デイトナ(7228) – 定款 2022/03/23

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開示日時:2022/03/24 09:10:00

損益

決算期 売上高 営業益 経常益 EPS
2018.12 809,779 59,482 61,297 166.76
2019.12 860,656 68,742 70,773 188.41
2020.12 991,074 118,694 121,348 331.66

※金額の単位は[万円]

株価

前日終値 50日平均 200日平均 実績PER 予想PER
3,230.0 3,582.6 3,372.27 6.17 5.53

※金額の単位は[円]

キャッシュフロー

決算期 フリーCF 営業CF
2018.12 36,886 45,427
2019.12 27,633 51,670
2020.12 141,777 148,377

※金額の単位は[万円]

▼テキスト箇所の抽出

株 式 会 社 デ イ ト ナ 定 款 2022年3月23日 株主総会承認版 株 式 会 社 デ イ ト ナ 株式会社デイトナ定款 第1 章 総 則 第1 条 当会 社は 、株式会社デイトナ と称し、英文では DAYTONA CORPORATION と表示する 。 な お 、貿 易 取 引 に お い て は 、 DAYTONA INTERNATIONAL TRADING CORPORATIONと表示し、略称をD.I.T.とする 。 (商 号) (目 的) 第2 条 当会社は 、次の事 業を営む ことを目的とする。 1.自動車、自動二 輪車の部 品 およ び 用品 の製造、 仕入 およ び販売 2.スポーツに関連 する衣料 品 、皮 革 製品 、保護具 、雑 貨の 仕入およ び販売 3.スポーツに関連 する用具 、 道具 、 機械 の仕入お よび 販売 4.自動車、自動二 輪車の新 車 およ び 中古 車の仕入 およ び販 売 5.自動二輪車の製 造および 販 売 6 . 農 林 業 用機 械 器 具、除 雪 用 機 械 器 具 、 そ の他 一 般 機 械 器 具 の 製 造 、仕 入 お よび販売 7.前各号の商品の 輸出入 8 スポーツに関す る施設の 経 営お よ び運 営 9.スポーツに関す る興業、 イ ベン ト の企 画実施 10.店舗経営に関す るコンサ ル タン ト 業務 11.食堂およびレス トラン業 12.バッテリー等の 毒物、劇 物 の製 造 、仕 入および 販売 13. エン ジ ン 、発 電 機等の 動 力 装 置 お よび 燃 焼補 助 装 置 の製 造 、販 売 並び に そ れらに関するコンサル タント業 務 14. 電動 車 両 (四 輪 車、二 輪 車 ) お よ び電 動 アシ ス ト 車 両( 四 輪車 、 二輪 車 ) の仕入、製造および販 売 15.太陽光発電等再 生可能エ ネ ルギ ー の生 産および 売電 業務 16.古物の売買およ び仲介 17.前各号に附帯す る一切の 業 務 (本 店の所在 地) 第3 条 当会社は 、本店を 静岡県周 智郡森町に置く。 第4 条 当会社は 、株主総 会および 取締役のほか、次の機関を置く。 (機 関) (1)取締役会 (2)監査役 1 (3)監査役会 (4)会計監査人 (公 告の方法 ) を行う。 第 5 条 当 会 社 の公 告は 、 電 子 公 告 に よ り行 う。 た だ し 、 事 故 や その 他や む を 得 な い 事由 に よ っ て 電子 公 告 による こ と が で き な い 場 合は 、 日 本 経 済 新 聞 に 掲 載し て こ れ第2 章 株 式 (発 行する株 式の総 数) 第6 条 当会社の 発行する 株式の総 数は、13,864,000株とする。 (単 元株式数 ) 第7 条 当会社の 単元株式 数は、100株とする。 (株 主名簿管 理人) 第8 条 当会社は 、株主名 簿管理人 を置く 2 . 株 主 名 簿 管 理 人 お よ び そ の 事 務 取 扱 場 所 は 、 取 締 役 会 の 決 議 に よ り 定 め 、 こ れを公告する。 3 . 当 会 社 の 株 主 名 簿 お よ び 新 株 予 約 権 原 簿 な ら び に 備 置 き そ の 他 の 株 主 名 簿 お よび 新 株 予 約 権 原 簿 に 関 す る 事 務 は 、 こ れ を 株 主 名 簿 管 理 人 に 委 託 し 、 当 会 社 においては取り 扱わな い。 (株 式取扱規 則) 第 9 条 当 会 社 の株 式お よ び 新 株 予 約 権 に関 する 取 扱 い な ら び に 手数 料は 、 法 令 ま た は本定款のほか、取締 役会にお い て定 め る株 式取扱規 則に よる 。 (新 株予約権 無償割 当ての決 定機関等 ) 第 10条 新 株 予 約権 無償 割 当 て に 関 す る 事項 につ い て は 、 株 主 総 会も しく は 取 締 役 会 の決 議 、 ま たは 株 主 総会 の決 議 に よ る委 任 に 基づ く 取 締 役 会 の 決 議 に より 決定 す る 。 第3 章 株主 総 会 (定 時株主総 会の基 準日) 第11条 当会社の 定時株主 総会の議 決権の基準日は、毎年12月31日とする。 (招 集) 2 第 12条 当 会 社 の定 時株 主 総 会 は 、 毎 年 3月 にこ れ を 招 集 し 、 臨 時株 主総 会 は 、 必 要 がある場合に招集する 。 (招 集権者お よび議 長) 第13条 株主総会 は、取締 役会の決 議により社長がこれを招集し、その議長となる。 2 . 社 長 に 事 故 が あ る と き は あ ら か じ め 取 締 役 会 の 定 め る 順 序 に 従 い 、 他 の 取 締 役が株主総会を 招集し 、議長と なる。 第14条 株 主 は、当会社の議決 権を有する 他の 株主 1名 を代理人 と してその議 決権 を行 使2 . 株 主 ま た は 代 理 人 は 株 主 総 会 ご と に 代 理 権 を 証 明 す る 書 面 を 当 会 社 に 提 出 し な(議 決権の代 理行使 ) することができる。 ければならな い。 (決 議の方法 ) 第 15条 株 主 総 会の 決議 は 、 法 令 ま た は 本定 款に 別 段 の 定 め が あ る場 合を 除 き 、 出 席 した議決権を行使する ことがで き る株 主 の議 決権の過 半数 をも って行う 。 2 . 会 社法第 309条第 2 項に 定 め る決 議 は、 議決権 を 行使 す るこ とが できる株 主の 議決 権 の 3 分 の 1 以 上 を 有 す る 株 主 が 出 席 し 、 そ の 議 決 権 の 3 分 の 2 以 上 を も って行う。 (株 主総会参 考書類 等の電子 提供措置 等) 第 16条 当 会 社 は、 株主 総 会 の 招 集 に 際 し、 株主 総 会 参 考 書 類 等 の内 容で あ る 情 報 に ついて、電子提供措置 をとるも の とす る 。 2 . 当 会 社 は 、電 子提 供 措 置 を と る 事 項の うち 法 務 省 令 で 定 め るも のの 全 部 又 は 一 部に つ い て 、 議決 権 の 基準日 迄 に 書 面 交 付 請 求 した 株 主 に 対 し て 交 付 す る書 面 に 記載しないことができ る。 第4章 取締役 、監査役 、代表取 締役および取締会並びに監査役会 (取 締役およ び監査 役の員数 ) 第17条 当会社の 取締役は 7名以内 、監査役は5名以内とする。 (取 締役およ び監査 役の選任 ) 第 18条 取 締 役 およ び監 査 役 の 選 任 決 議 は、 株主 総 会 に お い て 議 決権 を行 使 す る こ と がで き る 株 主 の議 決 権 の3分 の 1 以 上 を 有 す る 株主 が 出 席 し 、 そ の 議 決 権の 過 半 数をもって行う。 3 2.取締役の 選任決 議は、累 積投票に よらないものとする。 3 . 補 欠 監 査 役 の 選 任 に 係 る 決 議 が 効 力 を 有 す る 期 間 は 、 当 該 決 議 後 4 年 以 内 に 終了する最終の 事業年 度に関す る定時株 主総会の開始の時までとする。 (取 締役の解 任) 第 19条 取 締 役 の解 任決 議 は 、 株 主 総 会 にお いて 議 決 権 を 行 使 す るこ とが で き る 株 主 の議 決 権 の 過半 数 を 有す る株 主 が 出 席し 、 そ の議 決 権 の 3 分 の 2 以 上 をも って 行 う 。 (取 締役およ び監査 役の任期 ) 第 20条 取 締 役 の任 期は 、 選 任 後 2 年 以 内に 終了 す る 事 業 年 度 の うち 最終 の も の に 関 する 定 時 株 主 総会 終 結 の時ま で と し 、 監 査 役 の 任期 は 、 選 任 後 4 年 以 内 に終 了 す る事業年度のうち最終 のものに 関 する 定 時株 主総会終 結の 時ま でとする 。 2 . 増 員 ま た は 補 欠 で 選 任 さ れ た 取 締 役 の 任 期 は 、 在 任 取 締 役 の 任 期 の 満 了 す る 時までとする。 3 . 任 期 の 満 了 前 に 退 任 し た 監 査 役 の 補 欠 と し て 選 任 さ れ た 監 査 役 の 任 期 は 、 退 任した監査役の 任期の 満了する 時までと する。 (取 締役会の 招集権 者および 議長) 議長となる。 第 21条 取 締 役 会は 、法 令 に 別 段 の 定 め ある 場合 を 除 き 、 取 締 役 社長 がこ れ を 招 集 し 、2 . 取 締 役 社 長 に 欠 員 ま た は 事 故 が あ る と き は 、 取 締 役 会 に お い て あ ら か じ め 定 めた順序に従い 、他の 取締役が 取締役会 を招集し、議長となる。 (取 締役会の 招集通 知) 第 22条 取 締 役 会の 招集 通 知 は 、 会 日 の 3日 前ま で に 各 取 締 役 お よび 各監 査 役 に 対 し て発する。ただし、緊 急の必要 が ある と きは 、この期 間を 短縮 すること ができる 。 2 . 取 締 役 お よ び 監 査 役 の 全 員 の 同 意 が あ る と き は 、 招 集 の 手 続 き を 経 な い で 取 締役会を開催す ること ができる 。 (取 締役会の 決議方 法) 過半数をもって行う 。 第 23条 取 締 役 会の 決議 は 、 議 決 に 加 わ るこ とが で き る 取 締 役 の 過半 数が 出 席 し 、 そ の2 . 前 項 の 規 定 に も か か わ ら ず 、 取 締 役 が 取 締 役 会 の 決 議 の 目 的 で あ る 事 項 に つ い4 て 提 案 を し た 場 合 に お い て 、 当 該 提 案 に つ き 取 締 役 ( 当 該 事 項 に つ い て 議 決 に加 わ る こ と が で き る も の に 限 る 。 ) の 全 員 が 書 面 ま た は 電 磁 的 記 録 に よ り 同 意の 意 思 表 示 を し た と き ( 監 査 役 が 当 該 提 案 に つ い て 異 議 を 述 べ た と き を 除く。)は、当 該提案 を可決す る旨の取 締役会の決議があったものとみなす。 (取 締役会規 則) 取締役会規則による 。 第 24条 取 締 役 会に 関す る 事 項 は 、 法 令 また は本 定 款 の ほ か 、 取 締役 会に お い て 定 め る(代 表取締役 および 役付取締 役) 第25条 取締役会 は、その 決議によ って代表取締役を選定する。 2 . 取 締 役 会 は 、 そ の 決 議 に よ っ て 、 取 締 役 会 長 、 取 締 役 社 長 各 1 名 、 取 締 役 副 社長、専務取締 役、常 務取締役 各若干名 を定めることができる。 (取 締役の報 酬等) 第 26条 取 締 役 の報 酬、 賞 与 そ の 他 の 職 務執 行の 対 価 と し て 当 会 社か ら受 け る 財 産 上 の利益(以下「報酬等 」という 。 )は 、 株主 総会の決 議に よっ て定める 。 (取 締役の責 任免除 ) 第27条 当 会 社は、会社法第426条 第1項の規定により、任務を怠ったことによる 取締 役( 取 締 役 で あっ た 者 を含む 。 ) の 損 害 賠 償 責 任を 、 法 令 の 限 度 に お い て、 取 締 役会の決議によって免 除するこ と がで き る。 2 . 当 会社は 、会 社法第 427条 第 1項 の 規定 により 、 取締 役 (業 務執 行取締役 等で ある も の を 除 く 。 ) と の 間 に 、 任 務 を 怠 っ た こ と に よ る 損 害 賠 償 責 任 を 限 定 す る契 約 を 締 結 す る こ と が で き る 。 た だ し 、 当 該 契 約 に 基 づ く 責 任 限 度 額 は 、 会 社法第425条で定める最低責任限 度額と する。 (監 査役の報 酬等) 第28条 監査役の 報酬等は 、株主総 会の決議によって定める。 (監 査役の責 任免除 ) 第29条 当 会 社は、会社法第426条 第1項の規定により、任務を怠ったことによる 監査 役( 監 査 役 で あっ た 者 を含む 。 ) の 損 害 賠 償 責 任を 、 法 令 の 限 度 に お い て、 取 締 役会の決議によって免 除するこ と がで き る。 2 . 当 会社は 、会 社法第 427条 第 1項 の 規定 により 、 監査 役 との 間に 、任務を 怠っ たこ と に よ る 損 害 賠 償 責 任 を 限 定 す る 契 約 を 締 結 す る こ と が で き る 。 た だ し 、 当該契約に基づ く責任 限度額は 、会社法 第425条で定める 最低責 任限度額とする。 5 (常 勤監査役 ) 第30条 監査役会 は、監査 役の中か ら常勤の監査役を選定する。 (監 査役会の 招集通 知) 第 31条 監 査 役会 の 招集 通 知 は 、 会 日 の 3 日 前ま で に 各 監 査 役 に対 し て発 す る 。 た だ し、緊急の必要があると きは、こ の 期間 を 短縮 すること がで きる 。 2 . 監 査 役 全員 の同 意 が あ る と き は 、招 集の 手 続 を 経 な い で 監査 役会 を 開 催 す る ことができる。 (監 査役会の 決議方 法) もって行う。 (監 査役会規 程) 第 32条 監 査 役 会 の 決 議 は 、 法 令 に 別 段 の 定 め が あ る 場 合 を 除 き 、 監 査 役 の 過 半 数 を第 33条 監 査 役 会に 関す る 事 項 は 、 法 令 又は 本定 款 の ほ か 、 監 査 役会 にお い て 定 め る 監査役会規程による。 第5 章 計 算 (事 業年度) 第34条 当会社の 事業年度 は、毎年 1月1日から12月31日までとする。 (剰 余金の配 当の基 準日) 第 35条 当 会 社 は、 株主 総 会 の 決 議 に よ り、 毎年 12月 31日 の 株 主 名簿 に記 録 さ れ た 株 主または登録株式質権 者に対し 、 剰余 金 の配 当を行う こと がで きる。 2.当会社の 中間配 当の基準 日は、毎 年6月30日とする。 第 36条 当 会 社 は取 締役 会 の 決 議 に よ り 、自 己の 株 式 を 市 場 取 引 等に より 取 得 す る こ と(自 己の株式 の取得 ) ができる。 (配 当金の除 斥期間 ) 第 37条 配 当 財 産が 金銭 で あ る 場 合 は 、 その 支払 開 始 の 日 か ら 満 3年 を経 過 し て も な お受領されないときは 、当会社 は その 支 払義 務を免れ る。 (旧商法による取締役および監査役の責任免除) 第38条 当会社は、取締役会の決議をもって、会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関す第6 章 雑 則 6 る法律(平成17年法律第87号。以下「整備法」という。)による改正前の商法(以下「旧商法」という。)第266条第1項第5号の行為に関する取締役(取締役であった者を含む。)の責任を法令の限度において免除することができる。 2.当会社は、取締役会の決議をもって、監査役(監査役であった者を含む。)の責任を法令の限度において免除することができる。 (株主総会参考書類等の電子提供措置等に関する経過措置) 第39条 変更前定款第16条(株主総 会参考書類 等の イン ターネッ ト 開示とみな し提 供) の削 除 及 び 変 更後 定 款 第16条 ( 株 主 総 会 参 考 書 類等 の 電 子 提 供 措 置 等 ) の新 設 は 、会 社 法 の 一 部を 改 正 する法 律 ( 令 和 元 年 法 律 第70号 ) 附 則 第 1 条 た だ し書 き に 規定 す る 改 正 規 定の 施 行 の日 で あ る 2022年 9 月 1 日( 以 下 「 施 行 日」 と い う 。 ) から効力が生じるもの とする。 2.前項の規定にかかわらず、施行日から6ヶ月以内の日を株主総会の日とする株主総会については、現行定款第16条はなお効力を有するものとする。 3.本条は、施行日から6ヶ月を経過した日又は前項の株主総会から3ケ月経過した日のいずれか遅い日をもって、自動的に削除されることとする。 版管理 2006年5月1日 会社法施行による改訂 2009年3月25日 第37期定時株主総会において承認 2010年3月24日 第38期定時株主総会において承認 2011年3月24日 第39期定時株主総会において承認 2012年3月27日 第40期定時株主総会において承認 2013年3月26日 第41期定時株主総会において承認 2015年3月24日 第43期定時株主総会において承認 2016年3月24日 第44期定時株主総会において承認 2016年9月21日 第45期臨時株主総会において承認 2017年3月23日 第45期定時株主総会において承認 2022年3月23日 第50期定時株主総会において承認 7

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