光ビジネスフォーム(3948) – コーポレート・ガバナンスに関する報告書 2022/03/30

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開示日時:2022/03/30 14:17:00

損益

決算期 売上高 営業益 経常益 EPS
2018.12 688,147 16,818 17,887 23.36
2019.12 741,088 41,638 42,070 51.07
2020.12 725,656 44,551 44,747 61.32

※金額の単位は[万円]

株価

前日終値 50日平均 200日平均 実績PER 予想PER
565.0 590.3 529.15 32.74

※金額の単位は[円]

キャッシュフロー

決算期 フリーCF 営業CF
2018.12 62,350 67,162
2019.12 62,243 68,791
2020.12 69,610 75,044

※金額の単位は[万円]

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コーポレートガバナンスCORPORATE GOVERNANCEHIKARI BUSINESS FORM CO.LTD.最終更新日:2022年3月30日光ビジネスフォーム株式会社代表取締役社長  松本 康宏問合せ先:03-3348-1432証券コード:3948http://www.hikaribf.co.jp当社のコーポレート・ガバナンスの状況は以下のとおりです。Ⅰコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報1.基本的な考え方ビジネスメディアが多様化し変化していく中で、創業時から一貫して変わらない経営理念「クイックレスポンス&顧客中心主義」を掲げ、市場優位性の向上と企業価値の増大を目指しています。これらの実現のために、環境の変化に迅速に対応する意思決定と企業倫理や健全性を堅持した経営を基本として、効率的な経営と法令遵守並びに内部統制システムの整備などに取組み、強固な企業体質づくりに努めております。【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】【補充原則1−2ー4】当社株主において、海外投資家の構成比は低いため、当社では、議決権の電子化や英訳の招集通知については、当分の間対応しません。ただし、今後の海外投資家等の株主構成の状況変化によっては対応を検討します。【補充原則2−4ー1】当社は、多様性の確保については、能力や適性など総合的に判断する管理職登用制度により、性別・国籍や採用ルートによらず登用しておりますが、現時点では測定可能な数値目標を定めていません。今後引き続き多様性の確保に向けた施策を推進するとともに、数値目標についても検討してまいります。経営戦略の実現を牽引する強みや個性を持つ人材採用に加え、属性や価値観等によらず多様な人材が活躍できる環境を整備します。現状、ダイバーシティ推進として女性活躍推進に取り組んでいることに加えて、中途採用・障害者雇用も促進しています。また、短時間勤務制度、休業制度やフレックスタイム制度等の働き方改革に取り組むことによって、様々な従業員が働きがいをもって活躍できるような環境を整備していますが、今後も環境整備を推進します。人材育成については、社内研修制度の充実のほか、資格取得奨励制度を導入していますが、今後もそれぞれが働きがいをもって成長できる環境を整備します。【補充原則2−5ー1】当社では、社内に内部通報窓口を設置し、内部通報制度を適切に運用しております。経営陣から独立した窓口の設置は、今後の課題と認識しております。【原則3−1】(ⅰ)経営理念・戦略・計画経営理念や経営戦略に関する各取組みの状況については当社ホームページに開示しています。中期経営計画は受注産業であり外部の変動要因に影響される面が大きいことから策定・開示は行っておりません。なお、単年度計画と実績との乖離に関する原因分析は定期的に行っており、決算発表等を通じ株主を含むステークホルダーに対し開示・説明を行っております。【補充原則3−1ー2】当社は、当社株主における海外投資家の構成比が低い間は、英語による情報開示は行いません。今後、海外投資家等の株主構成の状況変化によって対応を検討します。【補充原則4−1ー2】当社は、当社事業が受注産業であり外部の変動要因に影響される面が大きいことから、中期経営計画の策定・開示は行っておりません。【補充原則4−1ー3】当社の取締役会は、代表取締役社長の後継者の育成計画について、当社の社歴や代表取締役社長の年齢等を踏まえ、喫緊の課題として具体的な議論は行っておりませんが、今後、その具体的なあり方について検討してまいります。【補充原則4−2ー1】当社の取締役の報酬は、株主総会決議に基づく報酬総額の範囲内で代表取締役社長に一任する旨を取締役会で決議しておりますが、取締役会は、当該権限が代表取締役社長によって適切に行使されるよう、取締役会が報酬基準を定めるものとし、上記の委任をうけた代表取締役社長は、報酬基準の内容に従って決定をしなければならないこととしております。【補充原則4−3ー2】当社の取締役会は、代表取締役社長の選解任は、会社における最も重要な戦略的意思決定であることを踏まえ、客観性・適時性・透明性ある手続に従い、十分な時間と資源をかけて、資質を備えた代表取締役社長を選任しております。【補充原則4−3ー3】当社は代表取締役社長を解任するための基準は定めておりませんが、法令違反や定款等の社内規程に違反した場合、当社の企業価値や社会的信用を著しく低下させた場合等、客観的に解任が妥当と判断される理由がある場合は、取締役会にて解任を決議いたします。【補充原則4−8ー1】現在、独立社外取締役は2名ですので、今後独立社外者のみを構成員とする会合の設置を検討いたします。【補充原則4−8ー2】当社の独立社外取締役は2名ですので、今後「筆頭独立社外取締役」の設置を検討いたします。【補充原則4−10ー1】当社は、独立社外取締役を2名選任しておりますが、取締役会の過半数には達しておりません。また、独立社外取締役を主要な構成員とする指名、報酬等に関する任意の諮問委員会等は設置しておりませんが、重要な事項については、取締役会において社外取締役及び社外監査役の適切な関与・助言を得て審議しております。【原則4−11】当社の取締役会は、当社事業の経験豊かな取締役の他、社外取締役を加えた構成となっており、取締役会としての役割・責務を実効的に果たすための多様性と適正規模を両立した形で構成していると認識しております。現時点で女性の取締役は1名ですが、ジェンダーや国際性の面を含む多様性を広げることは引き続き今後の検討課題と認識しており、期待に沿う適任の候補者から同意が得られれば取締役の候補者として選定する方針です。監査役には財務・会計に関する適切な知見を有する者が選任されております。また、取締役会全体としての実効性に関する分析・評価については、今後の検討課題と認識しております。【補充原則4−11ー3】当社は今のところ、取締役会全体の実効性についての分析・評価は行っていません。今後、各取締役が取締役会の有効性と自らの取締役としての業績等について毎年自己評価を行い、その結果を取締役会に提出し、取締役会においてその実効性についての分析・評価を行う仕組みを構築するため、調査・検討を行ってまいります。【原則5−2】当社は、当社事業が受注産業であり外部の変動要因に影響される面が大きいことから中期経営計画策定・開示は行わず、当社業態に適した資本コストの算定方法が明確ではないことから、これの算出・開示も行っておりません。なお、単年度計画と実績との乖離に関する原因分析は定期的に行っており、決算発表等を通じ株主を含むステークホルダーに対し開示・説明を行っております。【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示】【原則1−4】(1)政策保有に関する方針当社では、中長期的な企業価値向上の観点から、取引関係の維持・強化、情報交換及び持続的な成長と社会的価値・経済的価値の向上を目的として株式を保有しております。(2)政策保有株式にかかる検証の内容当社では、以前より、保有株式の縮減を検討しており、保有に関しては、保有意義、保有目的の適切性及び経済合理性の観点から個別銘柄ごとに適否を取締役会で定期的に検証し、その結果を開示しております。(3)政策保有株式にかかる議決権行使基準政策保有株式に係る議決権行使は、発行会社の経営方針等を十分尊重した上で、事業展開上の戦略的保有または取引関係の維持強化という目的に照らして妥当か、当社の企業価値を持続的に高めることができるか、また発行会社の社会的責任やその他株主に対する背信的行為の有無等についても考慮したうえで適切に行使します。【原則1−7】当社は、その役員や主要株主等との取引(関連当事者間の取引)を行う場合には、そうした取引が会社や株主共同の利益を害することのないよう、また、そうした懸念を惹起することのないよう、事前に取締役会の承認を必要とする旨を取締役会規程に定めており、その承認後も当該取引の状況等に関して定期的に取締役会に報告させることにより、適切に監視を行います。なお、持株比率が10%を超える株主(主要株主)及び関連会社は該当がございません。【原則2−6】当社は退職給付制度として確定給付年金制度を採用しておりますが、その運用は、社外の運用機関と契約を締結し、委託しております。経理部が社外の運用機関による運用の実績、方針、体制及びプロセス等について、定期的なモニタリングを通じて管理しております。なお、企業年金の運用は、スチュワードシップコードの受入を表明している社外の運用機関に委託しており、当社は投資指図や議決権行使に直接関与しないため、企業年金の受益者と会社との間で利益相反が生じることはありません。【原則3−1】(ⅱ)コーポレートガバナンスに関する基本的な考え方・方針 本報告書の「Ⅰ−1.基本的な考え方」に記載のとおりです。(ⅲ)役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針と手続 取締役の報酬については、株主総会の決議により定められた報酬総額の範囲内で、基本方針及び決定方針に基づき支払うこととし、その内容は以下のとおりであります。ただし、2021年3月30日開催の定時株主総会において譲渡制限付株式報酬制度の導入について承認決議されるまでの間の報酬については従前のとおり、取締役会が当社の事業規模、業界水準を勘案して定めた報酬基準を基礎としてこれに各人の職責、経験、能力及び実績を考慮の上、取締役会から委任を受けた代表取締役が決定しております。a.基本方針 当社の取締役の報酬は、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして十分に機能するよう株主利益と連動した報酬体系とし、個々の取締役の報酬の決定に際しては各職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針とします。具体的には、取締役(社外取締役を除く)の報酬は、固定報酬としての基本報酬、業績連動報酬等及び株式報酬により構成し、監督機能を担う社外取締役については、その職務に鑑み、基本報酬のみを支払います。b.基本報酬の個人別の報酬等の額の決定に関する方針 基本報酬は、月例の金銭固定報酬とし、役位、職責、在任年数に応じて他社水準、当社の業績、従業員給与の水準をも考慮しながら、総合的に勘案して決定します。c.業績連動報酬等ならびに非金銭報酬等の内容及び額または数の算定方法の決定に関する方針 業績連動報酬等は、事業年度ごとの業績向上に対する意識を高めるため業績を反映した金銭報酬とし、各事業年度の業績指標の目標値に対する達成度合いに応じて算出された額を賞与として毎年、定時株主総会後に支給します。目標となる業績指標とその値は、前期決算発表時に設定し、適宜、環境の変化に応じて見直しを行います。 非金銭報酬等は、譲渡制限付株式とし、別に定める譲渡制限付株式報酬制度に基づき支給します。d.金銭報酬の額、業績連動報酬等の額または非金銭報酬等の額の取締役の個人別の報酬等の額に対する割合の決定に関する方針 取締役の種類別の報酬割合については、当社と同程度の事業規模や関連する業種・業態に属する企業の報酬水準を踏まえ、上位の役位ほど業績連動報酬のウェイトが高まる構成とします。代表取締役社長は取締役会の定める報酬基準に示された種類別の報酬割合の範囲内で取締役の個人別の報酬等の内容を決定します。なお、報酬等の種類ごとの比率の目安は、基本報酬:業績連動報酬等:非金銭報酬等=7:2:1とします。e.取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する事項 個人別の報酬額については取締役会決議にもとづき代表取締役社長がその具体的内容について委任を受けるものとし、その権限の内容は、各取締役の基本報酬の額及び各取締役の職責を踏まえた賞与の評価配分とします。取締役会は、当該権限が代表取締役社長によって適切に行使されるよう、取締役会が報酬基準を定めるものとし、上記の委任をうけた代表取締役社長は、報酬基準の内容に従って決定をしなければならないこととします。なお、譲渡制限付株式報酬は、取締役会決議により取締役個人別の割当株式数を決定します。 なお、報酬限度総額は1989年3月30日開催の定時株主総会において、取締役は報酬年額150,000千円を上限として決議されております。(ⅳ)経営陣幹部の選解任と取締役・監査役候補の指名を行うに当たっての方針と手続 取締役の選任、取締役・監査役候補の指名においては、経営理念及び経営陣として求められる能力・特性に加え倫理観等を総合的に考慮し、代表取締役が人選を行い、取締役会において選任・指名しております。また、取締役・監査役として求められる機能を十分に果たしていないと認められる場合は、代表取締役が解任理由の説明とともに提案を行い、取締役会において妥当性等を検討・協議のうえ決議し、解任議案を株主総会へ付議します。(ⅴ)経営陣幹部の選任と取締役・監査役候補の指名を行う際の、個々の選任・指名の理由 社外取締役・社外監査役については候補者の選任理由を株主総会招集通知に記載しておりますが、社内取締役・社内監査役につきましては略歴を記載することで専門分野等の把握が十分可能と認識しております。また、解任については解任理由を招集通知により開示します。【補充原則3−1ー3】 当社は、経営戦略の開示に当たって、自社のサステナビリティについての取組みを適切に当社ホームページに掲載します。また、人的資本や知的財産への投資等についても、自社の経営戦略・経営課題との整合性を意識しつつ分かりやすく具体的に情報を当社ホームページに掲載します。【補充原則4−1ー1】 当社の取締役会は、取締役会決議により定める「決裁規程」により、取締役に対する委任の範囲について明確にします。  〔決裁規程の概要〕  ①取締役会決議を要する事項(例)  ・法定事項 ・役付取締役の選任 ・組織規程、業務分掌規程、決裁規程等の改訂  ・営業所、工場の新設、移転、廃止 ・他社との業務提携等 ・資金調達及び運用の基本方針  ・一定額以上の固定資産の取得、売却、改修 ・一定額以上の投資並びに有価証券の売買  ②社長に決裁が委ねられている事項(例)  ・販売計画、購入計画、外注計画、技術新製品開発計画の決定及び中止 ・人事に関する事項  ・主要原材料の購入 ・外注に関する事項 ・取締役会決裁事項以外の経理財務に関する事項【原則4−9】 当社は、社内規程に独立社外取締役の独立性判断基準として「社外取締役及び社外監査役の選任にあたっては、会社法や東京証券取引所の企業行動規範に定める独立性の基準に照らして一般株主と利益相反の生じるおそれがない者で、かつ、専門的な知見に基づく客観的かつ適切な監督または監査といった役割が期待できる者としなければならない。」と定めています。これを踏まえ、当社の取締役会は、取締役会における率直・活発で建設的な検討への貢献が期待できる人物を独立社外取締役の候補者として選定しています。【補充原則4−11ー1】 取締役会は、優れた人格・識見を有し、専門知識や経験が異なる多様な取締役で構成するとともに、迅速な意思決定を行うための適正な取締役の員数を10名以内と定款に定めております。現在、取締役の員数は5名であり、うち独立社外取締役は1名となっております。 取締役の選任に際しては、上記の考え方に基づき、取締役会で候補者の推薦を行います。また、取締役のスキル・マトリックスについては、現在は当社ホームページにおいて、企業経営、製造・調達、IT・情報システム、営業・マーケティング、法務・リスク管理、財務・会計、ESGの各項目において各取締役の有するスキル等の組み合わせを掲載しておりますが、今後取締役選任議案を上程する株主総会に係る招集通知書にも掲示します。なお、現在の独立社外取締役は公認会計士の資格を有しており、他社での社外取締役就任の経験を有する者であります。 【補充原則4−11ー2】 取締役及び監査役の他の会社との兼任状況については、株主総会招集通知書記載の事業報告及び有価証券報告書にて開示しております。【補充原則4−14ー2】 当社は、取締役及び監査役がその責務と期待される役割を全うするために、外部機関などを活用し各種セミナーや意見交換会などに参加し、役員のスキル向上につながるトレーニングを実施しております。また、社外役員に対して必要に応じて工場視察等を行い当社の業務の理解をより一層深める施策を実施しております。【原則5−1】 当社は、株主からの対話(面談)の申込みに対しては、会社の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に資するよう、合理的な範囲で対応します。当社の取締役会は、株主との建設的な対話を促進するための体制整備・取組みに関する方針を次のとおり定めています。【補充原則5−1ー2】株主との建設的な対話を促進するための方針を次のとおりとします。 ①株主との対話全般について、総務部が統括を行い、建設的な対話が実現するように総務部担当役員が目配りを行います。 ②株主との対話を補助するため、営業本部、管理本部、DPP本部、製造本部は有機的に連携します。 ③総務部担当役員は、個別面談以外の対話の手段の充実に関する取組みについて検討します。 ④対話において把握された株主の意見・懸念については取締役会に対して適切かつ効果的にフィードバックします。 ⑤対話に際してのインサイダー情報については総務部長が管理します。外国人株式保有比率10%未満2.資本構成【大株主の状況】内外カーボンインキ村上文江光ビジネスフォーム従業員持株会三井住友信託銀行瀬戸政春エム・ビー・エス日本カストディ銀行(信託口)ミヤコシキヤノンプロダクションプリンティングシステムズ支配株主(親会社を除く)の有無―――親会社の有無なし氏名又は名称所有株式数(株)割合(%)THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED − HONG KONG PRIVATE BANKING DIVISION CLIENT A/C 8028-394841550,000255,000239,158237,000223,600174,000141,560130,000122,600100,0009.454.384.114.073.842.992.432.232.101.71上場取引所及び市場区分東京 JASDAQ12 月パルプ・紙直前事業年度末における(連結)従業員数100人以上500人未満直前事業年度における(連結)売上高100億円未満直前事業年度末における連結子会社数 10社未満補足説明―――3.企業属性決算期業種――――――4.支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情Ⅱ経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況1.機関構成・組織運営等に係る事項組織形態監査役設置会社【取締役関係】定款上の取締役の員数定款上の取締役の任期取締役会の議長取締役の人数10 名2 年社長6 名2 名2 名社外取締役の選任状況選任している社外取締役の人数社外取締役のうち独立役員に指定されている人数会社との関係(1)横山 友之小河 満美子氏名属性abc会社との関係(※)hfegdijk公認会計士他の会社の出身者○上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者上場会社又はその子会社の業務執行者上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役※ 会社との関係についての選択項目※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」abc 上場会社の兄弟会社の業務執行者de 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家fg上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者)h 上場会社の取引先(d、e及びfのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ)ijk社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ)上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ)その他会社との関係(2)氏名適合項目に関する補足説明選任の理由独立役員横山 友之○―――横山友之氏は、公認会計士として財務・会計に関する高い専門性を有していることから、社外取締役として当社の経営の重要事項の決定及び業務執行の監督に十分な役割を果たしていただけるものと判断しております。また同氏は取引所が規定する一般株主と利益相反が生じるおそれがあるとされる判断要素のいずれにも該当しないことから独立役員として選任いたします。小河満美子氏は(株)みずほ銀行の支店長ほか、みずほフィナンシャルグループの要職を長年に亘り歴任し、財務・会計・内部統制に関する相当程度の知見を有していることから、選任された場合の役割は、社外取締役としてその経験や知識を活かし、業務執行を行う経営陣から独立した客観的立場から、さらに女性の立場から、当社の経営の重要事項の決定及び業務執行の監督を十分に果たしていただけるものと判断しております。また同氏は取引所が規定する一般株主と利益相反が生じるおそれがあるとされる判断要素のいずれにも該当しないことから独立役員として選任いたします。小河 満美子○―――指名委員会又は報酬委員会に相当する任意の委員会の有無なし【監査役関係】監査役会の設置の有無設置している定款上の監査役の員数監査役の人数4 名4 名3 名1 名監査役、会計監査人、内部監査部門の連携状況年4回の定例会合や必要に応じた臨時の会合を開催しております。定例会合では監査方針や実施計画及び監査結果の報告に加えて、その他の情報・意見交換を行ない連携を強化しております。平成20年3月に監査部を設け、監査役とも連携をとりながら内部監査をより充実させています。社外監査役の選任状況選任している社外監査役の人数社外監査役のうち独立役員に指定されている人数会社との関係(1)今井 公富岩永 清範田端 達氏名属性abcd会社との関係(※)gehfikl m他の会社の出身者他の会社の出身者他の会社の出身者j○○○上場会社又はその子会社の業務執行者上場会社又はその子会社の非業務執行取締役又は会計参与※ 会社との関係についての選択項目※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」abc 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役d上場会社の親会社の監査役e 上場会社の兄弟会社の業務執行者f上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者上場会社の主要な取引先又はその業務執行者gh 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家ijklm その他上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者)上場会社の取引先(f、g及びhのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ)社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ)上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ)会社との関係(2)今井 公富岩永 清範田端 達【独立役員関係】氏名適合項目に関する補足説明選任の理由独立役員○  なしなしなし既往の識見・経験による既往の識見・経験による既往の識見・経験による独立役員の人数3 名その他独立役員に関する事項―――【インセンティブ関係】取締役へのインセンティブ付与に関する施策の実施状況業績連動報酬制度の導入、その他該当項目に関する補足説明業績連動報酬等は、事業年度ごとの業績向上に対する意識を高めるため業績を反映した金銭報酬とし、各事業年度の業績指標の目標値に対する達成度合いに応じて算出された額を賞与として毎年、定時株主総会後に支給しています。目標となる業績指標とその値は、前期決算発表時に設定し、適宜、環境の変化に応じて見直しを行っています。非金銭報酬等は、譲渡制限付株式とし、別に定める譲渡制限付株式報酬制度に基づき支給しています。ストックオプションの付与対象者該当項目に関する補足説明―――【取締役報酬関係】(個別の取締役報酬の)開示状況個別報酬の開示はしていない該当項目に関する補足説明第54期(2021年1月1日〜2021年12月31日)に係る取締役及び監査役の報酬等の総額および員数             基本報酬     業績連動報酬等   非金銭報酬等     計     対象となる役員の員数 取締役        65,850千円    24,000千円       6,187千円   96,037千円       7人 (うち社外取締役   6,000千円      -             -        6,000千円       1人) 監査役        15,990千円      -             -       15,990千円       4人 (うち社外監査役  13,140千円      -             -       13,140千円       3人)(注)1. 業績連動報酬等は、当事業年度に係る役員賞与引当金繰入額を記載しております。   2. 非金銭報酬等は、当事業年度に係る譲渡制限付株式報酬に係る費用計上額を記載しております。   3. 2021年3月30日開催の第53回定時株主総会において、役員退職慰労金制度の廃止に伴う役員退職慰労金の打切り支給を     決議いたしました。当事業年度末現在における今後の打切り支給予定額は、以下のとおりです。     ・取締役3名32,800千円(うち社外取締役―名―千円)     ・監査役4名 9,300千円(うち社外監査役3名7,900千円)報酬の額又はその算定方法の決定方針の有無あり報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容有価証券報告書【社外取締役(社外監査役)のサポート体制】・当社では社外取締役の活動及び社外監査役の監査等を通じて経営の監視機能を的確に果たす体制としています。・社外取締役を補佐する体制については、平成18年5月に内部統制委員会を設け、社外取締役とも連携を取りながら内部統制を充実させています。・社外監査役を補佐する体制については、平成20年3月に監査部を設け、監査役とも連携を取りながら内部統制を充実させています。2.業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項(現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要)取締役会は毎月の定例取締役会の他、適時に開催し、法令で定められた事項や経営上の重要事項を決定するとともに経営計画の進捗状況、対策の検討など業務執行を監督しております。監査役会は、監査の方針、社内監査の状況、監査法人による監査報告会の実施等の活動の他、監査役が取締役会に出席し、取締役の業務執行について厳正な監視を行なっております。一方、リスク管理の面では、弁護士と顧問契約を結び適時指導、助言を受けております。また、業務を執行した公認会計士の氏名及び所属する監査法人は以下のとおりであります。尚、継続関与年数については、両名とも7年以内であります。公認会計士の氏名等 指定社員・業務執行社員:三澤幸之助・會澤正志所属する監査法人:有限責任監査法人トーマツ3.現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択している理由1.当社では、監査役制度を採用しており、監査役4名中3名は社外監査役であります。2.監査役は定例監査役会開催の他、月1回の定例取締役会及び臨時取締役会に全監査役が出席し、意見陳述の他、取締役の業務執行を監督しております。3.また、監査役は、支店、各事業所を定例的に監査し、指導事項、監査結果等について、社長他関係各部署へ報告し、関係情報の共有化と業務執行の適正化を図っております。4.監査役会は適宜監査報告会を開催し、会計監査人から監査結果の報告を受けるとともに、情報・意見の交換を行なうなど連携を図っております。以上により、当社では監査役会による監査等を通じて、経営の監視機能を果たす体制としております。Ⅲ株主その他の利害関係者に関する施策の実施状況1.株主総会の活性化及び議決権行使の円滑化に向けての取組み状況株主総会招集通知の早期発送次回以降の総会開催にあたっては、招集通知のより早期の発送に努めます。2.IRに関する活動状況補足説明補足説明補足説明代表者自身による説明の有無IR資料のホームページ掲載出来る限り分かり易いグラフ等を、IR資料として年1回掲載しています。3.ステークホルダーの立場の尊重に係る取組み状況環境保全活動、CSR活動等の実施当社では平成13年よりISO活動を始動し、かかる活動を通じて環境保全・資源の効率的活用等の取り組みを継続しており、相応の成果をおさめています。また、個人情報保護活動(Pマーク活動)も個人情報保護法の制定される以前の平成14年より始動し、その後も継続的に活動を続け、相応の成果をおさめています。さらに、平成25年以降、情報セキュリティマネジメントシステム(ISMS)の認証を受け、順次適用範囲を広げています。Ⅳ内部統制システム等に関する事項1.内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況内部統制システム構築の基本方針について1.取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制(1)企業行動規準、定款及び取締役会規程を遵守することにより、業務の適正を確保する体制を確立し、必要に応じて外部の専門家を起用することにより、監査役と協力して未然に法令定款違反を防止する。(2)企業行動規準に基づいて就業規則に関連規程を定めることにより、社員等の職務の執行が法令等に適合することを確保する。(3)取締役は、重大な法令違反その他コンプライアンスに関する重要な事実を発見したときには、直ちに監査役及び社長等に報告し、適切な措置をとるものとする。(4)監査役はコンプライアンス及び内部通報制度の運用に問題があると認めたときには、取締役会において意見を述べるとともにその改善策の策定を求めることができる。2.取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制取締役の職務執行に係る情報については、取締役会規程及び文書管理規程に基づき、保存期間、閲覧の条件等を明確にすることとする。3.損失の危険の管理に関する規程その他の体制リスクの把握とその管理及び管理の体制等については、危機管理規程に基づき、不測の事態が発生した場合について、社長を本部長とする対策本部を設置し、顧問弁護士等を含む外部の専門家も含め、損害の発生を最小限にとどめる体制を整えるものとする。4.取締役の執行が効率的に行なわれることを確保するための体制(1)取締役会を毎月1回定時に開催するほか、必要に応じて適宜に開催することとし、当社の経営方針にかかわる重要事項については、適宜、社長等によって事前に審議をするものとする。(2)取締役会の決定に基づく業務執行の組織、業務分担、責任者については、都度定めることとする。5.監査役の職務を補助すべき使用人に関する事項、当該使用人の取締役からの独立性に関する事項、当該使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項(1)監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合は、監査役を補助すべき使用人として監査役補助者を任命することとする。(2)監査役補助者は業務の執行に係る役職を兼務しないこととし、監査役補助者の人事異動、昇給、昇格等人事に関する事項については監査役の同意を得るものとし、取締役からの独立性を確保するものとする。(3)監査役監査の適切な遂行をするため監査環境整備に努めるとともに、監査役の監査役補助者に対する指示の実効性を確保するものとする。6.取締役及び使用人が監査役に報告をするための体制、報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取り扱いを受けないことを確保するための体制(1)代表取締役及び業務執行を担当する取締役は、取締役会等の重要な会議においてその担当する業務の執行状況や業務の適正を確保するために必要な重要事項について監査役に対して都度報告するものとする。(2)社内での反社会的行為等をなくす為に内部通報制度を設け、法令定款遵守の体制を確保するものとする。また、通報者が不利益を被らないように保護規定を設けるものとする。7.その他監査役の監査が実効的に行なわれることを確保するための体制(1)取締役及び使用人は、監査役が監査計画に基づく監査の実効性を確保するための内部統制の整備、内部監査部門との連係等の体制整備に努めることとする。(2)監査役会は、監査の実施にあたり独自の意見形成を行うため、必要に応じて、会社の費用で法律・会計の専門家を活用できることとする。2.反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況反社会的勢力排除に向けた整備状況(平成21年1月26日)1.基本方針当社では当社の行動規範を平成10年1月1日付で「企業行動規準」として取りまとめ公表している。その中で、「6.市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力および団体とは断固として対決する。」旨表明し、本件に関する当社の基本方針としている。2.社内体制の整備状況(1)対応総括部署を総務部とし、不当要求防止責任者を配置している。(2)外部の専門機関との連携状況平素から最寄の警察(新宿警察署)、顧問弁護士と緊密な連携を図っている。(3)反社会的勢力に関する情報の収集・管理状況対応総括部署である総務部において、緊密な連携を図っている最寄の警察、顧問弁護士から収集した情報を蓄積している。(4)対応マニュアルの整備状況関係すると考えられる事案が発生すれば、全て総務部に情報等を集約する体制を全社内に徹底している。対応マニュアルとして警視庁組織犯罪対策第三課等が策定した「不当要求防止責任者ハンドブック〜暴力団を排除するために〜」を中心マニュアルとし、その他関係冊子をマニュアルとして使用している。(5)研修活動の実施状況1)総務部員の対応レベルを向上させる為、必要に応じマニュアル輪読会を実施している。2)総務部員が東京都公安委員会開催の「不当要求防止責任者講習」を修了している。Ⅴその他1.買収防衛策の導入の有無買収防衛策の導入の有無なし該当項目に関する補足説明当社は、平成19年3月29日開催の第39回定時株主総会の決議による承認を得て、「当社株式の大量取得行為に関する対応策(買収防衛策)」(以下「買収防衛策」という。)を導入し、その「買収防衛策」の有効期間は第42回定時株主総会(平成22年3月30日開催)の終結の時までとなっておりました。この間、当社は、当社を支える株主、従業員、取引先、地域社会等の様々なステークホルダーとの信頼関係を十分に理解し、企業価値及び株主共同の利益を中長期的に確保、向上させるための取り組みを推し進めてまいりました。一方、独立委員会委員の意見や株式の大量取得行為に対する法制度の整備状況も勘案し、「買収防衛策」の継続の是非について慎重に検討を進めてまいりました結果、今後とも、さらなる業績の向上と持続的成長性を高めることこそが、ステークホルダーの皆様との信頼関係を強固なものとし、企業価値及び株主共同の利益の確保・向上に繋がるものとの結論に至り、平成22年1月7日開催の取締役会において、第42回定時株主総会へは「買収防衛策」の継続を付議しないことを決議し、合わせその旨開示いたしました。当社は、本プランの非継続後も引き続き、当社株式の大量取得行為があった場合には、当社の企業価値及び株主共同の利益の確保・向上のために、積極的な情報収集とその適切な開示に努めるとともに、法令及び定款によって許容される限度において、当社の企業価値及び株主共同の利益の確保・向上に資する相当の措置を講じてまいります。また、今後の社会的な趨勢等を踏まえ、当社の企業価値及び株主共同の利益の確保・向上のために買収防衛策等の導入が必要と判断される場合には、その時点において適切な対策を講じる所存であります。2.その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項当社の会社情報の適時開示に係る社内体制の状況は、次のとおりです。1.発生情報の管理重要事実または、重要事実に該当すると思われる事象の発生部門責任者から直ちに、管理本部へ報告されます。管理本部長は、事実とその内容等を確認のうえ適時開示の要否を代表取締役に報告し、原則、取締役会の承認により適時に適切な開示を行います。なお、緊急の際は代表取締役の判断により速やかに情報開示を行うこととしております。2.決定情報・決算情報の管理取締役会(常勤監査役も出席し毎月1回および必要に応じ臨時開催)が、重要事項を決定した場合は、情報開示担当役員は速やかに開示を行います。また、決算および中間決算に関する情報については決算取締役会の承認の後に、四半期業績の情報については取締役会の承認後、速やかに開示を行うこととしております。3.適時開示の方法情報開示担当役員の指示に基づいて、経理部がジャスダック証券取引所のTDnetへの登録、および東京証券取引所内の記者クラブへの資料配布を行うとともに、必要に応じて当社ホームページへの掲載をいたします。

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