JIG-SAW(3914) – コーポレート・ガバナンスに関する報告書 2022/03/31

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開示日時:2022/03/31 11:26:00

損益

決算期 売上高 営業益 経常益 EPS
2018.12 144,667 35,703 35,954 46.31
2019.12 179,780 31,503 31,372 65.96
2020.12 219,277 31,376 31,811 48.6

※金額の単位は[万円]

株価

前日終値 50日平均 200日平均 実績PER 予想PER
5,620.0 6,739.6 9,090.85 118.85

※金額の単位は[円]

キャッシュフロー

決算期 フリーCF 営業CF
2018.12 15,286 20,626
2019.12 10,805 17,748
2020.12 -19,795 -1,891

※金額の単位は[万円]

▼テキスト箇所の抽出

コーポレートガバナンスCORPORATE GOVERNANCEJIG-SAW INC.最終更新日:2022年3月31日M−JIG-SAW代表取締役社長 山川真考問合せ先:コーポレート2部 金子悦司郎証券コード:3914https://www.jig-saw.com/当社のコーポレート・ガバナンスの状況は以下のとおりです。Ⅰコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報1.基本的な考え方当社は、株主重視の基本方針に基づき、継続企業として収益の拡大、企業価値向上のため、経営及び事業の管理体制を整備し、経営の適正効率化と迅速性を高めてまいります。同時に、社会における企業の責務を認識し、各種サービスを通じた社会貢献、当社を取り巻く諸利害の調和のとれた利益の実現に取り組んでまいります。これらを踏まえ、経営及び事業の管理体制の整備にあたり、事業活動の透明性・客観性を確保すべく、業務執行に対するモニタリング体制の整備・改善を進め、適時情報の開示を行ってまいります。【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】当社は、コーポレートガバナンス・コードの基本原則について、すべてを実施しております。氏名又は名称所有株式数(株)割合(%)1,098,000925,000451,000347,500161,800130,400124,900102,70096,00086,20016.5813.976.815.252.441.971.891.551.451.30外国人株式保有比率30%以上2.資本構成【大株主の状況】UNION BANCAIRE PRIVEE(常任代理人 株式会社三井住友銀行)山川真考斉藤 誠DEUTSCHE BANK AG,SINGAPORE A/C CLIENTS (TREATY)(常任代理人 株式会社みずほ銀行)DAIWA CM SINGAPORE LTD (TRUST A/C)(常任代理人 大和証券株式会社)CBHK S/A PBG CLIEN TS SG(常任代理人 シティバンク、エヌ・エイ)NOMURA SINGAPORE LIMITED CUSTOMER SEGREGATED A/C FJ-1309(常任代理人 野村證券株式会社)松井証券株式会社斉藤 享子GMOクリック証券株式会社支配株主(親会社を除く)の有無―――親会社の有無なし補足説明―――上場取引所及び市場区分東京 マザーズ12 月情報・通信業直前事業年度末における(連結)従業員数100人以上500人未満直前事業年度における(連結)売上高100億円未満直前事業年度末における連結子会社数 10社未満3.企業属性決算期業種――――――4.支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情Ⅱ経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況1.機関構成・組織運営等に係る事項組織形態監査等委員会設置会社【取締役関係】定款上の取締役の員数定款上の取締役の任期取締役会の議長取締役の人数15 名1 年社長6 名3 名3 名社外取締役の選任状況選任している社外取締役の人数社外取締役のうち独立役員に指定されている人数会社との関係(1)茂呂眞山本明彦美澤臣一氏名属性abc会社との関係(※)hfegdij他の会社の出身者他の会社の出身者他の会社の出身者k○○○※ 会社との関係についての選択項目※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」a上場会社又はその子会社の業務執行者上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役bc 上場会社の兄弟会社の業務執行者de 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家fg上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者)h 上場会社の取引先(d、e及びfのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ)ijk社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ)上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ)その他会社との関係(2)氏名適合項目に関する補足説明選任の理由監査等委員独立役員茂呂眞○○―――山本明彦○○―――美澤臣一○○―――【監査等委員会】委員構成及び議長の属性過去に上場会社における戦略的投資や事業開発等の経験を有しており、財務及び会計に関する高い知見を有していることから、当社の経営に対して客観的な監査を行うことが期待できるため。金融・財務の豊富な経験と企業経営に関する知見を有していることから、当社の経営に対して客観的な監査を行うことが期待できるため。証券・財務の豊富な経験及び企業経営に関する知見を有していることから、当社の経営に対して客観的な監査を行うことが期待できるため。全委員(名)常勤委員(名)社内取締役(名)社外取締役(名)委員長(議長)監査等委員会3103 社外取締役監査等委員会の職務を補助すべき取締役及び使用人の有無あり当該取締役及び使用人の業務執行取締役からの独立性に関する事項監査等委員会は、その職務の遂行に必要な場合、コーポレート部門所属の使用人の中から補佐する者を求めることができ、また、当該使用人の異動、評価等は監査等委員会の意見を尊重して行うものとし、取締役(監査等委員である者を除く)からの独立性を確保するものとしております。さらに、選定された監査等委員は、当該使用人に対し、職務に必要な事項を指示することができ、当該使用人は指示された職務について取締役(監査等委員である者を除く)の指揮命令を受けないものとしております。監査等委員会、会計監査人、内部監査部門の連携状況監査等委員会は、定期的に内部監査担当者と共に会計監査人と意見交換等を行っており、三者間で情報共有することで、連携を図っております。【任意の委員会】指名委員会又は報酬委員会に相当する任意の委員会の有無なし【独立役員関係】独立役員の人数3 名その他独立役員に関する事項―――【インセンティブ関係】取締役へのインセンティブ付与に関する施策の実施状況その他該当項目に関する補足説明当社は、取締役に対し、企業価値向上等に対する意欲や士気を高めることを目的として、ストックオプションを付与しております。当社は、今後の当社事業の成長をより強固に推進するため、当社の取締役(社外取締役及び監査等委員である取締役を除きます)に対して、当社が保有する自己株式の活用を前提とした業績条件付株式報酬制度(パフォーマンス・シェア・ユニット)を導入しております。ストックオプションの付与対象者社内取締役、社外取締役、従業員、子会社の取締役、子会社の従業員該当項目に関する補足説明当社は、取締役に対し、企業価値向上等に対する意欲や士気を高めることを目的として、ストックオプションを付与しております。当社は、今後の当社事業の成長をより強固に推進するため、当社の取締役(社外取締役及び監査等委員である取締役を除きます)に対して、当社が保有する自己株式の活用を前提とした業績条件付株式報酬制度(パフォーマンス・シェア・ユニット)を導入しております。【取締役報酬関係】(個別の取締役報酬の)開示状況個別報酬の開示はしていない該当項目に関する補足説明有価証券報告書において、取締役及び監査役のそれぞれの報酬等の総額及び報酬等の種類別の総額を開示しております。また、報酬等の総額が1億円を超える取締役については個別に開示を行っております。取締役(監査等委員を除く)については、対象となる役員は3名、報酬等はすべて固定報酬であり、総額57,000千円となります。取締役(監査等委員)については、対象となる役員は3名、報酬等はすべて固定報酬であり、総額28,800千円となります。報酬の額又はその算定方法の決定方針の有無あり報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容当社は、2021年1月22日開催の取締役会において、取締役の個人別の報酬等(以下、「報酬等」といいます)の内容に係る決定に関する方針(以下、「決定方針」といいます)を決議しております。取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針は、以下のとおりです。a. 基本方針の概要当社の取締役の報酬は、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして十分に機能するよう株主利益と連動した報酬体系とし、個々の取締役の報酬の決定に際しては、各職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針としております。具体的には、業務執行を担う監査等委員以外の取締役の報酬は、固定報酬としての基本報酬及び株式報酬により構成し、監督機能を担う監査等委員である取締役については、その職務に鑑み、基本報酬のみを支払うこととしております。b. 基本報酬に関する方針当社の取締役(監査等委員である取締役を除く)の基本報酬は固定報酬とし、株主総会で決議された総額の限度内において、当社の業績を勘案した上で各取締役の職務・職責・成果などの評価に基づき、取締役会において決定することとしております。また、当社の監査等委員である取締役の基本報酬は、経営に対する独立性、客観性を重視する観点から、固定報酬とし、株主総会で決議された総額の限度内において、監査等委員である取締役の協議により決定することとしております。なお、2016年3月29日開催の第15期定時株主総会決議に基づき、取締役(監査等委員を除く)の報酬等の額は年額120百万円以内(うち社外取締役20百万円以内)、取締役(監査等委員)の報酬等の額は年額30百万円以内となっております(使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない)。当該株主総会終結時点の取締役(監査等委員を除く)の員数は3名(うち、社外取締役は0名)、取締役(監査等委員)の員数は3名(うち、社外取締役は3名)です。c. 業績連動報酬等並びに非金銭報酬等に関する方針現在、業績連動報酬等は支給していませんが、適宜、環境の変化に応じて取締役会において見直しを行うこととしております。非金銭報酬等につき、当社は、取締役(社外取締役及び監査等委員である取締役を除く)に対し、中長期的な経常利益等の業績目標を明確にし、業績目標の達成による中長期的な企業価値向上に向けたインセンティブを与えるとともに、株価上昇への貢献意欲を一層高めることを目的として、業績目標の達成を条件とする、当社保有の自己株式の活用を前提とした業績条件付株式報酬制度(パフォーマンス・シェア・ユニット)を導入しております。なお、2019年3月26日開催の第18期定時株主総会において、取締役(社外取締役及び監査等委員を除く)について、上記基本報酬とは別枠で、業績条件付株式報酬として、年額30百万円以内と決議しております。当該株主総会終結時点の取締役(社外取締役及び監査等委員を除く)の員数は3名(うち、社外取締役は0名)、取締役(監査等委員)の員数は3名(うち、社外取締役は3名)です。また、本制度は、業績条件の達成時にのみ、一括で株式の割当て及び金銭の支給を実施するものであり、当該条件が達成されない場合は一切の割当て及び支給は行われません。d. 報酬等の割合の決定に関する方針取締役(社外取締役及び監査等委員である取締役を除く)の種類別の報酬割合については、当社と同程度の事業規模や関連する業種・業態に属する企業をベンチマークとする報酬水準を踏まえ、取締役会において決定することとしております。② 当該事業年度に係る報酬等の内容が決定方針に沿うものであると取締役会が判断した理由報酬等の内容の決定にあたっては、過年度の報酬等とも比較して当社の業績や個人の庶務無・職責・生花などの評価を踏まえており、また、透明性・客観性の観点から独立社外取締役のみで構成される監査等委員会においても、決定方針との整合性を含み慎重に審議を行っているため、取締役会として、上記①の決定方針に沿うものであると判断しております。③ 報酬等の決定に係る委任に関する事項報酬等は、株主総会で決議された報酬等の総額の範囲内で、取締役会において決定することとしております。【社外取締役のサポート体制】社外取締役へのサポートは、コーポレート部門が行っており、取締役会においては、事前に付議事項等の情報を提供する他、必要に応じて事前説明も実施しており、適時に適切な情報を提供できる体制を整えております。2.業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項(現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要)(1)ガバナンス体制について当社は、株主重視の基本方針に基づき、継続企業として収益の拡大、企業価値の向上のため、経営及び事業の管理体制を整備し、経営の適正効率化と迅速性を高めてまいります。同時に、社会における企業の責務を認識し、各種サービスを通じた社会貢献、当社を取り巻く諸利害の調和を図った利益の実現に取り組んでまいります。以上の観点から、経営及び事業の管理体制の整備にあたっては、事業活動の透明性・客観性を確保すべく、業務執行に対するモニタリング体制を整備・改善し、適時情報の公開を行ってまいります。(a)取締役会当社の取締役会は、監査等委員でない取締役3名と監査等委員である取締役3名により構成されております。当社では、原則として、定時取締役会を月1回開催し、取締役会においては業績の状況、その他の業務上の報告を行って情報の共有を図ると共に、必要に応じて、臨時取締役会を開催しております。(b)監査等委員会当社は、社外取締役3名から構成される監査等委員会を設置しており、原則として月1回開催するほか、必要に応じて臨時に開催いたします。監査等委員は、監査等委員会で定めた監査方針・計画に基づき、重要会議の出席、代表取締役・監査等委員でない取締役・重要な使用人との意見交換、重要書類の閲覧などを通じ、取締役の職務の執行状況について厳格な監査を実施しております。また、会計監査人の監査計画の把握や内部監査の状況を把握し、定例会合での情報共有により監査の実効性確保に努めています。(c)内部監査当社では、内部監査の担当部署をコーポレート部門内に設置し、内部監査責任者は、管理担当取締役としております。監査業務については、原則として、内部監査責任者から指名を受けた外部の監査担当者1名(公認会計士資格保有者)と内部監査担当部署が実施しております。コーポレート部門以外の内部監査の結果につきましては、内部監査責任者より代表取締役社長に報告しておりますが、コーポレート部門の内部監査については、監査の客観性・適正性を確保する観点から、外部の監査担当者より、直接、代表取締役社長に報告する運用としております。なお、監査実施上必要のあるときは、代表取締役社長が指名する者(内部監査を実施するにあたり、適切な能力を保持する社外の者も含む)を内部監査担当者とすることができるものとしております。(2)会計監査の状況当社は、EY新日本有限責任監査法人と監査契約を締結しております。会計監査業務を執行した公認会計士は、佐々木斉氏、前川伸哉氏であり、いずれもEY新日本有限責任監査法人に所属しております。また、当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士4名、その他6名であります。同監査法人及び当社監査に従事する同監査法人の業務執行社員と当社の間には、特別な利害関係はありません。継続監査年数については、佐々木斉氏、前川伸哉氏とも7年以内であるため、記載を省略しております。3.現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択している理由当社は、平成28年3月29日開催の第15期定時株主総会における決議に基づき、同日付で監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行いたしました。これにより、監査・監督機能の強化とコーポレート・ガバナンスの一層の充実を図るとともに、迅速な意思決定と業務執行により、経営の透明性と効率性を図ることを目的とした体制を構築しております。社内規程等によりステークホルダーの立場の尊重について規定IR活動の基本方針として、「株主、投資家をはじめとする、すべてのステークホルダーの皆様に対して適時・適切に会社の情報を開示することは、上場会社としての責務であり、この責務を果たすことが健全な証券市場を担う一員として必要不可欠であることを十分に認識し、常に株主や投資家の皆様の視点に立ち、迅速・正確かつ公平な会社情報の開示を行うことができることが重要である」と考えております。Ⅲ株主その他の利害関係者に関する施策の実施状況1.株主総会の活性化及び議決権行使の円滑化に向けての取組み状況株主総会招集通知の早期発送株主総会の3週間前を目安に招集通知を発送している。集中日を回避した株主総会の設定昨年は3月26日、今年は3月30日に実施した。2.IRに関する活動状況補足説明補足説明代表者自身による説明の有無アナリスト・機関投資家向けに定期的説明会を開催当社から案内し、代表取締役社長が説明会を主催している。ありIR資料のホームページ掲載当社HPにIR及びニュースリリースのコーナーを設け、関連資料(一部資料は英文も)を適時に開示している。IRに関する部署(担当者)の設置コーポレート部門内にIR担当部署を設置し、対応にあたっている。3.ステークホルダーの立場の尊重に係る取組み状況補足説明社内規程等によりステークホルダーの立場の尊重について規定企業行動規範を制定している。環境保全活動、CSR活動等の実施スポーツ分野におけるスポンサード・支援等を実施している。ステークホルダーに対する情報提供に係る方針等の策定会社情報開示規程を制定している。Ⅳ内部統制システム等に関する事項1.内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況当社は、次のとおり、内部統制システム構築の基本方針を制定するとともに、これに則った業務の適正を確保するための体制整備を行っております。1.当社及び子会社の取締役及び使用人の職務の執行が法令・定款に適合することを確保するための体制諸規程に基づき、取締役及び使用人の職務執行のモニタリングをコーポレート部門が行い、その結果をもとに、必要に応じて社内教育、研修を実施するものとしております。また、コーポレート部門は、監査等委員会と連携し、取締役及び使用人の職務の執行に関する状況把握、監視、対応を定期的に行い、取締役会に報告するものとしております。内部監査は、代表取締役社長の承認を受け指名された内部監査担当者により計画的に実施するものとしております。従業員に法令・定款の遵守を徹底するため、取締役会において、「コンプライアンス規程」を制定・施行するとともに、従業員が法令・定款等に違反する行為を発見した場合の報告体制として、内部通報制度を構築しております。併せて、法令等違反行為、不正行為に対する監視体制として、取締役及び使用人が直接相談、通報することのできる社内外の窓口を設置し、不正行為の早期発見・予防・コンプライアンス経営の強化を図っております。さらに、職場におけるハラスメントを防止することを目的として、「セクシャルハラスメント・パワーハラスメント防止規程」を制定し、実施しております。なお、子会社については、「関係会社管理規程」及び「コンプライアンス関連規程」を策定し、法令違反行為等による損害の発生及び拡大の予防に努めております。2.当社の取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制取締役の業務執行に係る情報の保存及び管理につき、取締役会により、全社的に統括する責任者が取締役の中から任命され、職務執行に係る情報を文書又は電磁的情報により電磁的に記録し、保存しております。また、これらの保存期間、保存場所等については、「文書管理規程」に従って適切に管理しております。なお、取締役は、これらの文書等を常時閲覧できるものとしております。3.当社及び子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制当社及び子会社の危険管理につき、組織横断的なリスクの状況把握、監視を適宜行い、各業務に付随するリスクの状況把握、監視を各部門が行っております。なお、コーポレート部門は、適宜監査等委員会と連携し、具体的なリスクを想定・分類し、有事の際の迅速かつ適切な情報伝達と緊急体制を整備するものとし、定期的に取締役会に対してリスク管理に関する事項を報告するものとしております。リスクに関する措置、対応及び再発防止等については、「リスク管理規程」に定め、適切な対応を実施する体制の確保を図っております。4.当社及び子会社の取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保する体制取締役の職務執行の効率性につき、取締役及び従業員が共有する全社的な目標を定め、この浸透を図ると共に、この目標達成に向けて各部門が実施すべき具体的な数値目標を担当取締役が定め、定期的に管理会計手法を用いて目標の達成をレビューし、結果をフィードバックすることにより、業務の効率性を確保するシステムを採用するものとしております。また、取締役会において、「関係会社管理規程」に基づき、子会社の経営上重要な協議事項の審議及び決議を行うとともに、子会社の取締役に対する指導、助言を行っております。5.当社並びにその親会社及び子会社からなる企業集団における業務の適正を確保するための体制当社は、子会社における情報の共有化、指示の伝達等が効率的に行われる体制を構築するとともに、状況に応じた適切な管理を実施しております。また、当社は、「関係会社管理規程」に基づき、子会社に対して業務執行状況・財務状況等を定期的に報告させ、重要な意思決定及び事業活動に重要な影響を及ぼす事項について、適時適切な報告をさせる体制を整備しております。さらに、監査等委員である取締役は、子会社の監査を実施し、監査結果を取締役会、コーポレート部門並びに監査等委員会に報告するとともに、当社グループのリスク管理状況やコンプライアンス活動状況についての評価を行い、必要に応じ助言、改善提案等を行っております。6.当社の監査等委員会の職務を補助すべき使用人に関する事項及び当該使用人の取締役(監査等委員であるものを除く)からの独立性並びに当該使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項監査等委員会は、その職務の遂行に必要な場合、コーポレート部門所属の使用人の中から補佐する者を求めることができ、かつ、当該使用人の異動、評価等は、監査等委員会の意見を尊重して行うものとなっており、監査等委員ではない取締役からの独立性を確保しております。さらに、監査等委員は、当該使用人に対し、職務に必要な事項を指示することができ、当該使用人は、当該指示された職務につき、監査等委員でない取締役の指揮命令を受けない体制となっております。7.当社及び子会社の取締役及び使用人が監査等委員会に報告するための体制、その他の監査等委員会への報告に関する事項取締役及びコーポレート部門は、以下の当社及び子会社のコンプライアンスに係る重要事項を、定期的に監査等委員会に報告します。(1)重要な機関決定事項(2)重要な経営状況に関する事項(3)会社に著しい損害を及ぼすおそれのある事項(4)内部監査状況及びリスク管理に関する重要事項(5)重大な法令・定款違反(6)取締役及び使用人からの報告事項のうち、コンプライアンスに係る重要事項(7)その他、コンプライアンス上の重要事項なお、子会社については、「関係会社管理規程」及び「コンプライアンス関連規程」に基づき、コンプライアンス上の問題を発見した場合に当社内部通報窓口に通報・相談を行うことができる体制となっており、同窓口は、通報等の内容を速やかに監査等委員会に報告することとなっております。8.当社の監査等委員会に報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取り扱いを受けないことを確保するための体制 当社は、「コンプライアンス規程」の他、「内部通報・相談窓口について」という運用文書を定め、通報窓口が通報・相談の受付、事実確認及び調査等で知り得た秘密事項を漏らすことを禁止し、漏洩した場合には、当社規程に従って懲戒処分を課する運用を実施するとともに、いかなる場合においても、上記通報窓口への通報・相談者に対して不利益な取扱いをすることを禁止しております。9.当社の監査等委員の職務の執行について生ずる費用または債務の処理に係る方針に関する事項 当社は、監査等委員が当社に対し、その職務の執行について、会社法第399条の2第4項に基づく費用の前払い等の請求をしたときは、必要でないと合理的に認められる費用を除き、速やかに当該費用または債務を処理する体制となっております。10.その他監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制 監査等委員会は、業務執行取締役及び重要な使用人に対してヒアリングを実施することができるとともに、代表取締役社長、会計監査人及び法律顧問と随時意見交換等を実施できる体制となっております。11.財務報告に係る業務の適正を確保するための体制 会社法及び金融商品取引法に対応するため、コーポレート部門により、当社及び当社グループ各社の財務報告に係る内部統制の評価システムを整備し、会計監査人による監査に備えるものとしております。2.反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況当社は、反社会的勢力の排除を実践するため、反社会的勢力チェックマニュアルを策定してこれを当社取引に適用し、「会社は、いかなる場合においても、反社会的勢力に対し、金銭その他の経済的利益を提供しない」との基本姿勢を取っております。具体的には、東京都暴力追放推進センターや日経テレコン等の外部機関からの情報収集等により、新規取引先の事前チェック及び既存取引先の継続的なチェックを行うとともに、取引先とは反社会的勢力であることが判明した場合には契約解除する旨の条項を入れた契約条項又は覚書を別途交わしております。また、当社では、コンプライアンス教育などの機会を設け、定期的にその内容の周知徹底を図っており、必要に応じて法律顧問等と協議・相談を行う体制を整えております。Ⅴその他1.買収防衛策の導入の有無買収防衛策の導入の有無なし該当項目に関する補足説明―――2.その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項当社は、「会社情報開示規程」及び「内部者取引管理規程」を制定し、管理担当取締役統括の下、財務担当とは別にIR担当を設置する等、ディスクロージャーへの積極的な取組みをコーポレート・ガバナンスの一環と位置づけております。当社は、株主、投資家等に対する経営の透明性、公平性及び継続性の向上という観点から、IR担当を中心に迅速なディスクロージャー情報の収集と提供に努めており、金融商品取引法及び貴証券取引所が定める適時開示に関する規則等に準拠した情報の開示に努めるほか、当社を理解していただくために有効であると当社が判断する情報についても、タイムリーかつ積極的に開示しております。当社が取得した情報は、管理担当取締役の管理の下に集約し、財務担当、IR担当と協議の上、「会社情報開示規程」及び「内部者取引管理規程」所定の手続を得た上で、公表すべき情報を適時に公表する体制となっております。また、従業員に対する周知・教育に関し、経営者のディスクロージャーへの取り組み方針や開示書類の項目のみならず、インサイダー取引防止に関する定期的な周知・教育も行ってまいります。株主総会選任・解任選任・解任取締役(監査等委員でない取締役)監査等監査等委員会(監査等委員である取締役)報告選定・解職・監督連携代表取締役コーポレート部門取締役会報告指示・承認報告指示内部監査各部門会計監査人連携連携会計監査【適時開示のフロー】情報開示担当者(コーポレート部門)情報取扱責任者(管理担当取締役)※開示内容の原案作成開示義務の確認※開示原案の確認開示義務の確認代表取締役※開示の承認取締役会※開示の承認【注】【注】開示内容に応じ、情報取扱責任者が上程情報開示監査法人※開示原案の確認会計監査事業担当取締役監査等委員※相談・助言証券取引所顧問弁護士※相談・助言

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