多木化学(4025) – 定款 2022/03/29

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開示日時:2022/03/29 13:51:00

損益

決算期 売上高 営業益 経常益 EPS
2018.12 3,308,900 201,200 208,200 201.81
2019.12 3,266,900 158,700 167,200 157.64
2020.12 3,017,500 176,000 185,300 180.37

※金額の単位は[万円]

株価

前日終値 50日平均 200日平均 実績PER 予想PER
5,620.0 5,872.6 5,962.85 23.53

※金額の単位は[円]

キャッシュフロー

決算期 フリーCF 営業CF
2018.12 208,000 208,000
2019.12 290,300 290,300
2020.12 302,400 302,400

※金額の単位は[万円]

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定 款 多木化学株式会社定款 第1章 総 則 (商 号) (目 的) 第1条 当会社は、多木化学株式会社と称する。 第2条 当会社は、次に掲げる事業を営むことを目的とする。 (1)化学肥料、農薬、工業薬品、医薬品、医薬部外品、化粧品、食品、酒類、医療用材料、その他の化学製品およびその原料の製造、加工および売買 (2)一般肥料、飼料およびその原料の製造、加工および売買 (3)発酵工業製品の製造、加工および売買 (4)金属およびその化合物の製造、加工および売買 (5)建築材料の製造、加工および売買 (6)農林水産用資材の製造、加工および売買 (7)農林水産物の栽培ならびに養殖、加工および売買 (8)石炭、石油、液化石油ガス、油脂および電気等エネルギーならびにこれらの器具の売買 (9)コンピュータ、通信機器、電子機器および電気機器の売買 (10)情報処理システム、通信システムおよびソフトウェアの開発および売買 (11)各種自動車の整備、売買およびリース代行 (12)自家用自動車有償貸渡業 (13)各種プラント、機器の設計、施工、製作および売買 (14)土木、建築および造園工事の設計、施工、監理 (15)鉱業に関する事業 (16)文化、スポーツおよびサービスに関する事業 (17)不動産の売買、賃貸借および管理 (18)産業廃棄物および一般廃棄物の収集、運搬、処理および再生に関 する事業 (19)古物商 (20)金属くず商 (25)倉庫業 (26)通関業 (27)保税蔵置場業 (21)以上各号に付帯した工事に関する設計、監理および施工 (22)以上各号に掲げる製品および技術の輸出、輸入および売買 (23)貨物自動車運送事業および貨物運送取扱事業 (24)内航海運送事業および港湾運送事業 (28)損害保険の代理業および生命保険の募集に関する業務 (29)経営上必要と認める他会社の株式所有ならびに投資 (30)以上各号に付帯もしくは関連する事業 (本店の所在地) (機 関) 第3条 当会社は、本店を兵庫県加古川市に置く。 第4条 当会社は、株主総会および取締役のほか、次の機関を置く。 (1)取締役会 (2)監査等委員会 (3)会計監査人 (公告方法) 第5条 当会社の公告方法は、電子公告とする。ただし、事故その他のやむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合は、日本経済新聞に掲載して行う。 第2章 株 式 (発行可能株式総数) (自己の株式の取得) 第6条 当会社の発行可能株式総数は、3,040万株とする。 第7条 当会社は、会社法第165条第2項の規定に基づき、取締役会の決議によって市場取引等により自己の株式を取得することができる。 (単元株式数) 第8条 当会社の単元株式数は、100株とする。 (単元未満株式についての権利) 第9条 当会社の株主は、その有する単元未満株式について、次に掲げる権利 以外の権利を行使することができない。 (1)会社法第189条第2項各号に掲げる権利 (2)会社法第166条第1項の規定による請求をする権利 (3)株主の有する株式数に応じて募集株式の割当ておよび募集新株予約権の割当てを受ける権利 (4)次条に定める請求をする権利 (単元未満株式の買増請求) 第10条 当会社の単元未満株式を有する株主は、その単元未満株式の数と併せて単元株式数となる数の株式を売渡すことを当会社に対して請求(以下「買増請求」という。)することができる。ただし、当会社が売渡すべき数の自己株式を有しないときは、この限りではない。 2.買増請求をすることができる時期、請求の方法等については、取締役 会において定める株式取扱規則による。 (株主名簿管理人) 第11条 当会社は、株主名簿管理人を置く。 定め、これを公告する。 2.株主名簿管理人およびその事務取扱場所は、取締役会の決議によって3.当会社の株主名簿および新株予約権原簿の作成ならびにこれらの備置 きその他の株主名簿および新株予約権原簿に関する事務は、株主名簿 管理人に委託し、当会社においてはこれを取扱わない。 第12条 当会社の株主権行使の手続きその他株式に関する取扱いは、法令または本定款のほか、取締役会において定める株式取扱規則による。 第3章 株主総会 (株式取扱規則) (招集の時期) 第13条 当会社の定時株主総会は、毎年3月にこれを招集し、臨時株主総会は必要ある場合に随時これを招集する。 (定時株主総会の基準日) 第14条 当会社の定時株主総会の議決権の基準日は、毎年12月31日とする。 (招集権者および議長) 第15条 株主総会は、取締役社長がこれを招集し、議長となる。 2.取締役社長に事故があるときは、取締役会においてあらかじめ定めた順序に従い、他の取締役が株主総会を招集し、議長となる。 (電子提供措置等) 第16条 当会社は、株主総会の招集に際し、株主総会参考書類等の内容である情報について、電子提供措置をとるものとする。 2.当会社は、電子提供措置をとる事項のうち法務省令で定めるものの全部または一部について、議決権の基準日までに書面交付請求した株主に対して交付する書面に記載しないことができる。 第17条 株主総会の決議は、法令または本定款に別段の定めがある場合を除き、出席した株主の議決権の過半数をもって行う。 (決議の方法) 2.会社法第309条第2項に定める決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う。 (議決権の代理行使) 第18条 株主は、当会社の議決権を有する他の株主1名を代理人として、その 2.株主または代理人は、株主総会ごとに代理権を証明する書面を当会社議決権を行使することができる。 に提出しなければならない。 第4章 取締役および取締役会 第19条 当会社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)は、7名以内と(員 数) する。 (選任方法) う。 (任 期) 2.当会社の監査等委員である取締役は、5名以内とする。 第20条 取締役は、監査等委員である取締役以外の取締役と監査等委員である取締役とを区分して株主総会において選任する。 2.取締役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行 3.取締役の選任決議は、累積投票によらないものとする。 第21条 取締役(監査等委員である取締役を除く。)の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。 2.監査等委員である取締役の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。 3.任期の満了前に退任した監査等委員である取締役の補欠として選任された監査等委員である取締役の任期は、退任した監査等委員である取締役の任期の満了する時までとする。 4.会社法第329条第3項の規定に基づき選任された補欠の監査等委員である取締役の選任決議が効力を有する期間は、当該決議によって短縮されない限り、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の開始の時までとする。 (代表取締役および役付取締役) 第22条 取締役会は、その決議によって、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の中から代表取締役を選定する。 2.取締役会は、その決議によって、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の中から取締役会長、取締役社長および取締役副社長を選定することができる。 (執行役員および役付執行役員) 第23条 取締役会は、その決議によって、執行役員を定め、当会社が委嘱する業務を執行させることができる。 2.取締役会は、その決議によって、社長ならびに副社長、専務執行役員および常務執行役員を選定することができる。執行役員には上席を付すことができる。 (取締役会の招集権者および議長) を招集し、議長となる。 第24条 取締役会は、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役社長がこれ 2.取締役社長に事故があるときは、取締役会においてあらかじめ定めた順序に従い、他の取締役が取締役会を招集し、議長となる。 (取締役会の招集通知) 第25条 取締役会の招集通知は、会日の3日前までに各取締役に対して発する。ただし、緊急の必要があるときは、この期間を短縮することができる。 2.取締役全員の同意があるときは、招集の手続きを経ないで取締役会を開催することができる。 (取締役会の決議の省略) 第26条 当会社は、取締役全員が取締役会の決議事項について書面または電磁的記録により同意したときは、当該決議事項を可決する旨の取締役会の決議があったものとみなす。 (取締役への委任) 第27条 当会社は、会社法第399条の13第6項の規定により、取締役会の決議によって重要な業務執行(同条第5項各号に掲げる事項を除く。)の決定の全部または一部を取締役に委任することができる。 (報酬等) 第28条 取締役の報酬、賞与その他職務執行の対価として当会社から受ける財産上の利益は、監査等委員である取締役以外の取締役と監査等委員である取締役とを区分して株主総会の決議によって定める。 (取締役の責任免除) 第29条 当会社は、会社法第426条第1項の規定により、取締役会の決議によって、同法第423条第1項の取締役(取締役であったものを含む。)の損害賠償責任を法令の限度において免除することができる。 2.当会社は、会社法第427条第1項の規定により、業務執行取締役等でない取締役との間に、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結することができる。ただし、当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令が規定する額とする。 第5章 監査等委員会 (常勤の監査等委員) とができる。 第30条 監査等委員会は、その決議によって、常勤の監査等委員を選定するこ (監査等委員会の招集通知) 第31条 監査等委員会の招集通知は、会日の3日前までに各監査等委員に対して発する。ただし、緊急の必要があるときは、この期間を短縮することができる。 2.監査等委員全員の同意があるときは、招集の手続きを経ないで監査等委員会を開催することができる。 第6章 計 算 第32条 当会社の事業年度は、毎年1月1日から12月31日までの1年とする。 第33条 当会社は、毎年12月31日を基準日として、定時株主総会の決議によって、株主または登録株式質権者に対し、期末配当金として剰余金の配 (事業年度) (期末配当および基準日) 当を行う。 (配当金の除斥期間) 第34条 配当財産が金銭である場合は、その支払開始の日から満3年を経過してもなお受領されないときは、当会社はその支払の義務を免れる。 附則 (監査役の責任免除に関する経過措置) 第1条 当会社は、会社法第426条第1項の規定により、第102回定時株主総会終結前の行為に関する同法第423条第1項に規定する監査役(監査役であったものを含む。)の損害賠償責任を法令の限度において、取締役会の決議によって免除することができる。 (電子提供措置等に関する経過措置) 第2条 現行定款第16条(株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供)の削除および変更案第16条(電子提供措置等)の新設は、会社法の一部を改正する法律(令和元年法律第70号)附則第1条ただし書きに規定する規定の施行の日(以下「施行日」という)から効力を生ずるものとする。 2.前項の規定にかかわらず、施行日から6か月以内の日を株主総会の日とする株主総会については、現行定款第16条はなお効力を有する。 3.本附則第2条は、施行日から6か月を経過した日または前項の株主総会の日から3か月を経過した日のいずれか遅い日後にこれを削除する。 沿 革 1.大正7年12月13日設立 1.平成16年3月30日変更 1.大正14年10月15日変更 1.平成18年3月30日変更 1.昭和4年5月15日変更 1.平成19年3月29日変更 1.昭和11年11月15日変更 1.平成21年3月26日変更 1.昭和15年6月11日変更 1.平成24年3月29日変更 1.昭和21年1月17日変更 1.平成27年3月26日変更 1.昭和22年3月20日変更 1.平成27年5月1日変更 1.昭和24年8月12日変更 1.平成29年7月1日変更 1.昭和25年7月31日変更 1.平成31年1月1日変更 1.昭和26年11月30日変更 1.平成31年3月28日変更 1.昭和29年2月26日変更 1.令和3年3月30日変更 1.昭和32年2月27日変更 1.令和4年3月29日変更 1.昭和37年2月27日変更 1.昭和40年2月27日変更 1.昭和41年2月25日変更 1.昭和42年2月27日変更 1.昭和48年2月27日変更 1.昭和49年2月27日変更 1.昭和50年2月27日変更 1.昭和56年3月30日変更 1.昭和57年3月30日変更 1.昭和62年3月30日変更 1.平成2年3月29日変更 1.平成3年3月28日変更 1.平成6年3月30日変更 1.平成10年3月27日変更 1.平成11年3月30日変更 1.平成12年3月30日変更 1.平成14年3月28日変更 1.平成15年3月27日変更

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