ハウテレビジョン(7064) – 定款一部変更に関するお知らせ

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開示日時:2022/03/15 08:00:00

損益

決算期 売上高 営業益 経常益 EPS
2018.01 39,026 1,184 1,173 29.54
2019.01 65,853 7,235 7,035 56.95
2020.01 83,450 9,114 8,550 37.17
2021.01 86,843 -21,501 -21,663 -183.88

※金額の単位は[万円]

株価

前日終値 50日平均 200日平均 実績PER 予想PER
1,983.0 2,109.58 2,003.145

※金額の単位は[円]

キャッシュフロー

決算期 フリーCF 営業CF
2018.01 5,345 7,103
2019.01 4,592 8,806
2020.01 4,220 10,070
2021.01 -37,037 -17,811

※金額の単位は[万円]

▼テキスト箇所の抽出

各位 2022 年 3 ⽉ 15 ⽇ 会 社 名 株 式 会 社 ハ ウ テ レ ビ ジ ョ ン 代表者名 代 表 取 締 役 社 ⻑ ⾳ 成 洋 介 (コード番号 7064 東証マザーズ) 問合せ先 取 締 役 清 ⽔ 伸 太 郎 ( T E L 0 3 – 6 4 2 7 – 2 8 6 2 ) 定款⼀部変更に関するお知らせ 当社は、2022 年 3 ⽉ 14 ⽇開催の取締役会において、2022 年 4 ⽉ 27 ⽇に開催予定の定時株主総会に、定款⼀部変更に関する議案を付議することを決議しましたので、下記の通りお知らせいたします。 記 1. 定款変更の⽬的 (1) 遠隔地の株主様など多くの株主様が出席しやすくなることで、株主総会の活性化、効率化、円滑化につながり、また、新型コロナウイルス感染症等の感染症への対策にも資することから、場所の定めのない株主総会(いわゆるバーチャルオンリー株主総会)を開催することができるよう、定款変更を⾏うものであります。 (2) 「会社法の⼀部を改正する法律」(令和元年法律第 70 号)附則第 1 条ただし書きに規定する改正規定が 2022 年9⽉1⽇に施⾏されますので、株主総会資料の電⼦提供制度導⼊に備えるため、定款変更を⾏うものであります。 2. ⽇程 (1) 定款変更のための株主総会開催⽇(予定) 2022 年 4 ⽉ 27 ⽇(予定) (2) 定款変更の効⼒発⽣⽇(予定) 2022 年 4 ⽉ 27 ⽇(予定) なお、定款第 12 条第2項の追加の効⼒発⽣は、産業競争⼒強化法及び経済産業省令・法務省令で定めるところにより、当社が実施する場所の定めのない株主総会が、株主の利益の確保に配慮しつつ産業競争⼒を強化することに資する場合として経済産業省令・法務省令で定める要件に該当することについて、経済産業⼤⾂及び法務⼤⾂の確認を受けることを条件といたします。 3. 定款変更の内容 変更の内容は、次の通りです。 現 行 定 款 変 更 案 (下線部分は変更箇所を⽰しております。) 第3章 株主総会 第3章 株主総会 (招集) (招集) 第 12 条 当会社の定時株主総会は、毎年4月に第 12 条 当会社の定時株主総会は、毎年4月にこれを招集し、臨時株主総会は、必要あこれを招集し、臨時株主総会は、必要あるときに随時これを招集する。 るときに随時これを招集する。 (新設) 2 当会社の株主総会は、場所の定めのない株主総会とすることができる。 第 13 条~第 14 条 (条文省略) 第 13 条~第 14 条 (現行どおり) 現 行 定 款 (株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供) 第 15 条 当会社は、株主総会の招集に際し、株変 更 案 (削除) 主総会参考書類、事業報告、計算書類及び連結計算書類に記載又は表示をすべき事項に係る情報を、法務省令に定めるところに従いインターネットを利用する方法で開示することにより、株主に対して提供したものとみなすことができる。 (新設) (電子提供措置等) 第 15 条 当会社は、株主総会の招集に際し、株主総会参考書類等の内容である情報について、電子提供措置をとるものとする。 2 当会社は、電子提供措置をとる事項のうち法務省令で定めるものの全部又は一部について、議決権の基準日までに書面交付請求した株主に対して交付する書面に記載しないことができる。 1.現行定款第 15 条(株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供)の削除及び変更案第 15 条(電子提供措置等)の新設は、会社法の一部を改正する法律(令和元年法律第 70 号)附則第1条ただし書きに規定する改正規定の施行の日(以下「施行日」という)から効力を生ずるものとする。 第 16 条~第 44 条 (条文省略) 第 16 条~第 44 条 (現行どおり) (新設) (附則) 現 行 定 款 変 更 案 2.前項の規定にかかわらず、施行日から6か月以内の日を株主総会の日とする株主総会については、現行定款第15条はなお効力を有3.本附則は、施行日から6か月を経過した日または前項の株主総会の日から3か月を経過した日のいずれか遅い日後にこれを削除すする。 る。 以上

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