神戸製鋼所(5406) – コーポレート・ガバナンスに関する報告書 2022/04/01

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開示日時:2022/04/01 12:11:00

損益

決算期 売上高 営業益 経常益 EPS
2018.03 188,115,800 8,891,600 7,175,600 174.43
2019.03 197,186,900 4,828,400 2,516,800 99.2
2020.03 186,983,500 986,400 -1,217,000 -187.55
2021.03 170,556,600 3,040,000 2,216,000 64.05

※金額の単位は[万円]

株価

前日終値 50日平均 200日平均 実績PER 予想PER
633.0 587.4 686.115 3.1 5.51

※金額の単位は[円]

キャッシュフロー

決算期 フリーCF 営業CF
2018.03 5,418,400 19,083,200
2019.03 -6,532,000 6,713,600
2020.03 -21,834,600 2,704,000
2021.03 2,157,700 19,479,800

※金額の単位は[万円]

▼テキスト箇所の抽出

コーポレートガバナンスCORPORATE GOVERNANCEKobe Steel,Ltd.最終更新日:2022年4月1日株式会社神戸製鋼所代表取締役社長 山口 貢問合せ先:執行役員 総務・CSR部長 中森 慶太郎証券コード:5406http://www.kobelco.co.jp当社のコーポレート・ガバナンスの状況は以下のとおりです。Ⅰコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報1.基本的な考え方<コーポレートガバナンスに対する基本的な姿勢>KOBELCOグループは、企業価値とは、業績、技術力のみならず事業活動を行う上での株主様、投資家様、お客様、お取引先様、グループ社員、地域社会の皆様等あらゆるステークホルダーの皆様に対する社会的責任への姿勢を含むものであると認識しており、これら全ての向上に真摯に取り組むことが、企業価値の向上につながると考えています。したがって、コーポレートガバナンスとは、単に組織の形にとどまらず、こうした全ての取組みを実現するための枠組みであると考えおり、枠組みの構築にあたっては、適切なリスクテイクによる企業価値向上に資する体制の整備、ステークホルダーとの協働、資本市場との適切な対話、株主の権利・平等性の確保、透明性の確保といったことが重要と認識しています。こうした考えのもと、KOBELCOグループは、グループ企業理念をあらゆる事業活動の基盤として、サステナビリティ経営を推進することにより、中長期的な企業価値の向上を目指してまいります。<グループ企業理念>『KOBELCOが実現したい未来』 「安全・安心で豊かな暮らしの中で、今と未来の人々が夢や希望を叶えられる世界。」私たちの技術・製品・サービスは、今を生きる人々だけではなく、未来を生きる人々のためのものでもあります。人々の安全・安心な暮らしと、美しく豊かな地球環境が続く未来であること。その上で、新たな便利さや快適さをつくる価値が生まれ、人々の夢や希望が叶えられていく。それが、KOBELCOの目指す世界です。『KOBELCOの使命・存在意義』「個性と技術を活かし合い、社会課題の解決に挑み続ける。」社員一人ひとりの個性と多事業領域を支える様々な技術は、時代のニーズに向き合い培ってきた私たちの資産であり強みです。社会の基盤を支えながら、より難易度の高まる課題を解決するため、組織や常識の枠にとらわれず挑みつづける。それがKOBELCOの使命であり、存在意義です。『KOBELCOの3つの約束』 1.信頼される技術、製品、サービスを提供します 2.社員一人ひとりを活かし、グループの和を尊びます 3.たゆまぬ変革により、新たな価値を創造します『KOBELCOの6つの誓い』私たち神戸製鋼グループに属する全社員は、「KOBELCOの3つの約束」を果たすために、以下を宣誓します。 1.高い倫理観とプロ意識の徹底 2.優れた製品・サービスの提供(品質憲章) 3.働きやすい職場環境の実現 4.地域社会との共生 5.環境への貢献 6.ステークホルダーの尊重【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】当社は2021年6月改訂後のプライム市場向けの原則を含むコーポレートガバナンス・コードの全ての原則に対応しております。【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示】当社は企業理念など、コーポレートガバナンスに関する様々な取り組みについて、体系立てて整理し、「神戸製鋼所のコーポレートガバナンスに対する基本的な考え方、取組み」として開示しております。「神戸製鋼所のコーポレートガバナンスに対する基本的な考え方、取組み」は、当社ホームページhttps://www.kobelco.co.jp/about_kobelco/kobesteel/governance/index.htmlをご覧ください。なお、「神戸製鋼所のコーポレートガバナンスに対する基本的な考え方、取組み」は、有価証券上場規程に定めるコーポレートガバナンス・コードに対する当社の対応状況を示しております。外国人株式保有比率10%以上20%未満2.資本構成【大株主の状況】日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口)株式会社日本カストディ銀行(信託口)日本製鉄株式会社日本生命保険相互会社株式会社日本カストディ銀行(信託口5)株式会社日本カストディ銀行(信託口9)株式会社日本カストディ銀行(信託口6)DFA INTL SMALL CAP VALUE PORTFORIO株式会社シマブンコーポレーション株式会社日本カストディ銀行(信託口1)支配株主(親会社を除く)の有無―――親会社の有無なし補足説明氏名又は名称所有株式数(株)割合(%)28,212,40015,208,00010,734,50010,118,9425,544,9005,006,3004,919,5004,417,1004,409,8814,409,5007.744.172.952.781.521.371.351.211.211.21三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社他1名の連名により、2019年7月19日付で大量保有報告書が関東財務局長に提出されておりますが(報告義務発生日 2019年7月15日)、当社として2021年3月31日現在における実質所有株式数の確認ができておりません。なお、当該報告書の内容は以下のとおりであります。                                所有株式数(発行済み株式総数に対する所有割合)三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社   12,825千株 (3.52%)日興アセットマネジメント株式会社            6,291千株 (1.73%)合計                              19,116千株 (5.25%)株式会社みずほ銀行他3名の連名により、2020年10月7日付で大量保有報告書が関東財務局長に提出されておりますが(報告義務発生日 2020年9月30日)、当社として2021年3月31日現在における実質所有株式数の確認ができておりません。なお、当該報告書の内容は以下のとおりであります。                    所有株式数(発行済み株式総数に対する所有割合)株式会社みずほ銀行           3,233千株 (0.89%)みずほ証券株式会社           1,551千株 (0.43%)みずほ信託銀行株式会社        1,858千株 (0.51%)アセットマネジメントOne株式会社   11,986千株 (3.29%)合計                     18,628千株 (5.11%)野村アセットマネジメント株式会社他1名の連名により、2021年3月5日付で大量保有報告書に係る変更報告書が関東財務局長に提出されておりますが(報告義務発生日 2021年2月26日)、当社として2021年3月31日現在における実質所有株式数の確認ができておりません。なお、当該報告書の内容は以下のとおりであります。                      所有株式数(発行済み株式総数に対する所有割合)NOMURA INTERNATIONAL PLC     1,211千株 (0.33%)野村アセットマネジメント株式会社   17,820千株 (4.89%)合計                     19,031千株 (5.22%)3.企業属性決算期業種上場取引所及び市場区分東京 第一部、名古屋 第一部3 月鉄鋼直前事業年度末における(連結)従業員数1000人以上直前事業年度における(連結)売上高1兆円以上直前事業年度末における連結子会社数 100社以上300社未満4.支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針―――5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情『グループ会社管理規程』に従い、グループ会社の行う重要な意思決定に際しては、当社所管部門・本社部門との協議、重要事項の報告などを義務付けるとともに、一定金額を超える財産処分行為他については、当社の取締役会、社長の事前承認を要求することで、グループ一体運営を図っています。ただし、上場会社については当社からの一定の経営の独立性を確保することが必要であることから、当社がグループ会社経営者の独自の判断を拘束することのないように配慮をしています。当社は、企業グループとしての総合的な企業価値向上と、グループ会社の事業内容、規模、事業展開のための財務戦略、資金調達などを総合的に勘案し、資本関係の在り方を検討しております。これらの観点から、現在、子会社のうち3社が上場しております。今後も、当社グループとしてのガバナンスを含む企業価値向上の観点から、企業グループの在り方については検討を進めてまいります。なお、当該上場会社毎の保有の意義等は以下のとおりです。<日本高周波鋼業株式会社>A)上場に至る経緯若しくは子会社化した経緯日本高周波鋼業株式会社(以下、「日本高周波」)は東京証券取引所第1部に上場しておりますが、2000年4月に日本高周波による第三者割当増資を、神戸製鋼グループにおける特殊鋼事業の再編強化を目的に当社が単独で引き受けたことから、当社の日本高周波に対する議決権所有割合が40%以上となり、日本高周波は当社の子会社となりました。日本高周波に対する当社の議決権比率は、2021年3月末時点で、51.83%となっております。当社と日本高周波は、永年にわたり特殊鋼事業において提携・協力関係を構築しており、子会社化によって神戸製鋼グループにとっての戦略品種がより一層強化されたものと認識しております。B) 上場のメリット日本高周波は、上場により、「社員のモチベーション維持・向上」「優秀な人材の採用」「資本市場からの柔軟な資金調達」にメリットがあると考えております。C) 事業の独立性日本高周波は、神戸製鋼グループの特殊鋼事業の一部を担っておりますが、親会社からの事業上の制約は無く、独自の事業活動を行っております。日本高周波が、当社と取引を行う場合には、取締役会規程及び取締役会審議事項取扱要領に基づき、取引の重要性の高いものについては、同社取締役会の承認を要することとしております。また、取引条件等については、一般の取引と同様に決定することとしております。D) グループ経営に関する考え方及び方針として記載されるべき内容に関連した契約日本高周波は企業理念について、神戸製鋼グループの理念である「KOBELCOの3つの約束」と行動規範である「「KOBELCOの6つの誓い」に従い、全てのステークホルダー(お客様、仕入先、従業員、地域社会等)との健全で適切な協働に努めております。尚、上場企業である日本高周波の独立性に配慮し、投資などの重要な意思決定に関しては、当社への事前承認は前提としておりません。しかしながら、グループとしてのリスク管理上必要な場合については、子会社による独立した意思決定が担保される前提で、事前の協議などを求めることがあります。E) 独立社外取締役日本高周波は、少数株主保護、経営の公正性、透明性向上の観点から、2名の独立社外取締役を選任しており、この2名は過去、神戸製鋼所又は神戸製鋼所と資本関係のあるグループ会社に所属していたことはありません。<神鋼鋼線工業株式会社>A) 上場に至る経緯若しくは子会社化した経緯神鋼鋼線工業株式会社(以下、「神鋼鋼線」)は東京証券取引所第2部に上場しておりますが、2018年4月に同社がロープ事業の強化を目的として、株式会社テザックワイヤロープを吸収合併するにあたり、当社保有のテザックワイヤロープ株式と交換されたことから、当社の神鋼鋼線に対する議決権所有割合が40%以上となり、神鋼鋼線は当社の子会社となりました。神鋼鋼線に対する当社の議決権比率は、2021年3月末時点で、43.93%(子会社保有分を含みます。)となっております。当社において線材条鋼事業は主力事業であり、その中核会社である神鋼鋼線との連携強化は、事業戦略上重要なものと認識しております。B)上場のメリット神鋼鋼線は、上場により、「社員のモチベーション維持・向上」「優秀な人材の採用」「資本市場からの柔軟な資金調達」にメリットがあると考えております。C)事業の独立性神鋼鋼線は、神戸製鋼グループの線材二次製品メーカーとして、PC鋼線、鋼線、ステンレス鋼線、ワイヤロープ、鋼線加工製品等の製造・販売に関する事業を担う、線材条鋼事業における中核会社ですが、親会社からの事業上の制約は無く、独自の事業活動を行っております。神鋼鋼線が、当社と取引を行う場合には、当該取引条件については、一般の取引と同様の競争力ある取引条件(価格・品質・納期等)とし、共同技術開発及び共同事業等を総合的に勘案のうえ、決定しております。D)グループ経営に関する考え方及び方針として記載されるべき内容に関連した契約神鋼鋼線は企業理念について、神戸製鋼グループの理念である「KOBELCOの3つの約束」、行動規範である「KOBELCOの6つの誓い」を共有しております。尚、上場企業である神鋼鋼線の独立性に配慮し、投資などの重要な意思決定に関しては、当社への事前承認は前提としておりません。しかしながら、グループとしてのリスク管理上必要な場合については、子会社による独立した意思決定が担保される前提で、事前の協議などを求めることがあります。E)独立社外取締役神鋼鋼線は、少数株主保護、経営の公正性、透明性向上の観点から、2名の独立社外取締役を選任しており、この2名は過去、神戸製鋼所又は神戸製鋼所と資本関係のあるグループ会社に所属していたことはありません。(注)前回まで記載しておりました株式会社神鋼環境ソリューションについては、2021年11月1日付けをもって、株式交換により当社の完全子会社となりましたため、記載しておりません。Ⅱ経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況1.機関構成・組織運営等に係る事項組織形態監査等委員会設置会社【取締役関係】定款上の取締役の員数定款上の取締役の任期20 名1 年13 名6 名6 名取締役会の議長社外取締役取締役の人数社外取締役の選任状況選任している社外取締役の人数社外取締役のうち独立役員に指定されている人数会社との関係(1)北畑 隆生馬場 宏之伊藤 ゆみ子宮田 賀生河野 雅明三浦 州夫氏名属性abc会社との関係(※)hfegdijkその他弁護士他の会社の出身者他の会社の出身者他の会社の出身者弁護士△△△△上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者上場会社又はその子会社の業務執行者上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役※ 会社との関係についての選択項目※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」abc 上場会社の兄弟会社の業務執行者de 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家fg上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者)h 上場会社の取引先(d、e及びfのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ)ijk社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ)上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ)その他会社との関係(2)氏名適合項目に関する補足説明選任の理由監査等委員独立役員北畑 隆生 ○―――馬場 宏之 ○当社と同氏が2003年6月まで業務執行者を務めていた住友ゴム工業株式会社とは取引関係がございますが、住友ゴム工業株式会社の業務執行者を退任して3年以上が経過しており、また、その取引額は、当社の連結総売上高の0.1%未満です。伊藤 ゆみ子 ○当社と同氏が2019年3月まで業務執行者を務めていたシャープ株式会社とは取引関係はございますが、その取引額は当社の連結総売上高の0.01%未満です。社外取締役または社外監査役となること以外の方法で会社の経営に関与したことはありませんが、行政官としての幅広い経験に基づく産業界全般に対する高い見識と、上場企業での社外役員としての豊富な知見をもとに、客観的、公正・中立な判断ができる人物であることから、当社の「取締役候補者指名にあたっての考え方」及び「独立役員の基準」に照らして、適任であると判断しておます。同氏は、東京証券取引所の有価証券上場規程施行規則第211条第4項第6号に定める事項のいずれにも該当せず、独立役員指定の制度の趣旨に鑑みて、社外取締役である同氏を「独立役員」に指定しております。産業界における当社とは異なる事業領域での豊富な経験や、経営者としての高い見識をもとに、客観的、公正・中立な判断ができる人物であることから、当社の「取締役候補者指名にあたっての考え方」及び「独立役員の基準」に照らして、適任であると判断しております。同氏は、当社の取引先の業務執行者でありましたが、当社と当該取引先との関係は左記の通りであり、同氏の社外取締役としての客観的・公正・中立な判断に影響を及ぼすものではなく、一般株主と利益相反を生じる恐れはないと判断したため、社外取締役である同氏を「独立役員」に指定しております。企業経営における法務領域を中心とした豊富な経験や高い見識をもとに、客観的、公正・中立な判断ができる人物であることから、当社の「取締役候補者指名にあたっての考え方」及び「独立役員の基準」に照らして、当社の社外取締役として適任であると判断しております。同氏は、当社の取引先の業務執行者でありましたが、当社と当該取引先との関係は左記の通りであり、同氏の社外取締役としての客観的・公正・中立な判断に影響を及ぼすものではなく、一般株主と利益相反を生じる恐れはないと判断したため、社外取締役である同氏を「独立役員」に指定しております。宮田 賀生○○河野 雅明○○JXTGホールディングス株式会社の社外取締役を兼務しております。当社と同氏が2014年6月まで業務執行者を務めていたパナソニック株式会社の業務執行取締役を退任して3年以上経過しており、また、その取引額は、当社の連結総売上高の0.1%未満、かつパナソニック株式会社の連結総売上高の0.1%未満です。同氏は、2016年4月まで、当社の借入先である株式会社みずほ銀行の業務執行者でありましたが、当社は同行のほか多数の金融機関と取引を行っており、同行からの借入額は当社の資金調達額全体の13%程度と多くを依存しておらず、また、同行の業務執行者を退任して3年以上が経過しております。また、当社と同氏が業務執行者を務めている株式会社オリエントコーポレーションとは取引はございません。三浦 州夫○○―――【監査等委員会】委員構成及び議長の属性産業界における当社とは異なる事業領域での豊富な経験や、海外事業法人の社長を含む経営者としての高い見識をもとに、客観的、公正・中立な判断ができる人物であることから、当社の「監査等委員である取締役候補者指名にあたっての考え方」及び「独立役員の基準」に照らして、適任であると判断しております。同氏は、当社の取引先の業務執行者でありましたが、当社と当該取引先との関係は左記の通りであり、同氏の社外取締役としての客観的・公正・中立な判断に影響を及ぼすものではなく、一般株主と利益相反を生じる恐れはないと判断したため、社外取締役である同氏を「独立役員」に指定しております。金融界での与信管理・財務管理に関する豊富な経験や、金融機関等の経営者としての高い見識など、金融界における知見をもとに、客観的、公正・中立な判断ができる人物であることから、当社の「監査等委員である取締役候補者指名にあたっての考え方」及び「独立役員の基準」に照らして、適任であると判断しております。なお、同氏は財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。同氏は当社の借入先の業務執行者でありましたが、当社と当該借入先との関係は左記の通りであり、また、同行の業務執行者を退任して3年以上を経過していることから、同氏の社外取締役としての客観的・公正・中立な判断に影響を及ぼすものではなく、一般株主と利益相反を生じる恐れはないと判断したため、「独立役員」に指定しております。社外監査役となること以外の方法で会社の経営に関与したことは有りませんが、裁判官及び弁護士としての法曹界における豊富な経験に基づく高い見識と、上場企業の社外監査役としての豊富な知見をもとに、客観的、公正・中立な判断ができる人物であることから、当社の「監査等委員である取締役候補者指名にあたっての考え方」及び「独立役員の基準」に照らして、適任であると判断しております。 同氏は、東京証券取引所の有価証券上場規程施行規則第211条第4項第6号に定める事項のいずれにも該当せず、独立役員指定の制度の趣旨に鑑みて、社外取締役である同氏を「独立役員」に指定しております。            全委員(名)常勤委員(名)社内取締役(名)社外取締役(名)委員長(議長)監査等委員会5223 社外取締役監査等委員会の職務を補助すべき取締役及び使用人の有無あり当該取締役及び使用人の業務執行取締役からの独立性に関する事項監査等委員会の職務を補助するため監査等委員会室を置きます。また、監査等委員会室の使用人については、取締役(監査等委員である取締役を除く。)からの独立性の確保及び指示の実効性の確保を図るため、その人事異動及び人事評価等を監査等委員と事前に協議します。監査等委員会室の使用人は「監査等委員会監査等基準」に従い、監査等委員会の指示を受けて監査等委員会監査に係る補助業務等を行います。なお、監査等委員会監査に係る補助業務等の遂行にあたっては、取締役(監査等委員である取締役を除く。)、執行役員及び使用人はこれを妨げず、監査の実効性確保に協力します。監査等委員会、会計監査人、内部監査部門の連携状況当社は、会社法上の監査等委員会に関する規定(非業務執行取締役3名以上、そのうち過半数(2名以上)を社外取締役とする)に対し、5名の監査等委員を置き、そのうち3名を社外取締役とすることで、透明性、公正性を担保しております。この監査等委員会による監査と内部監査及び会計監査との連携については、監査等委員会は、会計監査人と定期的に会合をもち、監査体制、監査計画及び監査実施状況等について意見交換を行うなど緊密な連携を保っております。また、必要に応じて会計監査人の往査に立ち会う他、監査の実施経過について適宜報告を受けております。加えて、監査等委員会は、内部監査部門から定期的に監査方針・計画を聴取するとともに、内部監査部門、内部統制部門の双方から、適宜コンプライアンスやリスク管理等の内部統制システムの実施状況とその監査結果の報告を受けるなど緊密な連携を保ち、効率的な監査を実施しております。なお、監査等委員である社外取締役の監査等委員会への出席率は90%以上であります。また、当社が設置する独立社外取締役会議は、監査等委員である社外取締役及び監査等委員でない社外取締役の全社外取締役がメンバーとなっております。なお、監査等委員会、内部監査部門、内部統制部門との情報共有等を図るため、独立社外取締役会議の事務局を経営企画部が担い、これを監査等委員会室がサポートすることとしております。加えて、監査等委員でない社外取締役と監査等委員会(社外取締役を含む)との間では定期的に意見交換会を開催し、情報の共有を図っています。【任意の委員会】指名委員会又は報酬委員会に相当する任意の委員会の有無あり任意の委員会の設置状況、委員構成、委員長(議長)の属性委員会の名称全委員(名)常勤委員(名)社内取締役(名)社外取締役(名)社外有識者(名)その他(名)委員長(議長)指名委員会に相当する任意の委員会指名・報酬委員会報酬委員会に相当する任意の委員会指名・報酬委員会331111220000社外取締役社外取締役補足説明当社は、取締役会の運営の公平性及び透明性をより向上させることを目的として、取締役・執行役員等の重要な人事・報酬に関する答申を行う機関として指名・報酬委員会を設置しております。指名・報酬委員会は、取締役会において選定された、社長を含む3名から5名(過半数を独立社外取締役とする。)の委員で構成され、毎事業年度最低1回以上、必要に応じ適宜委員会を開催します。指名・報酬委員会の委員長は独立社外取締役が務めるものとしております。指名・報酬委員会は、取締役会の諮問を受け、以下の事項につき審議し、その意見を取締役会に答申します。  A)取締役(監査等委員であるものを除く。)・執行役員の候補者の指名及び選任・解任  B)代表取締役の候補者の指名・選定及び解職  C)特任顧問の選任及び解任  D)上記A)からC)に関する考え方  E)取締役(監査等委員であるものを除く。)・執行役員・特任顧問の報酬制度取締役会は、指名・報酬委員会の意見の答申の内容を十分に尊重し、当該答申のなされた事項を決定します。指名・報酬委員会の事務局は人事労政部が担っております。【独立役員関係】独立役員の人数6 名その他独立役員に関する事項当社は、社外取締役6名全員(うち監査等委員3名)を東京証券取引所に「独立役員」として届け出ています。(当社の独立役員の基準)当社の社外取締役は、以下の要件のいずれにも該当しない場合に、独立性を有するものとします。ただし、L)は監査等委員である社外取締役についてのみ適用されるものとします。A)現在又は過去における当社グループ(当社及びその子会社をいう。以下同じ。)の業務執行者(業務執行取締役、執行役及び執行役員  その他の使用人をいう。以下同じ。)B)現在又は過去5年間において、近親者(2親等以内の親族をいう。以下同じ。)が当社グループの業務執行者であるものC)現在又は過去3年間における当社の主要な株主(議決権保有割合10%以上の株主をいう。)又はその業務執行者D)現在又は過去3年間における当社の主要な取引先(直近3事業年度における当社に対する支払額のうち最も高い額が当社の連結総売上高  の2%を超える取引先をいう。)又はその業務執行者E)現在又は過去3年間において当社を主要な取引先とする者(直近3事業年度における当社の支払額のうち最も高い額がその者の連結総売上  高の2%を超える取引先をいう。)又はその業務執行者F)現在又は過去3年間において当社の資金調達に必要不可欠であり、代替性がない程度に依存している金融機関その他の大口債権者又は  その業務執行者G)現在又は過去3年間において当社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産(個人の場合には1,000万円/年又は10万ドル/年のいずれ  か大きい額以上の額のものをいい、法人、組合等の団体である場合にはその団体の連結総売上高の2%以上の額のものをいう。)を得てい  るコンサルタント、会計専門家又は法律専門家(当該財産を得ているものが法人、組合等の団体である場合は、当該団体に所属する者。  但し、当該団体から報酬の支払を受けず、独自に自己の職務を遂行する者を除く。)H)当社の会計監査人である公認会計士、又は当社の会計監査人である監査法人に所属する公認会計士I )直近事業年度において、当社から1,000万円/年又は10万ドル/年もしくは当該組織の平均年間総費用の30%のいずれか大きい額を超える  寄附又は助成を受けている組織の代表者もしくはそれに準ずる者J)当社グループと社外役員の相互派遣の関係(当社グループに在籍する業務執行者が他の会社の社外役員であり、かつ当該他の会社に  在籍する業務執行者が当社の社外役員である場合をいう。)を有する会社の業務執行者K)近親者が上記C)〜J)(業務執行者については、取締役、執行役及び執行役員に限り、法律事務所等の専門的アドバイザリーファームに  所属する者については、社員及びパートナーに限る。)に該当する者L)以下のa.からc.に該当する者の近親者  a.現在又は過去1年間における当社の子会社の非業務執行取締役  b.現在又は過去1年間における当社の子会社の会計参与(当該会計参与が法人である場合は、当該法人に所属する公認会計士もしくは   税理士)  c.過去1年間における当社の非業務執行取締役【インセンティブ関係】取締役へのインセンティブ付与に関する施策の実施状況業績連動報酬制度の導入、その他該当項目に関する補足説明以下の「報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容」にあわせて記載しております。ストックオプションの付与対象者該当項目に関する補足説明―――【取締役報酬関係】(個別の取締役報酬の)開示状況個別報酬の開示はしていない該当項目に関する補足説明有価証券報告書、株主総会事業報告で社内取締役及び社外取締役の別に各々の総額を開示報酬の額又はその算定方法の決定方針の有無あり報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容【役員報酬制度の基本方針】1)役員の報酬制度の基本的な考え方(ⅰ)当社の持続的発展を担う優秀な人材を確保し、適切に報奨することができる制度であること。(ⅱ)広くステークホルダーと価値観を共有し、短期的な成長のみならず中長期的な成長の追求を促すことができる制度であること。(ⅲ)連結業績目標の達成を動機づけていくにあたり、各々の役員が果たすべき役割を最大限発揮するべく、事業ごとの特性を十分に考慮した制度とすること。(ⅳ)報酬制度の在り方、見直しの必要性については、指名・報酬委員会にて検討することで、報酬決定にかかる判断の客観性や透明性を確保すること。2)報酬体系   (ⅰ) 株主総会決議に基づき、取締役会にて個別の役員報酬の算定方法を含む「役員報酬規程」、「役員報酬規程細則」、「役員業績連動報酬規程」、「役員株式給付規程」を定めます。(ⅱ)当社の役員報酬は、役位・委嘱業務に応じた報酬ランクに基づく基本報酬(固定給)と、単年度の組織業績反映分及び個人評価反映分によって構成される業績連動報酬、並びに企業価値向上に対する利害を株主の皆様と共有することを目的とする株式報酬を基礎とした中長期インセンティブ報酬で構成します。ただし、社外取締役、及び監査等委員である取締役はその役割に鑑み、業績連動報酬並びに中長期インセンティブ報酬の対象外とします。 なお、報酬ランクは、委嘱業務の職責の大きさを考慮して社長が決定し、指名・報酬委員会及び取締役会に報告するものとします。(ⅲ)業績連動報酬のうち組織業績反映分の基準額は役位・報酬ランク毎の基本報酬の25〜30%程度、個人評価反映分は役位・報酬ランク毎の基本報酬の−5〜5%程度、中長期インセンティブ報酬の単年度付与価値は役位・報酬ランク毎の基本報酬の25〜30%程度に設定します。(ⅳ)株主総会の決議に基づく、各報酬の限度額等  ・取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬         基本報酬の支給限度額         1事業年度当たり総額650百万円以内      業績連動報酬の上限額に相当する支給限度額         1事業年度当たり総額350百万円      中長期インセンティブ報酬の付与上限ポイント        1事業年度当たり671,400ポイント  ・監査等委員である取締役の報酬(基本報酬のみ)        1事業年度当たり総額132百万円 3)業績連動報酬の仕組み(ⅰ)業績連動報酬のうち組織業績反映分は、中期計画に掲げる経営管理指標を基礎として業績目標を設定し、各事業部門も同様に各事業部門毎の業績管理指標を基礎として業績目標を設定の上、それぞれの目標達成度に応じて、役位・報酬ランク毎の基準額に0〜200%を乗じて支給額を決定します。なお、算定の基礎となる経営管理指標については、取締役会にて定めます。(ⅱ)業績連動報酬のうち個人評価反映分は、委嘱業務・事業ユニットの業績、目標達成の度合いその他を含めた総合評価とし、役位・報酬ランク毎の基本報酬に−5〜 5 %を乗じて支給額を決定します。総括役員または事業部門長の評価は社長が決定し、その他執行役員の評価は総括役員または事業部門長が一次評価をし社長が決定します。評価の内容については、指名・報酬委員会に報告するものとします。(ⅲ)役位・報酬ランク毎の基準額、係数の算定方法は「役員報酬規程細則」及び「役員業績連動報酬規程」に定めます。(ⅳ)経営管理指標は、事業報告にて開示します。4)中長期インセンティブ報酬の仕組み(ⅰ)中長期インセンティブ報酬は、企業価値の持続的な向上に対する貢献意識を高めることを目的に、役員株式給付信託(Board Benefit Trust)と称される仕組みを採用します。株式給付については、役位・報酬ランク毎の基準額を元に算出された基準ポイント数に、毎期の全社の当期利益及び配当実施状況に応じて0〜100%を乗じたポイント数を付与し、信託期間中の3年毎の一定期日に、付与されたポイント数に応じて当社株式を給付します。(ⅱ)役位・報酬ランク毎の基準ポイント数、係数の算定方法は、「役員報酬規程細則」及び「役員株式給付規程」に定めます。(ⅲ)信託による株式取得資金として原則として、3年毎に1,100百万円を拠出します。ただし、信託期間の末日に信託財産内に残存株式がある場合には、以降の信託対象期間における原資に充当し、1,100百万円から残存株式等の金額を控除した金額を拠出額とします。5)報酬額の決定及び支給の時期(ⅰ)基本報酬は、役位・報酬ランクに基づく基本報酬を12か月で割った月額を役員就任月より毎月支給いたします。月の途中で委嘱業務の異動等により基本報酬に変更が生じた場合は、変更翌月より変更後の報酬を支給します。(ⅱ)業績連動報酬のうち組織業績反映分は、毎事業年度終了後、算定式に基づき決定し、定時株主総会の実施月の翌月末までに一括支給いたします。個人業績反映分は、毎事業年度終了後に個人評価結果に応じて算定式に基づき決定した金額を12か月で割り、毎月の基本報酬と合わせて支給します。(ⅲ)中長期インセンティブ報酬は、毎事業年度終了後に算定式に基づきポイントを決定し毎年6月30日に付与します。株式等の給付は信託期間中の3年毎の一定期日に行います。6)報酬水準の決定方法  (ⅰ)外部の専門機関による役員報酬調査データ等に基づき、当社の企業規模、並びに役員が果たすべき職責に見合う報酬水準となるよう設定します。7)報酬の方針の決定・検証方法   (ⅰ)取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬制度に関する方針は取締役会決議にて、監査等委員である取締役の報酬の方針は監査等委員全員の協議により決定します。(ⅱ)報酬制度の在り方、また見直しの必要性については、指名・報酬委員会にて検討し、見直しが必要と判断される場合は、制度設計の見直しを取締役会に上程し、取締役会にて決議します。【社外取締役のサポート体制】監査等委員である社外取締役については、監査等委員会の職務を補助するため監査等委員会室を置いております。監査等委員会室は、監査等委員会の運営事務及び監査等委員会への重要な意思決定案件の資料の事前配布も含めた情報連絡や監査等委員会から要請された情報の収集、社内関係部門への情報伝達等を行っています。また、取締役会に付議される事項については、必要に応じて、担当部門より監査等委員会に事前説明を行っています。監査等委員でない社外取締役については、取締役会に付議される事項について、経営企画部より事前説明を行っています。このほか、社外取締役の機能を最大限に活用すべく、経営陣の指名や報酬以外の業務執行に関する情報の提供の場として独立社外取締役会議を設置しています。独立社外取締役会議は独立社外取締役のみで構成され、定例会議を四半期に1度、その他必要に応じ臨時会議を開催します。独立社外取締役会議には、適宜、業務執行取締役等が出席し、情報提供・意見交換を行います。なお、監査等委員会、内部監査部門、内部統制部門との情報共有等を図るため、独立社外取締役会議の事務局を経営企画部が担い、これを監査等委員会室がサポートすることとします。【代表取締役社長等を退任した者の状況】元代表取締役社長等である相談役・顧問等の氏名等氏名役職・地位業務内容勤務形態・条件(常勤・非常勤、報酬有無等)社長等退任日任期川崎博也特任顧問常勤(報酬有)2018/3/312022年6月30日・全社の人材育成、及び企業理念 浸透活動(Next100プロジェクト 活動)に関する支援・その他、社長からの要請に基づく 助言、支援、及び対外活動・財界・業界等における社外活動等 佐藤廣士顧問非常勤(報酬無)2016/3/312022年6月30日元代表取締役社長等である相談役・顧問等の合計人数 2 名その他の事項佐藤廣士の社長等退任日は代表取締役会長の退任日を記載しております。2.業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項(現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要)(1)会社の機関の内容1) 取締役(監査等委員である取締役を除く。)の構成当社の取締役は、定款上の員数である20名以内(監査等委員である取締役を含む)とし、取締役会における実質的な議論を確保、監督機能の向上と多様性にも配慮した構成となるよう以下を実施しております。   ・員数(監査等委員である取締役を含む):13名  うち社外取締役 6名        (目的:取締役会における実質的な議論の確保、監督j機能の向上と多様性の両立)    ・社外取締役:6名      (目的:社外の公正中立な視点や少数株主等ステークホルダーの視点の反映)    ・独立社外取締役比率:3分の1以上       (目的:取締役会の公正性と透明性の向上及び企業としての成長戦略議論の更なる活性化)   ・取締役会議長:原則、独立社外取締役から選定      (目的:取締役会の公正性と透明性の向上及び企業としての成長戦略議論の更なる活性化)   ・取締役の構成:業務執行取締役は社長のほか全社として重点を置く特定機能を総括する取締役を配置             非業務執行取締役は8名(監査等委員である取締役5名、社外取締役3名)で取締役会全体の過半数      (目的:取締役会のモニタリング機能強化)      また、当社は、取締役会の実効性について、事業年度毎に、各取締役に対するアンケート及びアンケート結果に対する社外取締役が委員の過半数を占めるコーポレートガバナンス委員会による一次評価を経た上で、取締役会で議論・評価を行い、課題を抽出、取締役会の運営方法の改善を実施します。2)社外取締役の果たす機能・役割各社外取締役は、毎月開催される取締役会へ出席し、当社の持続的な成長のために必要な社外の公正中立な視点や少数株主をはじめとするステークホルダーの視点を踏まえた適切な助言と、こうした観点に基づいた議決権の行使、取締役会の監督、当社と経営陣の間の利益相反の監督の役割を担っております。当社の取締役会の諮問機関として設置している委員会のうち、指名・報酬委員会、コンプライアンス委員会、コーポレートガバナンス委員会には、委員として社外取締役が参画しております。指名・報酬委員会は、最高経営責任者の後継者選定を含む取締役・執行役員等の重要な役員の選解任及び報酬制度につき審議する機関であり、その委員の過半数は、独立社外取締役で構成し、その委員長は独立社外取締役が務めます。コンプライアンス委員会は、企業活動における法令・倫理遵守に関する活動に関する事項を審議する機関であり、同委員会の委員にも独立社外取締役が参画することとしております。コーポレートガバナンス委員会は、当社グループの持続的成長と企業価値向上に向けたコーポレートガバナンスを実現するため、コーポレートガバナンスに関する基本方針の立案をはじめ、コーポレートガバナンスに関する事項を審議する機関であり、その委員の過半数は独立社外取締役で構成し、その委員長は独立社外取締役が務めます。加えて、当社は独立社外取締役の機能を最大限に活用すべく、経営陣の指名や報酬以外の業務執行に関する情報の提供の場として独立社外取締役会議を設置しております。独立社外取締役会議は独立社外取締役のみで構成され、定例会議を四半期に1度、その他必要に応じ臨時会議を開催しております。独立社外取締役会議には、適宜、業務執行取締役等が出席し、情報提供・意見交換を行っております。監査等委員である社外取締役は、監査に対する専門的な知見の提供及び公正性を担保する機能を担っております。こうした機能を果たすため、監査等委員である社外取締役は、監査に必要な知見を提供できる法曹界、金融界、産業界等多様な領域から招聘しております。当社は、当社の取締役が株主から負託を受けた役割を果たすために必要な資質及び社外取締役については独立役員の基準について、当社としての考え方を取りまとめ、公表しております。候補者の選定にあたっては、この考え方に沿って候補者を指名します。3) 監査等委員である取締役、監査等委員会の体制監査等委員会設置会社である当社は、会社法上の監査等委員会に関する規定(非業務執行取締役3名以上、うち過半数を社外取締役とする)に対し、透明性・公正性が担保され、広範囲な事業セグメントに対し十分な監査機能が果たされるよう、監査等委員会を社内委員2名、社外委員3名の5名で構成することを基本としております。なお、監査等委員会委員長は社外委員から選出しております。社内委員である常勤監査等委員は経営陣と監査等委員会との連絡、内部監査部門との連携等を行い、監査等委員である社外取締役は、監査に対する専門的な知見の提供及び公正性を担保する機能を担っております。こうした機能を果たすため、監査等委員である社外取締役は、監査に必要な知見を提供できる法曹界、金融界、産業界等多様な領域から招聘しております。加えて、監査等委員である取締役には、常に財務及び会計に関する相当程度の知見を有するものを配し、監査の実効性向上に配慮しております。現在、監査等委員である取締役のうち、社外取締役河野 雅明氏は、銀行業務に長年従事しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。なお、2020年度の監査等委員会の開催回数は17回です。4) 取締役会と執行機能取締役会は、重要な業務執行その他法定の事項につき審議・決議と業務執行の監督を担います。ただし、取締役会が迅速な判断を阻害しないよう取締役会での審議基準を定め、一定の範囲で社長以下の業務執行の責任者に権限を委譲するとともに、執行役員をおき、経営の委任と迅速な経営判断の実施ができる体制としております。取締役(監査等委員である取締役を除く。)及び執行役員の任期は、変化の激しい経営環境に機敏に対応するため、1年としております。なお、2020年度の取締役会の開催回数は、15回です。5)指名・報酬委員会の設置当社は、取締役会の運営の公平性及び透明性をより向上させることを目的として、取締役・執行役員等の重要な人事・報酬に関する答申を行う機関として指名・報酬委員会を設置しております。指名・報酬委員会は、取締役会において選定された、社長を含む3名から5名(過半数を独立社外取締役とする。)の委員で構成され、毎事業年度最低1回以上、必要に応じ適宜委員会を開催します。取締役会は、指名・報酬委員会の意見の答申の内容を十分に尊重し、当該答申のなされた事項を決定します。指名・報酬委員会の委員長は社外委員から選出しております。なお、2020年度の指名・報酬委員会の開催回数は5回です。6) 独立社外取締役会議の設置当社は独立社外取締役の機能を最大限に活用すべく、経営陣の指名や報酬以外の業務執行に関する情報の提供の場として独立社外取締役会議を設置しております。独立社外取締役会議は独立社外取締役のみで構成され、定例会議を四半期に1度、その他必要に応じ臨時会議を開催します。独立社外取締役会議には、適宜、業務執行取締役等が出席し、情報提供・意見交換を行います。7)品質マネジメント委員会の設置当社は、当社グループにおける品質不適切行為に関する再発防止策の実効性を継続的にモニタリングするとともに、当社グループの品質マネジメント強化活動の継続的なモニタリングと提言を行うため、取締役会の諮問機関として品質マネジメント委員会を設置しております。品質マネジメント委員会の委員は、当社の社内役員2名及び取締役会で任命された品質に関する技術的知見又は法律的知見を有する社外の有識者3名の社外委員から構成され、委員長は社外委員間の互選により選出しております。8)コンプライアンス委員会の設置当社は企業活動における法令・倫理遵守に関する活動に関する事項を審議する取締役会の独立諮問機関として、コンプライアンス委員会を設置しております。コンプライアンス委員会は、社長、全社コンプライアンス総括役員、全社コンプライアンス担当役員、内部通報システムの受付窓口弁護士(当社とは顧問契約の無い弁護士)、独立社外取締役及び社外有識者などで構成され、その過半数は社外の委員にて構成されるものとします。委員長は社外委員間の互選により選出しております。コンプライアンス委員会は、コンプライアンス活動の基本方針の策定、コンプライアンス活動の実施状況のモニタリングのほか、必要に応じた措置について取締役会に対し提言や勧告を行います。コンプライアンス委員会は半期毎に定例会を開催し、必要に応じて臨時会を開催します。9)コーポレートガバナンス委員会の設置当社は、当社グループの持続的成長と企業価値向上に向けたコーポレートガバナンスを実現するため、取締役会の諮問機関として、基本方針の立案をはじめ、コーポレートガバナンスに関する事項を審議するコーポレートガバナンス委員会を設置しております。コーポレートガバナンス委員会は、社長及び経営企画部を総括する取締役または執行役員、総務・CSR部を総括する取締役または執行役員、取締役会にて選定された独立社外取締役複数名で構成し、その過半数を独立社外取締役とします。委員長は委員の互選により独立社外取締役から選出しております。コーポレートガバナンス委員会は、毎事業年度最低1回以上、必要に応じ適宜委員会を開催します。(2) 取締役候補者の指名の考え方当社は、当社の取締役が株主から負託を受けた役割を果たすために必要な資質及び社外取締役については独立役員の基準について、当社としての考え方を取りまとめ、公表しております。候補者の指名にあたっては、この考え方に沿って候補者を指名しております。(取締役(監査等委員である取締役を除く。)候補者指名にあたっての考え方)当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)は株主から負託を受けた役割を果たすため、以下の資質を持つ人物が望ましいと考え、この考え方に沿って候補者を指名します。A)ステークホルダーに配慮し、社会的責任を全うすると同時に、企業価値の向上に取り組むという当社の企業理念、経営ビジョンを十分に  理解し、その実践に努めることができることB)自身のキャリアを踏まえて事業、職務への深い知見を有すると同時に、経営資源の分配をはじめ、重要な経営事項の決定に際し、素材系、  機械系、電力供給といった多岐にわたる当社の事業間のシナジー効果を十分に発揮できるよう、柔軟かつバランスの取れた判断ができる  ことC)変化の激しい環境において、迅速かつ果断な判断ができることD)取締役会の一員として、他の取締役に対し、積極的な提言、示唆を実施できることE)なお、社外取締役については、社外の公正中立な意見を取締役会の決議に反映させることで、適切なリスクテイクを後押しし、当社の  中長期的成長をサポートすることができる人物が望ましいことから、上記A)乃至D)に加えて、以下の条件を満たすことを求めます。  a.豊富な経験と高い見識を有し、その経歴等に鑑みて、客観的・公正・中立な判断ができること  b.特に、当社の経営ビジョン・経営計画の推進にあたり必要なグローバルな知見もしくは当社の営む事業分野に対する知見があること  c.当社の定める独立役員の基準を満たすこと(監査等委員である取締役候補者指名にあたっての考え方)当社の監査等委員である取締役は株主から負託を受けた役割を果たすため、以下の条件を満たす人物が望ましいと考え、この考え方に沿って候補者を指名します。A)当社の多岐にわたる事業特性を十分に理解したうえで、会社法に定める職責・機能にもとづき適正な監査・監督ができることB)適法性監査にとどまらず、企業価値向上に資するよう、経営の妥当性にまで視野を広げ、取締役会で積極的な発言等ができることC)監査等委員であることを踏まえて、取締役としての権限を適正に行使できることD)なお、少なくとも1名は財務及び会計に関する相当程度の知見を有する人物の登用を基本とします。E)また、監査等委員である社外取締役については、様々な視点から監査・監督機能が発揮されるよう法曹界、金融界、産業界等幅広い  分野の出身者からそれぞれ招聘することを基本とし、その上で、その知見を活かして、監査等を通じて得た情報をもとに、適切な  リスクテイクを後押しし、当社の中長期的成長をサポートすることができる人物が望ましいことから上記A)乃至C)に加えて、以下の  条件を満たすことを求めます。  a.豊富な経験と高い見識を有し、その経歴等に鑑みて、客観的・公正・中立な判断ができること  b.当社の定める独立役員の基準を満たすこと(3) 業務執行の仕組み当社の取締役会は、経営の重要な方向性の決定とリスクマネジメントを含むモニタリングに重点を置き、執行役員が業務を執行します。当社の執行役員は、法定の機関ではありませんが、取締役会で選任され、取締役会にて委嘱された業務を執行する重要な役職であると位置付けます。こうした体制のもと、経営に関する重要な事項や取締役会付議事項を審議する場として「経営審議会」(月2回開催)を開催します。経営審議会のメンバーは、社長、業務執行取締役及び経営企画部担当執行役員、社長の指名する執行役員(各事業部門の長)ならびに常勤の監査等委員である取締役の常任メンバーに加え、案件毎に指名されるメンバーで構成します。経営審議会は、決議機関ではなく、各事業部門、当社グループの業務執行に対し多方面からの考察を加えることを目的とした闊達な議論の場として位置付け、経営審議会で審議した事項は、取締役会に決議事項もしくは報告事項として上程します。経営審議会の審議の実効性を高めるため、補佐機関として、サステナビリティ推進、リスクマネジメント、事業ポートフォリオ管理、設備投資投融資など事業戦略上の重要事項に関する各種委員会を置きます。また、業務を執行する取締役、執行役員及びフェロー並びに社長の指名する関係会社の社長及び役員を構成員とする「役員連絡会」(四半期に1回開催)を置きます。「役員連絡会」は経営に関する重要な事項について情報の共有化を図る場であり、加えて、当社グループ一体経営・業務執行に必要な様々な知識の取得と適切な更新等の研鑽のために社内外から講師を招聘した研修を実施する場としても位置付けます。(4) 責任限定契約の内容の概要当社と非業務執行取締役は会社法第427条第1項及び当社定款第29条第2項に基づき、取締役会の決議により、会社法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく責任の限度額は、法令が規定する額としております。(5)内部監査の状況内部監査は、合法性と合理性の観点から公正かつ独立の立場で、経営活動の管理・運営体制及び遂行状況全般を対象として、計画的に監査活動を行っております。その目的は経営目標の効果的な達成に役立つことにあります。当社では、内部統制・監査部を設置しており、同部にて内部監査に関する業務を行っております。また、内部統制・監査部は内部統制部門が実施する統制状況に関しても監査を行っており、その結果を社内関連部門に対し、適宜、報告をしております。さらに、内部統制・監査部は監査等委員会及び会計監査人と常に連携・調整し、監査の効率的な実施にも努めております。具体的には、監査等委員会に対して定期的に監査方針や計画を報告するとともに、財務報告に係る内部統制の実施状況や監査結果等につきましても、会計監査人を含む3者で共有しております。(6)会計監査の状況監査法人の名称 有限責任 あずさ監査法人業務を執行した公認会計士 原田 大輔、大槻 櫻子、塚本 健監査業務に係る補助者の構成当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士7名、会計士試験合格者等6名、その他4名であり、会計監査人は、内部監査部門、内部統制部門との間で適宜情報交換を行い

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