中央インターナショナルグループ(7170) – 定款 2022/03/17

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開示日時:2022/03/18 12:27:00

損益

決算期 売上高 営業益 経常益 EPS
2018.12 68,040 684 1,076 16.37
2019.12 68,710 325 668 7.3
2020.12 72,703 -646 -189

※金額の単位は[万円]

株価

前日終値 50日平均 200日平均 実績PER 予想PER
250.0 287.8 285.4 19.28

※金額の単位は[円]

キャッシュフロー

決算期 フリーCF 営業CF
2018.12 3,450 3,450
2019.12 3,598 3,598
2020.12 2,056 2,056

※金額の単位は[万円]

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中央インターナショナルグループ株式会社 定款令和 04年 03月 17日変更第1章 総 則(商号)第1条 当会社は 中央インターナショナルグループ株式会社 と称する。(目的)第2条 当会社は、次の事業を営むことを目的とする。1.損害保険代理業。2.生命保険の募集に関する業務。3.不動産の賃貸業。4.有価証券並びに不動産の取得及び処分。5.通信情報機器、事務用機器、自動車の販売及び賃貸。6.経営、会計、税務及び財務に関するコンサルティング業務。7.経営管理、財務管理、販売活動等に関する人材の教育及び指導 。8.前各号に附帯又は関連する一切の業務。(本店の所在地)第3条 当会社の本店は佐賀市に置く。(機関)第4条 当会社は、株主総会及び取締役のほか、次の機関を置く。1.取締役会2.監査役(公告の方法)第5条 当会社の公告方法は、電子公告とする。ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合は、日本経済新聞に掲載して行う。(発行可能株式総数)第6条 当会社の発行可能株式総数は、1,200 万株とする。第2章 株 式(自己の株式の取得)第7条当会社は、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議によって市場取引等により自己の株式を取得することができる。(単元株式数)第8条 当会社の単元株式数は、100株とする。(単元未満株式についての権利)第9条当会社の株主は、その有する単元未満株式について、次に掲げる権利以外の権利を行使することができない。1 会社法第189条第2項各号に掲げる権利2 会社法第166条第1項の規定による請求をする権利3 株主の有する株式数に応じて募集株式の割当て及び募集新株予約権の割当てを受ける権利(株主名簿管理人)第10条 当会社は、株主名簿管理人を置く。2 株主名簿管理人及びその事務取扱場所は、取締役会の決議によって選定する。当会社の株主名簿及び新株予約権原簿の作成ならびに備置きその他の株主3名簿及び新株予約権原簿に関する事務は、これを株主名簿管理人に委託し、当会社においては取り扱わない。(株式取扱規程)第11条当会社の株式に関する取扱い及び手数料は、法令又は本定款のほか、取締役会において定める株式取扱規程による。第3章 株 主 総 会(招集)第12条当会社の定時株主総会は、毎年3月にこれを招集し、臨時株主総会は、必要あるときに随時これを招集する。(定時株主総会の基準日)第13条 当会社の定時株主総会の議決権の基準日は、毎年12月31日とする。(招集権者及び議長)第14条 株主総会は、取締役社長がこれを招集し、議長となる。2取締役社長に事故があるときは、取締役会においてあらかじめ定めた順序に従い、他の取締役が株主総会を招集し、議長となる。(電子提供措置等)第15条当会社は、株主総会の招集に際し、株主総会参考書類等の内容である情報について、電子提供措置をとるものとする(書面交付請求株主に対する交付書面の範囲限定)第16条当会社は、電子提供措置をとる事項のうち法務省令で定めるものの全部または一部について、議決権の基準日までに書面交付請求した株主に対して交付する書面に記載しないことができる。(決議の方法)第17条2株主総会の決議は、法令又は本定款に別段の定めがある場合を除き、出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数をもって行う。会社法第309条第2項に定める決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う。(議決権の代理行使)第18条株主は、当会社の議決権を有する他の株主1名を代理人として、その議決権を行使することができる。株主又は代理人は、株主総会ごとに代理権を証明する書面を当会社に提出しなければならない。2第4章 取締役および取締役会(取締役の員数)第19条 当会社の取締役は、8名以内とする。(取締役の選任の方法)第20条 取締役は、株主総会において選任する。2取締役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う。3 取締役の選任決議は、累積投票によらないものとする。(取締役の任期)第21条取締役の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。増員又は補欠として選任された取締役の任期は、在任取締役の任期の満了する時までとする。2(代表取締役及び役付取締役)第22条 取締役会は、その決議によって代表取締役を選定する。2取締役会は、その決議によって、取締役会長、取締役副会長、取締役社長各1名、取締役副社長、専務取締役、常務取締役各若干名を定めることができる。第23条取締役会は、法令に別段の定めある場合を除き、取締役社長がこれを招集し、議長となる。取締役社長に事故があるときは、取締役会においてあらかじめ定めた順序に従い、他の取締役が取締役会を招集し、議長となる。2(取締役会の招集通知)第24条取締役会の招集通知は、会日の3日前までに各取締役及び各監査役に対して発する。ただし、緊急の必要があるときは、この期間を短縮することができる。取締役及び監査役の全員の同意があるときは、招集の手続きを経ないで取締役会を開催することができる。2(取締役会の決議の省略)第25条当会社は、会社法第370条の要件を充たしたときは、取締役会の決議があったものとみなす。(取締役会規程)第26条(取締役の報酬等)第27条(取締役の責任免除)第28条取締役会に関する事項は、法令または本定款のほか、取締役会において定める取締役会規程による。取締役の報酬、賞与その他の職務執行の対価として当会社から受ける財産上の利益(以下、「報酬等」という。)は、株主総会の決議によって定める。当会社は、会社法第426条第1項の規定により、取締役(取締役であった者を含む。)の同法第423条第1項の賠償責任を、法令の定める限度において、取締役会の決議によって免除することができる。当会社は、会社法第427条第1項の規定により、社外取締役との間で、同法第423条第1項の賠償責任を法令の定める限度まで限定する契約を締結することができる。2第5章  監査役(監査役の員数)第29条 当会社の監査役は、3名以内とする。(監査役の選任方法)第30条 監査役は、株主総会において選任する。2監査役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う。(監査役の任期)第31条監査役の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。任期の満了前に退任した監査役の補欠として選任された監査役の任期は、退任した監査役の任期の満了する時までとする。2(監査役の報酬等)第32条 監査役の報酬等は、株主総会の決議によって定める。(監査役の責任限定契約)第33条当会社は、会社法第426条第1項の規定により、監査役(監査役であった者を含む。)の同法第423条第1項の賠償責任を、法令の定める限度において、取締役会の決議によって免除することができる。当会社は、会社法第427条第1項の規定により、社外監査役との間で、同法第423条第1項の賠償責任を法令の定める限度まで限定する契約を締結することができる。2(事業年度)第34条 当会社の事業年度は、毎年1月1日から同年12月31日迄の年1期とする。第6章  計   算(剰余金の配当の基準日)第35条 当会社の期末配当の基準日は、毎年12月31日とする。2 前項のほか、基準日を定めて剰余金の配当をすることができる。(中間配当)第36条(配当金の除斥期間)第37条(附則)    1.当会社は、取締役会の決議によって、毎年6月30日を基準日として中間配当をすることができる。配当財産が金銭である場合は、その支払開始の日から満3年を経過してもなお受領されないときは、当会社はその支払義務を免れる。現行定款第15条(株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供)の削除および変更案第15条(電子提供措置等)の新設は、会社法の一部を改正する法律(令和元年法律第70号)附則第1条ただし書きに規定する改正規定の施行の日(以下「施行日」という)から効力を生ずるものとする。    2.現行定款第15条(株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供)の削減および変更案第15条(電子提供措置等)並びに第16条(書面交付請求株主に対する交付書面の範囲限定)の新設は、会社法の一部を改正する法律(令和元年法律第70号)附則第1条ただし書きに規定する改正規定の施行の日(以下「施行日」という)から効力を生ずるものとする。    3. 本附則は、施行日から6か月を経過した日または前項の株主総会の日から3か月を経過した日のいずれか遅い日後にこれを削除する。本定款は現行定款に相違ありません令和4年3月17日佐賀市唐人二丁目2番12-101号中央インターナショナルグループ株式会社代表取締役 大 石 正 徳

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