I-PEX(6640) – コーポレート・ガバナンスに関する報告書 2022/04/01

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開示日時:2022/04/01 18:30:00

損益

決算期 売上高 営業益 経常益 EPS
2018.12 5,267,400 71,900 94,900 -112.58
2019.12 5,401,900 150,600 167,600 54.83
2020.12 5,453,100 291,100 341,900 61.5

※金額の単位は[万円]

株価

前日終値 50日平均 200日平均 実績PER 予想PER
1,977.0 2,023.62 2,149.785 6.93 9.77

※金額の単位は[円]

キャッシュフロー

決算期 フリーCF 営業CF
2018.12 -473,400 437,000
2019.12 -224,700 599,400
2020.12 260,500 919,500

※金額の単位は[万円]

▼テキスト箇所の抽出

コーポレートガバナンスCORPORATE GOVERNANCEI-PEX Inc.最終更新日:2022年4月1日I-PEX株式会社代表取締役 社長執行役員 土山 隆治問合せ先:経営企画統括部 075-611-7155証券コード:6640https://www.corp.i-pex.com当社のコーポレート・ガバナンスの状況は以下のとおりです。Ⅰコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報1.基本的な考え方当社は、グローバル企業として、経営環境のめまぐるしい変化に迅速に対応し、永続的な成長と発展に努め、企業価値を高め、当社のステークホルダーである株主、従業員、取引先、地域社会等の全てに対し、社会的責任を果たしていくため、健全で透明性のある経営管理体制の充実及び強化に努め、法令遵守経営の徹底に取り組んでおります。尚、当社は2017年3月30日開催の第54期定時株主総会において、監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行しております。取締役会における議決権を有する監査等委員により、取締役会の監督機能を一層強化して経営の透明性を確保し、更に重要な業務執行の決定の全部又は一部を取締役へ委任することにより、迅速な意思決定を実現することで、企業価値向上の実現を図ってまいります。【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】【補充原則2-3-1 社会・環境問題をはじめとするサステナビリティを巡る課題への取組み】当社は、サステナビリティを巡る課題について、リスクの減少のみならず収益機会にもつながる重要な経営課題であると認識し、具体的に対処すべき内容や方法について明らかにしていくことについて、現在検討を進めております。【補充原則2-4-1 中核人材の登用等における多様性の確保】当社は、人材の多様性の確保と人材育成が中長期的な企業価値の向上に繋がるものと考え、重要な課題と捉えております。現在、女性・外国人・中途採用者の管理職への登用等での制限は特に設けておりませんが、多様性確保に向けた人材育成や社内環境整備の取組みについては、その方針も含め検討を進めてまいります。【補充原則3-1-3 サステナビリティについての取組み等】当社は、サステナビリティの取組みおよび、人的資本や知的財産への投資等について、重要な経営課題であると認識しております。今後TCFDまたはそれと同等の枠組みに基づく開示も含め、検討を進めてまいります。【補充原則4-2-2 サステナビリティを巡る取組みについての基本的な方針の策定】当社は、サステナビリティを巡る課題について、リスクの減少のみならず収益機会にもつながる重要な経営課題であると認識し、具体的に対処すべき内容や方法について明らかにしていくことについて、現在検討を進めております。また、事業ポートフォリオに関する基本的方針についても、合わせて検討を進めてまいります。【原則4-11 取締役会・監査役会の実効性確保のための前提条件】当社の取締役会は、現在、取締役7名で構成されており、女性もしくは外国人の取締役は選任しておりませんが、ものづくり分野での豊富な実務経験と能力を備える人物のほか、豊富な経営経験と財務・会計に関する十分な知識、法務及びコンプライアンスに関する専門知識を有する人物3名を社外取締役として選定していることから、多様性と客観性を十分に確保できる体制であると考えております。なお、中長期的な取締役会の構成については、経営戦略の進展や社会の変化に応じて、さらに多様な人材の登用を検討していくことが、取締役会の機能強化を図り、実効性をさらに高めていくための今後の課題と認識しております。【原則5-2 経営戦略や経営計画の策定・公表】1.資本政策の基本的な方針当社は、持続的な成長と中長期的な企業価値向上に向けて、「収益性」、「株主還元」、「財務健全性」の3つのバランスを取りながら、資本政策を推進します。その実現に向けてどのように経営資源を配分するかを明らかにしていくことについて、現在検討を進めております。(1)収益性当社は自己資本利益率(ROE)を企業価値向上に関わる重要な指標と捉えています。投下資本利益率(ROIC)の展開を図ることにより、資本効率をより意識した事業運営に努め、中期的に8%を上回るROEを目指してまいります。(2)株主還元安定的な配当を継続するとともに、収益性の向上により得られる資金と成長投資の機会を総合的に勘案しつつ、株主還元の拡充に取り組みます。配当性向の水準として、中期的に30%を目指してまいります。 (3)財務健全性の維持戦略的な成長投資を実現しつつ、財務健全性を維持いたします。2.適用時期2022年12月期より適用いたします。【補充原則5-2-1 事業ポートフォリオの基本方針や見直しの状況の公表】当社は、経営戦略や経営計画の策定・公表と合わせて、事業ポートフォリオに関する基本的方針についても、現在検討を進めております。経営戦略上の課題をはじめ、分かりやすく説明できるよう取り組んでまいります。【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示】【原則1-2-4 議決権電子行使・招集通知の英訳】当社は、株主における機関投資家や海外投資家の比率等も踏まえ、議決権の電子行使を可能とするための環境整備を進め、議決権電子行使プラットフォームの利用や招集通知の英訳を実施しております。【原則1-4 政策保有株式】〈政策保有に関する方針〉当社は、取引先との関係維持・強化の観点から総合的に勘案し、当社の持続的な企業価値向上に資すると判断される場合を除き、原則として政策保有をしないことを方針としております。保有する株式については、中長期的な観点から保有意義についての検証を定期的に行い、保有の意義が必ずしも十分でないと判断される銘柄については、縮減を図ります。〈政策保有株式に係る議決権行使基準〉当社は、議決権の行使にあたっては中長期的な観点に立ち、当社及び当該企業の企業価値向上に資するか否かで総合的に判断することとします。【原則1-7 関連当事者間の取引】当社では、取締役と取引を行う場合、及び取締役が競業取引を行う場合は、取締役会の決議を要することを取締役会規則に定めております。このほか、取締役の近親者と当社及び当社子会社間の取引の有無、並びに取締役及び取締役の近親者が過半数の議決権を保有する会社と当社及び当社子会社間の取引の有無について、各取締役に定期的に報告を求め、取引の妥当性について確認しております。また、主要株主を含む第三者と取引を開始する場合は、該当する社内規則に従って承認を得ることとしております。なお、関連当事者との取引については、法令に従って開示しております。【原則2-6 企業年金のアセットオーナーとしての機能発揮】当社は、規約型確定給付企業年金制度を導入しており、積立金の運用が従業員の資産形成と当社の財政に影響を与えることから、その運用をスチュワードシップ・コードの受け入れを表明している運用機関に委託するとともに、運用機関に対するモニタリングを実施しております。【原則3-1 情報開示の充実】(1)会社の目指すところ(経営理念等)や経営戦略、経営計画当社ウェブサイト及び決算説明資料に掲載しております。https://www.corp.i-pex.comI-PEX Vision 2030https://www.corp.i-pex.com/ja/ir/i-pex-vision-2030(2)コーポレートガバナンスに関する基本的な考え方と基本方針上記「1.1. 基本的な考え方」に記載しております。(3)取締役会が経営陣幹部・取締役の報酬を決定するに当たっての方針と手続下記「2.1.機関構成・組織運営等に係る事項【取締役報酬関係】<報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容>」に記載しております。(4)取締役会が経営陣幹部の選解任と取締役候補の指名を行うに当たっての方針と手続下記【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示】【補充原則4-11-1】 に記載しております。(5)取締役会が経営陣幹部の選解任と取締役候補の指名を行う際の、個々の選解任・指名についての説明すべての取締役候補者の選任理由を株主総会招集通知の参考書類に記載しております。また、経営陣幹部の選解任は、指名・報酬委員会の答申を受け取締役会で決議しております。【補充原則4-1-1 取締役会の役割、経営陣への委任の範囲の明確化】当社取締役会では、法令及び定款に定めるもののほか、取締役会で決議する事項を次のとおり取締役会規則に定めております。・会社の方針に関する事項 ・株主総会に関する事項 ・決算に関する事項 ・役員に関する事項・その他の経営上の重要な事項及び取締役会が必要と認めた事項前記以外の業務執行の決定については、常務会に委ねており、その範囲は常務会規程に定めております。また、業務執行状況は、取締役会で報告しております。【補充原則4-1-3 後継者計画】代表取締役社長等の後継者計画について、取締役会の諮問機関である指名・報酬委員会において、定期的に協議を行っており、その答申を受け取締役会が決定することとしております。指名・報酬委員会は、社外取締役が委員の過半数を占め、委員長も社外取締役から選出しており、独立性を確保するとともに、客観的かつ実効性のある助言機能を備えております。【補充原則4-3-2、4-3-3 代表取締役の選解任の手続き】代表取締役社長の選解任については、取締役会の諮問機関である指名・報酬委員会における答申を受け取締役会が決定します。指名・報酬委員会は、社外取締役が委員の過半数を占め、委員長も社外取締役から選出しており、独立性を確保するとともに、客観的かつ実効性のある助言機能を備えております。【原則4-9 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質】当社では、会社法で定める社外取締役の要件及び東京証券取引所が定める独立性判断基準に沿って定量化された基準を策定し、現在及び過去の属性、人的関係、資本的関係、取引関係、一般株主と利益相反が生じる可能性の有無等も踏まえ、社外取締役の独立性について総合的に判断しております。【補充原則4-10-1 指名委員会・報酬委員会の設置】当社は、監査等委員会設置会社であり、独立取締役が取締役の過半数には達しておりませんが、社外取締役が委員長を務める任意の指名・報酬委員会を設置し、適切な関与助言を得ております。また指名・報酬委員会は、社外取締役が委員の過半数を占めることで独立性を確保するとともに、客観的かつ実効性のある助言機能を備えております。取締役候補の選任・解任については、指名・報酬委員会が取締役会の諮問を受けて検討を行い、取締役会が答申を得た上で十分に審議して決定しております。報酬の決定についても、株主総会で決議された報酬総額の枠内において、指名・報酬委員会が取締役会の諮問を受けて検討を行い、取締役会が答申を得た上で、取締役会で定めた報酬方針に則して報酬を決定しております。指名・報酬委員会の答申については最大限尊重することとし、個人別の報酬額に関しては答申の内容に従って決定しております。【補充原則4-11-1  取締役会全体としての知識・経験・能力のバランス、多様性及び規模に関する考え方】当社では、取締役会の構成は、定款で定める員数以内で、経営理念の実践による社会貢献を実現するために必要な規模と、取締役会全体として高度な専門性と識見の多様性を確保することを考慮しております。取締役候補者の選定においては、ものづくり分野またはものづくりをサポートする部門での豊富な実務経験と能力を備える人物であって、高い倫理観とグローバルな視点からものづくりを志向し、当社グループの持続的な発展に貢献することが期待できる人物を、社外取締役候補者の選定においては、豊富な経営経験または財務・会計・法務・コンプライアンスに関する高度な専門的識見を備え、取締役の職務執行を適切に監督、助言することが期待できる人物をそれぞれ選定することとしております。以上に基づき、取締役会の諮問を受けた指名・報酬委員会が検討を行い、取締役会に答申することとしております。また、本報告書提出日時点における当社取締役の知識・経験・能力等のスキル・マトリックスについては、本報告書の添付資料である【参考資料:取締役会の構成及びスキル・マトリックス】に記載しております。【補充原則4-11-2 取締役の他の上場会社の役員兼任状況】当社では、取締役が他社役員を兼任する場合は、取締役会の決議を要することを取締役会規則で定めております。かかる決議においては、兼任先の数及び職務内容が当社の役員としての業務執行を妨げるものでないことを確認することとしております。なお、当社では、取締役の重要な兼職状況について株主総会招集通知において毎年開示しております。【補充原則4-11-3 取締役会の実効性についての分析・評価】当社では、取締役会の現状について正しく理解し、より実効性の高い運営を目指すため、年1回取締役全員を対象としたアンケート(自己評価等)を実施し、回答結果に基づき取締役会の実効性について分析・評価を行っております。【補充原則4-14-2 取締役に対するトレーニングの方針】当社では、社内から取締役を登用する場合は、法令に基づく義務や責任についてオリエンテーションを行うとともに、必要に応じて外部機関による研修受講の機会を提供し受講費用を負担しております。社外から取締役を招へいする場合は、財務・組織に関する説明を行ったうえで、当社のものづくり(事業)への理解を深めていただくため、事業所、工場を視察し説明を受ける機会を提供しております。また、すべての役員に対して、その責務を果たすために必要な自己研鑽をその費用を会社が負担することで支援しております。このほか、年一回専門家による会社法制等に関する研修の機会を提供しております。【原則5-1 株主との建設的な対話に関する方針】当社は、持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に向けて、株主・投資家等(以下「株主等」)との建設的な対話を促進するため、以下の方針に基づき対応します。(1)代表取締役をIRに関する最高責任者とし、その任命を受けた情報開示担当役員(経営企画統括部長)が株主等との対話について統括し、建設的な対話の実現に努めます。(2)IR担当部門である経営企画統括部の他、財務統括部を配置し、情報開示担当役員(経営企画統括部長)の指揮の下、円滑かつ合理的に対話を進めるための連携を図り、適時・適切な情報開示に努めます。(3)株主総会及び個別面談以外に、決算説明会、株主総会後の事業説明会並びに施設見学会等を行い、株主等との対話の手段の充実を図ります。(4)対話において把握された株主等からの重要な意見・要望は、情報開示担当役員(経営企画統括部長)を通じて都度取締役会または経営陣に報告し、情報を共有します。(5)対話に当っては、インサイダー取引関連法令・規則に則り、インサイダー情報の管理を適切に行います。また、各四半期決算の発表日から遡る4週間を「IR自粛期間」とし、この期間中、当社の役職員は、決算内容や業績予測についてコメントすることや質問に答えることを控えます。氏名又は名称所有株式数(株)割合(%)外国人株式保有比率10%未満2.資本構成【大株主の状況】株式会社ディー・エム・シー株式会社日本カストディ銀行(信託口)日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口)I-PEX従業員持株会株式会社日本カストディ銀行(信託口9)小西大樹SMBC日興証券株式会社日本証券金融株式会社DFA INTL SMALL CAP VALUE PORTFOLIO (常任代理人シティバンク、エヌ・エイ東京支店)JP MORGAN CHASE BANK 385781(常任代理人株式会社みずほ銀行決済営業部6,821,4001,648,1001,566,000568,380474,300300,000221,700173,900149,900136,75036.438.808.363.032.531.601.180.920.800.73・「大株主の状況」については、2021年12月31日現在の状況を記載しております。・「大株主の状況」に記載しておりませんが、当社は自己株式199,866株(1.06%)を保有しております(2021年12月31日現在)支配株主(親会社を除く)の有無―――親会社の有無なし補足説明3.企業属性決算期業種上場取引所及び市場区分東京 第一部12 月電気機器直前事業年度末における(連結)従業員数1000人以上直前事業年度における(連結)売上高100億円以上1000億円未満直前事業年度末における連結子会社数 10社以上50社未満4.支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針―――5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情該当事項はありません。Ⅱ経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況1.機関構成・組織運営等に係る事項組織形態監査等委員会設置会社【取締役関係】定款上の取締役の員数定款上の取締役の任期取締役会の議長取締役の人数社外取締役の選任状況選任している社外取締役の人数15 名1 年社長7 名3 名社外取締役のうち独立役員に指定されている人数3 名会社との関係(1)橋口 純一庭野 修次若杉 洋一氏名属性abc会社との関係(※)hfegdijk他の会社の出身者他の会社の出身者他の会社の出身者上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者上場会社又はその子会社の業務執行者上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役※ 会社との関係についての選択項目※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」abc 上場会社の兄弟会社の業務執行者de 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家fg上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者)h 上場会社の取引先(d、e及びfのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ)ijk社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ)上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ)その他会社との関係(2)氏名適合項目に関する補足説明選任の理由監査等委員独立役員橋口 純一○○―――庭野 修次○○―――若杉 洋一○○―――【監査等委員会】橋口 純一氏は、経営者として及びグローバル企業での豊富な経験に基づく高い見識と幅広い知見を有しており、社外取締役として、その見識を当社の経営に反映していただけると判断いたしました。また、コーポレート・ガバナンス機能の充実を図るための資質と能力を備え、東京証券取引所が規定する独立性の判断基準にも該当しておらず、一般株主との間に利益相反が生じるおそれがないことから独立役員に指定しております。庭野 修次氏は、過去の会社役員等の経験から会社経営全般に精通しており、社外取締役として、その見識を当社の経営に反映していただけると判断いたしました。また、コーポレート・ガバナンス機能の充実を図るための資質と能力を備え、東京証券取引所が規定する独立性の判断基準にも該当しておらず、一般株主との間に利益相反が生じるおそれがないことから独立役員に指定しております。若杉 洋一氏は、弁護士として法務及びコンプライアンスに関する高度な専門知識と豊富な経験を有しており、社外取締役として、その見識を当社の経営に反映していただけると判断いたしました。 また、コーポレート・ガバナンス機能の充実を図るための資質と能力を備え、東京証券取引所が規定する独立性の判断基準にも該当しておらず、一般株主との間に利益相反が 生じるおそれがないことから独立役員に指定しております。委員構成及び議長の属性全委員(名)常勤委員(名)社内取締役(名)社外取締役(名)委員長(議長)監査等委員会3003 社外取締役監査等委員会の職務を補助すべき取締役及び使用人の有無あり当該取締役及び使用人の業務執行取締役からの独立性に関する事項監査等委員会の職務の補助を担当する使用人は、監査等委員会からの要請、指示された事項を最優先に行うものとするとともに、当該使用人の異動等人事については監査等委員会の同意を要するものとし、独立性を確保する。監査等委員会、会計監査人、内部監査部門の連携状況監査等委員会、内部監査室及び会計監査人は、監査の年度方針、計画ならびに監査状況等について適宜打合せを実施して報告、情報・意見交換を行うことで相互の連携強化を図っており、また会計監査の指摘事項を次年度の監査計画に反映するなど効率的、効果的な監査に努めております。【任意の委員会】指名委員会又は報酬委員会に相当する任意の委員会の有無あり任意の委員会の設置状況、委員構成、委員長(議長)の属性委員会の名称全委員(名)常勤委員(名)社内取締役(名)社外取締役(名)社外有識者(名)その他(名)委員長(議長)指名委員会に相当する任意の委員会指名・報酬委員会報酬委員会に相当する任意の委員会指名・報酬委員会550022330000社外取締役社外取締役補足説明当社は、取締役の指名や報酬等に関する評価・決定プロセスについて客観性・透明性を高め、コーポレート・ガバナンスの一層の強化を図るため、2019年3月27日付で取締役会の任意の諮問機関として指名・報酬委員会を設置しております。同委員会では、取締役等の選解任及び報酬に関し、諮問を受けて検討を行い、取締役会へ答申を行うこととしております。同委員会の委員は、社内取締役と社外取締役で構成し、総数3名以上かつ過半数は社外取締役と定めております。同委員会の委員長は社外取締役橋口純一氏です。【独立役員関係】独立役員の人数3 名その他独立役員に関する事項―――【インセンティブ関係】取締役へのインセンティブ付与に関する施策の実施状況業績連動報酬制度の導入該当項目に関する補足説明業績連動型報酬制度の導入当社は、業務執行取締役の報酬は当社グループの持続的成長と中長期的な企業価値向上及び株主各位との一層の価値共有に資するものであることから、業績連動賞与、中期業績連動型株式報酬を導入しております。<業績連動賞与>短期インセンティブとして年度業績との連動をより明確にする報酬制度です。当業績連動賞与は月額報酬と合わせて年額350百万円以内(2017年3月30日開催の第54期定時株主総会において承認された取締役報酬額。監査等委員である取締役を除く。)の枠内で、取締役会においてあらかじめ設定した単年度の連結売上高と親会社株主に帰属する当期純利益等の数値目標の達成率に応じて賞与原資額を算定し支給します。<中期業績連動型株式報酬>① 概要中期的な業績目標の達成意欲を一層高めるとともに、株主各位との間でメリットとリスクの共有を促進するための報酬制度です。上記の報酬枠とは別枠で、中期経営計画の対象期間(3事業年度。対象期間は2022年12月31日に終了する事業年度から2024年12月31日に終了する事業年度まで。)中の連結営業利益、連結ROE等の数値目標の達成率に応じて、当社普通株式及び納税目的の金銭を交付、支給します。② 具体的な仕組みa. 各対象期間開始後3か月以内に行われる取締役会において、使用する数値目標(連結営業利益、連結ROE等)、業績連動係数、交付する当社普通株式の数及び金銭の額の算出にあたって必要となる指標等を決定します。b. 対象期間終了後、当該対象期間における業績等の数値目標の達成率に応じ、各対象取締役に交付する当社普通株式の数及び金銭の額を決定します。c. 上記b で決定された各対象取締役に交付する当社普通株式の数に応じて、各対象取締役に対し、取締役会決議に基づき、金銭報酬債権を支給し、各対象取締役は、当該金銭報酬債権の全部を現物出資の方法で支給することにより、当該数の当社普通株式の交付を受けます。なお、当社普通株式の払込金額は、その株式発行又は自己株式の処分に係る取締役会決議の日の前営業日の東京証券取引所における当社普通株式の終値(同日に取引が成立していない場合は、それに先立つ直近取引日の終値)とします。d. 上記c の当社普通株式の交付に伴って、各対象取締役に納税費用が発生するため、各対象取締役に対し、納税資金確保のため、上記c の金銭報酬債権に加えて、上記b で決定された金銭を支給します。③ 取締役に交付する当社普通株式の数及び支給する金銭の額の算定方法以下のa、b の計算式に基づいて、各取締役に交付する当社普通株式の数、金銭の額を算定します。a. 各取締役に交付する当社普通株式の数基準ユニット数(※1)×交付割合(※2)×50%b. 各取締役に支給する金銭の額基準ユニット数(※1)×交付割合(※2)×50%×交付時株価(※3)※1 当該取締役の職位を考慮して、取締役会において決定します。※2 連結営業利益、連結ROE等による対象期間の数値目標達成率に応じて、取締役会において定める方法により0%から200%の範囲で算定されます。※3 各対象期間終了後における、本制度2に基づく当社普通株式の交付に係る取締役会決議の日の前営業日の東京証券取引所における当社普通株式の終値(同日に取引が成立していない場合は、それに先立つ直近日の終値)なお、対象取締役全員に対する上記②c の金銭報酬債権及び上記②d の金銭の額の総額は、各対象期間である3事業年度総額で、当社普通株式150,000株に交付時時価を乗じた額を上限とします。また、対象取締役全員に対し上記②c に基づき交付する当社普通株式の総数は、各対象期間において75,000株 を上限とします。ただし、当社普通株式が株式分割、株式併合、株式無償割当等によって増減した場合、対象取締役全員に支給する金銭報酬債権と金銭の額の総額及び対象取締役全員に交付する当社普通株式の総数は、その比率に応じて調整します。ストックオプションの付与対象者該当項目に関する補足説明―――【取締役報酬関係】(個別の取締役報酬の)開示状況個別報酬の開示はしていない該当項目に関する補足説明有価証券報告書、事業報告にて全取締役の総額を開示しております。報酬の額又はその算定方法の決定方針の有無あり報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容<報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容>① 業務執行取締役取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬につきましては、株主総会の決議により定められた報酬限度額(年額350百万円)の範囲内において決定しており、第59期(2021年1月1日〜2021年12月31日)の報酬は220百万円(役員退職慰労金制度※に基づく引当金繰入額を含む)です。なお、業務執行取締役の報酬は、当社グループの持続的成長と中長期的な企業価値向上及び株主各位との一層の価値共有に資するものであることから、第56期定時株主総会の決議により業績連動報酬制度を導入しましたので、今後は、月額報酬、業績連動賞与、中期業績連動型株式報酬から構成されます。業績連動賞与と中長期業績連動型株式報酬の詳細につきましては、上記【インセンティブ関係】をご参照下さい。※役員退職慰労金制度は2019年3月27日付で廃止② 監査等委員である取締役監査等委員である取締役の報酬については、その役割と職務内容を勘案し、固定の月額報酬のみとしており、年額45百万円以内(2017年3月30日開催の第54期定時株主総会において承認された監査等委員である取締役の報酬額。)において、監査等委員である取締役の協議により決定しております。第59期(2021年1月1日〜2021年12月31 日)の報酬は21百万円です。なお、取締役会は、代表取締役に対し、各取締役の月額報酬の額及び業績連動賞与の個人評価の決定を委任しております。また、代表取締役が委任を受けた権限を適切に行使されるようにするための措置として、取締役の個人別の報酬等の決定が客観性、透明性をもった手続により行われ、かつ、その内容が当社の定める方針に沿っていることを「指名・報酬委員会」において確認する体制としております。【社外取締役のサポート体制】社外取締役の業務を補佐する専属のセクションは設置しておりませんが、経営企画統括部をはじめ全部門が適宜協力する体制としております。2.業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項(現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要)〈企業統治の体制の概要〉当社の企業統治の体制は、主に取締役会、監査等委員会、内部監査室、会計監査人で構成されております。当社の取締役会は、取締役7名(うち、監査等委員である取締役が3名)で構成され、3名(うち、監査等委員である取締役が3名)を社外から選任しております。原則として毎月1回開催され、代表取締役社長をはじめ、各取締役の業務執行を監督すると共に重要事項の意思決定をしております。また、取締役会とは別に、取締役、監査等委員会、執行役員及び事業部長等で構成される経営会議が原則として毎月1回開催され、各事業部で開催した予算実績会議の内容、月次業績報告及び業務執行状況が付議されております。監査等委員会につきましては、監査等委員3名で構成されており、全員が独立社外取締役であります。監査等委員は取締役会及びその他重要な会議に出席し経営全般の監督・監査等を随時行っております。さらに会計監査人は、有限責任監査法人トーマツが会社法第436条第2項第1号及び第444条第4項並びに金融商品取引法第193条の2第1項及び同条第2項の規定に基づく監査を行っております。〈責任限定契約の内容の概要〉当社は、社外取締役として適切な人材を招聘することができるようにするため、会社法第427条第1項の規定により、社外取締役との間に、会社法第423条第1項の責任を限定する契約を締結することができる旨を定款に定めており、社外取締役3名それぞれと当社の間で当該責任を限定する契約を締結しております。〈役員等賠償責任保険契約の内容の概要〉当社は、会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結 し、被保険者が職務の執行に関し負担することになる損害賠償金または争訟によって生じた費用等 を当該保険契約により填補することとしております。当該保険契約の被保険者は当社及び子会社の取締役(監査等委員である取締役を含む。)であ り、すべての被保険者について、その保険料を全額当社が負担しております。3.現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択している理由当社は、上記のように経営の最高意思決定機関である取締役会に監査等委員である社外取締役3名が出席しており、経営監視機能の客観性及び中立性が確保されているものと考えております。また、監査等委員会は、社内においては内部監査室と連携を図り、外部においては会計監査人との連携を図っており、各種法令及び社内規則遵守の準拠性に関する監査は適正に保たれていると考えていることから、現在の企業統治の体制を採用しております。Ⅲ株主その他の利害関係者に関する施策の実施状況1.株主総会の活性化及び議決権行使の円滑化に向けての取組み状況補足説明株主総会招集通知の早期発送法定の定めよりも早期に発送しております。また、招集通知の発送に先駆け、東京証券取引所及び当社ウェブサイトにおいて早期掲載しております。電磁的方法による議決権の行使インターネットを通じた議決権の行使を受け付けております。議決権電子行使プラットフォームへの参加その他機関投資家の議決権行使環境向上に向けた取組み2021年3月開催の株主総会から議決権電子行使プラットフォームへ参加しております。招集通知(要約)の英文での提供招集通知(含む、狭義の招集通知及び株主総会参考書類)の英訳版を作成し、英文ホームページで公開しております。その他東京証券取引所及び当社のホームページ内で株主総会招集通知の閲覧が可能であります。2.IRに関する活動状況補足説明代表者自身による説明の有無ディスクロージャーポリシーの作成・公表当社の経営方針、事業戦略、業績結果や財務状況等の企業情報を、「正確に」「分かりやすく」、かつ「適時」「公平」にお伝えすることを基本姿勢とするIRポリシーを当社のホームページに掲載しております。https://www.corp.i-pex.com/ja/ir/policyアナリスト・機関投資家向けに定期的説明会を開催第2四半期決算、本決算の年2回、決算説明会を開催しております。ありIR資料のホームページ掲載当社のホームページ(https://www.corp.i-pex.com)内のIR情報サイトに掲載しております。IRに関する部署(担当者)の設置代表取締役を IR に関する最高責任者とし、情報開示責任者及び担当者を設置しております。3.ステークホルダーの立場の尊重に係る取組み状況補足説明社内規程等によりステークホルダーの立場の尊重について規定当社のステークホルダーである株主、従業員、取引先、地域社会等からの信頼を獲得するため、当社グループの行動規範として、「I-PEXグループ企業行動憲章」、「コンプライアンス宣言」及び「安全憲章」を制定すると共に、自らの行動を監視し、矯正するためのシステム作りの一環として、関連諸規程を整備しております。環境保全活動、CSR活動等の実施未来の子供達が安心して暮らせる地球環境づくりに貢献することが、企業使命のひとつとして捉え、ISO14001 規格の認証取得をはじめ、環境マネジメントシステムに関わる外部認証の取得を推進しております。Ⅳ内部統制システム等に関する事項1.内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況【内部統制システム及びリスク管理体制の整備の状況】 当社の主な内部統制システム及びリスク管理体制に関する整備の状況は、以下のとおりであります。 1.取締役、使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制  ・ コンプライアンス体制の基礎として「I-PEXグループ役職員行動規範」を策定し、役職員への浸透を図る。  ・ 取締役から統括責任者を選任し、取締役その他必要な人員で構成する「内部統制・コンプライアンス委員会」と委員長直属の事務局を設置する。  ・ 内部統制・コンプライアンス委員会には、各部門に対する指導権限を与える。  ・ 各部門にコンプライアンス実務担当者を配置する。  ・ 取締役、内部統制・コンプライアンス委員会が法律違反、その他コンプライアンスに関する重要な事項を発見した場合は、監査等委員会に報告しなければならない。  ・ 業務執行部門から独立した内部監査室を設置し、各部門の業務プロセスを監査し、不正の発見、防止とプロセスの改善に努める。  ・ 内部の相談、通報窓口としてヘルプラインを設置し、社内におけるコンプライアンスに関する重要な事項がある場合は監査等委員会に報告   する。   また、その際の通報者には不利な取扱いをしない。 2.損失の危険の管理に関する規程その他の体制  ・ リスク管理体制の基礎として、「危機管理社内マニュアル」を策定し、各部門に浸透を図る。  ・ リスク管理全体を総務統括部が統括し、当社の業務執行にとってのリスクを認識した上で、その監視及び対応を行う。  ・ 大規模な事故、災害、不祥事等が発生した場合は、社長を対策本部長とし必要な人員で組織する「危機対策本部」を設置し、危機対応の措    置をとる。  ・ 新たに生じたリスクへの対応のために必要がある場合は、速やかに対応責任者となる取締役を定める。 3.取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制  ・ 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制の基礎として取締役会を毎月1回開催する。また、必要に応じて適宜    開催するものとする。  ・ 取締役会では、重要事項の決定並びに取締役の業務執行状況の確認等を行うものとする。  ・ 取締役会とは別に経営会議を開催し、事業運営についての様々なテーマについて、議論を行う場を確保する。 4.取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制  ・ 取締役の職務の執行に係る情報については、適切かつ確実に保存、管理することとし、必要に応じ閲覧可能な状態を維持することとする。  ・ 取締役の職務の執行に係る情報、文書等は法令によって決められたものの他、会社にて重要と認められるものを選定する。 5.当社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制  ・ 当社は、グループ会社をグループ会社管理規程に基づき管理を行う。  ・ 各事業部に配置するコンプライアンス実務担当者は、事業部に属するグループ会社を含め担当する。  ・ 内部統制・コンプライアンス委員会は、グループ会社全体のコンプライアンスを統括、推進する体制とする。  ・ 内部監査室による監査は、グループ会社も対象とし、定期的に実施する。  ・ 実務担当者、取締役、内部統制・コンプライアンス委員会及び内部監査室がグループ会社において法律違反、その他コンプライアンスに関する重要な事項を発見した場合は、監査等委員会に報告しなければならない。 6.監査等委員会の職務を補助すべき使用人に関する事項、当該使用人の取締役からの独立性に関する事項、及びその使用人に対する指   示の実効性の確保に関する事項  ・ 監査等委員会の職務を補助すべき者が必要な場合は、監査等委員会スタッフを置くことができる。  ・ 監査等委員会の職務の補助を担当する使用人は、監査等委員会からの要請、指示された事項を最優先に行うものとするとともに、当該使用    人の異動等人事については監査等委員会の同意を要するものとし、独立性を確保する。 7.監査等委員会への報告体制とその他監査等委員会の監査が実効的に行われていることを確保するための体制について   ・ 当社グループの取締役(監査等委員である取締役を除く。)及び使用人は、法令に違反する事実、当社グループに著しい損害を与える恐れ    のある事実を発見したときは、当該事実に関する事項を速やかに監査等委員会に報告をしなければならない。  ・ 監査等委員会は、いつでも必要に応じて取締役(監査等委員である取締役を除く。)及び使用人に対し報告を求めることができる。その場合    は、当該取締役及び使用人は、速やかに報告をしなければならない。  ・ 監査等委員会は、経営会議や内部統制・コンプライアンス委員会会議等に出席することができる他、稟議書等の業務執行に関する重要文書を    閲覧することができる。  ・ 監査等委員会は、内部監査室の実施する監査計画の確認や修正を求めることができる。また、内部監査の結果は適宜報告を受け、必要が    あると認められるときは、追加監査の実施、業務改善策の策定等を求めることができる。  ・ 監査等委員会は、当社の会計監査人から会計監査内容について説明を受けるとともに情報の交換を行うなどの連携を図っていく。 8.上記7の報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制  ・当社は、監査等委員会への報告を行った者に対し、当該報告を行ったことを理由として不利な取扱いを行うことを禁止し、当社グループの取   締役及び使用人に周知徹底する。 9.監査等委員である取締役の職務の執行について生ずる費用の前払又は償還の手続その他の当該職務の執行について生ずる費用又は   債務の処理に係る方針に関する事項  ・監査等委員がその職務の執行について生ずる費用の前払又は償還の請求をしたときは、当該費用が監査等委員会の職務の執行に必要で   ないと認められた場合を除き、これに応じるものとする。2.反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況1.基本的な考え方当社及び当社グループ会社は、反社会的勢力、組織及び団体に対しては、「I-PEXグループ企業行動憲章」並びに「I-PEXグループ役職員行動規範」に基づき毅然とした対応を行い、一切の関係を排除することを基本方針としております。2.整備状況総務統括部を対応部署として、企業防衛対策協議会に参画し、関連情報を収集するとともに、警察・顧問弁護士とも連携を図るなど、反社会的勢力を排除する体制の整備を推進しております。また、「I-PEXグループ役職員行動規範」には、反社会的勢力との関与の禁止を明記しており、新規取引先との取引開始前には、過去の事件の有無等を調査しております。Ⅴその他1.買収防衛策の導入の有無買収防衛策の導入の有無なし該当項目に関する補足説明――――――2.その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項

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