三愛石油(8097) – 定款 2022/04/01

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開示日時:2022/04/01 08:54:00

損益

決算期 売上高 営業益 経常益 EPS
2018.03 69,218,000 1,190,400 1,256,000 114.54
2019.03 72,691,800 1,096,100 1,158,100 103.61
2020.03 66,792,800 1,097,200 1,142,200 117.02
2021.03 47,389,800 859,200 958,300 101.57

※金額の単位は[万円]

株価

前日終値 50日平均 200日平均 実績PER 予想PER
1,378.0 1,301.24 1,331.81 13.06

※金額の単位は[円]

キャッシュフロー

決算期 フリーCF 営業CF
2018.03 1,518,500 1,894,300
2019.03 1,701,000 2,168,600
2020.03 -1,769,100 -1,085,800
2021.03 319,100 901,400

※金額の単位は[万円]

▼テキスト箇所の抽出

款款款款 定定定定 第1章 総 則 (商 号) (目 的) 第1条 本会社は、商号を三愛オブリ株式会社と称し、英文では、SAN-AI OBBLI CO., LTD.と記載する。 第2条 本会社は、次の事業を営むことを目的とする。 1.石油製品、石油副製品の輸出入および加工販売 2.ガス事業法に基づく一般ガス導管事業、特定ガス導管事業およびガス小売事業におけるガスの供給 3.高圧ガスの製造および販売 入、製造および販売 5.航空機に対するサービス 4.消火剤、塗料、薬剤、防腐・防かび剤、その他化学薬品の輸出6.航空機給油施設に関するコンサルタントおよび設計施工 7.建設工事の設計監理および請負業 8.ガス機器、石油機器、電気機器、事務用機器、暖冷房機器、消火機器、洗車機、計量器、工具等の輸出入、製造、販売、リース、レンタルおよびこれらに関する設備の設計施工 9.各種車両の販売、リース、レンタル、修理および整備 10.スポーツ施設の経営ならびにスポーツ機器・用品の販売 11.飲食業ならびに食料品・酒類・煙草の販売 12.倉庫業、船舶代理業、貨物自動車運送業、自動車運送取扱業、人材育成のための教育研修業、建物・車両の清掃および害虫駆除の請負業、コンビニエンス・ストアの経営 13.通関代理業 14.不動産の売買、賃貸、仲介および管理 15.損害保険代理業 16.衣料品、貴金属、装飾品、日用品雑貨等の販売 17.クレジットカード発行の斡旋および提携 18.金属製品等の表面処理 19.発電および売電に関する事業 20.前各号に関連する一切の業務 (本店の所在地) 第3条 本会社は、本店を東京都品川区に置く。 – 1 – 第4条 本会社は、株主総会および取締役のほか、次の機関を置く。 (機 関) (1)取締役会 (2)監査役 (3)監査役会 (4)会計監査人 (公告方法) 第5条 本会社の公告方法は、電子公告とする。ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合は、日本経済新聞に掲載して行う。 第2章 株 式 (発行可能株式総数) (自己の株式の取得) 第6条 本会社の発行可能株式総数は、277,870,000株とする。 第7条 本会社は、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議によって、市場取引等により自己の株式を取得することができる。 (単元株式数) 第8条 本会社の単元株式数は、100株とする。 (単元未満株式についての権利) 第9条 本会社の株主は、その有する単元未満株式について、次に掲げる権利以外の権利を行使することができない。 (1)会社法第 189 条第2項各号に掲げる権利 (2)会社法第 166 条第1項の規定による請求をする権利 (3)株主の有する株式数に応じて募集株式の割当ておよび募集新株予約権の割当てを受ける権利 (株主名簿管理人) 第10条 本会社は、株主名簿管理人を置く。 2.株主名簿管理人およびその事務取扱場所は、取締役会の決議によって定め、これを公告する。 3.本会社の株主名簿および新株予約権原簿の作成ならびに備置きその他の株主名簿および新株予約権原簿に関する事務は、これを株主名簿管理人に委託し、本会社においては、これを取扱わない。 (株式取扱規則) 第11条 本会社の株式に関する取扱およびその手数料は、法令または本定款のほか、取締役会において定める株式取扱規則による。 – 2 – 第3章 株 主 総 会 (招 集) ある場合に招集する。 (定時株主総会の基準日) 第12条 本会社の定時株主総会は、毎年6月に招集し、臨時株主総会は、必要第13条 本会社の定時株主総会の議決権の基準日は、毎年3月31日とする。 (株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供) 第14条 本会社は、株主総会の招集に際し、株主総会参考書類、事業報告、計算書類および連結計算書類に記載または表示をすべき事項に係る情報を、法務省令に定めるところに従いインターネットを利用する方法で開示することにより、株主に対して提供したものとみなすことができる。 (招集者および議長) を招集する。 第15条 株主総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役社長がこれ2.株主総会の議長は、取締役社長がこれに当る。ただし、取締役社長に事故あるときは、取締役会において予め定めた順序により、他の取締役がこれに代る。 (決 議) 行う。 第16条 株主総会の決議は、法令または本定款に別段の定めがある場合を除き、出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数をもって2.会社法第309条第2項に定める株主総会の決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う。 (議決権の代理行使) 第17条 株主は、本会社の議決権を有する他の株主1名を代理人として、その議決権を行使することができる。この場合株主または代理人は、代理権を証明する書面を総会ごとに本会社に提出しなければならない。 (買収防衛策) 第18条 本会社は、株主総会の決議により、本会社の企業価値および会社の利益ひいては株主共同の利益の確保および向上のため、本会社株式の大規模買付行為への対応策(買収防衛策)の導入、継続、変更または廃止を決定することができる。 2.本会社は、取締役会の決議によるほか、株主総会の決議または株主総会の決議による委任に基づく取締役会の決議により、新株予約権の無償割当てまたは法令および本定款上認められるその他の対抗措置をおこなうことができる。 – 3 – 第4章 取締役および取締役会 (員数および選任) 第19条 本会社の取締役は、10名以内とし、株主総会において選任する。 2.前項の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う。 3.取締役の選任決議は、累積投票によらないものとする。 (任 期) 第20条 取締役の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。 2.増員または任期満了前に退任した取締役の補欠として選任された取締役の任期は、在任取締役の任期が満了する時までとする。 (代表取締役および役付取締役) 第21条 取締役会は、その決議によって代表取締役若干名を選定する。 2.取締役会は、その決議によって取締役中より取締役会長および取締役社長各1名、取締役副社長、専務取締役、常務取締役および取締役相談役各若干名を定めることができる。 (招集者および議長) 第22条 取締役会は、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役会長がこれを招集し、議長となる。ただし、取締役会長に事故あるときは、取締役社長がこれに当り、取締役社長に事故あるときは、取締役会において予め定めた順序により、他の取締役がこれに代る。 (招集手続) 第23条 取締役会の招集通知は、各取締役および各監査役に対し、会日の3日前までに発するものとする。ただし、取締役全員および監査役全員の同意があるときは、招集の手続を経ないで、これを開催することができる。 第24条 本会社は、会社法第370条の要件を充たしたときは、取締役会の決議が(取締役会の決議の省略) あったものとみなす。 (報酬等) るものとする。 (相談役および顧問) ができる。 第25条 取締役の報酬、賞与その他の職務執行の対価として本会社から受ける財産上の利益(以下「報酬等」という。)は、株主総会の決議によって定め第26条 取締役会は、その決議によって相談役および顧問各若干名を置くこと- 4 – 2.相談役および顧問は、本会社の重要な業務に関し、社長の諮問に応ずるほか、取締役会に出席して意見を述べることができる。 (社外取締役との責任限定契約) 第27条 本会社は、会社法第427条第1項の規定により、社外取締役との間に、任務を怠ったことによる損害賠償責任を限定する契約を締結することができる。ただし、当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、300万円以上であらかじめ定めた金額または法令が規定する額のいずれか高い額とする。 (取締役会規程) 第28条 取締役会に関しては、法令または本定款に別段の定めがある場合のほか、取締役会において定める取締役会規程による。 第5章 監査役および監査役会 (員数および選任) 第29条 本会社の監査役は、5名以内とし、株主総会において選任する。 2.前項の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う。 (任 期) 第30条 監査役の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。 2.任期満了前に退任した監査役の補欠として選任された監査役の任期は、退任した監査役の任期が満了する時までとする。 (常勤の監査役) (招集手続) 第31条 監査役会は、その決議によって常勤の監査役を選定する。 第32条 監査役会の招集通知は、各監査役に対し、会日の3日前までに発するものとする。ただし、監査役全員の同意があるときは、招集の手続を経ないで、これを開催することができる。 (報酬等) 第33条 監査役の報酬等は、株主総会の決議によって定めるものとする。 (社外監査役との責任限定契約) 第34条 本会社は、会社法第427条第1項の規定により、社外監査役との間に、任務を怠ったことによる損害賠償責任を限定する契約を締結することができる。ただし、当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、300万円以上であらかじめ定めた金額または法令が規定する額のいずれか高い額とする。 (監査役会規程) 第35条 監査役会に関しては、法令または本定款に別段の定めがある場合のほか、監査役会において定める監査役会規程による。 – 5 – 第6章 計 算 第36条 本会社の事業年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までの1年とす第37条 本会社の剰余金の期末配当の基準日は、毎年3月31日とする。 第38条 本会社は、取締役会の決議により、毎年9月30日を基準日として、中(事業年度) る。 (期末配当の基準日) (中間配当) 間配当を行うことができる。 (配当金の除斥期間等) 第39条 配当財産が金銭である場合は、その支払開始の日から満3年を経過しても受領されないときは、本会社はその支払の義務を免れるものとする。 2.前項の金銭に利息はつけないものとする。 2022 年4月1日改正 – 6 –

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