キリンホールディングス(2503) – 定款 2022/03/30

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開示日時:2022/03/30 12:17:00

損益

決算期 売上高 営業益 経常益 EPS
2018.12 193,052,200 19,832,200 19,832,200 183.53
2019.12 194,130,500 8,772,600 8,772,600 67.98
2020.12 184,954,500 10,291,900 10,291,900 85.54

※金額の単位は[万円]

株価

前日終値 50日平均 200日平均 実績PER 予想PER
1,802.0 1,866.36 1,984.735 25.42 12.35

※金額の単位は[円]

キャッシュフロー

決算期 フリーCF 営業CF
2018.12 11,016,600 19,805,100
2019.12 8,242,900 17,882,600
2020.12 7,181,300 16,483,900

※金額の単位は[万円]

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定 款 (令和4年3月30日改正) (商号) (目的) キ リ ン ホ ー ル デ ィ ン グ ス 株 式 会 社 定 款 第 1 章 総 則 第 1 条 当会社は、キリンホールディングス株式会社と称し、英文では Kirin Holdings Company, Limited と表示する。 第 2 条 当会社は、次の各号の事業を営む会社(外国会社を含む。)、組合(外国における組合に相当するものを含む。)その他これに準ずる事業体の株式又は持分を所有することにより、当該会社等の事業活動を支配・管理すること(5)医薬品及び医療用機械器具の製造販売及び輸出入 (6)健康に関連する商品の製造販売及びサービスの提供 を目的とする。 (1)ビールその他の酒類の製造販売 (2)清涼飲料その他の飲料の製造販売 (3)食料品の製造販売 (4)化学製品の製造販売 (7)肥料及び飼料の製造販売 (8)不動産の売買、貸借及び管理運営 (9)倉庫業 (10)スポーツ施設の経営 (11)飲食店及び宿泊施設の経営 事、運営管理、それらの技術指導及び販売 (13)種苗及び花き、蔬菜、果実等農産物の生産販売 (14)金融業 (15)貨物自動車運送業 (16) 前各号に附帯又は関連する事業 (12)酒類、各種飲料等の製造用設備・その関連機器の設計、製作、設置工2.当会社は、前項各号及びこれに附帯又は関連する一切の事業を営むことができる。 1 (本店所在地) (公告方法) 第 3 条 当会社は、本店を東京都中野区に置く。 第 4 条 当会社の公告は、電子公告により行う。但し、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合は、日本経済新聞に掲載して行う。 第 2 章 株 式 (発行可能株式総数) (自己の株式の取得) 第 5 条 当会社の発行可能株式総数は17億3,202万6,000株とする。 第 6 条 当会社は、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議によって自己の株式を取得することができる。 (単元株式数) 第 7 条 当会社の単元株式数は100株とする。 (単元未満株式の買増し) 第 8 条 当会社の単元未満株式を有する株主は、その単元未満株式の数と併せて単元株式数となる数の株式を売り渡すことを請求することができる。 (単元未満株式についての権利) 第 9 条 当会社の単元未満株式を有する株主は、その有する単元未満株式について、次の各号に掲げる権利以外の権利を行使することができない。 (1)会社法第189条第2項各号に掲げる権利 (2)会社法第166条第1項の規定による請求をする権利 (3)株主の有する株式数に応じて募集株式の割当て及び募集新株予約権の第10条 株式及び新株予約権に関する取扱い及び手数料並びに株主の権利行使の手続きについては、法令又は定款のほか、取締役会で定める株式取扱規程に割当てを受ける権利 (4)前条に定める請求をする権利 (株式取扱規程) よる。 2 (株主名簿管理人) 第11条 当会社は、株主名簿管理人を置く。 2.株主名簿管理人及びその事務取扱場所は、取締役会の決議によって定め、これを公告する。 3.当会社の株主名簿及び新株予約権原簿の作成及び備置きその他株式及び新株予約権に関する事務は、株主名簿管理人に委託し、当会社においてはこれを取扱わない。 (基準日) 第12条 当会社は、毎年12月31日の最終の株主名簿に記載又は記録された株主をもって、定時株主総会において権利を行使することができる株主とする。 2.前項その他定款に定めがある場合のほか、必要があるときは、予め公告して一定の日を定め、その日の最終の株主名簿に記載又は記録された株主又は登録株式質権者をもって、その権利を行使することができる株主又は質権者とすることができる。 第 3 章 株 主 総 会 (招集) (議長) 第13条 定時株主総会は、毎年3月に招集する。 2.臨時株主総会は、必要があるとき随時招集する。 第14条 株主総会の議長は、取締役社長がこれに当る。取締役社長に欠員又はさしつかえがあるときは、予め取締役会の決議により定めた順序に従い、他の取締役がこれに当る。 (電子提供措置等) 第15条 当会社は、株主総会の招集に際し、株主総会参考書類等の内容である情報について、電子提供措置をとるものとする。 2.当会社は、電子提供措置をとる事項のうち法務省令で定めるものの全部又は一部について、議決権の基準日までに書面交付請求した株主に対して交付する書面に記載しないことができる。 (議決権の代理行使) 第16条 株主は、当会社の議決権を有する他の株主1名を代理人として、その議3 決権を行使することができる。 2.株主又は代理人は、株主総会ごとに代理権を証明する書面を当会社に提出しなければならない。 (決議の方法) 第17条 株主総会の決議は、法令又は定款に別段の定めがある場合のほか、出席した株主の議決権の過半数をもって行う。 2.会社法第309条第2項の規定による株主総会の決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う。 (議事録) 第18条 株主総会の議事は、その経過の要領及び結果その他法令に定める事項を議事録に記載し、これを会社に保存する。 第 4 章 取締役及び取締役会 (取締役会の設置) 第19条 当会社は、取締役会を置く。 第20条 当会社の取締役は12名以内とする。 (員数) (選任方法) 第21条 取締役は、株主総会において選任する。 2.前項の選任については、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う。 3.取締役の選任については、累積投票によらない。 (任期) (報酬等) 第22条 取締役の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時をもって満了する。 第23条 取締役の報酬、賞与その他の職務執行の対価として当会社から受ける財産上の利益(以下報酬等という。)は、株主総会の決議を経なければならない。 (取締役会の権限) 第24条 取締役会は取締役をもって組織し、会社の業務執行を決するとともに取 4 締役の職務の執行を監督する。 (代表取締役及び役付取締役) 第25条 取締役会は、その決議によって取締役会長1名、取締役社長1名、取締役副社長、専務取締役及び常務取締役各若干名を置くことができる。 2.取締役社長は会社を代表する。 3.前項のほか、取締役会はその決議によって会社を代表すべき取締役を選定することができる。 (取締役会の招集通知) 第26条 取締役会の招集の通知は、各取締役及び各監査役に対し会日の3日前までに発する。但し、緊急のときは、これを短縮することができる。 (取締役会の決議方法) 第27条 取締役会の決議は、議決に加わることができる取締役の過半数が出席し、その過半数をもって行う。 2.取締役会の決議の目的事項に係る提案について、取締役(当該事項について議決に加わることができるものに限る。)の全員が書面又は電磁的記録により同意したときは、当該提案を可決する旨の取締役会の決議があったものとみなす。但し、監査役が当該提案について異議を述べたときはこの限りでない。 (取締役の責任免除) 第28条 当会社は、会社法第426条第1項の規定により、取締役会の決議によって、取締役(取締役であった者を含む。)の責任を法令の限度において免除することができる。 2.当会社は、会社法第427条第1項の規定により、取締役(業務執行取締役等である者を除く。)との間に、任務を怠ったことによる損害賠償責任を限定する契約を締結することができる。但し、当該契約に基づく責任の限度額は、法令が規定する額とする。 第 5 章 監査役及び監査役会 (監査役及び監査役会の設置) 第29条 当会社は、監査役及び監査役会を置く。 5 (員数) (選任方法) (任期) 第30条 当会社の監査役は5名以内とする。 第31条 監査役は、株主総会において選任する。 2.前項の選任については、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う。 第32条 監査役の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時をもって満了する。但し、任期の満了前に退任した監査役の補欠として選任された監査役の任期は、退任した監査役の任期の満了する時までとする。 (報酬等) (監査役会の権限) 第33条 監査役の報酬等は、株主総会の決議を経なければならない。 第34条 監査役会は監査役をもって組織し、法令に定める権限を有するほか、その決議によって、監査役の職務の執行に関する事項を定めることができる。但し、監査役の権限の行使を妨げることはできない。 (常勤の監査役) (監査役会の招集通知) 第35条 監査役会は、監査役の中から常勤の監査役を選定する。 第36条 監査役会の招集の通知は、各監査役に対し会日の3日前までに発する。 但し、緊急のときは、これを短縮することができる。 第37条 監査役会の決議は、監査役の過半数をもって行う。 (監査役会の決議方法) (監査役の責任免除) 第38条 当会社は、会社法第426条第1項の規定により、取締役会の決議によって、監査役(監査役であった者を含む。)の責任を法令の限度において免除することができる。 2.当会社は、会社法第427条第1項の規定により、監査役との間に、任務を怠ったことによる損害賠償責任を限定する契約を締結することができる。但し、当該契約に基づく責任の限度額は、法令が規定する額とする。 6 第 6 章 会計監査人 (会計監査人の設置) 第39条 当会社は、会計監査人を置く。 第40条 会計監査人は、株主総会において選任する。 (選任方法) (任期) 第41条 会計監査人の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時をもって満了する。 2.会計監査人は、前項の定時株主総会において別段の決議がされなかったときは、当該定時株主総会において再任されたものとみなす。 第 7 章 計 算 第42条 当会社の事業年度は毎年1月1日から12月31日までとする。 (事業年度) (剰余金の配当の基準日) 第43条 当会社は、株主総会の決議によって、毎事業年度末日の最終の株主名簿に記載又は記録された株主又は登録株式質権者に対し剰余金の配当を行う。 2.当会社は、取締役会の決議によって、毎年6月30日の最終の株主名簿に記載又は記録された株主又は登録株式質権者に対し中間配当を行うことができる。 (配当金の除斥期間) 第44条 剰余金の配当金(中間配当金を含む。以下同じ。)については、支払開始の日から5年を経過したときは、会社はその支払の義務を免れる。 2.剰余金の配当金には利息をつけない。 1.変更前定款第15条(株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供)の削除及び変更後定款第15条(電子提供措置等)の新設は、会社法の一部を改正する法律(令和元年法律第70号)附則第1条ただし書きに規定する改正規定の施行の日である2022年9月1日(以下施行日という。)か附則 7 ら効力を生ずるものとする。 2.前項の規定にかかわらず、施行日から6か月以内の日を株主総会の日とする株主総会については、変更前定款第15条(株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供)はなお効力を有する。 3.本附則は、施行日から6か月を経過した日又は前項の株主総会の日から3か月を経過した日のいずれか遅い日後にこれを削除する。 以 上 8 昭和50年 3月28日 商法改正に伴い全面改正 昭和52年 1月 1日 第3条改正(昭和51年4月28日始期付改正決議) 昭和53年 4月28日 第16条改正、附則全文削除 昭和55年 4月28日 第5条改正 昭和56年 4月28日 第16条改正 昭和57年 4月28日 第23条新設、第5条乃至第8条、第10条、第11条、第13条、第17条、第20条、第25条改正、附則新設 昭和59年 4月27日 第2条、第16条改正 昭和60年 4月26日 第2条改正、附則全文削除 昭和61年 4月28日 第16条改正 昭和63年 4月28日 第10条、第11条、第16条、第24条、第25条、第27条改正、附則平成 2年 3月29日 第5条、第10条、第11条、第25条改正 新設(昭和63年12月31日限り削除) 平成 3年 3月28日 第6条乃至第9条改正 平成 4年 3月27日 第16条改正 平成 6年 3月30日 第23条乃至第27条、第29条新設、第16条乃至第19条改正 平成 7年 5月 1日 第3条改正(平成7年3月30日始期付改正決議) 平成10年 3月27日 第5条改正 平成11年 3月30日 第2条、第5条改正 平成12年 3月30日 第2条、第5条改正 平成13年 3月29日 第5条改正 平成14年 3月28日 第5条乃至第8条、第17条、第24条改正 平成15年 3月28日 第7条、第8条、第10条、第14条、第16条、第18条、第25条、平成16年 3月30日 第6条、第8条新設、第2条、第9条乃至第 11 条改正、附則第31条改正、第33条削除、附則新設 平成18年 3月30日 第 25 条、第 33 条新設、附則第1条削除 全文削除のうえ附則第1条新設 平成18年 5月 1日 第6条、第 19 条、第 27 条、第 29 条、第 37 条、第 39 条乃至第41 条新設、第5条、第7条乃至第 14 条、第 17 条、第 18 条、第21 条乃至第 23 条、第 25 条、第 31 条乃至第 35 条、第 42 条乃至第 44 条改正(平成 18 年3月 30 日始期付改正決議) 平成19年 3月28日 第 10 条、第 17 条新設、第 18 条、第 22 条改正 平成19年 7月 1日 第1条、第2条改正(平成 19 年3月 28 日始期付改正決議) 平成20年 3月26日 第4条、第 11 条改正 平成21年 3月26日 第7条、第8条、第 10 条、第 11 条改正、第6条、第 13 条削除、平成24年 3月29日 第 13 条改正 附則新設(平成 22 年1月6日限り削除) 平成25年 3月28日 第3条改正、附則新設(平成 25 年5月 10 日限り削除) 平成26年 2月13日 第7条改正、附則新設(平成 26 年4月1日限り削除) 令和 4年 3月30日 第2条、第 15 条、第 28 条、第 38 条改正、附則新設

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