資生堂(4911) – コーポレート・ガバナンスに関する報告書 2022/04/07

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開示日時:2022/04/07 13:46:00

損益

決算期 売上高 営業益 経常益 EPS
2018.12 109,482,500 10,835,100 11,253,300 153.56
2019.12 113,154,700 11,383,200 11,576,800 183.99
2020.12 92,088,800 1,496,400 1,509,900 -29.19

※金額の単位は[万円]

株価

前日終値 50日平均 200日平均 実績PER 予想PER
6,058.0 6,828.46 7,487.485 60.72 42.1

※金額の単位は[円]

キャッシュフロー

決算期 フリーCF 営業CF
2018.12 -510,300 9,257,700
2019.12 -3,623,800 7,556,200
2020.12 -944,400 6,404,500

※金額の単位は[万円]

▼テキスト箇所の抽出

コーポレートガバナンスCORPORATE GOVERNANCEShiseido Company, Limited最終更新日:2022年4月7日株式会社資生堂代表取締役 社長 CEO 魚谷雅彦問合せ先:IR部(03-6218-5530)証券コード:4911https://corp.shiseido.com/jp/当社のコーポレート・ガバナンスの状況は以下のとおりです。Ⅰコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報1.基本的な考え方当社を含む資生堂グループは、企業理念 THE SHISEIDO PHILOSOPHY の中で、OUR MISSIONとして「BEAUTY INNOVATIONS FOR A BETTERWORLD」を定め、コーポレートガバナンスを「OUR MISSIONの達成を通じ、持続的な成長を実現するための基盤」と位置づけています。コーポレートガバナンスの実践・強化により経営の透明性・公正性・迅速性の維持・向上を図り、「お客さま」「取引先」「社員」「株主」「社会・地球」というすべてのステークホルダーとの対話を通じて、中長期的な企業価値および株主価値の最大化に努めます。併せて、社会の公器としての責任を果たし、各ステークホルダーへの価値の分配の最適化を目指します。【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】2021年6月の改訂後のコードに基づき記載しています。また、現時点において、当社はコーポレートガバナンス・コードの各原則を全て実施しています。【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示】コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示事項を含め、基本原則・原則・補充原則の83すべてを「コーポレートガバナンス・コードの各原則と資生堂の対応」として、本報告書の末尾に記載しています。なお、2022年4月7日付で、原則1-3および4-9ならびに補充原則1-2②、1-4①、1-4②、3-2①、3-2②、4-1①、4-1③、4-2②、4-3②、4-3④、4-4①、4-11①、4-11②、4-13①、4-13③および5-2①を更新しています。外国人株式保有比率30%以上2.資本構成【大株主の状況】日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口)株式会社日本カストディ銀行(信託口)THE BANK OF NEW YORK 134104JP MORGAN CHASE BANK 385632BNYM TREATY DTT 15SSBTC CLIENT OMNIBUS ACCOUNTSTATE STREET BANK WEST CLIENT – TREATY 505234日本生命保険相互会社JP MORGAN CHASE BANK 385781支配株主(親会社を除く)の有無―――親会社の有無なし氏名又は名称所有株式数(株)割合(%)みずほ信託銀行株式会社 退職給付信託 みずほ銀行口 再信託受託者 株式会社日本カストディ銀行77,672,30023,531,0007,905,5917,000,0006,928,1556,777,5136,715,3926,576,4785,615,6535,134,64719.445.891.971.751.731.691.681.641.401.28補足説明1.日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口)および株式会社日本カストディ銀行(信託口)の持株数は、すべて信託業務に係る株式です。2.ブラックロック・ジャパン株式会社から、2018年11月21日付で共同保有者合計で24,051千株(持株比率6.02%)を保有しており、そのうち8,130千株(同2.03%)を同社が保有し、5,962千株(同1.49%)をブラックロック・ファンド・アドバイザーが保有し、5,791千株(同1.44%)をブラックロック・インスティテューショナル・トラスト・カンパニー,エヌ.エイ.が保有している旨の大量保有に関する変更報告書が関東財務局長に提出されています。しかし、当社として当該事業年度末における上記3社の実質保有株式数の確認ができないため、上記大株主には含めていません。3.野村アセットマネジメント株式会社から、2020年10月22日付で23,411千株(持株比率5.86%)を保有している旨の大量保有に関する変更報告書が関東財務局長に提出されています。しかし、当社として当該事業年度末における同社の実質保有株式数の確認ができないため、上記大株主には含めていません。4.株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループから、2021年7月8日付で共同保有者合計で33,076千株(持株比率8.27%)を保有しており、そのうち22,332千株(同5.59%)を三菱UFJ信託銀行株式会社が保有し、5,720千株(同1.43%)を三菱UFJ国際投信株式会社が保有している旨の大量保有に関する変更報告書が関東財務局長に提出されています。しかし、当社として当該事業年度末における上記2社の実質保有株式数の確認ができないため、上記大株主には含めていません。5.株式会社みずほ銀行から、2021年11月8日付で共同保有者合計で23,155千株(持株比率5.79%)を保有しており、そのうち13,140千株(同3.28%)をアセットマネジメントOne株式会社が保有している旨の大量保有に関する変更報告書が関東財務局長に提出されています。しかし、当社として当該事業年度末における同社の実質保有株式数の確認ができないため、上記大株主には含めていません。6.三井住友信託銀行株式会社から、2021年11月19日付で共同保有者合計で26,920千株(持株比率6.73%)を保有しており、そのうち16,006千株(同4.00%)を三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社が保有し、10,914千株(同2.73%)を日興アセットマネジメント株式会社が保有している旨の大量保有に関する変更報告書が関東財務局長に提出されています。しかし、当社として当該事業年度末における上記2社の実質保有株式数の確認ができないため、上記大株主には含めていません。3.企業属性決算期業種―――特になし。上場取引所及び市場区分東京 プライム12 月化学直前事業年度末における(連結)従業員数1000人以上直前事業年度における(連結)売上高1000億円以上1兆円未満直前事業年度末における連結子会社数 50社以上100社未満4.支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情Ⅱ経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況1.機関構成・組織運営等に係る事項組織形態監査役設置会社【取締役関係】定款上の取締役の員数定款上の取締役の任期取締役会の議長取締役の人数12 名1 年社長8 名4 名4 名社外取締役の選任状況選任している社外取締役の人数社外取締役のうち独立役員に指定されている人数会社との関係(1)岩原 紳作チャールズ D. レイクII大石 佳能子得能 摩利子氏名属性abc会社との関係(※)hfegdijk学者他の会社の出身者他の会社の出身者他の会社の出身者上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者上場会社又はその子会社の業務執行者上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役※ 会社との関係についての選択項目※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」abc 上場会社の兄弟会社の業務執行者de 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者f上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者)gh 上場会社の取引先(d、e及びfのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ)ijk社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ)上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ)その他会社との関係(2)氏名適合項目に関する補足説明選任の理由独立役員岩原 紳作○岩原紳作氏につきましては上記a〜kに掲げる会社との関係性のいずれにも該当しません。同氏の会社法および同施行規則に定める「重要な兼職の状況」は、以下の通りです。・早稲田大学法学学術院 教授なお当社は、「重要な兼職の状況」について、独立性の観点だけでなく「主な職業」その他の観点も加え、多面的に兼職の重要性を判断しています。<社外取締役選任理由と当社における役割・機能>会社法や金融法を中心とした法律知識に加え、コーポレートガバナンスの専門家としての専門知識と経験を当社経営に反映させるため、同氏を社外取締役に選任しています。同氏は独立的な視点で必要な意見を述べているほか、「指名・報酬諮問委員会」の委員長を務めています。<独立役員基準該当状況と独立役員指定理由>同氏は、以下の1.から5.に掲げる事項のいずれにも該当しておらず、充分な独立性を有しています。また、同氏は、当社が定める「社外役員の独立性に関する判断基準」もクリアしています。このことから、一般株主の利益保護の役割を充分に果たすことができると判断し、独立役員に指定しています。 1.当社の親会社又は兄弟会社の業務  執行者等 2.当社を主要な取引先とする者若しくは  その業務執行者等又は当社の主要な  取引先若しくはその業務執行者等 3.当社から役員報酬以外に多額の金銭  その他の財産を得ているコンサルタント、  会計専門家又は法律専門家 4.当社の主要株主 5.次の(a)又は(b)に掲げる者(重要で  ない者を除く)の近親者   (a)1.から4.までに掲げる者   (b)当社又は当社の子会社の業務      執行者等チャールズ D. レイクII○チャールズ D. レイクII氏につきましては上記a〜kに掲げる会社との関係性のいずれにも該当しません。同氏の会社法および同施行規則に定める「重要な兼職の状況」は、以下の通りです。・アフラック・インターナショナル・インコーポレーテッド 取締役社長・東京エレクトロン株式会社 社外取締役・日本郵政株式会社 社外取締役・アフラック生命保険株式会社 代表取締役会長なお当社は、「重要な兼職の状況」について、独立性の観点だけでなく「主な職業」その他の観点も加え、多面的に兼職の重要性を判断しています。<社外取締役選任理由と当社における役割・機能>米国政府の要職や法律家としての経験に加えて、日本と米国の両国に跨る企業の経営者としての豊富な経験と実績、コーポレートガバナンスに関する深い造詣に基づく知見・経験を、当社がグローバルで躍進するための経営、ガバナンスのさらなる強化および取締役会による適切な執行の監督に活かすため、同氏を社外取締役に選任しています。同氏は、「指名・報酬諮問委員会」の委員を務めています。<独立役員基準該当状況と独立役員指定理由>同氏は、以下の1.から5.に掲げる事項のいずれにも該当しておらず、充分な独立性を有しています。また、同氏は、当社が定める「社外役員の独立性に関する判断基準」もクリアしています。このことから、一般株主の利益保護の役割を充分に果たすことができると判断し、独立役員に指定しています。 1.当社の親会社又は兄弟会社の業務  執行者等 2.当社を主要な取引先とする者若しくは  その業務執行者等又は当社の主要な  取引先若しくはその業務執行者等 3.当社から役員報酬以外に多額の金銭  その他の財産を得ているコンサルタント、  会計専門家又は法律専門家 4.当社の主要株主 5.次の(a)又は(b)に掲げる者(重要で  ない者を除く)の近親者   (a)1.から4.までに掲げる者   (b)当社又は当社の子会社の業務      執行者等大石 佳能子○大石佳能子氏につきましては上記a〜kに掲げる会社との関係性のいずれにも該当しません。同氏の会社法および同施行規則に定める「重要な兼職の状況」は、以下の通りです。・株式会社メディヴァ 代表取締役・株式会社シーズ・ワン 代表取締役・江崎グリコ株式会社 社外取締役・参天製薬株式会社 社外取締役なお当社は、「重要な兼職の状況」について、独立性の観点だけでなく「主な職業」その他の観点も加え、多面的に兼職の重要性を判断しています。<社外取締役選任理由と当社における役割・機能>長年にわたり国内外で経営に携わり、現在は主に患者視点から医療業界の変革に取り組んでいる経験・知見や、複数の企業において社外取締役を務めることで積み重ねてきた経験・知見を当社経営に活かすため、同氏を社外取締役に選任しています。同氏は独立的な視点で必要な意見を述べているほか、「指名・報酬諮問委員会」の委員を務めています。<独立役員基準該当状況と独立役員指定理由>同氏は、以下の1.から5.に掲げる事項のいずれにも該当しておらず、充分な独立性を有しています。また、同氏は、当社が定める「社外役員の独立性に関する判断基準」もクリアしています。このことから、一般株主の利益保護の役割を充分に果たすことができると判断し、独立役員に指定しています。 1.当社の親会社又は兄弟会社の業務  執行者等 2.当社を主要な取引先とする者若しくは  その業務執行者等又は当社の主要な  取引先若しくはその業務執行者等 3.当社から役員報酬以外に多額の金銭  その他の財産を得ているコンサルタント、  会計専門家又は法律専門家 4.当社の主要株主 5.次の(a)又は(b)に掲げる者(重要で  ない者を除く)の近親者   (a)1.から4.までに掲げる者   (b)当社又は当社の子会社の業務      執行者等得能 摩利子○得能 摩利子氏につきましては上記a〜kに掲げる会社との関係性のいずれにも該当しません。同氏の会社法および同施行規則に定める「重要な兼職の状況」は、以下の通りです。・株式会社ハピネット 社外取締役・三菱マテリアル株式会社 社外取締役・ヤマトホールディングス株式会社 社外取締役なお当社は、「重要な兼職の状況」について、独立性の観点だけでなく「主な職業」その他の観点も加え、多面的に兼職の重要性を判断しています。<社外取締役選任理由と当社における役割・機能>グローバルプレステージブランドを有する企業の経営者としての豊富な経験・知見や、複数の企業において社外取締役を務めることで積み重ねてきたガバナンスに関する経験・知見を、当社の事業に対する経営・マーケティング、ガバナンスの強化および取締役会による執行の監督に活かし、取締役会の実効性のさらなる向上が実現できると考えています。同氏は、「指名・報酬諮問委員会」の委員を務めています。<独立役員基準該当状況と独立役員指定理由>同氏は、以下の1.から5.に掲げる事項のいずれにも該当しておらず、充分な独立性を有しています。また、同氏は、当社が定める「社外役員の独立性に関する判断基準」もクリアしています。このことから、一般株主の利益保護の役割を充分に果たすことができると判断し、独立役員に指定しています。 1.当社の親会社又は兄弟会社の業務  執行者等 2.当社を主要な取引先とする者若しくは  その業務執行者等又は当社の主要な  取引先若しくはその業務執行者等 3.当社から役員報酬以外に多額の金銭  その他の財産を得ているコンサルタント、  会計専門家又は法律専門家 4.当社の主要株主 5.次の(a)又は(b)に掲げる者(重要で  ない者を除く)の近親者   (a)1.から4.までに掲げる者   (b)当社又は当社の子会社の業務      執行者等指名委員会又は報酬委員会に相当する任意の委員会の有無あり任意の委員会の設置状況、委員構成、委員長(議長)の属性委員会の名称全委員(名)常勤委員(名)社内取締役(名)社外取締役(名)社外有識者(名)その他(名)委員長(議長)指名委員会に相当する任意の委員会指名・報酬諮問委員会報酬委員会に相当する任意の委員会上記と同じ550011440000社外取締役社外取締役補足説明指名・報酬諮問委員会は、役員候補者の選定・役員の昇降格および役員報酬制度、役員業績評価に基づく役員報酬の支給内容などを審議します。現在の委員は4名の社外取締役および魚谷社長 CEOです。なお、2021年度は10回開催し、2020年度の取締役および執行役員の賞与、2021年度の取締役およびエグゼクティブオフィサーへの報酬支払の方針ならびに個人別報酬についての検討、取締役および監査役候補者の選定ならびにエグゼクティブオフィサーの選任等について検討、答申を行いました。【監査役関係】監査役会の設置の有無設置している定款上の監査役の員数員数の上限を定めていない監査役の人数5 名監査役、会計監査人、内部監査部門の連携状況監査役は、会計監査人の監査手続・日程に関する監査計画について説明を受け意見交換しています。また、会計監査人より事業年度を通じて監査の方法およびその結果について報告を受けています。監査役は、内部監査部門による内部監査計画ならびに監査・調査の結果について報告を受け、必要案件について意見交換しています。また、これらに加え、代表取締役と監査役との間で定期的な意見交換会を実施しています。社外監査役の選任状況選任している社外監査役の人数社外監査役のうち独立役員に指定されている人数3 名3 名会社との関係(1)後藤 靖子野々宮 律子小津 博司氏名属性abcd会社との関係(※)gehfijkl m他の会社の出身者他の会社の出身者弁護士上場会社又はその子会社の業務執行者上場会社又はその子会社の非業務執行取締役又は会計参与※ 会社との関係についての選択項目※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」abc 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役d上場会社の親会社の監査役e 上場会社の兄弟会社の業務執行者fgh 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家ijklm その他上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者)上場会社の取引先(f、g及びhのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ)社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ)上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ)上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者上場会社の主要な取引先又はその業務執行者会社との関係(2)氏名適合項目に関する補足説明選任の理由独立役員後藤 靖子○後藤靖子氏につきましては上記a〜mに掲げる会社との関係性のいずれにも該当しません。同氏の会社法および同施行規則に定める「重要な兼職の状況」は、以下の通りです。・株式会社デンソー 社外監査役なお当社は、「重要な兼職の状況」について、独立性の観点だけでなく「主な職業」その他の観点も加え、多面的に兼職の重要性を判断しています。<社外監査役選任理由と当社における役割・機能>官公庁等で重職を歴任し、その後事業会社のCFO・監査等委員として蓄積した経験・知見を監査に反映させるために同氏を社外監査役に選任しています。同氏は独立的な視点で必要な意見を述べています。<独立役員基準該当状況と独立役員指定理由>同氏は、以下の1.から5.に掲げる事項のいずれにも該当しておらず、充分な独立性を有しています。また、同氏は、当社が定める「社外役員の独立性に関する判断基準」もクリアしています。このことから、一般株主の利益保護の役割を充分に果たすことができると判断し、独立役員に指定しています。 1.当社の親会社又は兄弟会社の業務  執行者等 2.当社を主要な取引先とする者若しくは  その業務執行者等又は当社の主要な  取引先若しくはその業務執行者等 3.当社から役員報酬以外に多額の金銭  その他の財産を得ているコンサルタント、  会計専門家又は法律専門家 4.当社の主要株主 5.次の(a)又は(b)に掲げる者(重要で  ない者を除く)の近親者   (a)1.から4.までに掲げる者   (b)当社又は当社の子会社の業務      執行者等野々宮 律子○小津 博司○野々宮律子氏につきましては上記a〜mに掲げる会社との関係性のいずれにも該当しません。同氏の会社法および同施行規則に定める「重要な兼職の状況」は、以下の通りです。・GCA株式会社 取締役・長瀬産業株式会社 社外取締役・フーリハン・ローキー・株式会社 代表取締役 CEOなお当社は、「重要な兼職の状況」について、独立性の観点だけでなく「主な職業」その他の観点も加え、多面的に兼職の重要性を判断しています。小津博司氏につきましては上記a〜mに掲げる会社との関係性のいずれにも該当しません。同氏の会社法および同施行規則に定める「重要な兼職の状況」は、以下の通りです。・弁護士・三井物産株式会社 社外監査役・トヨタ自動車株式会社 社外監査役・一般財団法人清水育英会 代表理事・一般社団法人刑事司法福祉フォーラム・オアシス 代表理事・一般財団法人日本刑事政策研究会 代表理事なお当社は、「重要な兼職の状況」について、独立性の観点だけでなく「主な職業」その他の観点も加え、多面的に兼職の重要性を判断しています。<社外監査役選任理由と当社における役割・機能>米国および日本の会計事務所等での業務経験を通じて培われた高い財務・会計知識やM&A・事業開発等に関する経営知識を監査に反映させるため、同氏を社外監査役に選任しています。同氏は独立的な視点で必要な意見を述べています。<独立役員基準該当状況と独立役員指定理由>同氏は、以下の1.から5.に掲げる事項のいずれにも該当しておらず、充分な独立性を有しています。また、同氏は、当社が定める「社外役員の独立性に関する判断基準」もクリアしています。このことから、一般株主の利益保護の役割を充分に果たすことができると判断し、独立役員に指定しています。 1.当社の親会社又は兄弟会社の業務  執行者等 2.当社を主要な取引先とする者若しくは  その業務執行者等又は当社の主要な  取引先若しくはその業務執行者等 3.当社から役員報酬以外に多額の金銭  その他の財産を得ているコンサルタント、  会計専門家又は法律専門家 4.当社の主要株主 5.次の(a)又は(b)に掲げる者(重要で  ない者を除く)の近親者   (a)1.から4.までに掲げる者   (b)当社又は当社の子会社の業務      執行者等<社外監査役選任理由と当社における役割・機能>法務分野を中心とした経験と見識を監査に反映するために同氏を社外監査役に選任しています。同氏は独立的な視点で必要な意見を述べています。<独立役員基準該当状況と独立役員指定理由>同氏は、以下の1.から5.に掲げる事項のいずれにも該当しておらず、充分な独立性を有しています。また、同氏は、当社が定める「社外役員の独立性に関する判断基準」もクリアしています。このことから、一般株主の利益保護の役割を充分に果たすことができると判断し、独立役員に指定しています。 1.当社の親会社又は兄弟会社の業務  執行者等 2.当社を主要な取引先とする者若しくは  その業務執行者等又は当社の主要な  取引先若しくはその業務執行者等 3.当社から役員報酬以外に多額の金銭  その他の財産を得ているコンサルタント、  会計専門家又は法律専門家 4.当社の主要株主 5.次の(a)又は(b)に掲げる者(重要で  ない者を除く)の近親者   (a)1.から4.までに掲げる者   (b)当社又は当社の子会社の業務      執行者等【独立役員関係】独立役員の人数7 名その他独立役員に関する事項当社は「社外役員の独立性に関する判断基準」(以下、判断基準という)およびこれに付随する「各種届出書類・開示書類における関係性記載の省略のための軽微基準」(以下、軽微基準という)を以下のとおり定めております。本報告書では、軽微基準にしたがい独立役員の兼務先と当社との関係性の記載を一部省略しています。==========<社外役員の独立性に関する判断基準>株式会社資生堂(以下、当社という)は、当社の社外取締役および社外監査役(以下、併せて「社外役員」という)または社外役員候補者が、当社において合理的に可能な範囲で調査した結果、次の各項目の要件を全て満たすと判断される場合に、当社は当該社外役員または当該社外役員候補者が当社に対する十分な独立性を有しているものと判断します。1. 現に当社および当社の関係会社(注1)(以下、併せて「当社グループ」という)の業務執行者(注2)ではなく、かつ過去においても業務執行者であったことが一度もないこと。社外監査役にあっては、これらに加え、当社グループの業務執行を行わない取締役および会計参与(会計参与が法人の場合はその職務を行うべき社員)であったことが一度もないこと。2. 現事業年度および過去9事業年度(以下、これらの事業年度を「対象事業年度」という)において、以下の各号のいずれにも該当していないこと。1)当社グループを主要な取引先としている者(注3)、またはその業務執行者(対象事業年度において一度でもその業務執行者であった者を含む。以下、本項の第2)号ないし第4)号において同じ)。2)当社グループの主要な取引先(注4)、またはその業務執行者。3)当社の議決権の10%以上の議決権を直接または間接的に現に保有しもしくは対象事業年度において保有していた当社の大株主、またはその業務執行者。4)当社グループが総議決権の10%以上の議決権を直接または間接的に現に保有しもしくは対象事業年度において保有していた者の業務執行者。5)対象事業年度において当社グループから役員報酬以外に多額の金銭その他の財産(注5)を得ているコンサルタント、会計専門家および法律専門家。なお、これら者が法人、組合等の団体である場合は当該団体に所属する者(対象事業年度において一度でも当該団体に所属していた者を含む。以下、本項第6)号および第7)号において同じ)を含む。6)対象事業年度において当社グループから多額の金銭その他の財産(注5)による寄付を受けている者。なお、これらの者が法人、組合等の団体である場合は当該団体に所属する者を含む。7)当社の会計監査人(対象事業年度において一度でも当社の会計監査人であった者を含む)。なお、会計監査人が法人、組合等の団体である場合は当該団体に所属する者を含む。3. 以下の各号に掲げる者の配偶者、2親等内の親族、同居の親族または生計を共にする者ではないこと。ただし、本項の第2)号については、社外監査役の独立性を判断する場合にのみ適用する。1)当社グループの業務執行者のうちの重要な者(注6)。2)当社グループのいずれかの会社の業務執行をしない取締役。3)第2項第1)号ないし第4)号に掲げる者。ただし、これらの業務執行者については、そのうちの重要な者(注6)に限る。4)第2項第5)号ないし第7)号に掲げる者。ただし、これらに所属する者については、そのうちの重要な者(注7)に限る。4. 以下の各号に掲げる「役員等の相互就任」の状況のいずれにも該当していないこと。1)当社の社外役員本人または当社の社外役員候補者本人が現に当社以外の国内外の会社の業務執行者、社外取締役、監査役またはこれらに準ずる役職(注8)に就いている場合において、当社グループの業務執行者、社外取締役、監査役(当該社外役員本人または社外役員候補者本人を除く)またはこれらに準ずる役職(注8)にある者が、当該会社の取締役(社外取締役を含む)、執行役、監査役(社外監査役を含む)、執行役員またはこれらに準ずる役職(注8)に就任している状況。2)当社の社外役員本人または当社の社外役員候補者本人が現に当社以外の法人(会社を除く)、その他の団体の業務執行者、役員または役員に準ずる役職(注9)に就いている場合において、当社グループの業務執行者、社外取締役、監査役(当該社外役員本人または社外役員候補者本人を除く)またはこれらに準ずる役職(注8)にある者が、当該団体の役員または役員に準ずる役職(注9)に就任している状況。5. 前記1.ないし4.の他、独立した社外役員としての職務を果たせないと合理的に判断される事情を有していないこと。6. 現在において、今後前記1.ないし5.の定めに該当する予定がないこと。 (注釈)注1)「関係会社」とは、会社計算規則(第2条第3項第22号)に定める関係会社をいう。注2)「業務執行者」とは、株式会社の業務執行取締役、執行役、執行役員、持分会社の業務を執行する社員(当該社員が法人である場合は、会社法第598条第1項の職務を行うべき者その他これに相当する者)、会社以外の法人・団体の業務を執行する者および会社を含む法人・団体の使用人(従業員等)をいう。注3)「当社グループを主要な取引先としている者」とは、次のいずれかに該当する者をいう。1:当社グループに対して製品もしくはサービスを提供している(または提供していた)取引先グループ(直接の取引先が属する連結グループに属する会社)であって、当社の各対象事業年度における当社グループと当該取引先グループの間の当該取引に係る総取引額が1事業年度につき1,000万円以上でかつ当該事業年度内に終了する当該取引先グループの連結会計年度における連結売上高(当該取引先グループが連結決算を実施していない場合にあっては、当該取引先単体の売上高)の2%を超える者。2:当社グループが負債を負っている(または負っていた)取引先グループであって、当社の各対象事業年度末における当社グループの当該取引先グループに対する負債の総額が1,000万円以上でかつ当該事業年度内に終了する当該取引先グループの連結会計年度における連結総資産(当該取引先グループが連結決算を実施していない場合にあっては、当該取引先単体の総資産)の2%を超える者。注4)「当社グループの主要な取引先」とは、次のいずれかに該当する者をいう。1:当社グループが製品もしくはサービスを提供している(または提供していた)取引先グループであって、当社の各対象事業年度における当社グループの当該取引先グループに対する当該取引に係る総取引額が1事業年度につき1,000万円以上でかつ当社グループの当該事業年度における連結売上高の2%を超える者。2:当社グループが売掛金、貸付金、その他の未収金(以下、「売掛金等」という)を有している(または有していた)取引先グループであって、当社の各対象事業年度末における当社グループの当該取引先グループに対する売掛金等の総額が1,000万円以上でかつ当社グループの当該事業年度末における連結総資産の2%を超える者。3:当社グループが借入れをしている(またはしていた)金融機関グループ(直接の借入先が属する連結グループに属する会社)であって、当社の各対象事業年度末における当社グループの当該金融機関グループからの借入金の総額が当社グループの当該事業年度末における連結総資産の2%を超える者。注5)「多額の金銭その他の財産」とは、その価額の総額が1事業年度につき1,000万円以上のものをいう。注6)業務執行者のうちの「重要な者」とは、取締役(社外取締役を除く)、執行役、執行役員および部長格以上の上級管理職にある使用人をいう。注7)第2項第5)号ないし第7)号に掲げる「当該団体に所属する者」のうちの「重要な者」とは、監査法人または会計事務所に所属する者のうち公認会計士、法律事務所に所属する者のうち弁護士(いわゆるアソシエイトを含む)、財団法人・社団法人・学校法人その他の法人(以下、「各種法人」という)に所属する者のうち評議員、理事および監事等の役員をいう。所属先が監査法人、会計事務所、法律事務所および各種法人のいずれにも該当しない場合には、当該所属先において本注釈前記に定める者と同等の重要性を持つと客観的・合理的に判断される者をいう。注8)「業務執行者、社外取締役、監査役またはこれらに準ずる役職」とは、注2に定める業務執行者、業務執行者以外の取締役(社外取締役を含む)、監査役(社外監査役を含む)のほか、「相談役」、「顧問」等、取締役、監査役、執行役または執行役員を退任した者で会社に対し助言を行う立場にある役職を含む。注9)「役員または役員に準ずる役職」とは、理事、監事および評議員のほか、「相談役」、「顧問」等、理事、監事または評議員を退任した者で当該団体に対し助言を行う立場にある役職を含む。                                                        ==========<各種届出書類・開示書類における関係性記載の省略のための軽微基準>株式会社資生堂(以下、当社という)は、当社の定める「社外役員の独立性に関する判断基準」に付随して、下記のとおり「各種届出書類・開示書類における関係性記載の省略のための軽微基準」(以下、本基準という)を定める。本基準は、社外役員の独立性が十分に高いことが明らかであり、各種届出書類・開示書類(以下、届出書類等という)における詳細な記載を省略しても差し支えないと当社が判断する金額基準等を定めたものであり、届出書類等の社外役員の独立性に係る記載については、原則として本基準に該当するものを省略して記載するものとする。なお、以下において「対象事業年度」とは、当社の現事業年度および過去9事業年度をいう。1. 主要な取引先に関する記載各対象事業年度における次の金額が、いずれも1,000万円未満のものについては、当該事業年度におけるこれらの取引関係に関する記載を省略する。1)各対象事業年度における取引先グループから当社グループへの商品またはサービスの提供に係る取引の総取引額2)各対象事業年度末における当社グループの取引先グループに対する負債の総額3)各対象事業年度における当社グループから取引先グループへの商品またはサービスの提供に係る取引の総取引額4)各対象事業年度末における当社グループの取引先グループに対する売掛金等の総額5)各対象事業年度末における当社グループの金融機関グループからの借入金の総額2. 当社グループから役員報酬以外の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家および法律専門家に関する記載各対象事業年度において、当社グループが支払いまたは提供した金銭その他の財産の価額の総額が1,000万円未満のものについては、当該事業年度に係る記載を省略する。3. 当社グループから寄付を受けている者に関する記載各対象事業年度において、当社グループが支払いまたは提供した金銭その他の財産の価額の総額が500万円未満のものについては、当該事業年度に係る記載を省略する。4. 配偶者以外の親族に関する記載4親等以上離れた者(ただし、同居の親族または生計を共にする者を除く)については、記載を省略する。5. 役員等の相互就任に関する記載当社の社外役員がその出身会社の業務執行者、社外取締役、監査役もしくはこれらに準ずる役職者、またはその出身団体の業務執行者、役員もしくは役員に準ずる役職者に該当しなくなってから10年以上が経過しており、かつ、当該出身会社の取締役(社外取締役を含む)、執行役、監査役(社外監査役を含む)、執行役員もしくはこれらに準ずる役職、または当該出身団体の役員もしくは役員に準ずる役職を務める当社グループ出身者が当社グループの業務執行者、社外取締役、監査役またはこれらに準ずる役職者に該当しなくなってから10年以上が経過している場合については、記載を省略する。【インセンティブ関係】取締役へのインセンティブ付与に関する施策の実施状況業績連動報酬制度の導入、ストックオプション制度の導入、その他該当項目に関する補足説明当社は、役員報酬制度(エグゼクティブオフィサーを兼務する取締役を含むエグゼクティブオフィサーを対象とした報酬制度)をコーポレートガバナンスにおける重要事項と位置づけています。このことから、当社の役員報酬制度は、以下の基本哲学に基づき、社外取締役を委員長とする指名・報酬諮問委員会において、客観的な視点を取り入れて審議し、その答申を得て取締役会において決定しています。<役員報酬制度の基本哲学>1. 企業使命の実現を促すものであること2. グローバル人材市場において、優秀な人材を確保・維持できる金額水準を目指すこと3. 長期的な企業価値向上を目指し、長期ビジョン・中長期戦略の実現を強く動機付けるものであること4. 短期目標の達成を動機付けるものの、短期志向への過度な偏重を抑制するための仕組みが組み込まれていること5. 株主や従業員をはじめとしたステークホルダーに対する説明責任の観点から透明性、公正性および合理性を備えた設計であり、これを担保する適切な審議および評価プロセスを経て決定されること6. 個人のミッションを反映した役割・責任の大きさ(グレード)に応じた報酬水準、かつ、戦略目標の達成度(成果)によって報酬に差が出る設計であること当社は、上記の基本哲学を踏まえ、取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する方針を取締役会にて決議しています。その方針に基づく当社の役員報酬制度の詳細は、本報告書の「II 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況」の「1.機関構成・組織運営等に係る事項」の「取締役報酬関係」に記載の通りです。ストックオプションの付与対象者社内取締役、子会社の取締役、その他該当項目に関する補足説明当社は、2019年度より新たな長期インセンティブ型報酬としてパフォーマンス・シェア・ユニットを用いた新たな制度を導入していますが、2018年度までの報酬として割当てたストックオプションについては、引き続き有効に存続しています。【取締役報酬関係】(個別の取締役報酬の)開示状況一部のものだけ個別開示該当項目に関する補足説明取締役・社外取締役・監査役・社外監査役に区分した当期に係る報酬等の種類別(基本報酬・賞与・長期インセンティブ)の総額を開示しています。また、報酬等の額が1億円以上である取締役の当期に係る報酬等の種類別の額もあわせて開示しています。取締役および監査役の2021年度に係る報酬等の総額                  基本報酬     賞  与   左記報酬計    旧長期インセンティブ  長期インセンティブ     総 額                                        ①        (ストックオプション)②   (株式報酬)③    (①+②+③)取締役(9名)          343百万円    200百万円     543百万円     △91百万円        156百万円       608百万円 うち社外取締役(4名)    55百万円      −         55百万円         −             −           55百万円監査役(5名)          104百万円       −        104百万円         −             −          104百万円 うち社外監査役(3名)    39百万円      −         39百万円        −             −            39百万円  合     計        447百万円    200百万円     648百万円     △91百万円         156百万円        712百万円(注)1. 取締役の基本報酬と賞与の合計額は、第118回定時株主総会(2018年3月27日)決議による報酬限度額である年額20億円以内(うち社外取締役分は年額2億円以内)です。当該株主総会終結時点の取締役の員数は6名(うち社外取締役は3名)でした。また、金銭報酬とは別枠で、第121回定時株主総会(2021年3月25日)において、社外取締役以外の取締役に対する業績連動型株式報酬(パフォーマンス・シェア・ユニット)として78,000株以内を支給する(うち39,000株を上限に、当該報酬制度に基づく報酬等の50%分を当社普通株式交付のための金銭報酬債権で、残りを金銭で支給する)ものと決議しています。当該株主総会終結時点の取締役の員数は8名(うち社外取締役4名)でした。また、監査役の基本報酬は、第105回定時株主総会(2005年6月29日)決議による報酬限度額である月額10百万円以内です。当該株主総会終結時点の監査役の員数は5名でした。2. 上記の2021年度の取締役の賞与は、(注)1.に記載の株主総会決議に基づき、取締役会の決議により支払う予定の額です。この金額の算定については、以下の「社外取締役を除く取締役に支給される年次賞与の業績連動目標、実績および支給率等」をご覧ください。なお、代表取締役 魚谷雅彦氏から、2021年度は構造改革を実現し強い収益基盤を構築すると同時に、年初の目標を上回る業績回復を達成しましたが、現在のコロナ禍の状況に鑑み、規定に基づき算出され指名・報酬諮問委員会より提示された年次賞与額に関して、その20%を自主的に受領辞退する旨の申し出がありました。同委員会での審議を経て、取締役会で同内容を承認しています。上記の賞与額はそれを反映しています。(なお、同氏は2020年度、同様の趣旨により50%の受領辞退をしています。)3. 上記の取締役の旧長期インセンティブ型報酬(ストックオプション)は、取締役の職務執行の対価として株主総会の承認を得たうえで交付したストックオプション(新株予約権)の当期費用計上額の合計額です。本件ストックオプションでは、ストックオプションとしての新株予約権の割当て時と、割当てた新株予約権の権利行使期間の開始時の二つのタイミングで業績条件を課すこととしており、2018年度のストックオプションについて、権利行使期間の始まる直前の2021年8月に権利行使可能個数を確定したことにより業績達成率に基づく調整額が発生し、負の値となっています。4. 上記の取締役の長期インセンティブ型報酬(株式報酬)は、取締役の職務執行の対価として株主総会の承認を得たうえで交付した業績連動型株式報酬(パフォーマンス・シェア・ユニット)の当期費用計上額の合計額です。当該報酬制度に基づく報酬等の50%分を当社普通株式交付のための金銭報酬債権で、残りを金銭で支給するものと決議しています。この費用計上額には、交付済み長期インセンティブ型報酬(株式報酬)の業績達成率に基づく費用計上額の調整額△14百万円を含んでいます。5. 上記支給額のほか、当社取締役2名に対して、当該取締役が取締役を兼務しない執行役員の地位にあったときに付与されたストックオプションの過年度費用計上額の調整額△19百万円があります。また、当社取締役3名に対して、当該取締役が取締役を兼務しない執行役員の地位または従業員の地位にあったときに交付した業績連動型株式報酬(パフォーマンス・シェア・ユニット)の過年度の費用計上額の調整額△1百万円があります。6. 取締役全員および監査役全員について上記の役員報酬((注)1.〜5.に記載したものを含む)以外の報酬の支払いはありません。報酬等の総額が1億円以上である取締役の2021年度に係る報酬等の種類別の額                   基本報酬   賞  与   現金報酬計       旧長期インセンティブ   長期インセンティブ    総 額                                       ①          (ストックオプション)②   (株式報酬)③    (①+②+③)社長 兼 CEO 魚谷雅彦   169百万円   164百万円  333百万円          △78百万円        123百万円        378百万円(注)1. 上記の2021 年度の取締役の賞与は、「取締役および監査役の2021年度に係る報酬等の総額」の(注)1.に記載の株主総会決議に基づき、取締役会の決議により支払う予定の額です。上記の賞与額については、「取締役および監査役の2021年度に係る報酬等の総額」の(注)2.をご参照ください。2. 上記の取締役の旧長期インセンティブ型報酬(ストックオプション)は、取締役の職務執行の対価として株主総会の承認を得たうえで交付したストックオプション(新株予約権)の当期費用計上額の合計額です。本件ストックオプションでは、「取締役および監査役の2021年度に係る報酬等の総額」(注)3.に記載のとおり、2018年度のストックオプションについて、権利行使期間の始まる直前の2021年8月に権利行使可能個数を確定したことにより業績達成率に基づく調整額が発生し、負の値となっています。3. 上記の取締役の長期インセンティブ型報酬(株式報酬)は、取締役の職務執行の対価として株主総会の承認を得たうえで交付した業績連動型株式報酬(パフォーマンス・シェア・ユニット)の当期費用計上額の合計額です。この費用計上額には、交付済み長期インセンティブ型報酬(株式報酬)の業績達成率に基づく費用計上額の調整額△11百万円を含んでいます。4. 上記の取締役について上記の役員報酬((注)1.〜3.に記載したものを含む)以外の報酬の支払いはありません。社外取締役を除く取締役に支給される年次賞与の業績連動目標、実績および支給率等業績評価      支給率    支給係数100%の  実 績      目標   目標達成率を元に  指標       変動幅      ための目標               達成率   算出した支給係数連結売上高   0%〜200%   11,000億円    10,352億円     94.1%     44.0% 注3連結営業利益  0%〜200%    350億円     416億円     118.8%      121.4% 注3親会社株主に                                          閾値による帰属する当期     −                  424億円     −       引き下げ    純利益                                              検討対象外担当事業業績  0%〜200%     注1          注1      注1      注1個人考課     0%〜200%     注2          −       −     注2 150.0%                                                   (平均)                                          合計支給率   95.2.%(注)1. 担当事業業績では、事業売上、事業利益およびコスト指数等、担当事業ごとに重要な評価指標を設定しています。具体的な数値は開示していません。2. 個人考課では、組織能力の向上等、単年度だけでなく経営哲学や企業理念を反映した長期戦略の実現に寄与する重点目標を個人別に設定しています。3. 連結売上高および連結営業利益について、支給係数の算出に際し、期初に設定した目標と年度実績を実質的に同じ状況で比較するために、目標について事業譲渡等の影響、実績について為替等の影響を除外する補正を実施しました。支給係数は上記の結果となっています。報酬の額又はその算定方法の決定方針の有無あり報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容<役員報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針>当社は、本報告書の「II 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況」の「1.機関構成・組織運営等に係る事項」の「インセンティブ関係」に記載の基本哲学を踏まえ、取締役会において、取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する方針を決議しています。取締役の個人別の報酬等の決定方針の内容の概要を含む当社の役員報酬制度を以下に詳しく説明します。(全体像)当社の役員報酬は、固定報酬としての「基本報酬」と業績連動報酬としての「年次賞与」と「長期インセンティブ型報酬(非金銭報酬)」で構成され、報酬額の水準については、国内外の同業または同規模の他企業との比較および当社の財務状況を踏まえて設定しています。取締役の個人別の報酬等は、指名・報酬諮問委員会の審議を経て、取締役会で決定することとしております。なお、業務執行から独立した立場にある社外取締役および監査役には、業績連動報酬等の変動報酬は相応しくないため、基本報酬のみの支給としています。また、役員退職慰労金制度はありません。(基本報酬)基本報酬については、各エグゼクティブオフィサーの担当領域の規模・責任やグループ経営への影響の大きさに応じてグレードごとの設計としています。また、同一グレード内でも、個別のエグゼクティブオフィサーの前年度の実績(業績数値および個人考課)に応じて一定の範囲で昇給が可能な仕組みとなっており、基本報酬においてもエグゼクティブオフィサーの成果に報いることができるようにしています。各エグゼクティブオフィサーの基本報酬は、指名・報酬諮問委員会での審議を経たうえで取締役会にて決定し、各月に按分し支給しています。なお、社外取締役および監査役については、それぞれの役割に応じて金額を設定した固定報酬のみを支給します。(業績連動報酬)業績連動報酬は、単年度の目標達成に対するインセンティブを目的とした「年次賞与」と、株主のみなさまとの利益意識の共有と中長期的な企業価値向上のための目標達成への動機づけを目的とした「長期インセンティブ型報酬としての業績連動型株式報酬(パフォーマンス・シェア・ユニット)」で構成されており、当社取締役およびエグゼクティブオフィサーに対し、単年度だけでなく中長期的な視点で業績や株価を意識した経営を動機づける設計となっています。(年次賞与)業績連動報酬のうち、年次賞与では、財務指標である連結売上高および連結営業利益の目標達成率を全役員共通の評価指標とするほか、各役員の担当領域に応じた評価項目を設定し、支給率の変動幅を0%〜200%としています。なお、親会社株主に帰属する当期純利益については、経営に携わる立場の者すべてが意識する必要がある一方、未来の成長に向けた投資や長期的成長のための課題解決を積極的に行うことに対する過度な足かせにならないようにする必要があることから、指名・報酬諮問委員会の審議を経て予め一定水準(閾値)を定め、当該閾値を下回った場合に、指名・報酬諮問委員会において、年次賞与の評価項目のうち全社業績部分の支給率の引き下げを検討するという設計としています。なお、連結売上高、連結営業利益および親会社株主に帰属する当期純利益の各目標および閾値の達成率の判定にあたっては、指名・報酬諮問委員会での審議を経たうえで取締役会の決議をもって実績を補正して判定することがあります。このような補正を行った場合は、取締役の報酬実績の開示資料に記載して明らかにします。また、持続的成長を実現するための事業基盤の再構築や変革への取り組みなど、財務的な業績数値だけでは測ることができない戦略目標の達成度を評価基準に加えるために全役員について個人考課部分を設定しています。なお、年次賞与は、毎年1回支給しています。(長期インセンティブ型報酬)当社は、社外取締役以外の取締役(以下「対象取締役」といいます)およびエグゼクティブオフィサーに対する長期的な企業価値の創造に向けた動機づけと、株主のみなさまとの利益意識の共有を目的として、業績連動型株式報酬の一種であるパフォーマンス・シェア・ユニットを用いた長期インセンティブ型報酬制度(以下「本制度」といいます)を導入しています。〔本制度の導入目的〕長期的な企業価値の創造と維持に対する効果的なインセンティブの設定と、株主との持続的な利益意識の共有を目的として、以下の各項目の実現を促す① 長期ビジョン・戦略目標の達成を通じた価値創造の促進② 企業価値の毀損の牽制と長期にわたる高い企業価値の維持③ 経営をリードすることができる有能な人材の獲得・維持④ 資生堂グループ全体の経営陣の連帯感の醸成や経営参画意識の高揚を通じた「グローバルワンチーム」の実現[本制度の概要]本制度では、1事業年度を支給対象年度として年度ごとに各支給対象者に基準となる株式ユニットを付与し、予め支給対象年度を含む3事業年度を評価対象期間とする複数の評価指標を定めています。評価対象期間終了後に各評価指標の達成率に応じて変動幅50%〜150%の範囲で支給率を算出し、この支給率に応じて株式ユニット数を増減させたうえで、当該株式ユニット数に応じた数の当社の普通株式交付のための金銭報酬債権と金銭を支給対象者に支給し、このうち当該金銭報酬債権の全部を現物出資させることで、各支給対象者に当社普通株式を交付します。最終的に支給対象者が得る金銭的利益は、評価指標に関する業績結果だけでなく、当社の株価とも連動しており、業績と株価の両方に連動した業績連動性の高い設計となっています。一方で、株主との持続的な利益意識の共有、企業価値の毀損の牽制および長期にわたる高い企業価値の維持、ならびに有能な人材の獲得・維持といった目的を実現するために、支給対象者に安定的に株式報酬を付与することも重視し、業績連動

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