ブリヂストン(5108) – 2022年第103回定時株主総会決議ご通知

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開示日時:2022/03/24 08:00:00

損益

決算期 売上高 営業益 経常益 EPS
2018.12 365,011,100 40,273,600 38,913,200 387.28
2019.12 352,560,000 32,610,100 32,226,300 404.28
2020.12 299,452,400 6,411,400 6,411,400 -33.09

※金額の単位は[万円]

株価

前日終値 50日平均 200日平均 実績PER 予想PER
5,105.0 4,942.92 4,927.68 8.45 11.92

※金額の単位は[円]

キャッシュフロー

決算期 フリーCF 営業CF
2018.12 9,765,400 36,095,500
2019.12 18,453,200 46,445,600
2020.12 30,883,400 52,694,700

※金額の単位は[万円]

▼テキスト箇所の抽出

株 主 各 位証券コード 51082022年3月23日東京都中央区京橋三丁目1番1号取締役代表執行役 Global CEO 石 橋 秀 一第103回定時株主総会決議ご通知拝啓 平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。 さて、本日開催の当社第103回定時株主総会において、下記のとおり報告ならびに決議されましたので、ご通知申し上げます。敬具記報 告 事 項 1.第103期(2021年1月1日から2021年12月31日まで)事業報告の内容、連結計算書類の内容ならびに会計監査人および監査委員会の連結計算書類監査結果報告の件2.第103期(2021年1月1日から2021年12月31日まで)計算書類の内容報告の件本件は、上記各事項の内容を報告いたしました。決 議 事 項 第 1 号議案 剰余金の処分の件本議案は、原案どおり承認可決されました。期末配当金は、1株につき85円です。 第 2 号議案 定款一部変更の件本議案は、原案どおり承認可決されました。変更内容は、後記のとおりであります。 第 3 号議案 取締役12名選任の件本議案は、原案どおり承認可決されました。石橋秀一、東正浩、デイヴィス・スコット(Scott Trevor Davis)、翁百合、増田健一、山本謙三、照井惠光、佐々誠一、柴洋二郎、鈴木洋子、原秀男、吉見剛志の各氏が選任されそれぞれ就任しました。― 1 ―以 上010_0749601202203.indd 1010_0749601202203.indd 12022/02/28 11:33:582022/02/28 11:33:58配当金のお支払いについて 第103期期末配当金は、2022年3月24日(木)から同封の「期末配当金領収証」により最寄りのゆうちょ銀行全国本支店および出張所ならびに郵便局(銀行代理業者)でお支払いいたしますので、2022年5月6日(金)までにお受け取りください。 なお、配当金振込先をご指定の株主様には、同封の「配当金のお振込先について」「配当金計算書」を送付いたしましたので、ご確認ください。ゆうちょ銀行口座での配当金お受取りについて 配当金の振込先として、銀行口座に加えて、ゆうちょ銀行の貯金口座もご指定いただけます。お取引の証券会社等へお申し出ください。上場株式等の配当等に係る軽減税率の廃止について 2014年1月1日から上場株式等の配当等に係る10%軽減税率 (所得税7%、住民税3%)は廃止され、本来の税率である20%(所得税15%、住民税5%)となりました。 また、「復興財源確保法」(略称)の施行により、2013年1月1日から2037年12月31日までの間は、その所得税額に対して2.1%が復興特別所得税として追加課税されております。【個人株主様への配当金に対する源泉徴収税率】 ○2014年1月1日~2037年12月31日  税率20.315%(所得税15%、復興特別所得税0.315%、住民税5%) ○2038年1月1日~  税率20%(所得税15%、住民税5%)  ※詳細につきましては、所轄税務署にご確認ください。 株式のお手続きでご不明な点がありましたら、下記迄お問い合わせください。株 主 名 簿 管 理 人 〒168-0063特別口座管理機関 東京都杉並区和泉二丁目8番4号(お問い合わせ先) 三井住友信託銀行株式会社 証券代行部 電話 0120-782-031(フリーダイヤル)以 上― 2 ―010_0749601202203.indd 2010_0749601202203.indd 22022/02/28 11:33:582022/02/28 11:33:58定款一部変更の内容(下線は変更部分を示します。)変更前変更後第1条~第15条(条文省略)第1条~第15条(現行通り)(株主総会参考書類等のインターネ(第16条 削除)ット開示とみなし提供)第16条  当会社は、株主総会の招集に際し、株主総会参考書類、事業報告、計算書類および連結計算書類に記載または表示をすべき事項に係る情報を、法務省令に定めるところに従いインターネットを利用する方法で開示することにより、株主に対して提供したものとみなすことができる。(第16条 新設)(株主総会資料の電子提供)第16条  当会社は、株主総会の招集に際し、株主総会参考書類等の内容である情報について、電子提供措置をとる。2  当会社は、電子提供措置をとる事項のうち、法務省令で定めるものの全部または一部について、議決権の基準日までに書面交付請求をした株主に対して交付する書面への記載を省略することができる。第17条~第36条(条文省略)第17条~第36条(現行通り)― 3 ―010_0749601202203.indd 3010_0749601202203.indd 32022/02/28 11:33:582022/02/28 11:33:58変更前附則変更後附則第1条(条文省略)第1条(現行通り)(第2条 新設)(株主総会資料の電子提供に関する経過措置)第2条  変更前定款第16条(株主総会参考書類等のインターネ ッ ト 開 示 と み な し 提 供 )の削除および変更後定款第16条(株主総会資料の電子提供)の新設は、会社法の一部を改正する法律(令和元年法律第70号)附則第1条ただし書きに規定する施行の日(以下「施行日」という)から効力を生ずるものとする。2  前項の規定にかかわらず、施行日から6か月以内に株主総会が開催される場合には、その株主総会については、変更前定款第16条がなお効力を有し、変更後定款第16条は適用しない。3  本附則は、施行日から6か月を経過した日または前項の株主総会の日から3か月を経過した日のいずれか遅い日後にこれを削除する。以 上見やすく読みまちがえにくいユニバーサルデザインフォントを採用しています。― 4 ―010_0749601202203.indd 4010_0749601202203.indd 42022/02/28 11:33:582022/02/28 11:33:58

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