ダイドーグループホールディングス(2590) – 独立役員届出書

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開示日時:2022/03/16 15:00:00

損益

決算期 売上高 営業益 経常益 EPS
2018.01 17,268,400 489,100 529,100 151.73
2019.01 17,155,300 607,200 633,800 234.15
2020.01 16,825,600 289,400 303,800 108.0
2021.01 15,822,700 560,200 574,200 201.31

※金額の単位は[万円]

株価

前日終値 50日平均 200日平均 実績PER 予想PER
4,845.0 5,026.2 5,252.475 30.39

※金額の単位は[円]

キャッシュフロー

決算期 フリーCF 営業CF
2018.01 539,500 1,430,800
2019.01 -129,600 1,085,100
2020.01 -302,200 1,149,500
2021.01 441,000 1,254,000

※金額の単位は[万円]

▼テキスト箇所の抽出

ダイドーグループホールディングス株式会社_独立役員届出書_0316.xlsx独 立 役 員 届 出 書1.基本情報会社名ダイドーグループホールディングス株式会社コード2590提出日2022/3/16異動(予定)日2022/4/15独立役員届出書の提出理由上記異動予定日開催の定時株主総会の承認を経て、社外取締役及び社外監査役を選任するため独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1)2.独立役員・社外役員の独立性に関する事項番号氏名社外取締役/社外監査役独立役員bcefghijkl役員の属性(※2・3)異動内容本人の同意a  d 森 真二社外取締役井上 正隆社外取締役栗原 道明社外取締役河野 純子社外取締役加藤 幸江社外監査役森内 茂之社外監査役渡辺 喜代司社外監査役○○○○○○○該当なし○○○○○○○新任有有有有有有有3.独立役員の属性・選任理由の説明番号該当状況についての説明(※4)選任の理由(※5)社外取締役の森真二氏は、弁護士としての豊富な経験と高度な専門知識を有しており、これまで当社社外監査役及び社外取締役としての職務経験をもとに、全社的なリスクマネジメントのあり方について発言するなど、独立した立場から当社経営に対する助言・提言をいただいており、取締役会の監督機能強化に適切な役割を果たしています。また、同氏は、下記4.に記載の当社が定める社外役員の独立性判断基準を満たしており、当社の一般株主と利益相反が生ずるおそれがないと判断いたしました。社外取締役の井上正隆氏は、食品業界における豊富な知識や海外経験を有しており、海外でのM&Aによる事業展開や海外子会社などの監査経験をもとに、当社の経営課題である海外における事業展開の加速や新規事業領域の拡大の審議において、リスクとリターンの観点について発言するなど、独立した立場から助言・提言をいただいており、取締役会の機能強化に適切な役割を果たしています。また、同氏は、下記4.に記載の当社が定める社外役員の独立性判断基準を満たしており、当社の一般株主と利益相反が生ずるおそれがないと判断いたしました。社外取締役の栗原道明氏は、医薬品業界における豊富な知識と経験を有しており、国内における医薬品事業での業務経験や海外現地子会社での経営経験などをもとに、当社の経営課題である海外での事業展開やヘルスケア領域における第2の柱の構築に対して、独立した立場から助言・提言をいただいており、取締役会の監督機能強化に適切な役割を果たしています。また、同氏は、下記4.に記載の当社が定める社外役員の独立性判断基準を満たしており、当社の一般株主と利益相反が生ずるおそれがないと判断いたしました。社外取締役の河野純子氏は、カスタマー価値重視の組織風土改革や、女性の活躍推進に一貫して携わるなど、人財開発に関する豊富な知識と経験を有しております。当社グループにおけるサステナビリティ経営の基盤となる人財戦略・ダイバーシティの推進に対して、独立した立場から助言・提言をいただくことで、取締役会の監督機能をさらに強化できるものと判断しております。また、同氏は、下記4.に記載の当社が定める社外役員の独立性判断基準を満たしており、当社の一般株主と利益相反が生ずるおそれがないと判断いたしました。社外監査役の加藤幸江氏は、弁護士としての長年の経験、法律の専門家として高い見識を有していることや、複数の企業の法律問題に関与し会社経営に対し深い見識があることから、高い独立性と大所高所からの観点をもって、当社の監査業務を担っています。また、同氏は、下記4.に記載の当社が定める社外役員の独立性判断基準を満たしており、当社の一般株主と利益相反が生ずるおそれがないと判断いたしました。社外監査役の森内茂之氏は、大手会計事務所・監査法人での監査経験が長く、法定監査業務、国際業務、新規上場支援等、多岐にわたる業務経験と会計専門家としての高い見識を有しており、その専門性を当社の監査に反映いただくため、選任しております。また、同氏は、下記4.に記載の当社が定める社外役員の独立性判断基準を満たしており、当社の一般株主と利益相反が生ずるおそれがないと判断いたしました。社外監査役の渡辺喜代司氏は、税理士・経営コンサルタントとしての業務経験が長く、税務専門家としての高い見識を有しております。その専門性を当社の監査に反映いただくため、選任しております。また、同氏は、下記4.に記載の当社が定める社外役員の独立性判断基準を満たしており、当社の一般株主と利益相反が生ずるおそれがないと判断いたしました。1/212345671234567ダイドーグループホールディングス株式会社_独立役員届出書_0316.xlsx4.補足説明当社は、社外役員の独立性基準を以下のとおり定めております。 1.ダイドーグループの業務執行者(※1)でないこと 2.ダイドーグループを主要な取引先(※2)とする者又はその業務執行者でないこと 3.ダイドーグループの主要な取引先又はその業務執行者でないこと 4.ダイドーグループから役員報酬以外に多額の金銭(※3)その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家又は法律専門家でないこと 5.ダイドーグループから一定額(※4)を超える寄付又は助成を受けている組織の理事その他の業務執行者でないこと 6.当社の主要株主(※5)又はその業務執行者でないこと 7.当社の業務執行取締役、常勤監査役が他の会社の社外取締役又は社外監査役を兼任している場合において、当該他の会社の業務執行者でないこと 8.最近3年間において、1.から7.に該当していた者でないこと 9.1. から8.に該当する者の近親者(※6)でないこと(ただし1.の使用人については重要な使用人(※7)に限る) ※1 業務執行者とは、業務執行取締役、執行役その他の法人等の業務を執行する役員、その他これらに準ずる者及び使用人をいう ※2 主要な取引先とは、直前事業年度におけるダイドーグループとの取引の支払額又は受取額が年間連結総売上高の2%を超える取引先をいう ※3 多額の金銭とは、個人の場合は過去3年間の平均で年間1,000 万円以上、団体の場合は過去3 事業年度の平均で、その団体の連結総売上高の2%を超えることをいう ※4 一定額とは、過去3 事業年度の平均で年間1,000 万円又は当該組織の平均年間総費用の30%のいずれか大きい額をいう ※5 当社の主要株主とは、直接又は間接に当社の10%以上の議決権を保有するものをいう ※6 近親者とは、配偶者、2親等内の親族又は同居の親族をいう ※7 重要な使用人とは、部長職以上の使用人をいう※1 社外役員のうち、独立役員の資格を充たす者の全員について、独立役員として届け出ている場合には、チェックボックスをチェックしてください。※2 役員の属性についてのチェック項目 a.上場会社又はその子会社の業務執行者 b.上場会社又はその子会社の非業務執行取締役又は会計参与(社外監査役の場合) c.上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役 d.上場会社の親会社の監査役(社外監査役の場合) e.上場会社の兄弟会社の業務執行者 f.上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者 g.上場会社の主要な取引先又はその業務執行者 h. 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家 i. 上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者) j. 上場会社の取引先(f、g及びhのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ) k. 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ) l. 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ)以上のa~lの各項目の表記は、取引所の規則に規定する項目の文言を省略して記載しているものであることにご留意ください。※3 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」を表示してください。近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」を表示してください。※4 a~lのいずれかに該当している場合には、その旨(概要)を記載してください。※5 独立役員の選任理由を記載してください。2/2

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