グリーンランドリゾート(9656) – 定款 2022/03/30

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開示日時:2022/03/30 13:31:00

損益

決算期 売上高 営業益 経常益 EPS
2018.12 781,053 56,479 57,959 29.17
2019.12 835,964 68,446 69,507 37.43
2020.12 461,687 -46,193 -33,891 -61.29

※金額の単位は[万円]

キャッシュフロー

決算期 フリーCF 営業CF
2018.12 43,105 82,798
2019.12 77,390 110,929
2020.12 -82,168 -62,438

※金額の単位は[万円]

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グリーンランドリゾート株式会社定款 第1章 総 則 第1条 当会社は、グリーンランドリゾート株式会社と称する。 2.英文では、GREENLAND RESORT COMPANY LIMITED と表わす。 (商号) (目的) 第2条 当会社は、次の事業を営むことを目的とする。 (1)観光事業及び旅館業 (2)遊園地、ゴルフ場及びスポーツ施設の経営並びに料理店営業 (3)種苗、果実の栽培及び販売 (4)山林及び養魚場の経営 (5)駐車場及び給油所の経営 (6)生命保険媒介代理業 (7)不動産の貸借、売買、仲介及び鑑定 (8)造園工事の請負及び設計監理 (9)前各号に付帯関連する事業 第3条 当会社は、本店を熊本県荒尾市に置く。 第4条 当会社は、株主総会及び取締役のほか、次の機関を置く。 (本店の所在地) (機関) (1)取締役会 (2)監査役 (3)監査役会 (4)会計監査人 (公告方法) 第5条 当会社の公告方法は、電子公告とする。ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合は、日本経済新聞に掲載して行う。 第2章 株 式 (発行可能株式総数) 第6条 当会社の発行可能株式総数は、20,000,000 株とする。 (単元株式数) 第7条 当会社の単元株式数は、100 株とする。 (単元未満株式についての権利) 第8条 当会社の株主は、その有する単元未満株式について、次に掲げる権利以外の権利を行使することができない。 (1)会社法第 189 条第 2 項各号に掲げる権利 (2)会社法第 166 条第 1 項の規定による請求をする権利 (3)株主の有する株式数に応じて募集株式の割当て及び募集新株予約権の割当てを受け第9条 当会社は、会社法第 165 条第 2 項の規定により、取締役会の決議によって自己の株式る権利 (自己の株式の取得) を取得することができる。 (株主名簿管理人) 第 10 条 当会社は、株主名簿管理人を置く。 2.株主名簿管理人及びその事務取扱場所は、取締役会の決議によって定め、これを公告3.当会社の株主名簿及び新株予約権原簿の作成ならびに備置きその他の株主名簿及び新株予約権原簿に関する事務は、株主名簿管理人に委託し、当会社においてはこれを取扱する。 わない。 (株式取扱規則) 第 11 条 当会社の株式に関する取扱い及び手数料は、法令または本定款のほか、取締役会において定める株式取扱規則による。 第3章 株主総会 (招集) 時招集する。 (定時株主総会の基準日) 第 12 条 当会社の定時株主総会は、毎年3月に招集し、臨時株主総会は、必要がある場合に随第 13 条 当会社の定時株主総会の議決権の基準日は、毎年 12 月 31 日とする。 (招集権者及び議長) 第 14 条 株主総会は、社長がこれを招集し、議長となる。 2.社長に事故があるときは、取締役会においてあらかじめ定めた順序に従い、他の取締役が株主総会を招集し、議長となる。 (電子提供措置等) 第 15 条 当会社は、株主総会の招集に際し、株主総会参考書類等の内容である情報について、電子提供措置をとるものとする。 2.当会社は、電子提供措置をとる事項のうち法務省令で定めるものの全部または一部について、議決権の基準日までに書面交付請求をした株主に対して交付する書面に記載しないことができる。 (決議の方法) 第 16 条 株主総会の決議は、法令または本定款に別段の定めがある場合のほかは、出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数をもって行う。 2.会社法第 309 条第 2 項に定める決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う。 (議決権の代理行使) ることができる。 らない。 第 17 条 株主は、当会社の議決権を有する他の株主1名を代理人として、その議決権を行使す2.株主または代理人は、株主総会毎に代理権を証する書面を当会社に提出しなければな 第4章 取締役及び取締役会 (取締役の員数) 第 18 条 当会社の取締役は 10 名以内とする。 第 19 条 取締役の選任決議は、株主総会において議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う。 2.取締役の選任決議は、累積投票によることができない。 (取締役の選任) (取締役の任期) 第 20 条 取締役の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結のときまでとする。ただし、増員または補欠として選任された取締役の任期は、他の在任取締役の任期の満了するときまでとする。 (代表取締役及び役付取締役) 第 21 条 取締役会は、その決議によって、代表取締役若干名を選定する。 2.取締役会は、その決議によって取締役会長、取締役社長各1名、取締役副社長、専務取締役、常務取締役各若干名を定めることができる。 (取締役会の招集通知) 第 22 条 取締役会の招集通知は、各取締役及び各監査役に対し、会日の3日前までに発する。ただし、緊急の場合には、この期間を短縮することができる。 2.取締役及び監査役全員の同意があるときは、招集の手続きを経ないで取締役会を開催することができる。 (取締役会の決議の省略) みなす。 (取締役会規則) 会規則による。 第 23 条 当会社は、会社法第 370 条の要件を満たしたときは、取締役会の決議があったものと第 24 条 取締役会に関する事項は、法令または本定款のほか、取締役会において定める取締役(取締役の報酬等) 第 25 条 取締役の報酬、賞与その他の職務執行の対価として当会社から受ける財産上の利益(以下、「報酬等」という。)は、株主総会の決議によって定める。 (取締役の責任免除) ることができる。 第 26 条 当会社は、会社法第 426 条第 1 項の規定により、取締役会の決議をもって、会社法第423 条第 1 項の取締役(取締役であった者を含む。)の責任を法令の限度において免除す2.当会社は、会社法第 427 条第 1 項の規定により、社外取締役との間に、会社法第 423条第 1 項の賠償責任を限定する契約を締結することができる。ただし、当該契約に基づく賠償責任の限度額は法令が規定する額とする。 第5章 監査役及び監査役会 (監査役の員数) 第 27 条 当会社の監査役は、4名以内とする。 第 28 条 監査役の選任決議は、株主総会において議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う。 (監査役の選任) (監査役の任期) 第 29 条 監査役の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結のときまでとする。ただし、任期の満了前に退任した監査役の補欠として選任された監査役の任期は、その退任した監査役の任期の満了するときまでとする。 2.補欠監査役の選任に係る決議の効力は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の開始のときまでとする。 (常勤の監査役及び常任監査役) 第 30 条 監査役会は、その決議によって常勤の監査役を選定する。 2.監査役会は、その決議によって常任監査役を選定することができる。 (監査役会の招集通知) 第 31 条 監査役会の招集通知は、各監査役に対し、会日の3日前までに発する。ただし、緊急の場合には、この期間を短縮することができる。 2.監査役全員の同意があるときは、招集の手続きを経ないで監査役会を開催することができる。 (監査役会規則) 会規則による。 (監査役の報酬等) (監査役の責任免除) 第 32 条 監査役会に関する事項は、法令または本定款のほか、監査役会において定める監査役第 33 条 監査役の報酬等は、株主総会の決議によって定める。 第 34 条 当会社は、会社法第 426 条第 1 項の規定により、取締役会の決議をもって、会社法423 条第 1 項の監査役(監査役であった者を含む。)の責任を法令の限度において免除することができる。 2.当会社は、会社法第 427 条第 1 項の規定により、社外監査役との間に、会社法第 423条第 1 項の賠償責任を限定する契約を締結することができる。ただし、当該契約に基づく賠償責任の限度額は法令が規定する額とする。 (相談役及び顧問) 第 35 条 取締役会の決議によって、当会社に相談役及び顧問各若干名を定めることができる 第6章 相談役及び顧問 第7章 計 算 (事業年度) 第 36 条 当会社の事業年度は、毎年1月1日から 12 月 31 日までとする。 (剰余金の配当の基準日) 第 37 条 当会社の剰余金の期末配当の基準日は、毎年 12 月 31 日とする。 第 38 条 当会社は、取締役会の決議によって、毎年6月 30 日を基準日として中間配当をする(中間配当) ことができる。 (配当金の除斥期間) 附則 第 39 条 配当財産が金銭である場合は、支払い開始の日から5年を経過しても受領されないときは、当会社は、その支払義務を免れる。 第1条 変更前定款第 15 条(株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供)の削除及び変更後定款第 15 条(電子提供措置等)の新設は、会社法の一部を改正する法律(令和元年法律第 70 号)附則第1条ただし書きに規定する改正規定の施行の日である 2022年9月1日(以下「施行日」という)から効力を生ずるものとする。 2.前項の規定にかかわらず、施行日から6か月以内の日を株主総会の日とする株主総会については、変更前定款第 15 条(株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供)はなお効力を有する。 3.本附則は、施行日から6か月を経過した日または前項の株主総会の日から3か月を経過した日のいずれか遅い日後にこれを削除する。 【沿革】 1.昭和 55 年1月8日認証 熊本地方法務局所属公証人岩隈政照 2.昭和 55 年3月 21 日改定 営業年度を1月1日~12 月 31 日とすることに伴う所要の改定 3.昭和 60 年3月 27 日改定 発行する株式の総数改定(140 千株→560 千株) 4.昭和 63 年3月 31 日改定 営業年度を4月1日~3月 31 日とすることに伴う所要の改定 監査役2名以内→3名以内 代表取締役3名以内→若干名 会長1名、常務取締役若干名を置くことができる。 5.平成元年6月 30 日改定(同年9月1日発効) 単位株制度設定(1単位 1000 株) 発行する株式の総数改定(200 万株→2000 万株) 額面金額改定(500 円→50 円) 名義書換代理人制度 6.平成2年6月 29 日改定 商号変更(㈱グリーンランド→三井グリーンランド㈱) 常勤監査役規定の新設 7.平成3年6月 28 日改定 定款紙の変更、中間配当規定の新設、その他文言の整理 8.平成4年6月 26 日改定 保振制度の実施に伴い、「実質株主・実質株主名簿」の取扱を明確化 株主名簿閉鎖制度の廃止 公告方法の変更の効力発生日を定めた附則を削除 9.平成6年6月 29 日改定 目的の追加(「造園業の請負及び設計監理」を追加) 1単位の株式数の改定(1000 株→100 株〔本効力発生は平成6年8月1日〕) 監査役規定の改定(員数3名→4名、任期2年内→3年内、監査役会の規定の追加) 10.平成 10 年6月 26 日改定 取締役会の決議をもって株式消却ができるよう所要の改定 営業年度を1月1日~12月 31 日とすることに伴う所要の改定 11.平成 14 年3月 28 日改定 商法の改正により単元株制度導入などに伴う所要の改定 12.平成 15 年3月 27 日改定 商法の改正により監査役任期伸長などに伴う所要の改定 株券失効制度創設に伴う所要の改定箇所の効力発生日を定めた附則 13.平成 16 年3月 25 日改定 商法の改正により取締役会の決議をもって自己株式の買受ができるよう規定の新設 株券失効制度創設に伴う所要の改定箇所の効力発生日を定めた附則を削除 商号変更、電子公告制度導入、特別決議の定足数緩和、役員退職慰労金制度廃止に伴う所要の改14.平成 18 年3月 30 日 定 15.平成 18 年 7 月 1 日 商号変更の効力発生日を定めた附則を削除 16.平成 19 年3月 29 日改正 責任軽減他所要の改定 17.平成 21 年3月 27 日改正 18.平成 22 年1月6日改正 株券電子化に伴う附則の削除 19.令和4年3月 30 日改正 会社法の施行に伴う機関、株券の発行、株主名簿管理人を置く旨の定め。単元未満株式の権利、インターネットによる株主総会参考書類等の開示、取締役会の決議の省略、取締役及び監査役の株券電子化に伴い、株券の存在を前提とした規定の削除、条数の繰上げ、附則の新設等所要の改定、並びに、補欠監査役選任決議の効力を2年とする規定の新設 「会社法の一部を改正する法律(令和元年法律第 70 号)」に基づく株主総会参考資料等の電子提供制度に関する規定(令和4年9月1日施行)に対応するための、電子提供措置をとる旨の定め、書面交付請求をした株主に交付する書面の記載事項の範囲を限定するための規定の新設、これまでの株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供の規定の削除ならびに効力発生日等に関する附則の新設。 以上

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