太洋工業(6663) – 定款 2022/03/17

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開示日時:2022/03/17 12:35:00

損益

決算期 売上高 営業益 経常益 EPS
2018.12 458,236 12,209 13,881 11.82
2019.12 389,634 -11,377 -8,784 -36.38
2020.12 317,519 -42,569 -30,456 -106.83

※金額の単位は[万円]

株価

前日終値 50日平均 200日平均 実績PER 予想PER
431.0 470.5 507.59

※金額の単位は[円]

キャッシュフロー

決算期 フリーCF 営業CF
2018.12 -5,042 -3,297
2019.12 22,341 26,182
2020.12 2,017 5,028

※金額の単位は[万円]

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定款 太 洋 工 業 株 式 会 社 (2022年3月17日改定) 定 款 第1章 総則 第1条 当会社は、太洋工業株式会社と称し、英文ではTAIYO INDUSTRIAL CO.,LTD.と表示(商号) する。 (目的) 第2条 当会社は、次の事業を営むことを目的とする。 (1)各種捺染ロールの製造、彫刻及びメッキ加工 (2)その他ロールの製造、彫刻及びメッキ加工 (3)各種孔版の製造及び彫刻加工 (4)各種建築材料の製造及び加工 (5)前各号に関連ある機材の販売 (6)各種インテリアに関連ある製品の製造及び販売 (7)電子機器用部品の設計、製造、販売並びに輸出入 (8)産業機械器具用の電子機器の設計、製造、販売並びに輸出入 (9)各種樹脂の製造、加工及び販売 (10)損害保険代理業 (11)生命保険の募集に関する業務 (12)前各号に附帯関連する一切の事業 (本店の所在地) 第3条 当会社は、本店を和歌山市に置く。 (機関) 第4条 当会社は、株主総会及び取締役のほか、次の機関を置く。 (1)取締役会 (2)監査役 (3)監査役会 (4)会計監査人 – 1 -(公告方法) て行う。 第5条 当会社の公告方法は、電子公告とする。ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合は、日本経済新聞に掲載し第2章 株式 (発行可能株式総数) 第6条 当会社の発行可能株式総数は、23,280,000株とする。 (自己の株式の取得) 第7条 当会社は、会社法第165条第2項の規定に基づき、取締役会の決議によって市場取引等により自己の株式を取得することができる。 (単元株式数) 第8条 当会社の単元株式数は、100株とする。 (単元未満株式についての権利制限) 第9条 当会社の株主は、その有する単元未満株式について、次に掲げる権利以外の権利を行使することができない。 (1)会社法第189条第2項各号に掲げる権利 (2)取得請求権付株式の取得を請求する権利 (3)株主の有する株式数に応じて募集株式の割当て及び募集新株予約権の割当てを受ける権利 (株主名簿管理人) 第10条 当会社は、株主名簿管理人を置く。 2 株主名簿管理人及びその事務取扱場所は、取締役会の決議によって選定し、公告3 当会社の株主名簿及び新株予約権原簿の作成並びに備置きその他の株主名簿及び新株予約権原簿に関する事務は、これを株主名簿管理人に委託し、当会社においする。 ては取扱わない。 – 2 -(株式取扱規則) 第11条 当会社の株式及び新株予約権等に関する取扱い並びに手数料、並びに株主の権利行使に際しての手続等については、法令又は本定款のほか、取締役会において定める株式取扱規則による。 第3章 株 主 総 会 (招集) 第12条 当会社の定時株主総会は、毎年3月20日までにこれを招集し、臨時株主総会は、必要あるときに随時これを招集する。 (定時株主総会の基準日) 第13条 当会社の定時株主総会の議決権の基準日は、毎年12月20日とする。 (招集権者及び議長) 第14条 株主総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役会の決議によって、取2 取締役社長に事故あるときは、取締役会においてあらかじめ定めた順序により、締役社長が招集し、その議長となる。 他の取締役がこれにあたる。 (電子提供措置等) 第15条 当会社は、株主総会の招集に際し、株主総会参考書類等の内容である情報について、電子提供措置をとるものとする。 2 当会社は、電子提供措置をとる事項のうち法務省令で定めるものの全部又は一部について、議決権の基準日までに書面交付請求をした株主に対して交付する書面に記載することを要しないものとする。 (決議の方法) 第16条 株主総会の決議は、法令又は本定款に別段の定めがある場合を除き、出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数をもって行う。 2 会社法第309条第2項の規定による決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う。 – 3 -(議決権の代理行使) 第17条 株主は、当会社の議決権を有する他の株主1名を代理人として、その議決権を行2 前項の場合には、株主又は代理人は代理権を証明する書面を株主総会ごとに当会使することができる。 社に提出しなければならない。 第4章 取締役及び取締役会 (取締役の員数) 第18条 当会社の取締役は、10名以内とする。 (取締役の選任方法) 第19条 当会社の取締役は、株主総会の決議によって選任する。 2 取締役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う。 3 取締役の選任決議は、累積投票によらないものとする。 (取締役の任期) 第20条 取締役の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する2 増員又は補欠として選任された取締役の任期は、他の在任取締役の任期の満了す定時株主総会終結の時までとする。 る時までとする。 (代表取締役及び役付取締役) 第21条 当会社は、取締役会の決議によって、代表取締役を選定する。 2 取締役会は、その決議によって、取締役社長1名を選定し、また必要に応じて取締役会長1名、専務取締役及び常務取締役各若干名を選定することができる。 (取締役会の招集権者及び議長) 第22条 取締役会は、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役社長が招集し、その議2 取締役社長に事故あるときは、取締役会においてあらかじめ定めた順序により、長となる。 他の取締役がこれにあたる。 – 4 -(取締役会の招集通知) 第23条 取締役会の招集通知は、会日の3日前までに各取締役及び各監査役に対して発する。ただし、緊急の場合には、この期間を短縮することができる。 (取締役会の決議の省略) 第24条 当会社は、決議に加わることのできる取締役全員が取締役会の決議事項について書面又は電磁的記録により同意したときは、当該決議事項を可決する旨の取締役会の決議があったものとみなす。ただし、監査役が異議を述べたときはこの限りでない。 (取締役会規程) 第25条 取締役会に関する事項は、法令又は本定款に別段の定めがある場合のほか、取締役会において定める取締役会規程による。 (取締役の報酬等) 第26条 取締役の報酬、賞与その他の職務執行の対価として当会社から受ける財産上の利益(以下「報酬等」という。)は、株主総会の決議によって定める。 (取締役の責任免除) 第27条 当会社は、会社法第426条第1項の規定に基づき、取締役会の決議によって、同法第423条第1項に定める取締役(取締役であった者を含む。)の責任を、法令の限度において免除することができる。 2 当会社は、会社法第427条第1項の規定に基づき、社外取締役との間で、同法第423条第1項に定める責任を限定する契約を締結することができる。ただし、当該契約に基づく賠償責任の限度額は、法令が定める最低責任限度額とする。 第5章 監査役及び監査役会 (監査役の員数) 第28条 当会社の監査役は、5名以内とする。 (監査役の選任方法) 第29条 当会社の監査役は、株主総会の決議によって選任する。 2 監査役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う。 – 5 -第30条 監査役の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までとする。 2 補欠として選任された監査役の任期は、退任した監査役の任期の満了する時まで(監査役の任期) とする。 (常勤監査役) 第31条 監査役会は、監査役の中から常勤監査役を選定する。 (監査役会の招集通知) 第32条 監査役会の招集通知は、会日の3日前までに各監査役に対して発する。ただし、緊急の場合には、この期間を短縮することができる。 (監査役会規程) 第33条 監査役会に関する事項は、法令又は本定款に別段の定めがある場合のほか、監査役会において定める監査役会規程による。 (監査役の報酬等) 第34条 監査役の報酬等は、株主総会の決議によって定める。 (監査役の責任免除) 第35条 当会社は、会社法第426条第1項の規定に基づき、取締役会の決議によって、同法第423条第1項に定める監査役(監査役であった者を含む。)の責任を、法令の限度において免除することができる。 2 当会社は、会社法第427条第1項の規定に基づき、社外監査役との間で、同法第423条第1項に定める責任を限定する契約を締結することができる。ただし、当該契約に基づく賠償責任の限度額は、法令が定める最低責任限度額とする。 第6章 計算 (事業年度) 第36条 当会社の事業年度は、毎年12月21日から翌年12月20日までとする。 – 6 -(期末配当) 第37条 当会社は、定時株主総会の決議によって、毎年12月20日の最終の株主名簿に記載又は記録された株主又は登録株式質権者に対し、期末配当として剰余金の配当を第38条 当会社は、取締役会の決議によって、毎年6月20日の最終の株主名簿に記載又は記録された株主又は登録株式質権者に対し、中間配当として剰余金の配当を行う行うことができる。 (中間配当) ことができる。 (期末配当等の除斥期間) 第39条 期末配当及び中間配当が、支払開始の日から満3年を経過しても受領されないときは、当会社はその支払の義務を免れるものとする。 附則 (株主総会資料の電子提供に関する経過措置) 第1条 定款第15条(株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供)の削除及び定款第15条(電子提供措置等)の新設は、2022年9月1日から効力を生ずるものとする。 2 前項の規定にかかわらず、2022年9月1日から6か月以内の日を株主総会の日とする株主総会については、定款第15条(株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供)は、なお効力を有する。 3 本附則は、2022年9月1日から6か月を経過した日又は前項の株主総会の日から3か月を経過した日のいずれか遅い日後にこれを削除する。 – 7 –

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