ヒューリック(3003) – 定款 2022/03/23

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開示日時:2022/03/23 12:01:00

損益

決算期 売上高 営業益 経常益 EPS
2018.12 28,751,300 7,556,500 7,552,500 75.18
2019.12 35,727,200 8,835,300 8,896,400 88.93
2020.12 33,964,500 10,059,700 10,092,400 95.23

※金額の単位は[万円]

株価

前日終値 50日平均 200日平均 実績PER 予想PER
1,076.0 1,104.64 1,216.695 9.12 9.86

※金額の単位は[円]

キャッシュフロー

決算期 フリーCF 営業CF
2018.12 -12,317,700 13,097,300
2019.12 -12,308,700 23,118,000
2020.12 -11,918,900 20,230,400

※金額の単位は[万円]

▼テキスト箇所の抽出

2 0 2 2 年 3 月 2 3 日 改 正定款ヒューリック株式会社第1章 総則第 1 条当会社は、ヒューリック株式会社と称し、英文ではHulic Co., Ltd.と表示(商 号)(目 的)する。第 2 条当会社は、次の事業を営むことを目的とする。(1) 不動産の売買・交換・賃貸借・賃貸管理又はこれらの代理・媒介(4) 金融商品取引法に規定する第二種金融商品取引業(不動産の信託受益権の保有、売買及び仲介)、投資助言・代理業及び投資運用業その他(2) 不動産の鑑定評価(3) 警備業有価証券の保有利用(5) 建築物の設計、工事監理(6) その他適法な一切の事業第 3 条当会社は、本店を東京都中央区に置く。(本店の所在地)(機 関)第 4 条当会社は、株主総会及び取締役のほか、次の機関を置く。(1) 取締役会(2) 監査役(3) 監査役会(4) 会計監査人(公告方法)第 5 条当会社の公告方法は、電子公告とする。ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合は、日本経済新聞に掲載して行う。1第2章 株式第 6 条当会社の発行可能株式総数は、18億株とする。(発行可能株式総数)(自己の株式の取得)第 7 条当会社は、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議によって同条第1項に定める市場取引等により自己の株式を取得することができる。(単元株式数)第 8 条当会社の単元株式数は、100株とする。(単元未満株式についての権利)第 9 条当会社の株主は、その有する単元未満株式について、次に掲げる権利以外の権利を行使することができない。(1) 会社法第189条第2項各号に掲げる権利(2) 会社法第166条第1項の規定による請求をする権利(3) 株主の有する株式数に応じて募集株式の割当て及び募集新株予約権の割当てを受ける権利(4) 次条に定める請求をする権利(単元未満株式の買増し)第 10 条当会社の株主は、株式取扱規程に定めるところにより、その有する単元未満株式の数と併せて単元株式数となる数の株式を売り渡すことを請求すること(株主名簿管理人)第 11 条当会社は、株主名簿管理人を置く。ができる。める。2. 株主名簿管理人及びその事務取扱場所は、取締役会の決議によって定3. 当会社の株主名簿及び新株予約権原簿の作成並びに備置きその他の株主名簿及び新株予約権原簿に関する事務は、これを株主名簿管理人に委託し、当会社においては取扱わない。2(株式取扱規程)第 12 条当会社の株主権行使の手続きその他株式に関する取扱い及び手数料は、法令又は本定款のほか、取締役会において定める株式取扱規程による。第3章 株 主 総 会(招 集)第 13 条当会社の定時株主総会は毎年3月にこれを招集し、臨時株主総会は必要あるときに随時これを招集する。2. 株主総会の招集地は、本店所在地もしくはこれに隣接する地、又は東京都内において招集することができる。(定時株主総会の基準日)第 14 条当会社の定時株主総会の議決権の基準日は、毎年12月31日とする。(招集権者及び議長)第 15 条株主総会は、取締役社長がこれを招集し、議長となる。2. 取締役社長に事故があるときは、取締役会においてあらかじめ定めた順序に従い、他の取締役が株主総会を招集し、議長となる。【附則に基づく削除前の変更前定款第16条】(株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供)第 16 条当会社は、株主総会の招集に際し、株主総会参考書類、事業報告、計算書類及び連結計算書類に記載又は表示すべき事項に係る情報を、法務省令に定めるところに従いインターネットを利用する方法で開示することにより、株主に対して提供したものとみなすことができる。【附則が定める日に発効する変更後定款第16条】(電子提供措置等)第 16 条 当会社は、株主総会の招集に際し、株主総会参考書類等の内容である情報について、電子提供措置をとるものとする。32.当会社は、電子提供措置をとる事項のうち法務省令で定めるものの全部又は一部について、議決権の基準日までに書面交付請求した株主に対して交付する書面に記載しないことができる。(決議の方法)第 17 条株主総会の決議は、法令又は本定款に別段の定めがある場合を除き、出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数をもって行う。2. 会社法第309条第2項に定める決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う。(議決権の代理行使)第 18 条株主は当会社の議決権を有する他の株主1名を代理人として、その議決権を行使することができる。出しなければならない。2. 株主又は代理人は、株主総会ごとに代理権を証明する書面を当会社に提第4章 取締役及び取締役会第 19 条当会社の取締役は、12名以内とする。(員 数)(選任方法)第 20 条取締役は、株主総会において選任する。2. 取締役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う。3. 取締役の選任については、累積投票によらないものとする。4(任 期)第 21 条取締役の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までとする。2. 増員又は補欠として選任された取締役の任期は、在任取締役の任期の満了すべき時までとする。(代表取締役及び役付取締役)第 22 条代表取締役は、取締役会の決議によって選定する。2. 取締役会の決議によって、取締役会長、取締役副会長、取締役社長、取締役相談役各1名、取締役副社長、専務取締役、常務取締役各若干名を選定することができる。(取締役会の招集権者及び議長)第 23 条 取締役会は、法令に別段の定めある場合を除き、あらかじめ取締役会において定めた取締役が招集し、議長となる。2.前項に定める取締役に差支えがあるときは、あらかじめ取締役会において定めた順序により、他の取締役が取締役会を招集し、議長となる。第 24 条取締役会の招集通知は、会日の3日前までに各取締役及び各監査役に対して発する。ただし、緊急の必要があるときは、この期間を短縮することができ(取締役会の招集通知)る。2. 取締役及び監査役全員の同意があるときは、招集の手続きを経ないで取締役会を開くことができる。(取締役会の決議方法等)第 25 条取締役会の決議は、議決に加わることができる取締役の過半数が出席し、その過半数をもって行う。2. 当会社は、取締役会の決議事項について、取締役(当該決議事項について議決に加わることができるものに限る。)の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、当該決議事項を可決する旨の取締役会の決議があったものとみなす。ただし、監査役が当該決議事項に5ついて異議を述べたときはこの限りではない。第 26 条取締役会に関する事項は、法令又は本定款のほか、取締役会において定める取締役会規程による。(取締役会規程)(報酬等)第 27 条取締役の報酬、賞与その他職務執行の対価として当会社から受ける財産上の利益(以下 「報酬等」という。)は株主総会の決議によって定める。(取締役の責任免除)第 28 条当会社は、会社法第426条第1項の規定により、任務を怠ったことによる取締役(取締役であった者を含む。)の当会社に対する損害賠償責任を法令の限度において、取締役会の決議によって免除することができる。2. 当会社は、会社法第427条第1項の規定により、取締役(業務執行取締役等であるものを除く。)との間に、任務を怠ったことによる当会社に対する損害賠償責任を限定する契約を締結することができる。ただし、当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令が規定する額とする。第5章 監査役及び監査役会第 29 条当会社の監査役は、7名以内とする。(員 数)(選任方法)第 30 条監査役は、株主総会において選任する。2.監査役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う。(補欠監査役の予選の効力)第 31 条補欠監査役の予選の効力は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会開始の時までとする。6(任 期)第 32 条監査役の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。2. 補欠として選任された監査役の任期は、退任した監査役の任期の満了する時までとする。(常勤の監査役)第 33 条監査役会は、その決議によって常勤の監査役を選定する。(監査役会の招集通知)第 34 条監査役会の招集通知は、会日の3日前までに各監査役に対して発する。ただし、緊急の必要があるときは、この期間を短縮することができる。2. 監査役全員の同意があるときは、招集の手続きを経ないで監査役会を開催することができる。(監査役会規程)監査役会規程による。第 35 条監査役会に関する事項は、法令又は本定款のほか、監査役会において定める第 36 条監査役の報酬等は、株主総会の決議によって定める。(報酬等)(監査役の責任免除)第 37 条当会社は、会社法第426条第1項の規定により、任務を怠ったことによる監査役(監査役であった者を含む。)の当会社に対する損害賠償責任を、法令の限度において、取締役会の決議によって免除することができる。2. 当会社は、会社法第427条第1項の規定により、監査役との間に、任務を怠ったことによる損害賠償責任を限定する契約を締結することができる。ただし、当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令が規定する額とする。7第6章 会計監査人第 38 条会計監査人は、株主総会の決議によって選任する。(選任方法)(任期)(報酬等)第 39 条会計監査人の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。2. 会計監査人は、前項の定時株主総会において別段の決議がされなかったときは、当該定時株主総会において再任されたものとみなす。第 40 条会計監査人の報酬等は、代表取締役が監査役会の同意を得て定める。(会計監査人の責任免除)第 41 条当会社は、会社法第426条第1項の規定により、任務を怠ったことによる会計監査人(会計監査人であった者を含む。)の当会社に対する損害賠償責任を、法令の限度において、取締役会の決議によって免除することができる。2. 当会社は、会社法第427条第1項の規定により、会計監査人との間に、任務を怠ったことによる損害賠償責任を限定する契約を締結することができる。ただし、当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令が規定する額とする。第7章 計 算第 42 条当会社の事業年度は、毎年1月1日から12月31日までの1年とする。(事業年度)(剰余金の配当)第 43 条剰余金の配当は、毎年12月31日の最終の株主名簿に記載又は記録された株主又は登録株式質権者に対し行う。8第 44 条当会社は、取締役会の決議によって、毎年6月30日の最終の株主名簿に記載又は記録された株主又は登録株式質権者に対し、中間配当を行うことができ(中間配当)る。(剰余金の配当等の除斥期間)第 45 条剰余金の配当及び中間配当は、支払開始の日から満3年を経過してもなお受領されないときは、当会社はその支払義務を免れる。(附則)1.定款第16条の変更は、会社法の一部を改正する法律(令和元年法律第70号)附則第1条ただし書きに規定する改正規定の施行の日である2022年9月1日(以下「施行日」という。)から効力を生ずるものとする。2.前項の規定にかかわらず、施行日から6か月以内の日を株主総会の日とする株主総会については、定款第16条(株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供)はなお効力を有する。3.本附則は、施行日から6か月を経過した日又は前項の株主総会の日から3か月を経過した日のいずれか遅い日後にこれを削除する。9

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