開示日時:2022/03/18 17:00:00
損益
決算期 | 売上高 | 営業益 | 経常益 | EPS |
2018.03 | 1,487,700 | 71,200 | 73,500 | 11.18 |
2019.03 | 1,356,800 | 3,800 | 6,700 | 5.91 |
2020.03 | 1,201,900 | -7,400 | -4,900 | -16.83 |
2021.03 | 1,155,700 | 40,600 | 43,400 | 10.31 |
※金額の単位は[万円]
株価
前日終値 | 50日平均 | 200日平均 | 実績PER | 予想PER |
225.0 | 221.96 | 247.145 | 9.44 | – |
※金額の単位は[円]
キャッシュフロー
決算期 | フリーCF | 営業CF |
2018.03 | 110,500 | 234,900 |
2019.03 | 63,100 | 112,800 |
2020.03 | -13,400 | 54,100 |
2021.03 | 92,900 | 125,100 |
※金額の単位は[万円]
▼テキスト箇所の抽出
各 位2022 年3月 18 日会 社 名株 式 会 社 き も と(略称 KIMOTO)(URL https://www.kimoto.co.jp/)代表者名 代表取締役会長兼社長 木本 和伸(コード番号 7908 東証第一部)問合せ先 取締役 管理本部長 山田 資子(TEL 050−3154−9000)定款の一部変更に関するお知らせ当社は、2022 年3月 18 日開催の取締役会において、次回開催の第 62 回定時株主総会に、下記のとおり定款の変更について付議することを決議しましたので、お知らせいたします。1. 招集の追加について(1)変更の目的記「産業競争力強化法等の一部を改正する等の法律」(令和3年法律第 70 号)の施行により、場所の定めのない株主総会(バーチャルオンリー株主総会)を開催することが可能となりました 。当社といたしましては、株主総会は株主の皆さまとの大切な対話の場と考えており、遠隔地の株主の皆さまが出席しやすくなることで、株主総会の活性化、効率化、円滑化を図るとともに、感染症や自然災害等の大規模災害時のリスクを低減するため、場所の定めのない株主総会を開催できるよう、定款第 12 条第2項を追加するものであります。なお、定款変更の効力発生は、次回開催の株主総会での決議に加え、当社が改正後の産業競争力強化法に基づき株主総会を場所の定めのない株主総会とすることに関する経済産業大臣及び法務大臣の確認を受けたことを条件として生じるものとします。(2)変更の内容現行定款変更案(下線は変更部分を示しております。)第3章 株主総会(招集)第 12 条 当会社の定時株主総会は、毎年6月末日までに招集し、臨時株主総会は、必要あるときに随時これを招集する。第3章 株主総会(招集)第 12 条 現行通り(新設)2.当会社は、株主総会を場所の定めのない株主総会とすることができる。2. 電子提供措置等について(1)変更の目的「会社法の一部を改正する法律」(令和元年法律第 70 号)附則第1条ただし書きに規定する株主総会資料の電子提供制度の施行日が 2022 年9月1日とされたことに伴い、株主総会参考書類等の内容である情報について電子提供措置をとる旨及び書面交付請求をした株主に交付する書面に記載する事項の範囲を限定することができる旨の規定を設けるものであります。また、現行の株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供の規定は不要となるため、これを削除するとともに、これらの変更に伴う効力発生日等に関する附則を設けるものであります。(2)変更の内容現行定款(株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供)第 15 条の2 当会社は、株主総会の招集に際し、株主総会参考書類、事業報告、計算書類および連結計算書類に記載または表示をすべき事項に係る情報を、法務省令に定めるところに従いインターネットを利用する方法で開示することにより、株主に対して提供したものとみなすことができる。(下線は変更部分を示しております。)変更案(削除)(新設)(新設)(電子提供措置等)第 15 条の2 当会社は、株主総会の招集に際し、株主総会参考書類等の内容である情報について、電子提供措置をとるものとする。(附則)2.当会社は、電子提供措置をとる事項のうち法務省令で定めるものの全部または一部について、議決権の基準日までに書面交付請求した株主に対して交付する書面に記載しないことができる。1.変更前定款第 15 条の2(株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供)の削除および変更後定款第15 条の2(電子提供措置等)の新設は、2022 年9月1日から効力を生ずるものとする。現行定款(新設)変更案2.前項の規定にかかわらず、2023 年2月末日までの日を株主総会の日とする株主総会については、変更前定款第 15 条の2はなお効力を有する。3.本附則は、2023 年3月1日または前項の株主総会の日から3か月を経過した日のいずれか遅い日後にこれを削除する。以上3.日程定款変更のための株主総会開催日定款変更の効力発生日2022 年5月 27 日(金曜日)予定2022 年5月 27 日(金曜日)予定