京葉瓦斯(9539) – コーポレート・ガバナンスに関する報告書 2022/03/30

URLをコピーする
URLをコピーしました!

開示日時:2022/03/30 10:07:00

損益

決算期 売上高 営業益 経常益 EPS
2018.12 8,773,200 474,300 507,200 344.3
2019.12 9,504,200 657,300 694,500 457.6
2020.12 8,868,200 634,800 678,300 459.39

※金額の単位は[万円]

キャッシュフロー

決算期 フリーCF 営業CF
2018.12 418,500 1,262,200
2019.12 484,600 1,487,200
2020.12 -56,600 1,417,700

※金額の単位は[万円]

▼テキスト箇所の抽出

コーポレートガバナンスCORPORATE GOVERNANCEKeiyo Gas Co.,Ltd.最終更新日:2022年3月30日京葉瓦斯株式会社代表取締役社長 羽生 弘問合せ先:総務部総務グループ 047-325-4111証券コード:9539https://www.keiyogas.co.jp/当社のコーポレート・ガバナンスの状況は以下のとおりです。Ⅰコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報1.基本的な考え方当社は、お客さま視点を重視した『経営理念』に基づく事業活動を実践することにより、お客さまのみならず、株主の皆さまや地域社会、ビジネスパートナー等の全てのステークホルダー(利害関係者)との信頼関係を築き、持続的な成長を実現できる企業を目指しております。このような背景のもと、コーポレートガバナンスの充実は当社にとって欠かせない重要課題であると認識し、取組んでおります。【経営理念】『私たちはお客さまの視点に立った企業活動を通じ、より快適な生活と豊かな社会の実現に貢献いたします。』 ・エネルギーの安定供給と保安の確保を通じ、お客さまに快適と安心を提供いたします。 ・より魅力あるサービスと商品の提供を通じ、お客さま満足の向上に努めます。 ・変革と創造により、お客さまから選ばれる企業を目指します。 ・環境に配慮し、地域社会に共感を得られる企業活動に努めます。 ・ビジネスパートナーとのフェアな企業活動を通じ、協力と信頼関係の構築を目指します。 ・社員一人ひとりの意欲と創造性を尊重し、活気ある企業風土の醸成に努めます。【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】【補充原則2−4−1】当社は女性の管理職の考え方および登用目標とその状況について作成し、社外公表しております。(https://www.keiyogas.co.jp/company/approach/partner/)中途採用者については、現時点における実績は僅少であります。また、外国人の登用については、当社の事業が国内中心であるという特性に鑑みて、現時点では実績はありません。なお、中期経営計画2022-2024において「ダイバーシティ&インクルージョン」を重点課題の一つと位置付け、今後具体的に取り組むこととなっております。多様性の確保に向けた人材育成方針および社内環境整備方針については、下記にて公表しております。    人財育成   (https://keiyogas-saiyo.jp/training.html)社内環境整備(https://keiyogas-saiyo.jp/welfare.html)【補充原則4−11−1】取締役会は、法令または定款に規定する事項のほか、経営上の重要な事項の決議・報告を行っております。当社は、複数の社外取締役を選任することとしているほか、取締役の員数を定款の規定により17名以内としております。取締役は、幅広い年代から、経験・見識・専門性等を総合的に評価した上で選任しており、取締役会の全体としての知識・経験・能力のバランス及び多様性が当社にとって最適な形となるよう努めております。取締役の選任に関する方針・手続については、原則3−1の(4)に記載のとおりです。また、スキル・マトリックスについては、第137回定時株主総会招集通知の株主総会参考書類に記載しております。株主総会招集通知(https://www.keiyogas.co.jp/company/ir/library.html) なお、当社の社外取締役は、直接経営に関与された経験はありませんが、その豊富な経験と高い見識を取締役会での審議に活かしております。【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示】【原則1−4】当社は、円滑な事業運営や取引先との関係維持・向上などに資すると判断した場合に限り、政策保有株式を保有いたします。当社は、毎年の取締役会において、すべての政策保有株式を個別ごとに、その保有目的を確認するとともに、株式発行会社の状況や当社との取引状況などについて検証しております。また、検証の結果、保有目的を満たさないと判断した企業の株式については、経済的環境を考慮しつつ縮減することを検討・実施しております。当社は、政策保有株式に係る議決権行使について、当該議案の内容が株式発行会社の企業価値の向上に繋がること、また株主の利益を毀損するおそれがないことなどを総合的に確認し、議案の賛否を判断いたします。【原則1−7】当社は、会社法の定めを遵守し、取締役の競業取引及び利益相反取引については、取締役会の決議事項としております。また、その他の関連当事者取引の有無については、毎年定期的に確認しており、法令に基づき適切に対応しております。【原則2−6】当社は、従業員の退職給付に充てるため、確定給付年金制度を採用しており、年金資産の運用については外部の運用受託機関に委託しております。資産運用委員会を設置・開催し、年金資産の運用に関する基本方針や政策的資産構成割合(政策アセット・ミックス)の策定、運用受託機関等に対する評価や確定給付企業年金規約に関して意見を述べる等の役割を果たしております。【原則3−1】(1)当社は、経営理念及び中期経営計画について当社ウェブサイトにて開示しています。下記のURLよりご覧ください。経営理念(https://www.keiyogas.co.jp/company/profile/brand.html)中期経営計画(https://www.keiyogas.co.jp/company/profile/tyuukiplan.html)(2)コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方は、本報告書の「Ⅰ 1.基本的な考え方」をご参照ください。(3)役員の報酬を決定するにあたっての方針と手続きについては、本報告書の「Ⅱ 1.機関構成・組織運営等に係る事項 取締役報酬関係」をご参照ください。(4)取締役・監査役候補者は、経験・見識・専門性等を総合的に評価した上で、その職務と責任を全うできる適任者を幅広い年代から指名することとしております。取締役・監査役候補者の選任については、過半数を独立社外取締役で構成する指名・報酬委員会において審議し、取締役会において決議しております。また、監査役候補者については、事前に監査役会の同意を得ております。経営陣幹部の解任の必要性が生じた場合には、指名・報酬委員会の意見を参考に、取締役会において決議いたします。(5)取締役・監査役候補者についての説明は、株主総会招集通知の株主総会参考書類に記載しております。株主総会招集通知(https://www.keiyogas.co.jp/company/ir/library.html)【補充原則3−1−3】当社は、サステナビリティを巡る課題への対応が中長期的な企業価値の向上に重要な要素であることを踏まえ、長期経営ビジョン2030および中期経営計画2022-2024を策定し、2021年11月30日に当社のウェブサイトにおいて公表いたしました。長期経営ビジョン・中期経営計画(https://www.keiyogas.co.jp/company/profile/tyuukiplan.html)また、環境社会活動報告書(CSR)にてサステナビリティについての取組みについて定期的に開示しております。環境社会活動報告書(CSR)(https://www.keiyogas.co.jp/company/approach/csr/)【補充原則4−1−1】当社は、取締役会で決議する事項を取締役会規程に定め、法令・定款・取締役会規程に従って取締役会を運営しております。それ以外の業務執行については、社長の指揮・監督のもと、取締役会で決定した業務分担に従い、社長をはじめとした執行役員が業務執行を行っているほか、職制規程、職務権限規程の定めにより各職位の職務権限基準を明確にしております。【原則4−9】当社は、独立社外取締役の候補者選定にあたり、会社法が定める社外取締役の要件や東京証券取引所が定める独立性基準に加え、当社が定める独立性基準を満たす候補者を選定しております。<社外取締役の独立性基準>当社は、当社の社外取締役が下記の項目全てを満たす場合に、独立性があると判断しております。(1)現在または過去において、当社及び当社の連結子会社の業務執行者ではないこと。(2)当社の主要な取引先(当社または相手方から見た販売先、仕入先であって直近事業年度における取引額が連結売上高の2%以上の取引先)の業務執行者でないこと。(3)当社の主要な借入先(当社の資金調達において必要不可欠であり、代替性がない程度に依存している金融機関)の業務執行者でないこと。(4)当社の主要株主(当社の議決権の10%以上の議決権を保有している者)又はその業務執行者でないこと。(5)当社から年間1,000万円以上の寄付を受けている会社の業務執行者でないこと。(6)当社から役員報酬以外に年間1,000万円以上の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家又は法律専門家でないこと。(7)上記(1)から(6)に掲げる者の2親等内の親族又は同居の親族でないこと。ただし、上記(1)から(7)のいずれかの条件を満たさない者であっても、当社の独立社外取締役としてふさわしい者については、その理由を説明・開示することにより、当該人物を当社の独立社外取締役とすることができるものとする。【補充原則4−11−2】取締役及び監査役の兼務状況については、株主総会招集通知に添付の事業報告の「会社役員に関する事項」に記載して開示しております。株主総会招集通知(https://www.keiyogas.co.jp/company/ir/library.html)【補充原則4−11−3】当社取締役会は、取締役会の実効性を分析・評価するため、取締役及び監査役の全員を対象とするアンケートに基づく自己評価を行いました。アンケートの集計・分析の結果、取締役会全体としての実効性は十分確保されているとの評価結果を得ました。今後も、アンケートで寄せられた意見も参考のうえ、取締役会の一層の実効性向上に取り組んでまいります。【補充原則4−14−2】当社は、取締役及び監査役がその役割及び機能を果たすために必要とする、業界動向、経営戦略、経営課題等に関する情報を提供するとともに、社外研修への参加を推奨することで、取締役・監査役の職務執行を支援しております。なお、社外研修への参加費用については、会社が負担することとしております。【原則5−1】当社は、株主との建設的な対話を促進するため、以下の体制整備・取組みを行っております。(1)株主との対話を総括する役員は、総務部担当役員とする。(2)株主との対話全般の窓口は総務部とし、関係箇所と連携し、適切に対応する。(3)株主との対話の手段としては、株主総会や個別面談のほか、当社ウェブサイトへの情報開示等があり、株主の関心事項を踏まえ、その充実に努める。(4)株主との対話の内容については、適切に経営陣へフィードバックし、企業価値の向上に役立てる。(5)株主との対話に際しては、インサイダー情報の漏えい防止に努める。外国人株式保有比率10%未満2.資本構成【大株主の状況】株式会社南悠商社株式会社ケイハイ京葉住設株式会社株式会社千葉興業銀行京葉ガスエナジーソリューション株式会社京葉ガスリキッド株式会社損害保険ジャパン株式会社光通信株式会社京葉都市開発株式会社京葉ガス情報システム株式会社支配株主(親会社を除く)の有無―――親会社の有無なし氏名又は名称所有株式数(株)割合(%)3,300,05030.18968,469600,107540,150433,600348,150320,800310,300245,250223,0008.865.494.943.973.182.932.842.242.04補足説明―――3.企業属性決算期業種――――――上場取引所及び市場区分東京 第二部12 月電気・ガス業直前事業年度末における(連結)従業員数1000人以上直前事業年度における(連結)売上高100億円以上1000億円未満直前事業年度末における連結子会社数 10社未満4.支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情Ⅱ経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況1.機関構成・組織運営等に係る事項組織形態監査役設置会社【取締役関係】定款上の取締役の員数定款上の取締役の任期17 名1 年8 名2 名2 名取締役会の議長会長(社長を兼任している場合を除く)取締役の人数社外取締役の選任状況選任している社外取締役の人数社外取締役のうち独立役員に指定されている人数会社との関係(1)前川 渡森 隆男氏名属性弁護士公認会計士abcdijk会社との関係(※)hf○eg上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者上場会社又はその子会社の業務執行者上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役※ 会社との関係についての選択項目※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」abc 上場会社の兄弟会社の業務執行者de 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家fg上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者)h 上場会社の取引先(d、e及びfのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ)ijk社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ)上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ)その他会社との関係(2)氏名適合項目に関する補足説明選任の理由独立役員前川 渡○前川渡氏の所属する法律事務所と当社との間には、法律顧問契約に基づく法律相談業務の委託の取引関係があります。なお、当該契約に基づく支払金額は僅少であります。森 隆男○―――<社外取締役の選任理由>弁護士としての専門的な知識と豊富な経験を有しており、客観的・中立的な立場から社外取締役としての職務を適切に遂行していただけるものと判断し、社外取締役として選任しております。<独立役員の指定理由>東京証券取引所が定める独立役員の資格及び当社が定める社外取締役の独立性基準を満たしており、一般株主と利益相反が生じるおそれのないものと判断し、独立役員として指定しております。<社外取締役の選任理由>公認会計士としての専門的な知識と豊富な経験を有しており、客観的・中立的な立場から社外取締役としての職務を適切に遂行していただけるものと判断し、社外取締役として選任しております。<独立役員の指定理由>東京証券取引所が定める独立役員の資格及び当社が定める社外取締役の独立性基準を満たしており、一般株主と利益相反が生じるおそれのないものと判断し、独立役員として指定しております。指名委員会又は報酬委員会に相当する任意の委員会の有無あり任意の委員会の設置状況、委員構成、委員長(議長)の属性委員会の名称全委員(名)常勤委員(名)社内取締役(名)社外取締役(名)社外有識者(名)その他(名)委員長(議長)指名委員会に相当する任意の委員会指名・報酬委員会報酬委員会に相当する任意の委員会指名・報酬委員会330011220000社内取締役社内取締役当社は、取締役の指名・報酬等に関する手続きの客観性・透明性を確保し、コーポレートガバナンスの充実をはかるため、取締役会の諮問機関として、取締役社長と独立社外取締役2名の計3名で構成する指名・報酬委員会を設置しております。補足説明【監査役関係】監査役会の設置の有無設置している定款上の監査役の員数監査役の人数4 名4 名監査役、会計監査人、内部監査部門の連携状況監査役が、会計監査人、内部監査部署と連携することにより、監査の実効性を確保できる体制としております。社外監査役の選任状況選任している社外監査役の人数社外監査役のうち独立役員に指定されている人数2 名1 名会社との関係(1)加賀見 俊夫青柳 俊一氏名属性abcd会社との関係(※)gehfikl mj○他の会社の出身者他の会社の出身者上場会社又はその子会社の業務執行者上場会社又はその子会社の非業務執行取締役又は会計参与※ 会社との関係についての選択項目※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」abc 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役d上場会社の親会社の監査役e 上場会社の兄弟会社の業務執行者fgh 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家ijklm その他上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者)上場会社の取引先(f、g及びhのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ)社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ)上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ)上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者上場会社の主要な取引先又はその業務執行者会社との関係(2)氏名適合項目に関する補足説明選任の理由独立役員加賀見 俊夫○加賀見俊夫氏は、当社が都市ガスの供給・販売等を行っている株式会社オリエンタルランドの代表取締役会長(兼)CEO及び株式会社ミリアルリゾートホテルズの取締役相談役を務めております。なお、それらの企業との当期における取引額は、当社の売上高の約1%であります。青柳 俊一 ―――<社外監査役の選任理由>優れた人格や見識、大企業の経営者としての経験に基づき、取締役の業務執行の適法・適正を十分に監視して頂くとともに、取締役会における決定や業務執行にあたり、適切な助言を受けることが期待できることから、社外監査役として選任しております。<独立役員の指定理由>東京証券取引所が定める独立役員の資格を満たしており、一般株主と利益相反が生じるおそれのないものと判断し、独立役員として指定しております。<社外監査役の選任理由>当社と取引のある金融機関の業務執行者であることから、当社の事業・財務等の内容を十分に把握していることに加え、優れた人格や見識、長年にわたる金融機関での経験に基づき、取締役の業務執行の適法・適正を十分に監視して頂くとともに、取締役会における決定や業務執行にあたり、適切な助言を受けることが期待できることから、社外監査役として選任しております。当社における取締役の報酬は、固定報酬である月額報酬を基本報酬としており、執行役員を兼務する取締役の報酬については、前年度の会社業績を反映させる業績連動報酬を導入しております。【独立役員関係】独立役員の人数3 名その他独立役員に関する事項当社では、独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定しております。【インセンティブ関係】取締役へのインセンティブ付与に関する施策の実施状況業績連動報酬制度の導入該当項目に関する補足説明ストックオプションの付与対象者該当項目に関する補足説明―――【取締役報酬関係】(個別の取締役報酬の)開示状況個別報酬の開示はしていない該当項目に関する補足説明2021年度において取締役に支払った報酬は207百万円となります。報酬の額又はその算定方法の決定方針の有無あり報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容当社は、役員の個人別の報酬等の内容に係る決定方針を定めており、その概要は、以下のとおりであります。(1)基本方針当社の役員報酬は、持続的な成長と企業価値向上に資する体系とし、個々の役員の報酬の決定に際しては各職責を踏まえた適正な水準とする。取締役・監査役の報酬は、固定報酬である月額報酬を基本報酬とし、執行役員を兼務する取締役の報酬については、一部を業績連動報酬とする。(2)基本報酬に関する方針基本報酬は、金銭による月例の報酬とし、役位、職責に応じて、業績、従業員給与の水準も考慮しながら、総合的に勘案して決定する。(3)業績連動報酬に関する方針業績連動報酬は、金銭による月例の報酬とし、単年度の業績結果を明確に反映させる観点から、親会社株主に帰属する当期純利益を指標とする。(4)報酬毎の割合に関する方針執行役員を兼務する取締役の業績連動報酬の割合は、報酬総額(使用人兼務取締役の場合は、使用人としての報酬を含む)の20%程度とする。(5)報酬等の決定に関する方針役員の報酬は、客観性・透明性を確保するため、過半数を独立社外取締役で構成する指名・報酬委員会の審議を踏まえ、株主総会で承認された報酬金額の範囲内において、取締役についてはその職位に応じた報酬額を取締役会の決議により決定し、監査役については監査役の協議により決定する。【社外取締役(社外監査役)のサポート体制】社外取締役については、総務部がサポートしており、社外監査役については、監査役室がサポートしております。なお、取締役会の開催までに、資料を事前配布するとともに、必要に応じて事前説明を行っております。【代表取締役社長等を退任した者の状況】元代表取締役社長等である相談役・顧問等の氏名等氏名役職・地位業務内容勤務形態・条件(常勤・非常勤、報酬有無等)社長等退任日任期――――――――――――――――――元代表取締役社長等である相談役・顧問等の合計人数 0 名その他の事項当社では、代表取締役社長等を退任した者が相談役または顧問に就任することがあります。なお、代表取締役社長等を退任した者が相談役または顧問に就任する場合に遂行する職務は、前任経営者としての知識及び経験を活かした助言を必要に応じて行うことや経済団体等における活動を行うこと等に限られており、経営に直接的に関与することはありません。2.業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項(現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要)当社は取締役会、監査役会を設置しており、取締役会は8名(うち社外取締役2名)、監査役会は4名(うち社外監査役2名)で構成されております。取締役会については、原則毎月1回開催し、経営の基本方針、業務執行に関する重要事項及び会社法で定められた事項について審議及び報告を行っております。なお、取締役の員数は8名(うち社外取締役2名)であり、迅速な意思決定を行う機関として適切な規模と考えております。業務執行については、取締役会長が議長を務める取締役会で決定した業務分担及び重要事項に基づき、社長を責任者とする執行役員が業務執行を行うことにより、経営・監督機能と業務執行の一定の分離を図っております。併せて、激変する経営環境により迅速かつ的確に対応するため、執行役員会を常勤監査役も出席のもとで原則毎週1回開催し、重要な業務執行についての協議、報告を行っております。さらに、書面により社長、役付執行役員または各本部長を担当する執行役員の決裁を受ける事項については、常勤監査役がこれを閲覧するフロー等を通じて、監督・牽制を行っております。社外取締役および社外監査役は、豊富な経験と高い見識に基づき、独立性の高い立場から、経営全般にわたる助言、提言等を行うとともに、業務執行に対する監督、監査機能を担っております。監査役会は4名(常勤監査役2名、社外監査役2名)の体制をとっています。各監査役は監査役会が定めた監査方針、監査計画および職務分担に基づき、取締役会をはじめ重要な会議への出席および決裁書類の閲覧のほか、会計監査人、内部監査部署と連携することにより、取締役の職務の執行を監視しております。監査役の機能強化に関する取組としては、監査役の職務を補助する機関として監査役室を設置し、専従スタッフを配置しているほか、取締役社長と定期的な意見交換の場を持ち、相互の意思疎通を図ることとしております。代表取締役をはじめとする取締役の指名につきましては、取締役会決議によりこれを決定しております。また、取締役報酬につきましては、客観性・透明性を確保するため、過半数を独立社外取締役で構成する指名・報酬委員会において審議し、株主総会で承認された報酬金額の範囲内で、取締役会において決議しております。当社は、会社法第427条第1項の規定に基づき、社外取締役および監査役との間において、会社法第423条第1項の損害賠償責任を法令の定める限度額に限定する契約を締結しております。3.現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択している理由当社は、経営の客観性・透明性を高め、取締役会の監督機能を強化するため、社外取締役を選任しております。また、当社は、社外監査役を含めた監査役による監査体制が経営監視機能として有効であると判断し、監査役設置会社の形態を採用しております。なお、監査役4名中2名は大企業の経営者としての経験と見識を有する社外監査役を選任しており、適法性の監査に加え、取締役会における決定や業務執行にあたり、その経験や見識に基づいたアドバイスを受けることができる状況にあります。Ⅲ株主その他の利害関係者に関する施策の実施状況1.株主総会の活性化及び議決権行使の円滑化に向けての取組み状況補足説明株主総会招集通知の早期発送2022年3月29日に開催した定時株主総会に関しては、2022年3月9日に招集通知を発送いたしました。また、招集通知の発送に先立ち、2022年3月8日に当社ウェブサイトへの掲載を実施いたしました。電磁的方法による議決権の行使インターネット等の電磁的方法により議決権を行使することができる電子投票制度を採用しております。議決権電子行使プラットフォームへの参加その他機関投資家の議決権行使環境向上に向けた取組み株式会社ICJが運営する機関投資家向け「議決権電子行使プラットフォーム」に参加しております。招集通知(要約)の英文での提供招集通知(一部)の英訳を作成して、発送日前に東京証券取引所ウェブサイト、株式会社ICJが運営する機関投資家向け「議決権電子行使プラットフォーム」および当社ウェブサイトにて開示しております。2.IRに関する活動状況IR資料のホームページ掲載「株主・投資家の皆さま」のページを開設しております。https://www.keiyogas.co.jp/company/ir/3.ステークホルダーの立場の尊重に係る取組み状況補足説明補足説明代表者自身による説明の有無社内規程等によりステークホルダーの立場の尊重について規定経営理念、企業行動基準において、お客さまをはじめとするステークホルダーの立場を尊重する旨を定めております。環境保全活動、CSR活動等の実施環境保全活動については基本理念及び行動指針を定め、また、環境委員会を組織し、これに取組んでおります。社会貢献活動をはじめとするCSR活動についても、経営理念に基づき積極的に取組んでおります。ステークホルダーに対する情報提供に係る方針等の策定企業行動基準において、企業情報については公正かつ適時に開示することを定め、これに基づいてステークホルダーに対する情報提供を行っております。その他経営理念において、ビジネスパートナーとの信頼関係の構築や社員尊重による活気ある企業風土の醸成などについても定め、お客さまや株主の皆さまのほか、全てのステークホルダーの立場を尊重するための取組みを行うとともに、これらの考え方を取り入れた業務遂行のしくみを構築しております。Ⅳ内部統制システム等に関する事項1.内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況【基本的な考え方】当社は、お客さま視点を重視した「経営理念」を全ての業務遂行にあたっての最も重要な判断基準とし、また、常に「企業行動基準」を念頭に置き、「創業者精神」をもって業務を遂行することを全役員および従業員の指針として定めております。当社は、これらに基づく企業活動が、お客さまから引き続き選択され、また、あらゆるステークホルダーの皆さまの信頼を獲得し、当社が継続的な成長を遂げるために必要不可欠であるという認識の下、「内部統制システム構築の基本方針」を決定し、これに基づき、各種のしくみを整備・運用しております。【整備状況】1.取締役および使用人の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制(1)代表取締役は、法令、定款および社会倫理に合致した企業倫理を遵守した事業活動が企業の存続・発展のために不可欠であることを自らが常に念頭に置いて業務を執行するとともに、全ての取締役・従業員に対してその重要性について継続的に周知徹底を図る。(2)取締役会の意思決定・監督機能の充実を図るとともに、執行役員制度を導入し、業務執行機能を強化する。(3)代表取締役および取締役は、「企業行動基準」を遵守した職務の執行がコンプライアンス確立のための基盤となるとの認識に基づき、自らこれを率先垂範し、また、従業員がこれを継続的に実践するための体制として、社長を委員長とする「コンプライアンス委員会」を設置し、コンプライアンスの確保のための重要な方針ならびに諸施策の実施に関する事項等の審議や報告を行い、施策を定期的に実施する。(4)法令等を遵守した職務の執行をサポートするための部署を設置するとともに、コンプライアンス上の問題について社内または外部の内部通報窓口に通報・相談することができる体制を整備・運用することにより、取締役および従業員のコンプライアンス違反を未然に防止する。(5)社長直轄の内部監査部署が法令等の遵守状況、職務の執行に係る適正性・有効性等の監査を定期的に行うとともに、財務報告に係る内部統制の有効性を評価し、財務報告の信頼性を確保する。(6)市民生活の秩序や安全に脅威を与え、企業の経済活動の障害となる活動を行う反社会的勢力から違法または不当な要求があった場合は、毅然とした態度で一切これを排除する。2.取締役の職務の執行に係る情報の保存および管理に関する体制(1)取締役の職務の執行に係る情報については、法令、定款および社内規程に基づき、確実かつ適正に記録し、総務部長の責任の下、これらを保存および管理する。(2)前項の記録は、取締役および監査役は常時閲覧できるものとし、そのために適切な方法により保存および管理を行う。3.損失の危険の管理に関する規程その他の体制(1)当社の事業活動において生じる可能性のある様々なリスクに適切に対応するため、経営計画の策定にあたってこれらを総合的に評価し、各リスクに係る施策を決定し、遂行する。(2)当社の事業活動に重要な影響を及ぼす可能性のあるリスクについては、その発生を防止し、または、発生時における迅速かつ適切な対応を行うため、社長、役付執行役員または各本部長を担当する執行役員を最高責任者とする管理体制を構築し、必要な施策を講じる。また、その他のリスクについては、それぞれについて規程・マニュアル等を整備し、また、必要な施策を講じることにより、これを管理する。4.取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制(1)お客さま視点を根幹とした「経営理念」が当社の経営の拠り所であり、全ての業務遂行にあたって最も重要な判断指針であることを全ての取締役および従業員に浸透させることにより、取締役の職務の執行が効率的かつ適正に行われることを確保する。(2)原則として毎月1回、取締役会を開催し、経営の基本方針、業務執行に関する重要事項および会社法で定められた事項について審議および報告を行うことにより、取締役の効率的かつ適法な職務の執行を確保する。(3)原則として毎週1回、執行役員会を常勤監査役も出席のもとで開催し、主要な業務執行にかかわる協議・報告を行うことにより、効率的かつ適切な業務執行が行われることを確保する。(4)継続的な成長を遂げるための戦略および目標を定めた「中期経営計画」を策定し、また、これを確実に達成するために必要となる施策を盛り込んだ「年次計画」を策定することにより、具体的な職務の執行が効率的に行われることを確保する。(5)日常の業務執行については、社内規程により、その権限を適正に配分し、また、そのルールを遵守した処理を行うことにより、効率的かつ適正な業務執行が行われることを確保する。5.当社および子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制(1)子会社については、自主性を尊重した経営を行わせる一方、役員として当社の役員または従業員を派遣することなどを通じて子会社の取締役の職務執行を監視・監督することにより、子会社における業務の適正を確保する。(2)子会社における重要な業務執行の決定にあたり、「子会社管理規程」に基づき、当社への報告を行うことなどを通じて、子会社における業務の適正を確保する。(3)子会社におけるコンプライアンス上の問題について、子会社の役員および従業員が当社または外部の内部通報窓口へ通報・相談することができる体制を整備・運用することにより、子会社における業務の適正を確保する。(4)子会社のコンプライアンスの推進を効果的に実施するため、当社の社長および子会社等の代表者をメンバーとする「コンプライアンス連絡会」を設置するとともに、当社のコンプライアンス担当部署が子会社のコンプライアンスの推進を支援する。6.監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項ならびにその使用人の取締役からの独立性に関する事項(1)監査役の求めに応じ、監査役の職務を補助するための組織として、取締役から独立した「監査役室」を設置し、また、専従スタッフを配置する。(2)監査役室のスタッフの独立性を確保するため、当該スタッフの人事考課は監査役の意見に基づき行い、また、人事異動等に関しては監査役と協議の上実施する。(3)当該スタッフは、専ら監査役の指揮命令を受け、監査役の職務の補助を行う。7.取締役および使用人が監査役に報告をするための体制その他の監査役への報告に関する体制(1)監査役は、取締役会への出席を通じて取締役からの報告を受けるほか、常勤監査役は、執行役員会および重要な会議への出席、決裁書その他職務の執行に関する重要書類を閲覧し、また、何時でも必要に応じて取締役および従業員に対して説明や報告を求めることができる。(2)取締役および従業員は、その職務の執行状況やその他監査役の監査に必要な事項の説明や報告を監査役から求められた場合、これに適切に対応する。(3)当社の取締役および従業員ならびに子会社の役員および従業員から当社または外部の内部通報窓口へ通報・相談されたコンプライアンス上の問題は、内部通報窓口を所管する部署から当社の監査役へ適時・適切に報告する。なお、当該通報・相談をした者に対し、当該通報・相談をしたことを理由として不利な取扱いを行わない。8.その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制(1)社長と監査役は、定期的な意見交換の場を持つことなどにより、相互の意思疎通を図る。(2)監査計画に基づく監査役の往査・調査の実施にあたっては、対象部署および子会社は、適切な資料の準備・提供や適切な回答を行うことなどにより、実効性のあるものとなるよう十分な対応を行う。(3)監査役が、会計監査人、内部監査部署と連携することにより、監査の実効性を確保できる体制とする。(4)監査役がその職務の執行について、当社に対し、必要な費用の前払い等の請求をしたときは、速やかに当該費用または債務を処理する。2.反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況反社会的勢力排除に向けた体制整備については、企業行動基準において「良き企業市民」として地域社会の発展に寄与することを掲げるとともに、より具体的には従業員行動規範において市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的な個人・団体から違法または不当な要求があった場合は、毅然とした態度で一切これを排除することを規定しております。また、社内に委員会組織を設け、不当要求があった場合等に対応を行うほか、対外的には企業防衛協議会に加盟し、地域企業および県警本部とも情報交換を行っております。Ⅴその他1.買収防衛策の導入の有無買収防衛策の導入の有無なし該当項目に関する補足説明当社は、買収防衛策を導入しておりません。2.その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項適時開示体制の概要1.適時開示に係る基本姿勢当社は、投資家の皆さまへの適時適切な会社情報の開示を上場会社としての基本的な使命の一つとして深く認識し、正確かつ公平な情報の適時適切な開示の実践に努めております。適時開示の実施にあたっては、総務部を担当部署(開示責任者:総務部長)として、株式会社東京証券取引所の定める有価証券上場規程を遵守した情報開示を実践するとともに、同規則外の事項についても、投資家の皆さまへご提供することが適切であると思われる情報につきましては、当社独自の判断による開示を行っております。また、適時開示を行った情報につきましては、投資家の皆さまに広くお伝えすることができるよう、東証兜クラブでのリリースを行うとともに、広報担当部門(広報室)との連携により、当社の事業基盤地域に所在するマスコミ機関へのリリースや当社ホームページでの公開を行うなど、多様な手段による開示に努めております。2.会社情報の適時開示に係る社内体制(1)決定事実・発生事実等に係る適時開示体制当社は、取締役会を原則毎月1回開催し、経営の基本方針、業務執行に関する重要事項及び会社法で定められた事項について審議及び報告を行っております。また、激変する経営環境により迅速かつ的確に対応するため、執行役員会を常勤監査役も出席のもとで原則毎週1回開催し、取締役会にて決定した経営方針に基づき実行される主要な業務執行や発生事実にかかわる協議及び報告を行っております。これらの会議体の事務局担当部署である総務部は、その過程において各事項の有価証券上場規程への該当性の判断及び当社独自の判断による開示への適格性の判断を行い、適時適切な開示を行っております。(2)決算に関する情報に係る適時開示体制決算に関する情報に係る適時開示については、総務部と決算業務を担当する経理部との綿密な連携により対応しております。具体的には、有価証券上場規程を十分に認識した経理部の業務遂行により、適正な決算短信の作成や適時適切な業績予想修正などを行っております。

この記事が気に入ったら
いいね または フォローしてね!

シェアしたい方はこちらからどうぞ
URLをコピーする
URLをコピーしました!