ユニバーサルエンターテインメント(6425) – 定款 2022/03/30

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開示日時:2022/03/30 19:17:00

損益

決算期 売上高 営業益 経常益 EPS
2018.12 9,326,700 -1,797,200 -1,530,900 2,035.02
2019.12 12,494,400 39,000 200 -66.18
2020.12 9,087,100 255,600 238,900 -247.6

※金額の単位は[万円]

株価

前日終値 50日平均 200日平均 実績PER 予想PER
2,400.0 2,427.5 2,492.405

※金額の単位は[円]

キャッシュフロー

決算期 フリーCF 営業CF
2018.12 -3,545,100 1,528,000
2019.12 123,200 2,946,800
2020.12 -877,500 311,200

※金額の単位は[万円]

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定 款 株 式 会 社 ユ ニ バ ー サ ル エ ン タ ー テ イ ン メ ン ト Universal Entertainment Corporation ( 2 0 2 2 年 3 月 3 0 日 改 定 ) 第 1 章 総 則 第 6 章 監 査 役 及 び 監 査 役 会 商 号 目 的 本 店 の 所 在 地 機 関 公 告 方 法 第 2 章 株 式 発 行 可 能 株 式 総 数 自 己 の 株 式 の 取 得 単 元 株 式 数 監 査 役 の 員 数 監 査 役 の 選 任 方 法 監 査 役 の 任 期 常 勤 監 査 役 監 査 役 会 の 招 集 通 知 監 査 役 会 の 決 議 方 法 監 査 役 会 規 程 監 査 役 の 責 任 免 除 監 査 役 の 報 酬 等 単 元 未 満 株 式 に つ い て の 権 利 第 7 章 会 計 監 査 人 単 元 未 満 株 式 の 買 増 し 株 式 取 扱 規 程 株 主 名 簿 管 理 人 第 48条 第 49条 第 50条 会 計 監 査 人 の 選 任 方 法 会 計 監 査 人 の 任 期 会 計 監 査 人 の 報 酬 等 第 3 章 優 先 株 式 第 8 章 計 算 第 1 条 第 2 条 第 3 条 第 4 条 第 5 条 第 6 条 第 7 条 第 8 条 第 9 条 第 10条 第 11条 第 12条 第 13条 第 14条 第 15条 第 16条 第 17条 第 18条 第 19条 第 20条 第 21条 第 22条 第 23条 第 24条 第 25条 第 26条 第 27条 第 28条 第 29条 第 30条 第 31条 第 32条 第 33条 第 34条 第 35条 第 36条 第 37条 第 38条 優 先 配 当 金 優 先 中 間 配 当 金 残 余 財 産 の 分 配 議 決 権 譲 渡 制 限 取 得 請 求 権 一 斉 取 得 取 得 条 項 株 式 の 併 合 ま た は 分 割 等 第 4 章 株 主 総 会 招 集 定 時 株 主 総 会 の 基 準 日 招 集 権 者 及 び 議 長 株 主 総 会 参 考 書 類 等 の 電 子 提 供 措 置 決 議 の 方 法 議 決 権 の 代 理 行 使 種 類 株 主 総 会 第 5 章 取 締 役 及 び 取 締 役 会 取 締 役 の 員 数 取 締 役 の 選 任 方 法 取 締 役 の 任 期 代 表 取 締 役 及 び 役 付 取 締 役 取 締 役 会 の 招 集 権 者 及 び 議 長 取 締 役 会 の 招 集 通 知 取 締 役 会 の 決 議 方 法 等 取 締 役 会 規 程 取 締 役 の 責 任 免 除 取 締 役 の 報 酬 等 第 39条 第 40条 第 41条 第 42条 第 43条 第 44条 第 45条 第 46条 第 47条 第 51条 第 52条 第 53条 第 54条 附 則 1 2 3 – 1 – 事 業 年 度 期 末 配 当 中 間 配 当 配 当 金 の 除 斥 期 間 株 主 総 会 の 場 所 に 関 す る 変 更 の 効 力発 生 日 等 株 主 総 会 資 料 の 電 子 提 供 に 関 す る 規定 の 効 力 発 生 日 及 び 経 過 措 置 附 則 の 削 除 第 1 章 総則 ( 商 号 ) 第 1 条 当 会 社 は 、 株 式 会 社 ユ ニ バ ー サ ル エ ン タ ー テ イ ン メ ン ト と 称 し 、 英 文 で は 、 Universal Entertainment Corporation と 表 示 す る 。 ( 目 的 ) 第 2 条 当 会 社 は 、 次 の 各 号 の 事 業 を 営 む こ と を 目 的 と す る 。 1 . 遊 戯 機 器 及 び 遊 技 機 器 に 関 連 す る 原 材 料 、 部 品 、 半 製 品 、 電 子 応 用 機 器 等 の 製 造 、 売 買 、斡 旋 、 賃 貸 借 及 び 管 理 及 び 輸 出 入 2 . 遊 戯 機 器 、 遊 技 機 器 及 び そ の 関 連 機 器 の 試 験 研 究 、 企 画 、 開 発 、 販 売 、 リ ー ス 、 レ ン タ ル 3 . 音 声 ・ 映 像 の ソ フ ト ウ ェ ア ( デ ィ ス ク 、 テ ー プ 及 び フ ィ ル ム ) の 試 験 研 究 、 企 画 、 開 発 、制 作 、 製 造 、 販 売 、 賃 貸 及 び 放 送 、 上 映 、 配 給 4 . コ ン ピ ュ ー タ ・ シ ス テ ム の 指 導 業 務 及 び コ ン ピ ュ ー タ ・ シ ス テ ム を 利 用 し た 娯 楽 用 ・ 教 育用 電 子 機 器 の 試 験 研 究 、 企 画 、 開 発 、 製 造 、 販 売 及 び 賃 貸 5 . 事 務 用 機 器 の 販 売 6 . 遊 戯 機 器 及 び 遊 技 機 器 の 国 内 市 場 調 査 並 び に 技 術 指 導 7 . ゲ ー ム 用 機 器 及 び ゲ ー ム ソ フ ト ウ ェ ア の 試 験 研 究 、 企 画 、 開 発 、 製 造 、 販 売 、 レ ン タ ル 及び 経 営 8 . 電 子 応 用 機 器 関 連 の ソ フ ト ウ ェ ア の 試 験 研 究 、 企 画 、 開 発 、 製 造 及 び 販 売 9 . 音 声 ・ 映 像 の 収 録 機 器 ・ 設 備 の 試 験 研 究 、 企 画 、 開 発 、 製 造 及 び 販 売 10. 楽 器 及 び 音 響 機 器 の 製 造 、 販 売 及 び 輸 出 入 11. 家 庭 用 及 び 産 業 用 電 子 自 動 機 械 の 試 験 研 究 、 企 画 、 開 発 、 製 造 及 び 販 売 12. 金 属 工 作 機 械 の 製 造 及 び 販 売 13. 有 価 証 券 の 取 得 、 保 有 及 び 運 用 14. 工 作 機 械 の 加 工 ・ 組 立 15. 機 械 器 具 部 品 の 加 工 ・ 組 立 16. ビ ル メ ン テ ナ ン ス 業 17. 不 動 産 の 売 買 及 び 賃 貸 管 理 及 び 斡 旋 18. 上 記 各 号 に 関 す る 古 物 品 の 売 買 19.特 許 権 、商 標 権 、著 作 権 、著 作 隣 接 権 、ノ ウ ハ ウ 及 び そ の 他 工 業 所 有 権 、知 的 所 有 権 の 取 得 、利 用 の 開 発 、 管 理 、 使 用 許 諾 、 譲 渡 及 び こ れ ら の 仲 介 20. 通 信 販 売 業 21. 企 業 の 労 務 ・ 経 営 管 理 シ ス テ ム 及 び 工 場 ・ 店 舗 の 流 通 管 理 シ ス テ ム の 企 画 、 開 発 、 販 売 並び に こ れ ら の シ ス テ ム コ ン サ ル テ ィ ン グ 業 22. イ ン タ ー ネ ッ ト 等 の ネ ッ ト ワ ー ク を 利 用 し た 各 種 情 報 提 供 サ ー ビ ス 23. 通 信 機 器 の 設 計 、 製 造 及 び 販 売 24. 労 務 、 経 理 等 の 事 務 代 行 業 務 25. 金 銭 の 貸 付 及 び 金 銭 貸 付 の 媒 介 26. ラ イ セ ン ス 管 理 業 務 27. 共 済 事 業 28. 動 産 の 賃 貸 借 ( リ ー ス 及 び レ ン タ ル を 含 む ) 29. 経 営 コ ン サ ル テ ィ ン グ 業 務 30. 広 告 代 理 業 務 31. 労 働 者 派 遣 業 務 33. 遊 技 場 の 経 営 34. キ ャ ラ ク タ ー 商 品 の 企 画 、 製 作 、 販 売 32. 損 害 保 険 業 、 損 害 保 険 代 理 業 務 及 び 自 動 車 損 害 賠 償 保 障 法 に 基 づ く 保 険 代 理 業 35. 放 送 事 業 及 び 関 連 す る 番 組 制 作 、 技 術 開 発 、 イ ベ ン ト 企 画 及 び 出 版 物 制 作 並 び に 映 像 ソ フト の 企 画 、 制 作 、 販 売 36. 建 築 工 事 、 内 装 工 事 及 び そ れ ら に 伴 う 材 料 、 イ ン テ リ ア 装 飾 品 の 輸 入 並 び に 販 売 – 2 – 37. 工 業 所 有 権 、 産 業 財 産 権 等 の 知 的 財 産 権 に 関 す る 調 査 業 務 、 評 価 業 務 、 人 材 育 成 業 務 、 技 38.イ ン タ ー ネ ッ ト 及 び 携 帯 電 話 網 を 利 用 し た デ ジ タ ル コ ン テ ン ツ 並 び に ゲ ー ム の 企 画 、開 発 、術 ノ ウ ハ ウ の 仲 介 及 び コ ン サ ル テ ィ ン グ 業 務 制 作 、 販 売 、 配 信 事 業 及 び 通 信 販 売 事 業 39. 美 術 館 及 び 関 連 施 設 の 経 営 ・ 運 営 ・ 管 理 並 び に 美 術 に 関 す る 展 覧 会 、 講 演 会 等 の 開 催 40. 飲 食 店 の 経 営 及 び 食 料 品 ・ 酒 類 等 の 輸 出 入 並 び に 販 売 41. 前 各 号 の 事 業 を 営 む 会 社 ( 外 国 会 社 を 含 む 。 ) 、 組 合 ( 外 国 に お け る 組 合 に 相 当 す る も のを 含 む 。 ) そ の 他 こ れ ら に 準 ず る 事 業 体 の 株 式 ま た は 持 分 を 所 有 す る こ と に よ る 、 当 該 会社 等 の 事 業 活 動 の 支 配 ・ 管 理 42. 前 各 号 及 び こ れ ら に 附 帯 ま た は 関 連 す る 一 切 の 事 業 ( 本 店 の 所 在 地 ) 第 3 条 当 会 社 は 、 本 店 を 東 京 都 江 東 区 に 置 く 。 ( 機 関 ) 第 4 条 当 会 社 は 株 主 総 会 及 び 取 締 役 の ほ か 、 次 の 機 関 を 置 く 。 1 . 取 締 役 会 2 . 監 査 役 3 . 監 査 役 会 4 . 会 計 監 査 人 ( 公 告 方 法 ) 第 5 条 当 会 社 の 公 告 方 法 は 、 電 子 公 告 と す る 。 但 し 、 事 故 そ の 他 や む を 得 な い 事 由 に よ っ て 電 子 公告 に よ る 公 告 を す る こ と が で き な い 場 合 は 、 日 本 経 済 新 聞 に 掲 載 し て 行 う 。 第 2 章 株式 ( 発 行 可 能 株 式 総 数 ) 第 6 条 当 会 社 の 発 行 可 能 株 式 総 数 は 、 324,820,000 株 と し 、 各 種 類 の 株 式 の 発 行 可 能 種 類 株 式 総 数は 、 次 の と お り と す る 。 普 通 株 式 324,820,000株 優 先 株 式 40,000,000株 ( 自 己 の 株 式 の 取 得 ) 第 7 条 当 会 社 は 、 会 社 法 第 165条 第 2 項 の 規 定 に よ り 、 取 締 役 会 の 決 議 に よ っ て 自 己 の 株 式 を 取 得す る こ と が で き る 。 ( 単 元 株 式 数 ) 第 8 条 当 会 社 の 単 元 株 式 数 は 、 100株 と す る 。 ( 単 元 未 満 株 式 に つ い て の 権 利 ) 第 9 条 当 会 社 の 株 主 は 、 そ の 有 す る 単 元 未 満 株 式 に つ い て 、 次 に 掲 げ る 権 利 以 外 の 権 利 を 行 使 す るこ と が で き な い 。 1 . 会 社 法 第 189条 第 2 項 各 号 に 掲 げ る 権 利 2 . 会 社 法 第 166条 第 1 項 の 規 定 に よ る 請 求 を す る 権 利 3 .株 主 の 有 す る 株 式 数 に 応 じ て 募 集 株 式 の 割 当 て 及 び 募 集 新 株 予 約 権 の 割 当 て を 受 け る 権 利 4 . 次 条 に 定 め る 請 求 を す る 権 利 ( 単 元 未 満 株 式 の 買 増 し ) 第 10条 当 会 社 の 株 主 は 、 株 式 取 扱 規 程 に 定 め る と こ ろ に よ り 、 そ の 有 す る 単 元 未 満 株 式 の 数 と 併 せて 単 元 株 式 数 と な る 数 の 株 式 を 売 り 渡 す こ と を 請 求 す る こ と が で き る 。 – 3 – ( 株 式 取 扱 規 程 ) 第 11 条 当 会 社 の 株 式 及 び 新 株 予 約 権 に 関 す る 取 扱 い 及 び 手 数 料 並 び に 株 主 の 権 利 の 行 使 に 関 す る手 続 は 、 法 令 ま た は 本 定 款 の ほ か 、 取 締 役 会 が 定 め る 株 式 取 扱 規 程 に よ る 。 ( 株 主 名 簿 管 理 人 ) 第 12条 当 会 社 は 、 株 主 名 簿 管 理 人 を 置 く 。 ② 株 主 名 簿 管 理 人 及 び そ の 事 務 取 扱 場 所 は 、 取 締 役 会 が こ れ を 定 め る 。 ③ 当 会 社 の 株 主 名 簿 、 新 株 予 約 権 原 簿 の 作 成 並 び に 備 え 置 き そ の 他 の 株 主 名 簿 、 新 株 予 約 権 原簿 に 関 す る 事 務 は 、 こ れ を 株 主 名 簿 管 理 人 に 委 託 し 、 当 会 社 に お い て は 取 扱 わ な い 。 第 3 章 優先株式 ( 優 先 配 当 金 ) 第 13条 当 会 社 は 、 第 52条 に 基 づ き 剰 余 金 の 配 当 を 行 う と き は 、 優 先 株 式 を 有 す る 株 主 ( 以 下 、 「 優先 株 主 」 と い う 。 ) ま た は 優 先 株 式 の 登 録 株 式 質 権 者 ( 以 下 、 「 優 先 登 録 株 式 質 権 者 」 と いう 。 ) に 対 し 、 普 通 株 式 を 有 す る 株 主 ( 以 下 、 「 普 通 株 主 」 と い う 。 ) ま た は 普 通 株 式 の 登録 株 式 質 権 者 ( 以 下 、 「 普 通 登 録 株 式 質 権 者 」 と い う 。 ) に 先 立 ち 、 そ れ ぞ れ 優 先 株 式 1 株に つ き 、 そ の 1 株 当 た り の 払 込 金 額 相 当 額 に 、 優 先 株 式 の 発 行 に 先 立 っ て 取 締 役 会 の 決 議 によ り 定 め る 配 当 年 率( 10パ ー セ ン ト を 上 限 と す る 。)を 乗 じ て 算 出 し た 額 の 金 銭( 以 下 、「 優先 配 当 金 」 と い う 。 ) に よ る 剰 余 金 の 配 当 を 行 う 。 ② あ る 事 業 年 度 に お い て 、優 先 株 主 ま た は 優 先 登 録 株 式 質 権 者 に 対 し て 行 う 金 銭 に よ る 剰 余 金の 配 当 の 額 が 優 先 配 当 金 の 額 に 達 し な い と き は 、そ の 不 足 額 は 翌 事 業 年 度 以 降 に 累 積 し な い 。 ③ 優 先 株 主 ま た は 優 先 株 式 登 録 質 権 者 に 対 し て は 、優 先 配 当 金 の 額 を 超 え て 剰 余 金 の 配 当 を 行わ な い 。 但 し 、 当 会 社 が 行 う 吸 収 分 割 ⼿ 続 の 中 で 行 わ れ る 会 社 法 第 758 条 第 8 号 ロ も し く は第 760条 第 7 号 ロ に 規 定 さ れ る 剰 余 金 の 配 当 ま た は 当 会 社 が 行 う 新 設 分 割 ⼿ 続 の 中 で 行 わ れる 同 法 第 763 条 第 12 号 ロ も し く は 第 765 条 第 1 項 第 8 号 ロ に 規 定 さ れ る 剰 余 金 の 配 当 に つ いて は こ の 限 り で は な い 。 ( 優 先 中 間 配 当 金 ) 第 14条 当 会 社 は 、 優 先 株 主 ま た は 優 先 登 録 株 式 質 権 者 に 対 し て 、 中 間 配 当 を 行 わ な い 。 ( 残 余 財 産 の 分 配 ) 第 15条 当 会 社 は 、 残 余 財 産 を 分 配 す る と き は 、 優 先 株 主 ま た は 優 先 登 録 株 式 質 権 者 に 対 し 、 普 通 株主 及 び 普 通 登 録 株 式 質 権 者 に 先 立 ち 、 そ れ ぞ れ 優 先 株 式 1 株 に つ き 、 そ の 1 株 当 た り の 払 込金 額 相 当 額 を 踏 ま え て 、優 先 株 式 の 発 行 に 先 立 っ て 取 締 役 会 の 決 議 に よ り 定 め る 額 の 金 銭 を支 払 う 。 配 は 行 わ な い 。 ② 優 先 株 主 ま た は 優 先 登 録 株 式 質 権 者 に 対 し て は 、 前 項 に 定 め る 場 合 の ほ か は 、 残 余 財 産 の 分 ( 議 決 権 ) 第 16条 優 先 株 主 は 、 全 て の 事 項 に つ き 株 主 総 会 に お い て 議 決 権 を 行 使 す る こ と が で き な い 。 ( 譲 渡 制 限 ) 第 17条 譲 渡 に よ る 優 先 株 式 の 取 得 に つ い て は 、 取 締 役 会 の 承 認 を 要 す る 。 ( 取 得 請 求 権 ) 第 18条 優 先 株 主 は 、優 先 株 式 の 発 行 に 先 立 っ て 取 締 役 会 の 決 議 に よ り 定 め る 優 先 株 式 の 取 得 を 請 求す る こ と が で き る 期 間 ( 以 下 、 「 取 得 請 求 期 間 」 と い う 。 ) 中 、 当 会 社 に 対 し て 、 普 通 株 式の 交 付 と 引 換 え に 自 己 の 有 す る 優 先 株 式 を 取 得 す る こ と を 請 求 す る こ と が で き る 。こ の 場 合に お い て は 、 当 会 社 が 当 該 優 先 株 式 の 取 得 と 引 換 え に 交 付 す る 普 通 株 式 の 数 は 、 当 該 優 先 株式 の 発 行 に 先 立 っ て 取 締 役 会 の 決 議 に よ り 定 め る ⽅ 法 に よ り 算 出 さ れ る 数 と す る 。 ② 前 項 に 定 め る ほ か 、 優 先 株 式 の 取 得 の 条 件 は 、 当 該 優 先 株 式 の 発 行 に 先 立 っ て 取 締 役 会 の 決議 に よ り 定 め る 。 – 4 – ③ 第 1 項 後 段 に 基 づ き 優 先 株 式 の 取 得 と 引 換 え に 交 付 す る べ き 普 通 株 式 の 数 に 1 株 に 満 た ない 端 数 が あ る と き は 、 会 社 法 第 167条 第 3 項 に 従 っ て こ れ を 取 り 扱 う 。 ( 一 斉 取 得 ) 第 19条 当 会 社 は 、 取 得 請 求 期 間 の 末 日 ま で に 当 会 社 に 取 得 さ れ て い な い 優 先 株 式 の 全 部 を 、 取 得 請求 期 間 の 末 日 の 翌 日 を も っ て 取 得 す る 。 こ の 場 合 に お い て は 、 当 会 社 は 、 当 該 優 先 株 式 を 取得 す る の と 引 換 え に 、 各 優 先 株 主 に 対 し 、 そ の 有 す る 優 先 株 式 数 に 当 該 優 先 株 式 1 株 当 た りの 払 込 金 額 相 当 額 を 乗 じ た 額 を 当 会 社 の 普 通 株 式 の 時 価 で 除 し た 数 の 普 通 株 式 を 交 付 す るも の と し 、 そ の 詳 細 は 、 優 先 株 式 の 発 行 に 先 立 っ て 取 締 役 会 の 決 議 に よ り 定 め る 。 ② 前 項 後 段 の 決 議 に お い て は 、 交 付 す べ き 普 通 株 式 の 上 限 の 算 定 ⽅ 法 を 定 め る こ と が で き る 。 ③ 第 1項 後 段 に 基 づ き 優 先 株 式 の 取 得 と 引 換 え に 交 付 す べ き 普 通 株 式 の 数 に 1 株 に 満 た な い 端数 が あ る と き は 、 会 社 法 第 234条 に 従 っ て こ れ を 取 り 扱 う 。 ( 取 得 条 項 ) 第 20条 当 会 社 は 、優 先 株 式 の 発 行 に 先 立 っ て 取 締 役 会 の 決 議 に よ り 定 め る 事 由 が 生 じ た 場 合 に お いて 、 取 締 役 会 の 決 議 に よ り 別 に 定 め る 日 が 到 来 し た と き は 、 当 該 優 先 株 式 の 全 部 ま た は 一 部を 取 得 す る こ と が で き る 。 こ の 場 合 に お い て は 、 当 会 社 は 、 当 該 優 先 株 式 を 取 得 す る の と 引換 え に 、 優 先 株 主 に 対 し 、 当 該 優 先 株 式 1 株 に つ き 、 そ の 払 込 金 額 相 当 額 を 踏 ま え て 当 該 優先 株 式 の 発 行 に 先 立 っ て 取 締 役 会 の 決 議 に よ り 定 め る 額 の 金 銭 を 交 付 す る 。 ② 当 会 社 が 、 前 項 に 基 づ き 優 先 株 式 の 一 部 を 取 得 す る と き は 、 抽 選 ま た は 按 分 比 例 の ⽅ 法 に より 行 う 。 行 わ な い 。 ( 株 式 の 併 合 ま た は 分 割 等 ) 第 21条 当 会 社 は 、 法 令 に 別 段 の 定 め が あ る 場 合 を 除 き 、 優 先 株 式 に つ い て 株 式 の 併 合 ま た は 分 割 を ② 当 会 社 は 、 優 先 株 主 に 対 し 、 株 式 無 償 割 当 て ま た は 新 株 予 約 権 無 償 割 当 て を 行 わ な い 。 ③ 当 会 社 は 、 優 先 株 主 に 対 し 、 募 集 株 式 の 割 当 て を 受 け る 権 利 ま た は 募 集 新 株 予 約 権 の 割 当 てを 受 け る 権 利 を 与 え な い 。 第 4 章 株主総会 ( 招 集 ) 第 22条 当 会 社 の 定 時 株 主 総 会 は 、 毎 年 3 月 に こ れ を 招 集 し 、 臨 時 株 主 総 会 は 、 そ の 必 要 が あ る 場 合に 随 時 こ れ を 招 集 す る 。 ② 当 会 社 の 株 主 総 会 は 、 場 所 の 定 め の な い 株 主 総 会 と す る こ と が で き る 。 ( 定 時 株 主 総 会 の 基 準 日 ) 第 23条 当 会 社 は 、毎 年 12月 31日 の 最 終 の 株 主 名 簿 に 記 載 ま た は 記 録 さ れ た 議 決 権 を 有 す る 株 主 を もっ て 、 そ の 事 業 年 度 に 関 す る 定 時 株 主 総 会 に お い て 権 利 を 行 使 す べ き 株 主 と す る 。 ( 招 集 権 者 及 び 議 長 ) 第 24条 株 主 総 会 は 、 法 令 に 別 段 の 定 め が あ る 場 合 を 除 き 、 取 締 役 会 の 決 議 に 基 づ き 取 締 役 社 長 が こ ② 取 締 役 社 長 に 事 故 が あ る と き は 、 取 締 役 会 に お い て あ ら か じ め 定 め た 順 序 に 従 い 、 他 の 取 締れ を 招 集 し 、 議 長 と な る 。 役 が 株 主 総 会 を 招 集 し 、 議 長 と な る 。 ( 株 主 総 会 参 考 書 類 等 の 電 子 提 供 措 置 ) 第 25条 当 会 社 は 、 株 主 総 会 の 招 集 に 際 し 、 株 主 総 会 参 考 書 類 等 の 内 容 で あ る 情 報 に つ い て 、 電 子 提供 措 置 を と る も の と す る 。 ② 当 会 社 は 、 電 子 提 供 措 置 事 項 の う ち 法 務 省 令 で 定 め る も の の 全 部 ま た は 一 部 に つ い て 、 書 面の 交 付 を 請 求 し た 株 主 に 対 し て 交 付 す る 書 面 に 記 載 す る こ と を 要 し な い も の と す る 。 – 5 – ( 決 議 の 方 法 ) 第 26条 株 主 総 会 の 決 議 は 、 法 令 ま た は 本 定 款 に 別 段 の 定 め が あ る 場 合 を 除 き 、 出 席 し た 議 決 権 を 行使 す る こ と が で き る 株 主 の 議 決 権 の 過 半 数 を も っ て 行 う 。 ② 会 社 法 第 309条 第 2 項 に 定 め る 決 議 は 、 議 決 権 を 行 使 す る こ と が で き る 株 主 の 議 決 権 の 3 分の 1 以 上 を 有 す る 株 主 が 出 席 し 、 そ の 議 決 権 の 3 分 の 2 以 上 を も っ て 行 う 。 ( 議 決 権 の 代 理 行 使 ) 第 27条 株 主 は 、 当 会 社 の 議 決 権 を 有 す る 他 の 株 主 1 名 を 代 理 人 と し て 、 そ の 議 決 権 を 行 使 す る こ と ② 株 主 ま た は 代 理 人 は 、株 主 総 会 ご と に 代 理 権 を 証 明 す る 書 面 を 当 会 社 に 提 出 し な け れ ば な らが で き る 。 な い 。 ( 種 類 株 主 総 会 ) 第 28条 種 類 株 主 総 会 の 決 議 は 、 法 令 ま た は 本 定 款 に 別 段 の 定 め が あ る 場 合 を 除 き 、 出 席 し た 議 決 権を 行 使 す る こ と が で き る 株 主 の 議 決 権 の 過 半 数 を も っ て 行 う 。 ② 会 社 法 第 324条 第 2 項 に 定 め る 決 議 は 、 議 決 権 を 行 使 す る こ と が で き る 株 主 の 議 決 権 の 3 分の 1 以 上 を 有 す る 株 主 が 出 席 し 、 そ の 議 決 権 の 3 分 の 2 以 上 を も っ て 行 う 。 ③ 第 23条 の 規 定 は 、 定 時 株 主 総 会 と 同 日 に 開 催 さ れ る 種 類 株 主 総 会 に つ い て 準 用 す る 。 ④ 第 22条 第 2 項 、 第 24条 、 第 25条 及 び 第 27 条 の 規 定 は 、 種 類 株 主 総 会 に つ い て 準 用 す る 。 第 5 章 取 締 役 及 び 取 締 役 会 ( 取 締 役 の 員 数 ) 第 29条 当 会 社 の 取 締 役 は 、 10名 以 内 と す る 。 ( 取 締 役 の 選 任 方 法 ) 第 30条 当 会 社 の 取 締 役 は 、 株 主 総 会 に お い て 選 任 す る 。 株 主 が 出 席 し 、 そ の 議 決 権 の 過 半 数 を も っ て 行 う 。 ② 取 締 役 の 選 任 決 議 は 、 累 積 投 票 に よ ら な い も の と す る 。 ( 取 締 役 の 任 期 ) ② 取 締 役 の 選 任 決 議 は 、議 決 権 を 行 使 す る こ と が で き る 株 主 の 議 決 権 の 3 分 の 1 以 上 を 有 す る第 31条 取 締 役 の 任 期 は 、選 任 後 2 年 以 内 に 終 了 す る 事 業 年 度 の う ち 最 終 の も の に 関 す る 定 時 株 主 総会 の 終 結 の 時 ま で と す る 。 ② 任 期 の 満 了 前 に 退 任 し た 取 締 役 の 補 欠 と し て 、ま た は 増 員 に よ り 選 任 さ れ た 取 締 役 の 任 期 は 、前 任 者 ま た は 他 の 在 任 取 締 役 の 任 期 の 残 存 期 間 と 同 一 と す る 。 ( 代 表 取 締 役 及 び 役 付 取 締 役 ) 第 32条 当 会 社 は 、 取 締 役 会 の 決 議 に よ り 、 代 表 取 締 役 を 選 定 す る 。 ② 当 会 社 は 、 取 締 役 会 の 決 議 に よ り 、 取 締 役 社 長 1 名 を 選 定 し 、 必 要 に 応 じ て 、 取 締 役 会 長 1名 、 取 締 役 副 会 長 、 取 締 役 副 社 長 、 専 務 取 締 役 、 常 務 取 締 役 各 若 干 名 を 選 定 す る こ と が で きる 。 ( 取 締 役 会 の 招 集 権 者 及 び 議 長 ) 第 33条 取 締 役 会 は 、法 令 に 別 段 の 定 め が あ る 場 合 を 除 き 、取 締 役 社 長 が こ れ を 招 集 し 、議 長 と な る 。 ② 取 締 役 社 長 に 事 故 が あ る と き は 、 取 締 役 会 に お い て あ ら か じ め 定 め た 順 序 に 従 い 、 他 の 取 締役 が 取 締 役 会 を 招 集 し 、 議 長 と な る 。 ( 取 締 役 会 の 招 集 通 知 ) 第 34条 取 締 役 会 の 招 集 通 知 は 、 会 日 の 3 日 前 ま で に 各 取 締 役 及 び 各 監 査 役 に 対 し て 発 す る 。 但 し 、緊 急 の 必 要 が あ る と き は 、 こ の 期 間 を 短 縮 す る こ と が で き る 。 ② 取 締 役 及 び 監 査 役 全 員 の 同 意 が あ る と き は 、招 集 の 手 続 を 経 な い で 取 締 役 会 を 開 催 す る こ とが で き る 。 – 6 – ( 取 締 役 会 の 決 議 方 法 等 ) 第 35条 取 締 役 会 の 決 議 は 、 議 決 に 加 わ る こ と が で き る 取 締 役 の 過 半 数 が 出 席 し 、 そ の 過 半 数 を も っ ② 前 項 の 規 定 に か か わ ら ず 、取 締 役 が 取 締 役 会 の 決 議 の 目 的 で あ る 事 項 に つ い て 提 案 を し た 場合 に お い て 、 当 該 提 案 に つ き 取 締 役 ( 当 該 事 項 に つ い て 議 決 に 加 わ る こ と が で き る も の に 限る 。 ) の 全 員 が 書 面 ま た は 電 磁 的 記 録 に よ り 同 意 の 意 思 表 示 を し た と き は 、 当 該 提 案 を 可 決す る 旨 の 取 締 役 会 の 決 議 が あ っ た も の と み な す 。 ( 取 締 役 会 規 程 ) 第 36条 取 締 役 会 に 関 す る 事 項 は 、 法 令 ま た は 本 定 款 の ほ か 、 取 締 役 会 に お い て 定 め る 取 締 役 会 規 程 ( 取 締 役 の 責 任 免 除 ) 第 37条 当 会 社 は 、 会 社 法 第 426条 第 1 項 の 規 定 に よ り 、 取 締 役 会 の 決 議 を も っ て 、 同 法 第 423条 第 1項 の 取 締 役 ( 取 締 役 で あ っ た 者 を 含 む 。 ) の 責 任 を 法 令 の 限 度 に お い て 免 除 す る こ と が で きて 行 う 。 に よ る 。 る 。 ② 当 会 社 は 、会 社 法 第 427条 第 1 項 の 規 定 に よ り 、取 締 役( 業 務 執 行 取 締 役 等 で あ る 者 を 除 く 。)と の 間 に 、 同 法 第 423条 第 1 項 の 責 任 を 限 定 す る 契 約 を 締 結 す る こ と が で き る 。 但 し 、 当 該契 約 に 基 づ く 責 任 の 限 度 額 は 、 100万 円 以 上 で あ ら か じ め 定 め た 金 額 ま た は 法 令 が 規 定 す る額 の い ず れ か 高 い 額 と す る 。 ( 取 締 役 の 報 酬 等 ) 第 38条 取 締 役 の 報 酬 、 賞 与 そ の 他 の 職 務 執 行 の 対 価 と し て 当 会 社 か ら 受 け る 財 産 上 の 利 益 ( 以 下 、「 報 酬 等 」 と い う 。 ) は 、 株 主 総 会 の 決 議 に よ っ て 定 め る 。 第 6 章 監 査 役 及 び 監 査 役 会 ( 監 査 役 の 員 数 ) 第 39条 当 会 社 の 監 査 役 は 、 5 名 以 内 と す る 。 ( 監 査 役 の 選 任 方 法 ) 第 40条 当 会 社 の 監 査 役 は 、 株 主 総 会 に お い て 選 任 す る 。 ② 監 査 役 の 選 任 決 議 は 、議 決 権 を 行 使 す る こ と が で き る 株 主 の 議 決 権 の 3 分 の 1 以 上 を 有 す る株 主 が 出 席 し 、 そ の 議 決 権 の 過 半 数 を も っ て 行 う 。 ( 監 査 役 の 任 期 ) 第 41条 監 査 役 の 任 期 は 、選 任 後 4 年 内 に 終 了 す る 事 業 年 度 の う ち 最 終 の も の に 関 す る 定 時 株 主 総 会 ② 任 期 の 満 了 前 に 退 任 し た 監 査 役 の 補 欠 と し て 選 任 さ れ た 監 査 役 の 任 期 は 、退 任 し た 監 査 役 のの 終 結 の 時 ま で と す る 。 任 期 の 満 了 す る 時 ま で と す る 。 ( 常 勤 監 査 役 ) 第 42条 当 会 社 は 、 監 査 役 会 の 決 議 に よ り 、 常 勤 監 査 役 を 選 定 す る 。 ( 監 査 役 会 の 招 集 通 知 ) 第 43条 監 査 役 会 の 招 集 通 知 は 、 会 日 の 3 日 前 ま で に 各 監 査 役 に 対 し て 発 す る 。 但 し 、 緊 急 の 必 要 があ る と き は 、 こ の 期 間 を 短 縮 す る こ と が で き る 。 ② 監 査 役 全 員 の 同 意 が あ る と き は 、 招 集 の 手 続 を 経 な い で 監 査 役 会 を 開 催 す る こ と が で き る 。 ( 監 査 役 会 の 決 議 方 法 ) 第 44条 監 査 役 会 の 決 議 は 、 法 令 に 別 段 の 定 め が あ る 場 合 を 除 き 、 監 査 役 の 過 半 数 を も っ て 行 う 。 – 7 – ( 監 査 役 会 規 程 ) 第 45条 監 査 役 会 に 関 す る 事 項 は 、 法 令 ま た は 本 定 款 の ほ か 、 監 査 役 会 に お い て 定 め る 監 査 役 会 規 程 ( 監 査 役 の 責 任 免 除 ) 第 46条 当 会 社 は 、 会 社 法 第 426条 第 1 項 の 規 定 に よ り 、 取 締 役 会 の 決 議 を も っ て 、 同 法 第 423条 第 1項 の 監 査 役 ( 監 査 役 で あ っ た 者 を 含 む 。 ) の 責 任 を 法 令 の 限 度 に お い て 免 除 す る こ と が で きに よ る 。 る 。 ② 当 会 社 は 、 会 社 法 第 427条 第 1 項 の 規 定 に よ り 、 監 査 役 と の 間 に 、 同 法 第 423条 第 1 項 の 責 任を 限 定 す る 契 約 を 締 結 す る こ と が で き る 。 但 し 、 当 該 契 約 に 基 づ く 責 任 の 限 度 額 は 、 100万円 以 上 で あ ら か じ め 定 め た 金 額 ま た は 法 令 が 規 定 す る 額 の い ず れ か 高 い 額 と す る 。 ( 監 査 役 の 報 酬 等 ) 第 47条 監 査 役 の 報 酬 等 は 、 株 主 総 会 の 決 議 に よ っ て 定 め る 。 第 7 章 会監査人 ( 会 計 監 査 人 の 選 任 方 法 ) 第 48条 会 計 監 査 人 は 、 株 主 総 会 に お い て 選 任 す る 。 ( 会 計 監 査 人 の 任 期 ) 第 49条 会 計 監 査 人 の 任 期 は 、選 任 後 1 年 以 内 に 終 了 す る 事 業 年 度 の う ち 最 終 の も の に 関 す る 定 時 株主 総 会 の 終 結 の 時 ま で と す る 。 ② 会 計 監 査 人 は 、 前 項 の 定 時 株 主 総 会 に お い て 別 段 の 定 め が な さ れ な か っ た と き は 、 当 該 定 時株 主 総 会 に お い て 再 任 さ れ た も の と み な す 。 ( 会 計 監 査 人 の 報 酬 等 ) 第 50条 会 計 監 査 人 の 報 酬 等 は 、 代 表 取 締 役 が 監 査 役 会 の 同 意 を 得 て 定 め る 。 第 8 章 計算 ( 事 業 年 度 ) 第 51条 当 会 社 の 事 業 年 度 は 、 毎 年 1 月 1 日 か ら 12月 31日 ま で の 1 年 と す る 。 ( 期 末 配 当 ) 第 52条 当 会 社 は 、 株 主 総 会 の 決 議 に よ っ て 、 毎 年 12月 31日 の 最 終 の 株 主 名 簿 に 記 載 ま た は 記 録 さ れた 株 主 ま た は 登 録 株 式 質 権 者 に 対 し て 、 剰 余 金 の 配 当 を す る こ と が で き る 。 ( 中 間 配 当 ) 第 53条 当 会 社 は 、 取 締 役 会 の 決 議 に よ っ て 、 毎 年 6月 30 日 の 最 終 の 株 主 名 簿 に 記 載 ま た は 記 録 さ れた 株 主 ま た は 登 録 株 式 質 権 者 に 対 し て 、 会 社 法 第 454条 第 5項 に 定 め る 剰 余 金 の 配 当 ( 中 間 配当 ) を す る こ と が で き る 。 ( 配 当 金 の 除 斥 期 間 ) 第 54条 剰 余 金 の 配 当 は 、 支 払 開 始 の 日 か ら 満 3 年 を 経 過 し て も な お 受 領 さ れ な い と き は 、 当 会 社 はそ の 支 払 義 務 を 免 れ る 。 ② 未 払 の 配 当 金 に は 利 息 を つ け な い 。 計 – 8 – 附則 ( 株 主 総 会 の 場 所 に 関 す る 変 更 の 効 力 発 生 日 等 ) 1 第 22条 第 2 項 の 新 設 及 び 第 28条 第 4 項 の 変 更 は 、 当 社 が 、 産 業 競 争 力 強 化 法 等 の 一 部 を 改 正す る 等 の 法 律 ( 令 和 3 年 法 律 第 70号 ) に よ る 改 正 後 の 産 業 競 争 力 強 化 法 ( 平 成 25 年 法 律 第 98号 ) に 基 づ き 、 経 済 産 業 省 令 ・ 法 務 省 令 で 定 め る 要 件 に 該 当 す る こ と に つ い て 、 経 済 産 業 大臣 及 び 法 務 大 臣 の 確 認 を 受 け た こ と を 条 件 と し て 、当 該 確 認 を 受 け た 日 に 効 力 が 発 生 す る もの と す る 。 ( 株 主 総 会 資 料 の 電 子 提 供 に 関 す る 規 定 の 効 力 発 生 日 及 び 経 過 措 置 ) 2 変 更 前 の 定 款 第 25条 の 規 定 の 削 除 及 び 変 更 後 の 定 款 第 25 条 の 規 定 の 新 設 は 、会 社 法 の 一 部 を改 正 す る 法 律 ( 令 和 元 年 法 律 第 70号 ) 附 則 第 1 条 た だ し 書 に 定 め る 施 行 日 で あ る 令 和 4 年 9月 1 日 ( 以 下 、 「 施 行 日 」 と い う 。 ) か ら 効 力 を 生 ず る 。 ② 変 更 前 の 定 款 第 25条 の 規 定 は 、 施 行 日 の 後 に お い て も 、 施 行 日 か ら 6 ヶ 月 以 内 に 開 催 す る 株主 総 会 に つ い て は 、 な お 効 力 を 有 す る 。 ( 附 則 の 削 除 ) 3 第 1 項 の 規 定 は 同 項 で 定 め る 効 力 が 発 生 し た 日 の 翌 日 を も っ て 、第 2 項 の 規 定 は 施 行 日 か ら6 ヶ 月 を 経 過 し た 日 ま た は 前 項 第 2 号 の 株 主 総 会 の 日 か ら 3 ヶ 月 を 経 過 し た 日 の い ず れ か遅 い 日 を も っ て 、 こ れ を 削 除 す る 。 本 項 の 規 定 は 、 第 1 項 及 び 第 2 項 の い ず れ も が 削 除 さ れた 日 を も っ て 、 こ れ を 削 除 す る 。 – 9 –

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