得することなどが含まれることといたします。 今回は、東京証券取引所の定める独立役員で構成される独立役員会への諮問を経て、本制度の目的、当社の業況、対象取締役の職責の範囲及び諸般の事情を勘案し、対象取締役の更なるモチベーションの向上を目的といたしまして、(ⅰ)毎期付与型株式報酬(第36期事業年度(2022年1月1日~2022年12月31日)分)の譲渡制限付株式報酬と(ⅱ)一括付与型株式報酬(第36期~45期事業年度(2022年1月1日~2031年12月31日)分)の譲渡制限付株式報酬を合わせて金銭債権合計35,397,000円(以下「本金銭債権」といいます。)、普通株式19,000株を付与することといたしました。その内訳は以下のとおりです。 (ⅰ)毎期付与型株式報酬:金銭債権7,452,000円、普通株式4,000株 (ⅱ)一括付与型株式報酬:金銭債権27,945,000円、普通株式15,000株 本自己株式処分においては、本制度に基づき、割当予定先である対象取締役 1 名が当社に対する本金銭債権の全部を現物出資財産として払込み、当社の普通株式(以下「本割当株式」といいます。)について処分を受けることとなります。本自己株式処分において、当社と対象取締役との間で締結される譲渡制限付株式割当契約(以下「本割当契約」といいます。)の概要は、下記3.のとおりです。 3.本割当契約の概要 (1)譲渡制限期間 (ⅰ)毎期付与型株式報酬(第36期事業年度分の譲渡制限付株式報酬) 2022年12月23日から当社又は当社の子会社の取締役、執行役、取締役を兼務しない執行役員、監査役又は使用人のいずれの地位からも退任又は退職した直後の時点まで (2)譲渡制限の解除条件 対象取締役が職務執行開始日からその後最初に到来する定時株主総会の終結時点の直前時までの期間(以下「本役務提供期間(ⅰ)」という。)中、継続して、当社又は当社の子会社の取締役、執行役、取締役を兼務しない執行役員、監査役又は使用人のいずれかの地位にあったことを条件として、本割当株式の全部について、譲渡制限期間の満了時点で譲渡制限を解除する。 (3)本役務提供期間(ⅰ)中に、対象取締役が任期満了その他の正当な事由により退任又は退職した場合の取扱い ①譲渡制限の解除時期 対象取締役が、当社又は当社の子会社の取締役、執行役、取締役を兼務しない執行役員、監査役又は使用人のいずれの地位をも任期満了その他の正当な事由(死亡による退任又は退職を含む)により退任又は退職した場合には、対象取締役の退任又は退職の直後の時点をもって、譲渡制限を解除する。 ②譲渡制限の解除対象となる株式数 ①で定める当該退任又は退職した時点において保有する本割当株式の数に、本割当決議日を含む月の翌月から対象取締役の退任又は退職の日を含む月までの月数を本役務提供期間(ⅰ)に係る月数(12)で除した数(その数が1を超える場合は、1とする)を乗じた数の株数(ただし、計算の結果、1株未満の端数が生ずる場合は、これを切り捨てる)とする。 (4)当社による無償取得 れない本割当株式について、当社は当然に無償で取得する。 (5)組織再編等における取扱い 当社は、譲渡制限期間満了時点又は上記(3)で定める譲渡制限解除時点において、譲渡制限が解除さ譲渡制限期間中に、当社が消滅会社となる合併契約、当社が完全子会社となる株式交換契約又は株式移転計画その他の組織再編等に関する事項が当社の株主総会(ただし、当該組織再編等に関して当社の株主総会による承認を要しない場合においては、当社の取締役会)で承認された場合には、取締役会の決議により、当該時点において保有する本割当株式の数に、本割当決議日を含む月の翌月から当該承認の日を含む月までの月数を本役務提供期間(ⅰ)に係る月数(12)で除した数(その数が1を超える場合は、1とする)を乗じた数(ただし、計算の結果、1株未満の端数が生ずる場合は、これを切り捨てる)の株式について、組織再編等効力発生日の前営業日の直前時をもって、これに係る本譲渡制限を解除する。また、本譲渡制限が解除された直後の時点において、譲渡制限が解除されていない本割当株式の全部を、当社は当本割当株式は、譲渡制限期間中の譲渡、担保権の設定その他の処分をすることができないよう、譲渡制限期間中は、対象取締役が野村證券株式会社に開設した専用口座で管理される。当社は、本割当株式に係る譲渡制限等の実効性を確保するために、対象取締役が保有する本割当株式の口座の管理に関連して野村證券株式会社との間において契約を締結している。また、対象取締役は、当該口座の管理の内容に然に無償で取得する。 (6)株式の管理 つき同意するものとする。 株式報酬) (1)譲渡制限期間 (ⅱ)一括付与型株式報酬(第36期~45期事業年度(2022年1月1日~2031年12月31日)分の譲渡制限付2022年4月22日から当社又は当社の子会社の取締役、執行役、取締役を兼務しない執行役員、監査役又は使用人のいずれの地位からも退任又は退職した直後の時点まで (2)譲渡制限の解除条件 対象取締役が職務執行開始日から第45期定時株主総会の終結時点の直前時までの期間(以下「本役務提供期間(ⅱ)」という。)中、継続して、当社又は当社の子会社の取締役、執行役、取締役を兼務しない執行役員、監査役又は使用人のいずれかの地位にあったことを条件として、本割当株式の全部について、譲渡制限期間の満了時点で譲渡制限を解除する。 (3)本役務提供期間(ⅱ)中に、対象取締役が任期満了その他の正当な事由により退任又は退職した場合の取扱い ①譲渡制限の解除時期 対象取締役が、当社又は当社の子会社の取締役、執行役、取締役を兼務しない執行役員、監査役又は使用人のいずれの地位をも任期満了その他の正当な事由(死亡による退任又は退職を含む)により退任又は退職した場合には、対象取締役の退任又は退職の直後の時点をもって、譲渡制限を解除する。 ②譲渡制限の解除対象となる株式数 ①で定める当該退任又は退職した時点において保有する本割当株式の数に、本割当決議日を含む月の翌月から対象取締役の退任又は退職の日を含む月までの月数に応じて、下記の算定式により得られる数を乗じた数(ただし、計算の結果、1株未満の端数が生ずる場合は、これを切り捨てる)とする。ただし、第38期定時株主総会の終結時点の直前時より前に対象取締役が退任又は退職した場合には本譲渡制限株式解除数を0株とする。 (4)当社による無償取得 (算定式)本割当決議日を含む月の翌月から対象取締役の退任又は退職の日を含む月までの月数/120 当社は、譲渡制限期間満了時点又は上記(3)で定める譲渡制限解除時点において、譲渡制限が解除されない本割当株式について、当社は当然に無償で取得する。 (5)組織再編等における取扱い 譲渡制限期間中に、当社が消滅会社となる合併契約、当社が完全子会社となる株式交換契約又は株式移転計画その他の組織再編等に関する事項が当社の株主総会(ただし、当該組織再編等に関して当社の株主総会による承認を要しない場合においては、当社の取締役会)で承認された場合には、取締役会の決議により、当該時点において保有する本割当株式の数に、本割当決議日を含む月の翌月から当該承認の日を含む月までの月数に応じて、下記の算定式により得られる数(その数が1を超える場合は、1とする)を乗じた数(ただし、計算の結果、1株未満の端数が生ずる場合は、これを切り捨てる)の株式について、組織再編等効力発生日の前営業日の直前時をもって、これに係る本譲渡制限を解除する。また、本譲渡制限が解除された直後の時点において、譲渡制限が解除されていない本割当株式の全部を、当社は当然に無償で取得する。 (6)株式の管理 (算定式)本割当決議日を含む月の翌月から当該承認の日を含む月までの月数/120 本割当株式は、譲渡制限期間中の譲渡、担保権の設定その他の処分をすることができないよう、譲渡制限期間中は、対象取締役が野村證券株式会社に開設した専用口座で管理される。当社は、本割当株式に係る譲渡制限等の実効性を確保するために、対象取締役が保有する本割当株式の口座の管理に関連して野村證券株式会社との間において契約を締結している。また、対象取締役は、当該口座の管理の内容につき同意するものとする。 4.払込金額の算定根拠及びその具体的内容 割当予定先に対する本自己株式処分は、本制度に基づく当社の(ⅰ)第36期事業年度及び(ⅱ)第36期~第45期事業年度の譲渡制限付株式報酬として支給された金銭債権を出資財産として行われるものです。処分価額につきましては、恣意性を排除した価額とするため、2022年3月23日(取締役会決議日の前営業日)の東京証券取引所市場第一部における当社の普通株式の終値である1,863円としております。これは、取締役会決議日直前の市場株価であり、合理的で、かつ特に有利な価額には該当しないものと考えております。 以 上

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