ブロンコビリー(3091) – 定款 2022/03/17

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開示日時:2022/03/17 13:39:00

損益

決算期 売上高 営業益 経常益 EPS
2018.12 2,243,214 259,714 266,942 118.43
2019.12 2,232,432 239,515 245,339 102.31
2020.12 1,727,289 16,228 24,957 -39.01

※金額の単位は[万円]

株価

前日終値 50日平均 200日平均 実績PER 予想PER
2,341.0 2,398.32 2,421.665 36.72 14.26

※金額の単位は[円]

キャッシュフロー

決算期 フリーCF 営業CF
2018.12 112,534 279,300
2019.12 163,466 242,018
2020.12 -41,390 -5,791

※金額の単位は[万円]

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定 款 株式会社ブロンコビリー 第1条 当会社は、株式会社ブロンコビリーと称し、英文では BRONCO BILLY Co., 第1章 総 則 [商 号] [目 的] LTD.と表示する。 第2条 当会社は、次の事業を営むことを目的とする。 1.レストランの経営 2.食品の製造、加工および販売 3.煙草、酒類、玩具、日用雑貨の販売 4.不動産の賃貸および管理業 5.損害保険代理店業 6.前号に附帯する一切の業務 [本店の所在地] [ 公 告 方 法 ] 第3条 当会社は、本店を名古屋市に置く。 第4条 当会社の公告は、電子公告とする。ただし、電子公告によることができない事故その他のやむを得ない事由が生じたときは、日本経済新聞に掲載して行う。 第2章 株 式 [発行可能株式総数] [単元株式数] 第5条 当会社の発行可能株式総数は、2,252万株とする。 第6条 当会社の1単元の株式数は100株とする。 [単元未満株主の権利制限] 第7条 当会社の単元未満株主は、以下に掲げる権利以外の権利を行使することはでき(1) 会社法第189条第2項各号に掲げる権利 (2) 取得請求権付株式の取得を請求する権利 (3) 募集株式または募集新株予約権の割当てを受ける権利 [株主名簿管理人] 第8条 当会社は、株主名簿管理人を置く。 2.株主名簿管理人およびその事務取扱場所は、取締役会の決議によって選定すない。 る。 1 3.当会社の株主名簿および新株予約権原簿の作成ならびに備え置きその他の株主名簿および新株予約権原簿に関する事務は、これを株主名簿管理人に委託し、当会社においては取扱わない。 [株式取扱規則] 第9条 株主名簿および新株予約権原簿への記載または記録、その他株式または新株予約権に関する取扱いおよび手数料、株主の権利行使に際しての手続等については、法令または定款に定めるもののほか、取締役会において定める株式取扱規則による。 [基 準 日] る株主とする。 第 10 条 当会社は、毎決算期末日の最終の株主名簿に記載または記録された株主をもって、その事業年度に関する定時株主総会において権利を行使することができ 2.前項その他定款に定めのある場合のほか、必要がある場合は、取締役会の決議に基づきあらかじめ公告のうえ、一定の日の最終の株主名簿に記載または記録された株主または登録株式質権者をもって、その権利を行使することができる株主または登録株式質権者とする。 第3章 株 主 総 会 [招 集] [議 長] 第 11 条 定時株主総会は、毎事業年度末日の翌日から3か月以内に招集し、臨時株主総会は、必要がある場合に招集する。 第 12 条 当会社の定時株主総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役会の決議をもってあらかじめ選定した取締役が招集し、議長となる。 2.前項の取締役に事故等があるときは、あらかじめ取締役会において定めた順序に従い、他の取締役が議長となる。 [決 議] 第 13 条 株主総会の決議は、法令または定款に別段の定めがある場合のほか、出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数をもって決する。 2.会社法第309条第2項の定める特別決議は、定款に別段の定めがある場合を除き、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって決する。 [電子提供措置等] 第 14 条 当会社は、株主総会の招集に際し、株主総会参考書類等の内容である情報について電子提供措置をとるものとする。 2 2.当会社は、電子提供措置をとる事項のうち法務省令で定めるものの全部または一部について、議決権の基準日までに書面交付請求をした株主に対して交付する書面に記載しないことができる。 [議決権の代理行使] 第 15 条 当会社の株主は、議決権を有する当会社の他の株主1名を代理人として、議決権を行使することができる。 2.前項の代理人は、代理権を証する書面を株主総会毎に当会社に提出しなければならない。 [議 事 録] 第 16 条 当会社の株主総会の議事は、その経過の要領およびその結果ならびにその他法令に定める事項は、議事録に記載または記録し、議長および出席取締役が記名捺印または電子署名する。 2.前項の議事録は、原本を10年間本店に備え置く。 第4章 取締役および取締役会 [取締役会の設置] [取締役の員数] 第 17 条 当会社は取締役会を置く。 第 18 条 当会社の取締役は、10名以内とする。 [取締役の選任および解任] 第 19 条 取締役は、株主総会の決議によって選任する。 2.取締役の選任決議については、議決権を行使することができる株主の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって決する。 3.取締役の解任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の過半数を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって決する。 4.取締役の選任については、累積投票によらないものとする。 [取締役の任期] 第 20 条 取締役の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までとする。 [取締役会の招集権者および議長] 第 21 条 取締役会は、法令または定款に別段の定めがある場合を除き、取締役会の決議をもってあらかじめ選定した取締役が招集し、議長となる。 2.前項の取締役に事故等があるときは、あらかじめ取締役会で定めた順序に従い、他の取締役が招集し、議長となる。 3 [取締役会の招集手続き] 第 22 条 取締役会を招集するときは、各取締役および各監査役に対し、会日の3日前に、その通知を発する。ただし、緊急に招集の必要があるときは、この期間を短縮することができる。 [取締役会の決議] って決する。 [取締役会の決議の省略] 第 23 条 取締役会の決議は、取締役の過半数が出席し、出席した取締役の過半数によ第 24 条 当会社は取締役の全員が取締役会の決議事項について書面または電磁的記録により同意したときは、当該決議事項を可決する旨の取締役会の決議があったものとみなす。ただし、監査役が異議を述べたときはこの限りでない。 [取締役会規程] 第 25 条 取締役会に関する事項は、法令または定款に別段の定めがある場合を除き、取締役会において定める取締役会規程による。 [取締役会の議事録] 第 26 条 取締役会の議事は、その経過の要領および結果ならびにその他法令に定める事項は、議事録に記載または記録し、出席した取締役および監査役が記名捺印または電子署名する。 2.前項の議事録は、原本を10年間本店に備え置く。 [代表取締役および役付取締役] 第 27 条 当会社に取締役社長を、必要に応じて取締役会長、取締役副社長、専務取締役および常務取締役各若干名を置き、取締役会の決議によって、取締役の中から選任することができる。 2.社長のほか、取締役会の決議により、当会社を代表する取締役を定めることができる。 [業務執行] 3.代表取締役は会社を代表し、会社の業務を執行する。 第 28 条 社長は、当会社の業務を統括し、取締役会長、取締役副社長、専務取締役または常務取締役は、社長を補佐してその業務を分掌する。 2.社長に事故等があるときは、あらかじめ取締役会の定める順序に従い、他の取締役が社長の職務を代行する。 [取締役の報酬等] [取締役の責任免除] 第 29 条 取締役の報酬等は、株主総会の決議によって定める。 第 30 条 当会社は、取締役会の決議によって、取締役(取締役であった者を含む。)の会社法第423条第1項の賠償責任について法令に定める要件に該当する場合 4 には、賠償責任額から法令に定める最低責任限度額を控除して得た額を限度として免除することができる。 2.当会社は、取締役(業務執行取締役等であるものを除く。)との間で、会社法第423条第1項の賠償責任について法令に定める要件に該当する場合には、賠償責任を限定する契約を締結することができる。ただし、当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令が規定する額とする。 第5章 監査役および監査役会 [監査役および監査役会の設置] 第 31 条 当会社は、監査役および監査役会を置く。 第 32 条 当会社の監査役は、5名以内とする。 [監査役の員数] [監査役の選任] [監査役の任期] 第 33 条 監査役の選任の決議については、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって決する。 第 34 条 監査役の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までとする。 2.補欠によって選任された監査役の任期は、退任した監査役の任期の満了する第 35 条 監査役会は、監査役の中から常勤の監査役を選定する。 第 36 条 監査役会を招集するときは、各監査役に対し、会日の3日前までに、その通知を発する。ただし、緊急に招集の必要があるときは、この期間を短縮する時までとする。 [常勤監査役] [監査役会の招集手続き] ことができる。 [監査役会規程] 第 37 条 監査役会に関する事項は、法令または定款に別段の定めがある場合を除き、監査役会において定める監査役会規程による。 [監査役会の議事録] 第 38 条 監査役会における議事の経過の要領およびその結果ならびにその他法令に定める事項は議事録に記載または記録し、出席した監査役がこれに記名捺印または電子署名する。 2.前項の議事録は、原本を10年間本店に備え置く。 5 第 39 条 監査役の報酬等は株主総会の決議によって定める。 [監査役の報酬等] [監査役の責任免除] 第 40 条 当会社は、取締役会の決議によって、監査役(監査役であったものを含む。)の会社法第423条第1項の賠償責任について、法令に定める要件に該当する場合には、賠償責任額から法令に定める最低責任限度額を控除して得た額を限度として免除することができる。 2.当会社は、監査役との間で、会社法第423条第1項の賠償責任について法令の定める要件に該当する場合には、賠償責任を限定する契約を締結することができる。ただし、当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令が規定する額とする。 第6章 会 計 監 査 人 第 41 条 当会社は、会計監査人を置く。 [会計監査人の設置] [会計監査人の選任] [会計監査人の任期] 第 42 条 会計監査人は、株主総会の決議によって選任する。 第 43 条 会計監査人の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までとする。 2.会計監査人は、前項の定時株主総会において別段の決議がされなかったときは、当該定時株主総会において再任されたものとみなす。 第 44 条 会計監査人の報酬等は、取締役社長が監査役会の同意を得て定める。 [会計監査人の報酬等] [会計監査人の責任免除] 第 45 条 当会社は会計監査人との間で、会社法第423条第1項の賠償責任について法令に定める要件に該当する場合には、賠償責任を限定する契約を締結することができる。ただし、当該契約に基づく賠償責任の限度額は、法令の定める最低限度額とする。 第7章 計 算 [事業年度] 第 46 条 当会社の事業年度は、毎年1月1日から12月31日までとする。 6 [剰余金の配当等の決定機関] 第 47 条 当会社は、剰余金の配当等会社法第459条第1項各号に定める事項については、法令に別段の定めのある場合を除き、株主総会の決議によらず、取締役会の決議により定める。 [剰余金の配当の基準日] 第 48 条 当会社の期末配当の基準日は、毎年12月31日とする。 2.当会社は、毎年6月30日を基準日として中間配当を行うことができる。 3.前2項のほか、基準日を定めて剰余金の配当を行うことができる。 [期末配当金等の除斥期間] 第 49 条 配当財産が金銭である場合は、その支払開始の日から満3年を経過しても受領されないときは、当会社はその支払いの義務を免れるものとする。 2.前項の期末配当金および中間配当金には利息を付けない。 (附則) (電子提供経過措置等に関する経過措置) 1 第 14 条(電子提供措置等)の新設は、会社法の一部を改正する法律(令和元年法律第 70 号)附則第1条ただし書きに規定する改正規定の施行の日である 2022年9月1日(以下「施行日」という。)から効力を生ずるものとする。 2 本附則は、施行日から6か月を経過した日または前項の株主総会の日から3か月を経過した日のいずれか遅い日後にこれを削除する。 平成 6年2月22日一部改訂 平成 6年5月31日一部改訂 平成 7年1月 1日一部改訂 平成 9年2月26日一部改訂 平成10年3月27日一部改訂 平成13年3月29日一部改訂 平成13年9月10日一部改訂 平成14年3月28日一部改訂 平成15年3月27日一部改訂 平成16年3月25日一部改訂 平成19年3月16日一部改訂 平成19年4月 6日一部改訂 平成19年4月11日一部改訂 平成19年8月 8日一部改訂 平成20年3月27日一部改訂 7 平成21年3月25日一部改訂 平成24年3月22日一部改訂 平成25年3月21日一部改訂 平成27年7月 1日一部改訂 平成29年3月16日一部改訂 令和 2年3月18日一部改訂 令和 4年3月17日一部改訂 8

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