第一屋製パン(2215) – 定款 2022/03/30

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開示日時:2022/03/31 09:57:00

損益

決算期 売上高 営業益 経常益 EPS
2018.12 2,514,500 -56,800 -42,900 -76.82
2019.12 2,475,100 -55,400 -47,800 -79.63
2020.12 2,402,100 -46,200 -32,400 -53.18

※金額の単位は[万円]

株価

前日終値 50日平均 200日平均 実績PER 予想PER
544.0 541.68 728.195

※金額の単位は[円]

キャッシュフロー

決算期 フリーCF 営業CF
2018.12 -23,400 34,800
2019.12 -56,000 31,700
2020.12 -36,000 23,300

※金額の単位は[万円]

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定 款 (2022 年 3 月 30 日改正) 第一屋製パン株式会社 定 款 第 1 章 総 則 2022 年 3月 30 日改正 第 1 条 当会社は第一屋製パン株式会社と称し、英文ではFIRST BAKING CO.,LTD.と(商 号) (目 的) 称する。 第2条 当会社は次の事業を営むことを目的とする。 (1) 各種パン類、菓子類その他食品の製造並びに販売 (2) 各種ビン詰、缶詰の製造並びに販売 (3) 喫茶店並びに飲食店の経営 (4) 不動産の賃貸借及び売買 (5) スポーツ及び娯楽施設の所有、賃貸及び経営 (6) 貨物自動車運送業及び自動車運送取扱業 (7) 損害保険代理業及び生命保険の募集に関する業務 (8) コンビニエンスストアの経営 (9) 建物及び食品工場の設備、備品の保守管理及び清掃業務 (10)石油製品類の販売 (11)酒類及び煙草の販売 (12)前記 1 号から 11 号に関する助言、指導、コンサルタント (13)労働者派遣事業 (14)前各号に付帯し又は関連する一切の事業 (本店所在地) 第3条 (機 関) 第4条 (公告方法) 当会社は本店を東京都小平市に置く。 (1) 取締役会 (2) 監査役 (3) 監査役会 (4) 会計監査人 当会社は、株主総会及び取締役のほか、次の機関を置く。 第5条 当会社の公告方法は、電子公告とする。但し、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合の公告方法は、日本経済新聞に掲載する方法とする。 1 第一屋製パン株式会社 定 款 2022 年 3月 30 日改正 第2章 株 式 (発行可能株式総数) 第6条 当会社の発行可能株式総数は 13,200,000 株とする。 (単元株式数) 第7条 (単元未満株式についての権利) 当会社の単元株式数は 100 株とする。 第8条 当会社の単元未満株式を有する株主は、その有する単元未満株式について、次に掲げる権利以外の権利を行使することができない。 (1) 会社法第 189 条第 2 項各号に掲げる権利 (2) 会社法第 166 条第 1 項の規定による請求をする権利 (3) 株主の有する株式数に応じて募集株式の割当を受ける権利及び募集新株予約権の割当を受ける権利 (自己の株式の取得) 第9条 当会社は、会社法第 165 条第 2 項の規定により、取締役会の決議によって市場取引等により自己の株式を取得することができる。 (株主名簿管理人) 第 10 条 当会社は、株主名簿管理人を置く。 2 株主名簿管理人及びその事務取扱場所は取締役会の決議によって定め、これを公告3 当会社の株主名簿及び新株予約権原簿の作成並びにこれらの備置きその他の株主名簿、新株予約権原簿に関する事務はすべて株主名簿管理人に委託し、当会社においする。 てはこれを取扱わない。 (株式取扱規則) 式取扱規則による。 第 11 条 当会社の株式に関する取扱いは、法令又は定款のほか、取締役会において定める株2 第一屋製パン株式会社 定 款 2022 年 3月 30 日改正 第3章 株主総会 第 12 条 当会社の定時株主総会は、毎年 3 月にこれを招集し、臨時株主総会は、必要あるときに(招 集) 随時これを招集する。 (定時株主総会の基準日) (招集権者及び議長) 第 13 条 当会社の定時株主総会の議決権の基準日は、毎年 12 月 31 日とする。 第 14 条 株主総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役会の決議にもとづき取締役会長又は取締役社長が招集し、その議長となる。 2 取締役会長及び取締役社長に事故があるときは、取締役会の決議をもってあらかじめ定めた順序に従い、他の取締役が株主総会を招集し、議長となる。 (決議の方法) 第 15 条 株主総会の決議は、法令又は定款に別段の定めがある場合を除き、出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数をもって行う。 2 会社法第 309 条第 2 項に定める決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の 3 分の 1 以上を有する株主が出席し、その議決権の 3 分の 2 以上をもって行う。 第 16 条 株主は、当会社の議決権を有する他の株主 1 名を代理人として、その議決権を行使す2 株主又は代理人は、株主総会毎に代理権を証する書面を当会社に提出しなければな(議決権の代理行使) ることができる。 らない。 (電子提供措置等) 第 17 条 当会社は、株主総会の招集に際し、株主総会参考書類等の内容である情報について、電子提供措置をとるものとする。 2 当会社は、電子提供措置をとる事項のうち、法務省令で定めるものの全部又は一部について、議決権の基準日までに書面交付請求した株主に対して交付する書面に記載しないことができる。 第4章 取締役及び取締役会 (取締役の員数) 第 18 条 当会社の取締役は 12 名以内とする。 3 第一屋製パン株式会社 定 款 2022 年 3月 30 日改正 第 19 条 取締役の選任決議は、株主総会において、議決権を行使することができる株主の議決権の 3 分の 1 以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う。 2 取締役の選任決議は、累積投票によらないものとする。 (取締役の選任) (取締役の任期) 第 20 条 取締役の任期は、選任後 2 年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時2 補欠又は増員のため、選任された取締役の任期は、他の在任取締役の任期の満了す株主総会の終結の時までとする。 る時までとする。 (取締役会の招集権者及び議長) 第 21 条 取締役会は、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役会長又は取締役社長が招集し、その議長となる。取締役会長及び取締役社長に事故があるときは、取締役会の決議をもってあらかじめ定めた順序により他の取締役がこれに当たる。 2 取締役会の招集通知は、各取締役及び各監査役に対して会日の 3 日前に発する。但し、緊急の必要があるときは、その期間を短縮することができる。 3 取締役及び監査役の全員の同意があるときは、招集の手続を経ないで取締役会を開催することができる。 (取締役会及びその決議の方法) 第 22 条 当会社の業務執行上重要な事項は取締役会の決議によりこれを行う。 2 取締役会の決議は、議決に加わることができる取締役の過半数が出席し、出席した取締役の過半数をもって行う。 3 当会社は、会社法第 370 条の要件を満たす場合は、取締役会の決議の目的である事項につき、取締役会の決議があったものとみなす。 第 23 条 取締役会は、その決議によって代表取締役を選定する。 第 24 条 取締役会は、その決議によって社長 1 名を選定し、必要あるときは、名誉会長 1 名及び会長 1 名並びに副社長、専務取締役、常務取締役及び相談役各若干名を定めることが (代表取締役) (役付取締役の員数) できる。 (取締役の報酬等) 第 25 条 取締役の報酬、賞与その他の職務執行の対価として当会社から受ける財産上の利益は、株主総会の決議によって定める。 4 第一屋製パン株式会社 定 款 2022 年 3月 30 日改正 (社外取締役の責任限定契約) 第 26 条 当会社は、会社法第 427 条第 1 項の規定により、社外取締役との間で、会社法第 423条第 1 項の賠償責任を限定できる契約を締結することができる。ただし、当該契約に基づく賠償責任の限度額は、法令に定める最低責任限度額とする。 第5章 監査役及び監査役会 (監査役の員数) (監査役の選任) 第 27 条 当会社の監査役は 4 名以内とする。 第 28 条 監査役の選任決議は、株主総会において、議決権を行使することができる株主の議決権の 3 分の 1 以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う。 (補欠監査役の選任に係る決議の効力) 第 29 条 補欠監査役の選任に係る決議の効力は、選任後 2 年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の開始の時までとする。 第 30 条 監査役の任期は、選任後 4 年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時2 任期の満了前に退任した監査役の補欠として選任された監査役の任期は、退任した監株主総会の終結の時までとする。 査役の任期の満了する時までとする。 第 31 条 監査役会は、その決議によって常勤の監査役を選定する。 第 32 条 監査役会の招集通知は、各監査役に対して会日の 3 日前に発する。但し、緊急の必要があるときは、その期間を短縮することができる。 2 監査役全員の同意があるときは、招集の手続を経ないで監査役会を開催することがで (監査役の任期) (常勤監査役) (監査役会の招集) きる。 (監査役会の決議の方法) う。 (監査役の報酬等) 第 33 条 監査役会の決議は、法令に別段の定めがある場合を除き、監査役の過半数をもって行第 34 条 監査役の報酬、賞与その他の職務執行の対価として当会社から受ける財産上の利益は、株主総会の決議によって定める。 5 第一屋製パン株式会社 定 款 2022 年 3月 30 日改正 (社外監査役の責任限定契約) 第 35 条 当会社は、会社法第 427 条第 1 項の規定により、社外監査役との間で、会社法第 423条第 1 項の賠償責任を限定できる契約 を締結することができる。ただし、当該契約に基づく賠償責任の限度額は、法令に定める最低責任限度額とする。 第6章 会計監査人 第 36 条 会計監査人は、株主総会において選任する。 第 37 条 会計監査人の任期は、選任後 1 年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する2 前項の定時株主総会において別段の決議がなされないときは、当該定時株主総会に定時株主総会の終結の時までとする おいて再任されたものとする。 第7章 計 算 第 38 条 当会社の事業年度は、毎年 1 月 1 日から 12 月 31 日までの 1 年とする。 第 39 条 当会社の期末配当の基準日は、毎年 12 月 31 日とする。 第 40 条 当会社は、取締役会の決議によって、毎年 6 月 30 日を基準日として中間配当をすることができる。 第 41 条 配当財産が金銭である場合は、支払開始の日から満 3 年を経過してもなお受領されないときは、当会社はその支払の義務を免れるものとする。未払の期末配当金及び中間配当金には利息をつけない。 (選任方法) (任 期) (事業年度) (選任方法) (選任方法) (選任方法) 6 第一屋製パン株式会社 定 款 2022 年 3月 30 日改正 (附則) 1. 変更前定款第 17 条(株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供)の削除及び変更後定款第 17 条(電子提供措置等)の新設は、会社法の一部を改正する法律(令和元年法律第 70 号)附則第 1 条ただし書きに規定する改正規定の施行の日(以下「施行日」という。)から効力を生ずるものとする。 2. 前項の規定にかかわらず、施行日から6か月以内の日を株主総会の日とする株主総会については、変更前定款第 17 条はなお効力を有する。 3. 本附則は、施行日から6か月を経過した日又は前項の株主総会の日から3か月を経過した日のいずれか遅い日後にこれを削除する。 以 上 7

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