ホシザキ(6465) – 定款 2022/03/23

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開示日時:2022/03/23 17:03:00

損益

決算期 売上高 営業益 経常益 EPS
2018.12 29,277,400 3,644,600 3,666,100 355.14
2019.12 29,013,600 3,266,500 3,284,700 337.45
2020.12 23,831,400 1,844,800 1,904,300 158.0

※金額の単位は[万円]

株価

前日終値 50日平均 200日平均 実績PER 予想PER
8,750.0 8,815.0 9,640.7 34.1 30.13

※金額の単位は[円]

キャッシュフロー

決算期 フリーCF 営業CF
2018.12 2,558,400 3,020,300
2019.12 2,641,700 3,045,500
2020.12 1,732,300 2,073,400

※金額の単位は[万円]

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定 款 定 款 第 1 章 総 則 第1条(商 号) 当会社は、ホシザキ株式会社と称し、英文では HOSHIZAKI CORPORATION と表示する。 第2条(目 的) 当会社は、次の事業を営むことを目的とする。 (1) 電気機械機器、厨房機器及びこれらに付随関連する機器並びにそれらの部品の製造、販売及び修理 (2) 医療用機器及びこれらの部品の製造、販売及び修理 (3) 第1号及び第2号に掲げる機器及び部品の輸出入 (4) 建設業法に基づく管工事業、機械器具設置工事業、電気工事業及び熱絶縁(5) 不動産の売買、賃貸及びその仲介、管理並びに不動産の売買、賃貸の代理工事業 業 (6) 損害保険代理店業及び自動車損害賠償保障法に基づく保険代理店業 (7) 第1号及び第2号に掲げる機器のリサイクル事業並びに古物売買業 (8) 第1号及び第2号に掲げる機器のレンタル事業並びに同機器に関連するサ プライ用品の販売及び輸出入 (9) 飲食店経営 (10) 食器類、調理器具類、日用品雑貨等の売買 (11) 前各号の事業に附帯又は関連する一切の事業 第3条(本店の所在地) 当会社は、本店を愛知県豊明市に置く。 第4条(機 関) 当会社は、株主総会及び取締役のほか、次の機関を置く。 (1) 取締役会 (2) 監査等委員会 (3) 会計監査人 第5条(公告方法) 当会社の公告方法は、電子公告とする。但し、事故その他やむを得ない事由によ って電子公告による公告をすることができない場合の公告方法は、日本経済新聞に 掲載する方法とする。 第 2 章 株 式 第6条(発行可能株式総数) 当会社の発行可能株式総数は、2億5千万株とする。 – 1 – 第7条(単元株式数) 当会社の単元株式数は、100 株とする。 第8条(単元未満株式についての権利) 当会社の株主は、その有する単元未満株式について、次に掲げる権利以外の権利 を行使することができない。 (1) 会社法第 189 条第2項各号に掲げる権利 (2) 会社法第 166 条第1項の規定による請求をする権利 (3) 株主の有する株式数に応じて、募集株式の割当て及び募集新株予約権の割当てを受ける権利 第9条(株主名簿管理人) 当会社は、株主名簿管理人を置く。 2.株主名簿管理人及びその事務取扱場所は、取締役会の決議によって定める。 3.当会社の株主名簿及び新株予約権原簿の作成並びに備置きその他の株主名簿及び 新株予約権原簿に関する事務は、これを株主名簿管理人に委託し、当会社において は取扱わない。 第 10 条(株式取扱規則) 当会社の株式に関する取扱い及び手数料は、法令又は本定款のほか、取締役会に おいて定める「株式取扱規則」による。 第 3 章 株 主 総 会 第 11 条(招 集) 当会社の定時株主総会は、毎年3月に招集し、臨時株主総会は、必要があるとき に、随時これを招集する。 第 12 条(定時株主総会の基準日) 当会社の定時株主総会の議決権の基準日は、毎年 12 月 31 日とする。 第 13 条(招集権者及び議長) 株主総会は、法令又は本定款に別段の定めがある場合を除き、取締役社長がこれを招集し、その議長となる。 2.取締役社長に事故があるときは、取締役会の決議によって、あらかじめ定めた順序により、他の取締役がこれに代わる。 第 14 条(電子提供措置等) 当会社は、株主総会の招集に際し、株主総会参考書類等の内容である情報について、電子提供措置をとるものとする。 2.当会社は、電子提供措置をとる事項のうち法務省令で定めるものの全部又は一部について、議決権の基準日までに書面交付請求した株主に対して交付する書面に記載しないことができる。 – 2 – 第 15 条(決議方法) 株主総会の決議は、法令又は本定款に別段の定めがある場合を除き、出席した議 決権を行使することができる株主の議決権の過半数をもって行う。 2.会社法第 309 条第2項に規定する決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う。 第 16 条(議決権の代理行使) 株主は、当会社の議決権を有する他の株主1名を代理人として、その議決権を行 使することができる。 2.前項の場合、株主又はその代理人は、株主総会ごとに代理権を証明する書面を、当会社に提出しなければならない。 第 4 章 取締役及び取締役会 第 17 条(員 数) 当会社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)は、15 名以内とする。 2.監査等委員である取締役は、5名以内とする。 第 18 条(選 任) 取締役は、株主総会の決議によって選任する。但し、監査等委員である取締役は、 それ以外の取締役と区別して選任する。 2.取締役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う。 3.取締役の選任決議は、累積投票によらない。 第 19 条(任 期) 取締役(監査等委員である取締役を除く。)の任期は、選任後1年以内に終了す る事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。 2.監査等委員である取締役の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。 3.任期の満了前に退任した監査等委員である取締役の補欠として選任された監査等委員である取締役の任期は、退任した監査等委員である取締役の任期の満了する時までとする。 第 20 条(補欠の監査等委員である取締役の選任に係る決議の効力) 補欠の監査等委員である取締役の選任に係る決議の効力は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の開始の時までとする。 第 21 条(重要な業務執行の決定の委任) 当会社は、会社法第 399 条の 13 第6項の規定により、取締役会の決議をもって同条第5項各号に定める事項以外の重要な業務執行の全部又は一部を取締役に委任することができる。 – 3 – 第 22 条(代表取締役) 取締役会は、その決議によって、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の中から代表取締役を選定する。 第 23 条(役付取締役) 取締役会は、その決議によって取締役会長、取締役社長各1名、取締役副社長、 専務取締役及び常務取締役各若干名を選定することができる。 第 24 条(取締役会の招集権者及び議長) 取締役会は、法令又は本定款に別段の定めがある場合を除き、取締役社長がこれを招集し、その議長となる。 2.取締役社長に事故があるときは、取締役会の決議によって、あらかじめ定めた順序により、他の取締役がこれに代わる。 第 25 条(取締役会の招集通知) 取締役会の招集通知は、各取締役に対し、会日の3日前までに発する。但し、緊 急の必要があるときは、この期間を短縮することができる。 2.取締役の全員の同意があるときは、招集の手続きを経ないで、取締役会を開催することができる。 第 26 条(取締役会の決議の省略) 当会社は、会社法第 370 条に規定する要件を充たしたときは、取締役会の決議が あったものとみなす。 第 27 条(取締役会規程) 取締役会に関する事項は、法令又は本定款に別段の定めがある場合を除き、取締 役会の決議によって定める「取締役会規程」による。 第 28 条(報酬等) 取締役の報酬、賞与その他の職務執行の対価として、当会社から受ける財産上の利益(以下「報酬等」という。)は、株主総会の決議によって定める。但し、監査等委員である取締役の報酬等は、それ以外の取締役と区別して、株主総会の決議によって定める。 第 29 条(責任軽減) 当会社は、社外取締役との間で、当該社外取締役の会社法第 423 条第1項の責任 について、善意で、且つ、重大な過失がないときは、100 万円又は法令で定める額 のいずれか高い額を限度とする旨の契約を、締結することができる。 第 5 章 監査等委員会 第 30 条(常勤の監査等委員) 監査等委員会は、その決議によって常勤の監査等委員を選定することができる。 – 4 – 第 31 条(監査等委員会の招集通知) 監査等委員会の招集通知は、各監査等委員に対して、会日の3日前までに発する。 但し、緊急の必要があるときは、この期間を短縮することができる。 2.監査等委員全員の同意があるときは、招集の手続きを経ないで、監査等委員会を 開催することができる。 第 32 条(監査等委員会規程) 監査等委員会に関する事項は、法令又は本定款に別段の定めがある場合を除き、 監査等委員会の決議によって定める「監査等委員会規程」による。 第 6 章 計 算 第 33 条(事業年度) 当会社の事業年度は、毎年1月1日から 12 月 31 日までの1年とする。 第 34 条(剰余金の配当等の決定機関) 当会社は、剰余金の配当等会社法第 459 条第1項各号に定める事項について、法 令に別段の定めがある場合を除き、株主総会の決議によっては定めず、取締役会の 決議によって定める。 第 35 条(剰余金の配当の基準日) 当会社の期末配当の基準日は、毎年 12 月 31 日とする。 2.当会社の中間配当の基準日は、毎年6月 30 日とする。 3.前2項のほか、基準日を定めて剰余金の配当をすることができる。この場合、当該基準日は、取締役会の決議に基づき、あらかじめ公告する。 第 36 条(配当金除斥期間) 配当財産が金銭である場合は、その支払開始の日から満3年を経過しても受領さ れないときは、当会社は、その支払義務を免れる。 2.前項の金銭には、利息を付さない。 – 5 – (附則) 1.定款第 14 条の削除及び新設は、会社法の一部を改正する法律(令和元年法律第 70 号)附則第1条ただし書きに規定する改正規定の施行の日である 2022 年9月1日(以下「施行日」という)から効力を生ずるものとする。 2.前項の規定にかかわらず、施行日から6か月以内の日を株主総会の日とする株主総会については、なお従前の定款第 14 条(株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供)を適用する。 3.本附則は、施行日から6か月を経過した日又は前項の株主総会の日から3か月を経過した日のいずれか遅い日後にこれを削除する。 改訂履歴 1. 昭和48年 4月16日 一部改正 2. 昭和50年 1月29日 一部改正 3. 昭和54年 2月20日 一部改正 4. 昭和55年 6月20日 一部改正 5. 昭和62年 2月25日 一部改正 6. 平成 1年 12月 1日 一部改正 7. 平成 2年 2月23日 一部改正 8. 平成 5年 2月24日 一部改正 9. 平成 6年 2月24日 一部改正 10. 平成16年 3月 1日 一部改正 11. 平成17年 2月24日 一部改正 12. 平成17年 12月 1日 一部改正 13. 平成18年 2月23日 一部改正 14. 平成18年 9月26日 一部改正 15. 平成20年 3月27日 一部改正 16. 平成20年 7月 1日 一部改正 17. 平成21年 3月27日 一部改正 18. 平成28年 3月24日 一部改正 19. 平成28年 7月 1日 一部改正 20. 2022年 3月23日 一部改正 – 1 –

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