ピクセルカンパニーズ(2743) – 定款一部変更に関するお知らせ

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開示日時:2022/03/14 16:15:00

損益

決算期 売上高 営業益 経常益 EPS
2018.12 235,188 -109,635 -108,713 -84.15
2019.12 251,639 4,614 5,416 2.13
2020.12 235,229 -29,955 -28,969 -35.84

※金額の単位は[万円]

株価

前日終値 50日平均 200日平均 実績PER 予想PER
56.0 60.6 88.15

※金額の単位は[円]

キャッシュフロー

決算期 フリーCF 営業CF
2018.12 -111,371 -109,423
2019.12 -55,498 -54,196
2020.12 -194,171 -181,746

※金額の単位は[万円]

▼テキスト箇所の抽出

各 位 2022 年3月 14 日 会 社 名 ピクセルカンパニーズ株式会社 代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長 吉 田 弘 明 (コード番号:2743 JASDAQ) 問 合 せ 先 取 締 役 管 理 本 部 平出 晋一郎 (TEL. 03-6731-3410) 定款一部変更に関するお知らせ 当社は、本日開催された取締役会において、2022年3月31日開催予定の第36期定時株主総会に「定款一変更の件」を附議することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせ致します。 記 1.定款変更の目的 (1)目的の変更(変更案第2条) 経営環境の変化に迅速かつ柔軟に対応出来る経営体制の構築及び経営基盤の一層の強化と充実を図るため、目的を事業分野に沿って整理・具体化すべく変更を行うものであります。 (2)発行可能株式総数の変更(定款第6条) 当社株式の流動性の向上及び将来の事業拡大に備えた機動的な資金調達を可能にするために、発行可能株式総数を変更するものであります。 (3)株主総会参考書類等の電子提供措置の導入(変更案第 14 条) 2019 年の会社法改正により、株主総会参考書類等の電子提供措置が認められたため、電子提供措置に係る改正会社法の施行日以降、株主総会参考書類等の内容である情報について、電子提供措置をとる旨を定めるものとなります。 2.定款変更の内容 変更の内容は次の通りであります。 (下線部は変更箇所) 現行定款 変更案 第 1 条 (条文省略) (目的) 第 1 条 (現行どおり) (目的) 第 2 条 当会社は、次の各号の事業を営む会社(外国会社を含む)、組合(外国における組合に第 2 条 当会社は、次の各号の事業を営む会社(外国会社を含む)、組合(外国における組合相当するものを含む)その他これに準じるに相当するものを含む)その他これに準じ事業体の株式または持分を所有することにる事業体の株式または持分を所有することより当該会社の事業活動を支配、管理することを目的とする。 により当該会社の事業活動を支配、管理することを目的とする。 及び保守 及び販売 ィング業 販売及び輸出入 5.書籍の販売 に電気工事 販売 仕入及び販売 出入 現行定款 変更案 1.トナーカートリッジ、インクカートリッジ、プ1.コンピュータ・ソフトウェアの開発、製作及びリンタリボン、用紙等オフィス・オートメーシ販売 ョン用消耗品及びオフィス・オートメーション機器の仕入及び販売並びに輸出入 2.タイプライタ用リボンの販売 2.コンピュータシステム及びコンピュータ・ソフ3.文房具、事務用品、家具・什器備品、インテリア用品の販売及び輸出入 4.食料品、日用品雑貨、清涼飲料水、衣料品の4.インターネット及びコンピュータによる通信ネトウェアの企画、開発、販売、賃貸借、管理、導入設置並びに保守 3.コンピュータハードウェア及びその周辺機器の企画、開発、販売、賃貸借並びに保守 ットワークシステムの企画、開発、設計、保守、販売並びに輸出入 5.ウェブサイトの企画、立案、制作、販売、運営6.電気機器、照明機器の仕入及び販売、賃貸並び6.デジタルコンテンツの企画、立案、制作、配信7.コンピュータ・ソフトウェアの開発、製作及び7.情報処理サービス及び情報提供サービス 8.金型の企画・設計、仕入及び販売 8.インターネットシステムに関するコンサルテ9.肥料、飼料及びそれらの原料並びに農畜産物の9.インターネットへの接続業務 10.販売促進に係る事業の企画、製作、販売及び輸10.インターネットのドメイン取得代行業務 11.インターネットを利用した上記商品の販売 11.一般及び特定労働者派遣事業及び有料職業紹12.フランチャイズチェーンシステムによる事務機器、日用品雑貨の販売店、代理店の経営 介事業 12.機器工事の施工 13.インターネットシステムに関するコンサルタン13.不動産の売買、賃貸、仲介、管理、斡旋 14.事務機消耗品のリサイクル業 14.宅地建物取引業 15.官公庁関連特需品の販売並びに取付工事及びト業 賃貸 15.電気工事、電気通信工事及びこれに付帯する設備の設置工事の請負、設計、開発、保守及び販売 16.発電及び売電に関する事業並びに投資事業 16.電気通信設備及びこれに付帯する設備の設置工事の請負、設計、開発、保守及び販売 17.建設工事全般に関する調査、企画、設計、監17.物流、不動産、環境、エネルギーに関するコン理、施工及び請負 サルティング事業 18.環境関連商品、温暖化対策商品の製造、販18.不動産投資顧問業 売、賃貸及び輸出入 作 現行定款 変更案 19.広告及び宣伝に関する企画、デザイン及び制19.各種商業施設等の経営および賃貸 20.発電及び売電に関する事業並びに投資事業 20.不動産、証券等を担保とする金融ならびにその仲介または保証 21.古物の販売 21.不動産に関するコンサルティング業 22.不動産の売買、賃貸、仲介、管理 22.不動産の管理の受託 23.金融商品取引に関する事業 23.不動産の清掃業務及び警備保守業務 24.金融に関する事業 24.不動産の売買、交換及び貸借の媒介並びに代25.駐車場の管理、運営及び経営 25.大会各種イベント、展示会、キャンペーン等販売促進に関する行事の企画、制作、実施、運用及びコンサルティング 理 信事業 26.レンタカー業及びその仲介 26.映像、音声、配信コンテンツ企画・制作・配27.農業、漁業及び畜産業 27.e-sportsビジネスの企画、開発、運営、管理、コンサルティング 28.農産物、水産物及び畜産物の卸、販売及び28.金融商品取引に関する事業 仲介 29.労働者派遣事業及び有料職業紹介事業 30.アウトソーシング事業の受託・請負 31.倉庫業及びトランクルームサービス業 29.金融に関する事業 30.暗号通貨交換業 31.暗号通貨の企画、開発、発行、売買、仲介、斡旋及び管理 32.ブロックチェーンに関するシステムの研32.暗号通貨に関する取引交換所の運営、企究、開発、販売、保守及びコンサルティング 画、管理 33.前各号に付帯する一切の業務 33.暗号通貨に関するシステムの提供及びコン サルティング 34.暗号通貨に関するシステムの研究、開発、販売、保守及びコンサルティング 35.ブロックチェーンに関するシステムの研究、開発、販売、保守及びコンサルティング 36.暗号通貨の投融資、運用 現行定款 変更案 37.暗号通貨を利用した金融派生商品の開発、運用 38.暗号通貨に関する研究、調査及びそれらの情報提供、コンサルティング 39.カジノ用ゲーム機の開発、制作、販売、輸出入及び保守管理 40.カジノ施設に関する製品の開発、製作、販売、輸出入及び保守管理 41.コンピュータゲーム及びオンラインゲームの開発及び制作 42.産業財産権(特許権、実用新案権、意匠権、商標権等)、著作権、著作隣接権、出版権その他の知的財産権の取得、使用、利用許諾、管理、販売及びそれらの受託 43.IR(統合型リゾート)施設等の経営、企画、立案、開発、設計、運営、管理及びこれらに関する支援、斡旋並びにコンサルティング業務 第 3 条~第 5 条 (条文省略) (発行可能株式数総数) 第6条 当会社の発行可能株式総数は、 100,000,000 株とする。 第7条~第 13 条 (条文省略) (株主総会参考書類等のインターネット開示と44.前各号に付帯する一切の業務 第 3 条~第 5 条 (現行どおり) (発行可能株式数総数) 第6条 当会社の発行可能株式総数は、 160,000,000 株とする。 第7条~第 13 条 (現行どおり) (電子提供措置等) みなし提供) 第 14 条 当会社は、株主総会の招集に際し、第 14 条 当会社は、株主総会の招集に際し、株株主総会参考書類、事業報告、計算書類及び連結計算書類に記載又は表示をすべき事項に係る情報を、法務省令に定めるところに従いインターネットを利用する方法で開示することにより、株主に対して提供したものとみなすことができる。 主総会参考書類等の内容である情報について、電子提供措置をとるものとする。 2 当会社は、電子提供措置をとる事項のうち法務省令で定めるものの全部または一部について、議決権の基準日までに書面交付請求した株主に対して交付する書面に記載しないことができる。 第 15 条~第 44 条 (条文省略) 第 15 条~第 44 条 (現行どおり) (新設) 現行定款 変更案 (附則) 1 現行定款第 14 条(株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供)の削除および変更案第 14 条(電子提供措置等)の新設は、会社法の一部を改正する法律(令和元年法律第70号)附則第1条ただし書きに規定する改正規定の施行の日(以下、「施行日」という。)から効力を生ずるものとする。 2 前項の規定にかかわらず、施行日から6か月以内の日を株主総会の日とする株主総会については、現行定款第 14 条はなお効力を有する。 3 本附則は、施行日から 6 か月を経過した日または前項の株主総会の日から 3 か月を経過した日のいずれか遅い日後にこれを削除する。 3.日程 定款変更のための株主総会開催日 2022 年3月 31 日(予定) 定款変更の効力発生日 2022 年3月 31 日(予定) 以 上

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