メック(4971) – 定款 2022/03/23

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開示日時:2022/03/24 08:56:00

損益

決算期 売上高 営業益 経常益 EPS
2018.12 1,132,877 222,298 227,388 92.85
2019.12 1,086,598 163,710 171,954 65.16
2020.12 1,195,662 237,027 239,814 84.09

※金額の単位は[万円]

株価

前日終値 50日平均 200日平均 実績PER 予想PER
3,755.0 3,925.0 3,267.39 25.48 35.95

※金額の単位は[円]

キャッシュフロー

決算期 フリーCF 営業CF
2018.12 109,834 192,863
2019.12 126,073 216,211
2020.12 140,336 242,971

※金額の単位は[万円]

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定 款 2022年3月23日改定 メ ッ ク 株 式 会 社 第1章 総 則 当会社は、メック株式会社と称し、英文では MEC COMPANY LTD.と表示する。 第 1 条(商 号) (目 的) 当会社は、次の事業を営むことを目的とする。 第 2 条(1)以下の製品の開発、製造、販売および輸出入に係る事業 ①電子基板・電子部品および半導体の製造過程において用いる表面処理用薬品 ②前号に関連する材料 (2)電子基板、電子部品および半導体の製造過程において用いる装置および機器の開発、製造、販売、貸与および輸出入に係る事業 (3)金属および樹脂の二次加工 (4)機能性化粧品および医薬部外品ならびにその原料の開発、製造、販売および輸出入に係る事業 (5)情報処理・情報提供サービスの運営およびそれらに関するコンサルティング事業 (6)広告および宣伝に関する事業 (7)農業、林業および水産業に関する事業 (8)研究調査の請負および技術コンサルティング事業 (9)労働者派遣事業 (10)前各号に付帯または関連する一切の事業 当会社は、本店を兵庫県尼崎市に置く。 第 3 条第 4 条 当会社は、株主総会および取締役のほか、次の機関を置く。 (本店の所在地) (機 関) (1) 取締役会 (2) 監査等委員会 (3) 会計監査人 (公告方法) 第 5 条 当会社の公告は、電子公告とする。ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合は、日本経済新聞に掲載する方法により行う。 第2章 株 式 (発行可能株式総数) 第 6 条 当会社の発行可能株式総数は、80,000,000 株とする。 (自己の株式の取得) 第 7 条 当会社は、会社法第 165 条第 2 項の規定に基づき、取締役会の決議によって市場取引等により、自己の株式を取得することができる。 (単元株式数) 第 8 条 当会社の 1 単元の株式数は、100 株とする。 (単元未満株式についての権利) 第 9 条 当会社の株主は、その有する単元未満株式について、次に掲げる権利以外の権利を行使することができない。 (1) 会社法第 189 条第 2 項各号に掲げる権利 (2) 取得請求権付株式の取得を請求する権利 (3) 募集株式または募集新株予約権の割当てを受ける権利 (株主名簿管理人) 第10条 当会社は、株主名簿管理人を置く。 2.株主名簿管理人およびその事務取扱場所は、取締役会の決議によって選定し、これを公告する。 (株式取扱規則) (基準日) する。 第11条 株主名簿および新株予約権原簿への記載または記録、単元未満株式の買取り、その他株式または新株予約権に関する取扱い、株主の権利行使に際しての手続き等および手数料は、法令または定款に定めるもののほか、取締役会の定める株式取扱規則による。 第12条 当会社は、毎年 12 月 31 日の最終の株主名簿に記載または記録された議決権を有する株主をもって、その事業年度に関する定時株主総会において権利を行使することができる株主と2.前項に定めるほか、必要がある場合には、取締役会の決議によって、あらかじめ公告して臨時に基準日を定めることができる。 第3章 株主総会 第13条 当会社の定時株主総会は、毎年 3 月に招集し、臨時株主総会は、必要があるときに随時招(招 集) (招集権者および議長) 集する。 なる。 第14条 株主総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、代表取締役社長が招集し、その議長と2.代表取締役社長に事故があるときは、取締役会においてあらかじめ定めた順序に従い、他の取締役が株主総会を招集し、議長となる。 (株主総会資料の電子提供措置等) 供措置をとる。 第15条 当会社は、株主総会の招集に際し、株主総会参考書類等の内容である情報について電子提当会社は、電子提供措置をとる事項のうち、法務省令により、書面交付請求をした株主に対して交付する書面に記載しないことが認められている事項の全部または一部を同書面に記載することを要しないものとする。 (決議の方法) 第16条 株主総会の決議は、法令または定款に別段の定めがある場合を除き、出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数をもって行う。 2.会社法第 309 条第 2 項に定める決議は、定款に別段の定めがある場合を除き、議決権を行使することができる株主の議決権の 3 分の 1 以上を有する株主が出席し、その議決権の 3 分の 2 以上をもって行う。 (議決権の代理行使) とができる。 出しなければならない。 第17条 株主は、当会社の議決権を有する他の株主 1 名を代理人として、その議決権を行使するこ2.前項の場合には、株主または代理人は、代理権を証する書面を株主総会ごとに当会社に提 第4章 取締役および取締役会 第18条 当会社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)は 8 名以内とし、監査等委員である(取締役の員数) (選任方法) 取締役は 4 名以内とする。 第19条 当会社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)と監査等委員である取締役を、それぞれ区別して株主総会の決議によって選任する。 2.取締役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の 3 分の 1 以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う。 3.取締役の選任決議は、累積投票によらないものとする。 (取締役の任期) 第20条 当会社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)の任期は、選任後 1 年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。 2.監査等委員である取締役の任期は、選任後 2 年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。 3.任期の満了前に退任した監査等委員である取締役の補欠として選任された監査等委員である取締役の任期は、退任した監査等委員である取締役の任期の満了する時までとする。 (代表取締役および役付取締役) 第21条 当会社は、取締役会の決議によって、当会社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)の中から代表取締役を選定する。 2.取締役会は、その決議によって、当会社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)の中から取締役社長 1 名を選定し、必要に応じて取締役会長 1 名を選定することができる。 (取締役会の招集権者および議長) 第22条 取締役会は、法令に別段の定めがある場合を除き、代表取締役社長が招集し、その議長と2.代表取締役社長に事故があるときは、取締役会においてあらかじめ定めた順序に従い、他なる。 の取締役が招集し、議長となる。 (取締役会の招集手続) 第23条 取締役会の招集通知は、各取締役に対し会日の 3 日前までに発する。ただし、緊急の必要があるときは、この期間を短縮することができる。 2.取締役の全員の同意があるときは、招集の手続きを経ないで取締役会を開催することができる。 (重要な業務執行の決定の委任) (取締役会の決議方法) の過半数をもって行う。 (取締役会の決議の省略) 第24条 当会社は、会社法第 399 条の 13 第 6 項の定めるところに従い、取締役会の決議をもって、同条第 5 項各号に掲げる事項以外の重要な業務執行の決定の全部または一部を代表取締役社長に委任することができる。 第25条 取締役会の決議は、議決に加わることができる取締役の過半数が出席し、出席した取締役第26条 当会社は、当該決議事項の議決に加わることができる取締役の全員が、取締役会の決議事項について書面または電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、当該決議事項を可決する旨の取締役会の決議があったものとみなす。 第27条 取締役会に関する事項は、法令または定款に定めるもののほか、取締役会において定める(取締役会規程) 取締役会規程による。 (取締役の報酬等) 主総会の決議によって定める。 (取締役の責任限定契約) 第28条 当会社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)と監査等委員である取締役の報酬、賞与その他の職務執行の対価として当会社から受ける財産上の利益は、それぞれ区別して株第29条 当会社は、会社法第 427 条第 1 項の規定により、取締役(業務執行取締役または支配人その他の使用人であるものを除く。)との間で、同法第 423 条第1項に規定する損害賠償責任を限定する契約を締結することができる。ただし、当該契約に基づく賠償責任の限度額は、1,000 万円以上であらかじめ定めた金額または法令が規定する額のいずれか高い額とする。 (監査等委員会の権限) 限を行使する。 (監査等委員会の招集手続) とができる。 (監査等委員会の決議方法) (常勤の監査等委員) (監査等委員会規程) 第5章 監査等委員会 第30条 監査等委員会は、法令に定めのある事項を決定するほか、その職務遂行のために必要な権第31条 監査等委員会の招集通知は、各監査等委員に対し会日の 3 日前までに発する。ただし、緊急の必要があるときは、この期間を短縮することができる。 2.監査等委員全員の同意があるときは、招集の手続きを経ないで監査等委員会を開催するこ第32条 監査等委員会の決議は、法令に別段の定めがある場合を除き、議決に加わることができる監査等委員の過半数が出席し、出席した監査等委員の過半数をもって行う。 第33条 監査等委員会は、その決議によって常勤の監査等委員を選定することができる。 第34条 監査等委員会に関する事項については、法令または定款のほか、監査等委員会において定める監査等委員会規程による。 第6章 会計監査人 (選任方法) 第35条 会計監査人は、株主総会の決議によって選任する。 (会計監査人の任期) 第36条 会計監査人の任期は、選任後 1 年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時2.会計監査人は、前項の株主総会において別段の決議がなされなかったときは、当該株主総株主総会の終結の時までとする。 会において再任されたものとみなす。 (会計監査人の報酬等) 第37条 会計監査人の報酬等は、代表取締役社長が監査等委員会の同意を得て定める。 第7章 計 算 第38条 当会社の事業年度は、毎年 1 月 1 日から同年 12 月 31 日までとする。 (事業年度) (剰余金の配当等) とができる。 (配当金の除斥期間) 第39条 剰余金の配当は、毎年 6 月 30 日または 12 月 31 日の最終の株主名簿に記載または記録された株主または登録株式質権者に支払う。 2.当会社は、取締役会の決議によって、会社法第 459 条第 1 項各号に掲げる事項を定めるこ3.当会社は、会社法第 459 条第 1 項各号に掲げる事項を株主総会の決議によっては定めない。 第40条 剰余金の配当金が、支払開始の日から満 3 年を経過しても受領されないときは、当会社はその支払義務を免れる。 2.未払の配当金には利息をつけない。 附 則 (株主総会資料の電子提供措置に関する経過措置等) 第 1 条 現行定款第 15 条(株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供)の削除および変更案第 15 条(株主総会資料の電子提供措置等)の新設は、2022 年 9 月 1 日から効力を生ずるものとする。 2.前項の規定にかかわらず、2022 年 9 月 1 日から 6 か月以内の日を株主総会の日とする株主総会については、現行定款第 15 条(株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供)はなお効力を有する。 3.本附則は、2022 年 9 月 1 日から 6 か月を経過した日または前項の株主総会の日から 3 か月を経過した日のいずれか遅い日後にこれを削除する。

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