GMOアドパートナーズ(4784) – 定款の一部変更に関するお知らせ

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開示日時:2022/02/07 15:31:00

損益

決算期 売上高 営業益 経常益 EPS
2018.12 3,400,500 50,794 52,050 14.33
2019.12 3,453,842 44,564 46,880 14.9
2020.12 3,451,955 36,541 38,040 16.24

※金額の単位は[万円]

株価

前日終値 50日平均 200日平均 実績PER 予想PER
412.0 431.58 485.055 46.63

※金額の単位は[円]

キャッシュフロー

決算期 フリーCF 営業CF
2018.12 123,422 133,077
2019.12 26,649 48,130
2020.12 102,338 123,300

※金額の単位は[万円]

▼テキスト箇所の抽出

各 位 2022 年2月7日 住所 東京都渋谷区桜丘町 26 番1号 (本 社 事 務 所 東京都渋谷区道玄坂1丁目2番3号) 会 社 名 GMO アドパートナーズ株式会社 代 表 者 代表取締役社長 橋 口 誠 (コード番号 4784 JASDAQ) 問い合わせ先 専務取締役 菅谷 俊彦 TUL L 03-5728-7900 https://www.gmo-ap.jp/ ER定款の一部変更に関するお知らせ 当社は、本日開催の当社取締役会におきまして、定款の一部変更について、2022 年3月 19 日に開催予定の第23 期当社定時株主総会に付議することを決議いたしましたので、お知らせいたします。変更の内容は以下の通りです。 1. 変更の理由 当社は、2020 年 12 月期から発生した新型コロナウイルスの感染拡大に伴う市場環境の変化に合わせ、リモートワークの推進をはじめとし、様々な事業改革・業務改革を行ってまいりました。株主総会についても、オンラインによる開催方式を導入するなど、企業活動全般において新しい経営環境に合わせた取組みを実施しております。 この度、遠隔地の株主様など、多くの株主様が株主総会へ出席しやすくなることで、株主総会の活性化、効率化、円滑化を図ること、また、感染症や自然災害等のリスクを低減することで、株主様の利益を確保するため、完全電子化による株主総会(いわゆるバーチャルオンリー株主総会)を開催することができるよう、定款の一部を変更することといたしました。 また、完全電子化による株主総会の実現にあたり、その前提となる株主総会資料の電子提供制度にかかる「会社法の一部を改正する法律」(令和元年法律第 70 号)附則第 1 条ただし書きに規定する改正規定が、2022 年9月1日から施行を予定されており、こちらの導入に備えるため、当社定款の該当条文につき、あわせて変更するものです。 1 2. 変更の内容 しております。 変更内容は下表の通りです。なお、本変更は第 23 期当社定時株主総会の終結の時をもって効力が発生するものと現行規定 改定案 第 12 条 (招集時期) 第 12 条 (招集時期) 当会社の定時株主総会は、毎事業年度末日の翌日から3ヶ月以1.当会社の定時株主総会は、毎事業年度末日の翌日から3ヶ月内に招集し、臨時株主総会は、必要に応じて招集する。 以内に招集し、臨時株主総会は、必要に応じて招集する。 (新設) 2.当会社の株主総会は、場所の定めのない株主総会とすること第 15 条 (株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提(削除) ができる。 供) 当会社は、株主総会の招集に際し、株主総会参考書類、事業報告、計算書類及び連結計算書類に記載又は表示をすべき事項に係る情報を、法務省令に定めるところに従いインターネットを利用する方法で開示することにより、株主に対して提供したものとみなすことができる。 (新設) 第 15 条 (電子提供措置等) 1.当会社は、株主総会の招集に際し、株主総会参考書類等の内容である情報について、電子提供措置をとるものとする。 2.当会社は、電子提供措置をとる事項のうち法務省令で定めるものの全部または一部について、議決権の基準日までに書面交付請求した株主に対して交付する書面に記載しないことができ附則 る。 附則 (監査役の責任免除に関する経過措置) (監査役の責任免除に関する経過措置) 当会社は、第 17 期定時株主総会終結前の行為に関する会社法1.当会社は、第 17 期定時株主総会終結前の行為に関する会第 423 条第1項所定の監査役(監査役であった者を含む。)の損社法第 423 条第1項所定の監査役(監査役であった者を含む。)害賠償責任を、法令の限度において、取締役会の決議によっての損害賠償責任を、法令の限度において、取締役会の決議によ免除することができる。 って免除することができる。 (新設) (株主総会資料の電子提供に関する経過措置) 2.現行定款第 15 条(株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供)の削除および変更案第 15 条(電子提供措置等)は、会社法の一部を改正する法律(令和元年法律第 70 号)附則第1条ただし書きに規定する改正規定の施行の日(以下「施行日」という)から効力を生ずるものとする。 3.前項の規定にかかわらず、施行日から6か月以内の日を株主総会の日とする株主総会については、現行定款第 15 条はなお効力を有する。 4.本附則第2項乃至本項は、施行日から6か月を経過した日または前項の株主総会の日から3か月を経過した日のいずれか遅い日後にこれを削除する。 2 以上

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