ブリヂストン(5108) – 定款 2022/03/23

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開示日時:2022/03/23 14:29:00

損益

決算期 売上高 営業益 経常益 EPS
2018.12 365,011,100 40,273,600 38,913,200 387.28
2019.12 352,560,000 32,610,100 32,226,300 404.28
2020.12 299,452,400 6,411,400 6,411,400 -33.09

※金額の単位は[万円]

株価

前日終値 50日平均 200日平均 実績PER 予想PER
5,105.0 4,942.92 4,927.68 8.45 11.92

※金額の単位は[円]

キャッシュフロー

決算期 フリーCF 営業CF
2018.12 9,765,400 36,095,500
2019.12 18,453,200 46,445,600
2020.12 30,883,400 52,694,700

※金額の単位は[万円]

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定款2022年3月23日改正 2022年3月23日改正 株式会社ブリヂストン定款 第1章 総 則 (商 号) 第 1 条 当 会 社 は 、 株 式 会 社 ブ リ ヂ ス ト ン と 称 し 、 英 文 で は BRIDGESTONE CORPORATION と表示する。 (目 的) 第 2 条 当会社は、次の事業を営むことを目的とする。 (1) 次の品目およびその部品ならびにこれらに関連する装置および設備の設計、製造、販売、施工、賃貸借、修理および保全 ① 自動車タイヤ・チューブその他の産業用および一般用ゴム製品 ② 自動車用モジュール製品(シャシにタイヤ、サスペンション、ブレーキ等の足回り部品を複合的に組み合わせた製品) ③ 天然ゴム、合成ゴム、合成繊維、合成樹脂、化学工業薬品、セラミックス、金属、液化ガス等の素材品およびこれらの成形加工品 ④ 土木・建築資材、海洋構築物、公害防止用機器 ⑤ ゴムおよび合成樹脂製品製造用機械・設備および金属加工用機械・設備等の産業用機械器具 ⑥ 通信機器、映像機器、電池等の電気機械器具ならびに測定機器、産業用ロボット等のメカトロニクス機器 ⑦ 自転車その他の輸送用機器およびその関連用品 ⑧ 寝具、家具その他のインテリア用品、文具その他の事務用品、スポーツ用品および遊具その他の健康機器 (2) 建設工事の設計、施工、監理および請負 (3) 不動産の賃貸借、売買、仲介および管理 設計、監理および請負 制作および販売 -1- (4) 地域開発、都市開発、造園その他土地の開発および利用に関する調査、企画、(5) 情報処理、情報通信、情報提供に関する事業ならびにこれらのソフトウエアの(6) 人材育成、能力開発のための教育事業および経営コンサルタント業 (7) 旅行業ならびにホテルおよびスポーツ施設の経営 (8) ゴルフ会員権ならびにホテルおよびそれに付帯するスポーツ施設の利用に関 する会員権の売買および仲介 (9) 損害保険代理業および生命保険募集に関する業務 (10) 労働者派遣事業 (11) 自動車整備業 (12) 総合リース・レンタル業および金融業 (13) 広告業、印刷業および出版業 (14) 衣料品、食料品および日用品雑貨の販売 (15) 産業廃棄物および一般廃棄物の処理業 (16) 倉庫業、貨物自動車運送業および貨物運送取扱業 (17) 前各号に付帯関連する一切の事業 (本店の所在地) (機 関) 第 3 条 当会社は、本店を東京都中央区に置く。 第 4 条 当会社は、株主総会および取締役のほか、次の機関を置く。 (1) 取締役会 (2) 指名委員会、監査委員会および報酬委員会 (3) 執行役 (4) 会計監査人 (公告方法) 第 5 条 当会社の公告方法は、電子公告とする。ただし、事故その他やむを得ない事由に よって電子公告による公告をすることができない場合は、東京都において発行す る日本経済新聞に掲載して行う。 第 6 条 当会社の発行可能株式総数は、1,450,000,000株とする。 (発行可能株式総数) 第2章 株 式 -2- (自己の株式の取得) 第 7 条 当会社は、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議によって自己 の株式を取得することができる。 (単元株式数) 第 8 条 当会社の単元株式数は、100株とする。 (単元未満株式についての権利) 第 9 条 当会社の株主は、その有する単元未満株式について、会社法第189条第2項各号に掲げる権利および次条に定める請求をする権利以外の権利を行使することができない。 (単元未満株式の買増し) 第10条 当会社の単元未満株式を有する株主は、株式取扱規程に定めるところにより、その有する単元未満株式の数と併せて単元株式数となる数の株式を売り渡すことを請求することができる。 (株主名簿管理人) 第11条 当会社は、株主名簿管理人を置く。 2 株主名簿管理人およびその事務取扱場所は、取締役会の決議によって定める。 3 当会社の株主名簿および新株予約権原簿の作成ならびに備置きその他の株主名簿および新株予約権原簿に関する事務は、これを株主名簿管理人に委託し、当会社においては取り扱わない。 (株式取扱規程) 第12条 当会社の株式に関する取扱いおよび手数料ならびに株主権行使の手続きは、法令または本定款のほか、取締役会において定める株式取扱規程による。 (基 準 日) 第13条 当会社は、毎年12月31日の最終の株主名簿に記録された議決権を有する株主をもって、その事業年度に関する定時株主総会において、権利を行使することができる株主とする。 (招 集) 第14条 当会社の定時株主総会は、毎年3月にこれを招集し、臨時株主総会は、必要ある第3章 株 主 総 会 -3- ときに随時これを招集する。 (招集権者および議長) 第15条 株主総会は、取締役の中から取締役会の決議により選定された者がこれを招集し、代表執行役の中から取締役会の決議により選定された者が議長となる。選定された者がそれぞれの職務を果たすことができない事態が生じた場合は、あらかじめ取締役会の定めた順位により、先順位の取締役がこれを招集し、先順位の代表執行役または執行役が議長となる。 (株主総会資料の電子提供) て、電子提供措置をとる。 第16条 当会社は、株主総会の招集に際し、株主総会参考書類等の内容である情報につい2 当会社は、電子提供措置をとる事項のうち、法務省令で定めるものの全部または一部について、議決権の基準日までに書面交付請求をした株主に対して交付する書面への記載を省略することができる。 (決議の方法) 第17条 株主総会の決議は、法令または本定款に別段の定めがある場合を除き、出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数をもって行う。 2 会社法第309条第2項に定める決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う。 (議決権の代理行使) 使することができる。 ければならない。 第18条 株主は、当会社の議決権を有する他の株主1名を代理人として、その議決権を行2 株主または代理人は、株主総会ごとに代理権を証明する書面を当会社に提出しな第4章 取 締 役 お よ び 取 締 役 会 (取締役の定員および選任) 第19条 当会社の取締役は、15名以内とし、株主総会において選任する。 2 前項の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う。 -4- 3 取締役の選任決議は、累積投票によらないものとする。 (取締役の任期) 第20条 取締役の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。 (取締役会の招集権者および議長) 第21条 取締役会は、取締役の中から取締役会の決議により選定された者がこれを招集し、取締役の中から取締役会の決議により選定された者が議長となる。選定された者がそれぞれの職務を果たすことができない事態が生じた場合は、あらかじめ取締役会の定めた順位により、先順位の取締役がこれを招集し、議長となる。 (取締役会の招集手続) 第22条 取締役会の招集通知は、各取締役に対し、会日の3日前までに発する。ただし、緊急の必要があるときは、この期間を短縮することができる。 2 取締役の全員の同意があるときは、招集の手続きを経ないで取締役会を開催する第23条 取締役会の決議は、議決に加わることができる取締役の過半数が出席し、その取締役の過半数をもって行う。 2 当会社は、会社法第370条の要件を充たしたときは、取締役会の決議があった第24条 取締役会に関する事項は、法令または本定款のほか、取締役会において定める取ことができる。 (取締役会の決議方法) ものとみなす。 (取締役会規程) 締役会規程による。 (取締役の責任免除) 第25条 当会社は、会社法第426条第1項の規定により、取締役会の決議によって、取締役(取締役であった者を含む。)の会社法第423条第1項の損害賠償責任を、法令の限度において、免除することができる。 2 当会社は、会社法第427条第1項の規定により、取締役(業務執行取締役等である者を除く。)との間に、会社法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結することができる。ただし、当該契約に基づく責任の限度額は、1,000万円以上であらかじめ定めた金額または法令が規定する額のいずれか高い額とする。 -5- 第5章 指名委員会等 第26条 当会社の指名委員会、監査委員会および報酬委員会の委員は、取締役の中から、 (各委員の選定方法) 取締役会の決議により選定する。 (各委員会規程) 委員会規程による。 第27条 各委員会に関する事項は、法令または本定款のほか、取締役会において定める各第6章 執 行 役 第28条 当会社の執行役は、取締役会の決議により選任する。 (執行役の選任) (執行役の任期) 第29条 執行役の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結後最初に招集される取締役会の終結の時までとする。 (代表執行役、Global CEOおよびGlobal COO等) 第30条 取締役会は、その決議によって、代表執行役を選定する。 2 当会社は、取締役会の決議により、当社の業務執行統括の任に当たるべき執行役として、Global CEOおよびGlobal COOを選定することができる。 3 前項に定めるほか、当会社は、取締役会の決議により、役付の執行役を選定することができる。 (執行役の責任免除) 第31条 当会社は、会社法第426条第1項の規定により、取締役会の決議によって、執行役(執行役であった者を含む。)の会社法第423条第1項の損害賠償責任を、法令の限度において、免除することができる。 (執行役規程) 第32条 執行役に関する事項は、法令または本定款に定めるもののほか、取締役会において定める執行役規程による。 -6- 第7章 計 算 第33条 当会社の事業年度は、毎年1月1日から12月31日までの1年とする。 第34条 剰余金の配当は、事業年度の末日の最終の株主名簿に記録された株主もしくは登(事 業 年 度) (剰余金の配当の基準日) 録株式質権者に対して行う。 (中 間 配 当) 第35条 当会社は、取締役会の決議によって、毎年6月30日の最終の株主名簿に記録された株主もしくは登録株式質権者に対し、中間配当をすることができる。 (配当金の除斥期間) 第36条 配当財産が金銭である場合は、支払開始の日から起算して満5年を経過してもなお受領されないときは、当会社は、その支払の義務を免れる。 附 則 (監査役の責任免除に関する経過措置) 第 1 条 当会社は、会社法第426条第1項の規定により、取締役会の決議によって、第97回定時株主総会終結前までに在任していた監査役(監査役であった者を含む。)の会社法第423条第1項の損害賠償責任を、法令の限度において、免除することができる。 (株主総会資料の電子提供に関する経過措置) 第 2 条 変更前定款第16条(株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供)の削除および変更後定款第16条(株主総会資料の電子提供)の新設は、会社法の一部を改正する法律(令和元年法律第70号)附則第1条ただし書きに規定する施行の日(以下「施行日」という)から効力を生ずるものとする。 2 前項の規定にかかわらず、施行日から6か月以内に株主総会が開催される場合には、その株主総会については、変更前定款第16条がなお効力を有し、変更後定款第16条は適用しない。 3 本附則は、施行日から6か月を経過した日または前項の株主総会の日から3か月-7- を経過した日のいずれか遅い日後にこれを削除する。 以 上 -8-

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