KG情報(2408) – 定款 2022/03/11

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開示日時:2022/03/14 10:55:00

損益

決算期 売上高 営業益 経常益 EPS
2018.12 282,874 -3,514 -2,372 -74.94
2019.12 246,773 -22,863 -21,828 -43.89
2020.12 191,108 -36,766 -35,028 -53.29

※金額の単位は[万円]

株価

前日終値 50日平均 200日平均 実績PER 予想PER
332.0 340.14 339.79

※金額の単位は[円]

キャッシュフロー

決算期 フリーCF 営業CF
2018.12 -35,021 -15,568
2019.12 -13,087 -11,665
2020.12 -34,428 -33,300

※金額の単位は[万円]

▼テキスト箇所の抽出

定款 定 款 株式会社 KG情報 – 1 – 定款 目次 頁 頁 第1章 総 則 第5章 監査等委員会 第1条 商号・・・・・・・・・・3 第23条 常勤の監査等委員・・・・6 第2条 目的・・・・・・・・・・3 第24条 監査等委員会・・・・・・6 第3条 本店の所在地・・・・・・4 第4条 機関の設置・・・・・・・4 第6章 取締役の責任免除 第5条 公告方法・・・・・・・・4 第25条 損害賠償責任の 一部免除・・・・・・・・6 第2章 株 式 第6条 発行可能株式総数・・・・4 第7章 計 算 第7条 単元株式数・・・・・・・4 第26条 事業年度・・・・・・・・6 第8条 株式取扱規程・・・・・・4 第27条 剰余金の配当等・・・・・6 第9条 株主名簿管理人・・・・・4 第28条 配当金の除斥期間・・・・7 第3章 株主総会 附則・・・・・・・・・・・・・・・・7 第10条 基準日・・・・・・・・・4 第1条 監査役の責任免除に 第11条 招集の時期・・・・・・・4 関する経過措置・・・・・7 第12条 招集権者及び議長・・・・4 第2条 株主総会参考書類等の 第13条 決議要件・・・・・・・・4 電子提供措置・・・・・・7 第14条 株主総会参考書類等の 電子提供措置・・・・・・4 附則・・・・・・・・・・・・・・・・7 第15条 議決権の代理行使・・・・5 第4章 取締役及び取締役会 第16条 員数・・・・・・・・・・5 第17条 選任・・・・・・・・・・5 第18条 任期・・・・・・・・・・5 第19条 代表取締役及び 役付取締役・・・・・・・5 第20条 取締役会・・・・・・・・5 第21条 報酬等・・・・・・・・・6 第22条 取締役への重要な業務執行 の決定の委任・・・・・・6 – 2 – 株式会社KG情報定款 定款 (商号) (目的) 第1章 総 則 第1条 当会社は、株式会社KG情報と称する。 ②当会社の英文社名はKG Intelligence CO. , LTD.と表 示する。 第2条 当会社は次の事業を営むことを目的とする。 1.広告事業 2.書籍・雑誌・電子書籍・新聞の発行及び販売 3.有料職業紹介事業 4.労働者派遣事業 5.人事測定・企業内教育訓練及び人事コンサルテーション事業 6.コンピュータ・映像・音楽等に関連する各種ソフトウェアの企画、制作、販売及 7.インターネット及びコンピュータシステム等を利用した情報処理、情報提供サー び輸出入業務 ビス 8.展覧会・イベント等の企画、運営事業 9.印刷業 10.動産・不動産の売買、仲介、斡旋、賃貸及び管理 11.一般貨物自動車運送業 12.船舶の売買及び仲介、斡旋 13.古物の売買及び受託販売並びに輸出入 14.チケット、クーポンの販売及び取次業務 15.通信販売及び物品の販売、電子商取引に関する業務 16.前各号に関する仲介業務及びコンサルティング業務 に関する業務 18.旅行業法に基づく旅行業 19.旅行業法に基づく旅行業者代理業 20.旅行業法に基づく旅行サービス手配業 に必要な事業 – 3 – 17.損害保険代理業、自動車損害賠償保障法に基づく保険代理業及び生命保険の募集 21.前各号の事業に付随又は関連する一切の事業その他前各号の目的を達成するため (発行可能株式総数) (単元株式数) (株式取扱規程) (株主名簿管理人) (基準日) (招集の時期) (招集権者及び議長) (決議要件) 第3条 当会社は本店を香川県高松市に置く。 第4条 当会社は、取締役会、監査等委員会及び会計監査人を置く。 (本店の所在地) (機関の設置) (公告方法) 第5条 当会社の公告方法は、電子公告とする。但し、電子公告ができない事故その他や むを得ない事由が生じたときは、日本経済新聞に掲載して公告する。 定款 第2章 株 式 第6条 当会社の発行可能株式総数は 29,548,800株とする。 第7条 当会社の単元株式数は、 100株とする。 第8条 当会社の株式に関する取扱いは、取締役会の定める株式取扱規程による。 第9条 当会社は、株主名簿管理人を置く。 第3章 株主総会 第10条 当会社は毎年12月20日の株主名簿に記録された株主をもって、定時株主総会にお いて権利を行使することができる株主とする。 第11条 当会社の定時株主総会は毎年3月にこれを招集する。 第12条 株主総会は取締役社長が招集し、その議長となる。取締役社長に事故あるときは、 取締役社長においてあらかじめ定めた順序により、他の取締役がこれに代わる。 第13条 株主総会の決議は法令又は本定款に別段の定めがある場合を除き、出席した株主 の議決権の過半数をもって行う。 ②会社法第 309条第2項の規定による株主総会の決議は、議決権を行使することが できる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の 2以上に当たる多数をもって行う。 (株主総会参考書類等の電子提供措置) 第14条 当会社は、株主総会の招集に際し、株主総会参考書類等の内容である情報につい て、電子提供措置をとるものとする。 ②当会社は、電子提供措置事項のうち法務省令で定めるものの全部または一部につ いて、書面の交付を請求した株主に対して交付する書面に記載することを要しな いものとする。 – 4 – (議決権の代理行使) 第15条 株主は当会社の議決権を有する他の株主1名を代理人としてその議決権を行使す ることができる。この場合、株主又は代理人は代理権を証明する書面を当会社に 定款 提出しなければならない。 第4章 取締役及び取締役会 第16条 当会社に取締役(監査等委員である取締役を除く)12名以内を置く。 ②当会社に監査等委員である取締役5名以内を置く。 (員数) (選任) 第17条 取締役の選任は、監査等委員である取締役とそれ以外の取締役を区別して、株主 総会において、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有 する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う。 ②取締役の選任については累積投票によらないものとする。 ③当会社は、会社法第329条第3項により法令に定める監査等委員である取締役の 員数を欠くことになる場合に備え、株主総会において補欠の監査等委員である取 締役を選任することができる。 ④前項の補欠の監査等委員である取締役の選任決議が効力を有する期間は、当該決 議によって短縮されない限り、当該決議後2年以内に終了する事業年度のうち最 終のものに関する定時株主総会開始の時までとする。 (任期) 第18条 取締役(監査等委員である取締役を除く)の任期は、選任後1年以内に終了する 事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までとする。 ②監査等委員である取締役の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最 終のものに関する定時株主総会終結の時までとする。 ③任期の満了前に退任した監査等委員である取締役の補欠として選任された監査等 委員である取締役の任期は、退任した監査等委員である取締役の残任期間とする。 第19条 取締役会は、取締役(監査等委員である取締役を除く)の中から代表取締役若干 (代表取締役及び役付取締役) 名を選定する。 ②取締役会の決議により、取締役(監査等委員である取締役を除く)の中から取締 役会長及び取締役社長各1名、取締役副社長、専務取締役及び常務取締役各若干 名を選定することができる。 (取締役会) 第20条 取締役会は取締役社長が招集し、その議長となる。取締役社長に事故あるときは、 取締役会においてあらかじめ定めた順序により、他の取締役がこれに代わる。 ②取締役会招集の通知は各取締役に対し、会日の3日前までに発する。但し、緊急 のときはこの期間を短縮することができる。 ③取締役が取締役会の決議の目的事項について提案した場合、当該事項の議決に加 – 5 – わることのできる取締役全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をした ときは、取締役会の承認決議があったものとみなす。 ④取締役会の運営その他に関する事項については取締役会の定める取締役会規程に 定款 よる。 (報酬等) 第21条 取締役の報酬、賞与その他職務執行の対価として当会社から受ける財産上の利益 は、監査等委員である取締役とそれ以外の取締役を区別して、株主総会の決議に よって定める。 (取締役への重要な業務執行の決定の委任) 第22条 当会社は、会社法第399条の13第6項の規定により、取締役会の決議によって、 重要な業務執行(同条第5項各号に掲げる事項を除く)の決定の全部又は一部を 取締役に委任することができる。 第5章 監査等委員会 第23条 監査等委員会は、その決議によって常勤の監査等委員若干名を選定することがで (常勤の監査等委員) きる。 (監査等委員会) 第24条 監査等委員会招集の通知は各監査等委員に対し、会日の3日前までに発する。 但し、緊急のときはこの期間を短縮することができる。 ②監査等委員会の運営その他に関する事項については監査等委員会の定める監査等 委員会規程による。 (損害賠償責任の一部免除) 第6章 取締役の責任免除 第25条 当会社は、取締役会の決議をもって、取締役(取締役であった者を含む)の当会 社に対する損害賠償責任を、法令が定める範囲で免除することができる。 ②当会社は、取締役(業務執行取締役等であるものを除く)との間に、当会社に対 する損害賠償責任に関する契約を締結することができる。但し、その賠償責任の 限度額は、法令が定める金額とする。 第7章 計 算 (事業年度) (剰余金の配当等) 第26条 当会社の事業年度は毎年12月21日から翌年12月20日までとする。 第27条 当会社は、取締役会の決議によって、剰余金の配当等会社法第459条第1項各号 に掲げる事項を定めることができる。 ②当会社は、毎年12月20日及び6月20日の最終の株主名簿に記録された株主又は登 録株式質権者に対し、剰余金の配当を行うことができる。 – 6 – (配当金の除斥期間) 第28条 期末配当金及び中間配当金が支払開始日から満3年を経過してもなお受領されな いときは、当会社はその支払の義務を免れる。 定款 (監査役の責任免除に関する経過措置) 第1条 当会社は、平成29年3月開催の第37回定時株主総会終結前の行為に関する監査役 (監査役であった者を含む)の会社法第423条第1項に定める損害賠償責任を、法 令の限度において取締役会の決議によって免除することができる。 (株主総会参考書類等の電子提供措置) 第2条 変更前定款第14条の規定の削除及び変更後定款第14条の規定の新設は、会社法の 一部を改正する法律(令和元年法律第70号)附則第1条ただし書きに定める施行日 (以下、「施行日」という。)から効力を生ずるものとする。 ②施行日から次の定めを有するものとする。なお、本定めは、施行日から6か月を 経過した日、もしくは施行日から6か月以内に開催する最後の株主総会の日から 3か月を経過した日のいずれか遅い日まで、効力を有するものとする。 (参考書類等のインターネット開示) 第14条 当会社は、株主総会参考書類、計算書類、連結計算書類及び事業報告に 記載又は表示すべき事項に係る情報を、法務省令の定めるところにより、インタ ーネットで開示することができる。 ③本条は、前項で定めるいずれか遅い日をもってこれを削除する。 附則 附則 この定款は、平成9年3月17日から実施する。 2.この定款は一部変更して、平成9年5月6日から実施する。 3.この定款は一部変更して、平成9年10月27日から実施する。 4.この定款は一部変更して、平成10年3月16日から実施する。 5.この定款は一部変更して、平成11年3月15日から実施する。 6.この定款は一部変更して、平成12年3月17日から実施する。 7.この定款は一部変更して、平成14年3月19日から実施する。 8.この定款は一部変更して、平成15年3月18日から実施する。 9.この定款は一部変更して、平成16年5月22日から実施する。 10.この定款は一部変更して、平成17年3月17日から実施する。 11.この定款は一部変更して、平成18年3月16日から実施する。 12.この定款は一部変更して、平成19年3月15日から実施する。 13.この定款は一部変更して、平成20年3月15日から実施する。 14.この定款は一部変更して、平成21年2月2日から実施する。 – 7 – 15.この定款は一部変更して、平成21年3月17日から実施する。 16.この定款は一部変更して、平成23年3月16日から実施する。 17.この定款は一部変更して、平成29年3月10日から実施する。 18.この定款は一部変更して、2022年3月11日から実施する。 定款 – 8 –

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