GMOペパボ(3633) – 定款一部変更に関するお知らせ

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開示日時:2022/02/07 15:31:00

損益

決算期 売上高 営業益 経常益 EPS
2018.12 820,100 46,773 47,541 88.55
2019.12 894,303 78,387 78,117 103.24
2020.12 1,101,404 92,725 93,867 157.86

※金額の単位は[万円]

株価

前日終値 50日平均 200日平均 実績PER 予想PER
2,523.0 2,581.22 4,017.985 18.01

※金額の単位は[円]

キャッシュフロー

決算期 フリーCF 営業CF
2018.12 40,408 67,466
2019.12 33,110 69,830
2020.12 89,251 125,336

※金額の単位は[万円]

▼テキスト箇所の抽出

各 位 2022 年2月7日 会 社 名 GMO ペパボ株式会社 代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長 佐藤 健太郎 (コード番号 3633 東証第一部) 問い合わせ先 常 務 取 締 役 五十島 啓人 TEL 03-5456-3021(IR 直通) 定款一部変更に関するお知らせ 当社は、2022 年2月7日開催の取締役会において、2022 年 3 月 19 日開催予定の第 20 期定時株主総会にて、「定款一部変更の件」を付議することを決議いたしましたので、下記の通りお知らせいたします。 記 1. 定款変更の理由 (1) 当社は、遠隔地の株主様など多くの株主様が出席しやすくすることで、株主総会の活性化、効率化、円滑化を図り、また、新型コロナウイルス感染症等の感染症への対策にも資することで、株主様の権利を確保するために、完全電子化による株主総会(いわゆるバーチャルオンリー株主総会)を開催することができるよう、定款の一部を変更するものです(変更案第13 条)。変更案第 13 条第 2 項の効力発生は、本株主総会での決議に加え、「産業競争力強化法等の一部を改正する等の法律」(令和3年6月 16 日法律第 70 号)の定めにより、当社が実施する場所の定めのない株主総会が、株主の利益の確保に配慮しつつ産業競争力を強化することに資する場合として、経済産業省令・法務省令で定める要件に該当することについて、経済産業大臣及び法務大臣の確認を受けることを条件として、本総会終結の時に効力が発生するものといたします。 (2) 「会社法の一部を改正する法律」(令和元年法律第 70 号)附則第1条ただし書きに規定する改正規定が 2022 年9月1日に施行されますので、株主総会資料の電子提供制度導入に備えるため、定款の一部を変更するものです。 ① 変更案第 16 条第1項は、株主総会参考書類等の内容である情報について、電子提供措置をとる旨を定めるものであります。 ② 変更案第 16 条第2項は、書面交付請求をした株主に交付する書面に記載する事項の範囲を限定するための規定を設けるものであります。 ③ 株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供の規定(現行定款第 16 条)は不要となるため、これを削除するものであります。 ④ 上記の新設・削除に伴い、効力発生日等に関する附則を設けるものであります。 2. 定款変更の内容 3. 日程(予定) 変更の内容は別紙の通りであります。 定款変更のための株主総会開催日:2022 年 3 月 19 日(予定) 定款変更の効力発生日:2022 年 3 月 19 日(予定) (別紙) (下線は変更部分を示します。) 現 行 定 款 変 更 案 第1条~第 12 条(条文省略) 第1条~第 12 条(現行どおり) (招集の時期) (招集の時期) 第 13 条 当会社の定時株主総会は、毎事業年第 13 条 当会社の定時株主総会は、毎事業年度終了後3ヶ月以内に招集し、臨時株主総度終了後3ヶ月以内に招集し、臨時株主総会は、必要ある場合に招集する。 会は、必要ある場合に招集する。 (新設) ② 当会社の株主総会は、場所の定めのない株主総会とすることができる。 第 14 条~第 15 条(条文省略) 第 14 条~第 15 条(現行どおり) (株主総会参考書類等のインターネット開示(削除) とみなし提供) 第 16 条 当会社は、株主総会の招集に際し、株主総会参考書類、事業報告、計算書類及び連結計算書類に記載又は表示すべき事項に係る情報を、法務省令の定めるところに従い、インターネットを利用する方法で開示することにより、株主に対して提供したものとみなすことができる。 (新設) (電子提供措置等) 第 16 条 当会社は株主総会の招集に際し、株主総会参考書類等の内容である情報について、電子提供措置をとるものとする。 ② 当会社は、電子提供措置をとる事項のうち法務省令で定めるものの全部又は一部について、議決権の基準日までに書面交付請求をした株主に対して交付する書面に記載しないことができる。 現 行 定 款 第 17 条~第 43 条(条文省略) 第 17 条~第 43 条(現行どおり) 附則第1条(条文省略) 附則第1条(現行どおり) 変 更 案 (新設) 附則第2条 定款第 16 条の削除及び新設は、2022 年9月1日から効力を生ずるものとする。 ②前項の規定にかかわらず、2022 年9月1日から6ヶ月以内の日を株主総会の日とする株主総会については、変更前定款第 16 条はなお効力を有する。 ③本附則は、2022 年9月1日から6ヶ月を経過した日又は前項の株主総会から3ヶ月を経過した日のいずれか遅い日後にこれを削除する。 以 上

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