クリヤマホールディングス(3355) – 定款 2022/03/24

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開示日時:2022/03/24 12:40:00

損益

決算期 売上高 営業益 経常益 EPS
2018.12 5,200,638 212,856 225,912 89.2
2019.12 5,513,061 311,450 314,379 104.15
2020.12 4,995,344 289,837 305,925 74.11

※金額の単位は[万円]

株価

前日終値 50日平均 200日平均 実績PER 予想PER
1,117.0 1,121.22 883.51 6.8 8.3

※金額の単位は[円]

キャッシュフロー

決算期 フリーCF 営業CF
2018.12 -106,152 47,681
2019.12 123,527 297,220
2020.12 237,676 450,732

※金額の単位は[万円]

▼テキスト箇所の抽出

HD-A-10-04 定 款 第1章 総 則 (商号) (目的) 第1条 当会社は、クリヤマホールディングス株式会社と称し、英文では、KURIYAMA HOLDINGS CORPORATIONとする。 第2条 当会社は、次の業務およびこの関連事業を営むこと、ならびに次の事業およびこの関連事業を営む国内および外国会社の株式もしくは持分を保有することにより当該会社の事業活動を支配、管理することを目的とする。 1.次の品目の国内売買、輸出入ならびに仲立および代理 (1)ゴム製品ならびに附属品および同材料 (2)合成樹脂製品、その他化学製品ならびに附属品および同材料 (3)各種機械装置、器具工具、金属製品 (4)各種繊維、皮革製品、各種木材およびコルク製品 (5)窯業および鉱業製品 (6)スポーツ用品 (7)各種衣料 (8)土木建築用資材、住宅機器、家具、美術工芸品 (9)雑貨 2.ゴム製品ならびに合成樹脂製品の製造および加工 3.船舶工事請負業、建設工事請負業および建築設計監理業 5.不動産の売買、賃貸借、および管理業 代理業 6.リース業 7. 有価証券等の売買、保有および運用の業務 8. 企業の決算、会計、財務等に関する業務の受託 9.人事・労務管理事務に関する業務の受託 4.損害保険代理業、自動車損害賠償保障法に基づく保険代理業およびその他の保険10.コンピュータのネットワークシステム、ソフトウェアおよび情報システムの企画、設計、開発、販売、保守ならびにこれらのコンサルティング 11.一般および特定労働者の派遣事業 HD-A-10-04 12.前各号に関する一切の業務 2.グループ会社に対する経営コンサルティング業ならびに特許権、実用新案権、意匠権、商標権、ノウハウ等の取得、維持、管理、利用許諾および譲渡の業務ならびにこれらに付帯関連する一切の事業 (本店の所在地) 第3条 当会社は、本店を大阪市に置く。 (機関) 第4条 当会社は、株主総会および取締役のほか、次の機関を置く。 (1)取締役会 (2)監査等委員会 (3)会計監査人 (公告の方法) う。 第5条 当会社の公告方法は、電子公告とする。ただし、事故その他のやむを得ない事由によって電子公告による公告をすることが出来ない場合は、日本経済新聞に掲載して行第2章 株 式 (発行可能株式総数) 第6条 当会社の発行可能株式総数は、7,360万株とする。 (自己の株式の取得) 第7条 当会社は、会社法第165条第2項の規定に基づき、取締役会の決議をもって市場取引等により自己の株式を取得することができる。 (単元株式数) 第8条 当会社の単元株式数は、100株とする。 (単元未満株式についての権利) 第9条 当会社の株主は、その有する単元未満株式について、次に掲げる権利以外の権利を行使することができない。 (1)会社法第189条第2項各号に掲げる権利 HD-A-10-04 (2)取得請求権付株式の取得を請求する権利 (3)株主の有する株式数に応じて募集株式の割当ておよび募集新株予約権の割当てを受ける権利 (株主名簿管理人) 第10条 当会社は、株主名簿管理人を置く。 2.株主名簿管理人およびその事務取扱場所は取締役会の決議をもって選定し、これを公告する。 (株式取扱規則) 第11条 当会社の株式に関する手続、株主の権利行使に際しての手続等については、法令または本定款のほか、取締役会において定める株式取扱規則による。 第3章 株 主 総 会 第12条 当会社の定時株主総会は、毎年3月にこれを招集し、臨時株主総会は、必要ある(招集) 場合に随時これを招集する。 (定時株主総会の基準日) 第13条 当会社の定時株主総会の議決権の基準日は、毎年12月31日とする。 (招集権者および議長) 第14条 株主総会は、取締役社長がこれを招集し、議長となる。 2.取締役社長に事故あるときは、取締役会においてあらかじめ定めた順序に従い、他の取締役が株主総会を招集し、議長となる。 (電子提供措置等) 第15条 当会社は、株主総会の招集に際し、株主総会参考書類等の内容である情報について、電子提供措置をとるものとする。 2.当会社は、電子提供措置をとる事項のうち法務省令で定めるものの全部または一部について、議決権の基準日までに書面交付請求した株主に対して交付する書面に記載しないことができる。 HD-A-10-04 (決議の方法) 第16条 株主総会の決議は、法令または本定款に別段の定めのある場合を除き、出席した株主の議決権の過半数をもって行う。 2.会社法第309条第2項に定める決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う。 (議決権の代理行使) 使することができる。 ければならない。 第17条 株主は、当会社の議決権を有する他の株主1名を代理人として、その議決権を行2.株主または代理人は、株主総会ごとに代理権を証明する書面を当会社に提出しな第4章 取 締 役 お よ び 取 締 役 会 な ら び に 監 査 等 委 員 会 (員数) 第18条 当会社の取締役(監査等委員である者を除く。)は、9名以内とする。 2.当会社の監査等委員である取締役は、4名以内とする。 第19条 取締役は、監査等委員である取締役とそれ以外の取締役とを区別して、株主総会(選任方法) において選任する。 2.取締役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う。 3.取締役の選任決議は、累積投票によらないものとする。 (任期) 第20条 取締役(監査等委員である者を除く。)の任期は、選任後1年以内に終了する最終の事業年度に関する定時株主総会の終結の時までとする。 2.監査等委員である取締役の任期は、選任後2年以内に終了する最終の事業年度に関する定時株主総会の終結の時までとする。 3.任期の満了前に退任した監査等委員である取締役の補欠として選任された監査等委員である取締役の任期は、退任した監査等委員である取締役の任期の満了する時までとする。 4.会社法第329条第3項に基づき選任された補欠監査等委員の選任決議が効力を HD-A-10-04 有する期間は、選任後2年以内に終了する最終の事業年度に関する定時株主総会終結の時までとする。 (代表取締役および役付取締役) 第21条 取締役会は、その決議をもって代表取締役を選定する。 2.取締役会は、その決議をもって、取締役会長、取締役社長各1名、専務取締役、常務取締役各若干名を選任することができる。 (報酬等) 第22条 取締役の報酬、賞与その他職務執行の対価として当会社から受ける財産上の利益は、監査等委員である取締役とそれ以外の取締役とを区別して、株主総会の決議をもって定める。 議長となる。 (取締役会の招集権者および議長) 第23条 取締役会は、法令に別段の定めのある場合を除き、取締役社長がこれを招集し、2.取締役社長に事故あるときは、取締役会においてあらかじめ定めた順序に従い、他の取締役が取締役会を招集し、議長となる。 (取締役会の招集通知) 第24条 取締役会の招集通知は、会日の3日前までに各取締役に対して発する。ただし、緊急の必要があるときは、この期間を短縮することができる。 2.取締役全員の同意があるときは、招集の手続きを経ないで取締役会を開催するこ第25条 監査等委員会の招集通知は、会日の3日前までに各監査等委員に対して発する。ただし、緊急の必要があるときは、この期間を短縮することができる。 2.監査等委員全員の同意があるときは、招集の手続きを経ないで監査等委員会をとができる。 (監査等委員会の招集通知) 開催することができる。 (取締役会の決議の省略) 第26条 当会社は、取締役全員が取締役会の決議事項について書面または電磁的記録により同意したときは、当該決議事項を可決する旨の取締役会の決議があったものとみなす。 HD-A-10-04 第27条 当会社は、会社法第399条の13第6項の規定により、取締役会の決議によって重要な業務執行(同条第5項各号に掲げる事項を除く。)の決定を取締役に委任(取締役への委任) することができる。 (取締役の責任免除) 第28条 当会社は、会社法第426条第1項の規定に基づき、任務を怠ったことによる取締役(取締役であった者を含む。)の損害賠償責任を、法令の限度において、取締役会の決議をもって免除することができる。 2.当会社は、会社法第427条第1項の規定に基づき、取締役(業務執行取締役等である者を除く。)との間に、任務を怠ったことによる損害賠償責任を限定する契約を締結することができる。ただし、当該契約に基づく責任の限度額は、法令に定める第29条 取締役会に関する事項は、法令または本定款のほか、取締役会において定める金額の合計金額とする。 (取締役会規則) 取締役会規則による。 (監査等委員会規則) 第30条 監査等委員会に関する事項は、法令または本定款のほか、監査等委員会において定める監査等委員会規則による。 第5章 計 算 (事業年度) 第31条 当会社の事業年度は、毎年1月1日から12月31日までの1年とする。 (期末配当および基準日) 第32条 当会社は、毎年12月31日を基準日として、定時株主総会の決議をもって、株主または登録株式質権者に対し、期末配当金として余剰金の配当を行う。 (中間配当および基準日) 第33条 当会社は、毎年6月30日を基準日として、取締役会の決議をもって、株主または登録株式質権者に対し、中間配当金として余剰金の配当を行うことができる。 HD-A-10-04 (配当金の除斥期間) 第34条 配当財産が金銭である場合は、その支払開始の日から満3年を経過してもなお受領されないときは、当会社は、その支払義務を免れるものとする。 附則 (監査役の責任免除に関する経過措置) 第1条 当会社は、第76回定時株主総会終結前の行為に関する会社法第423条第1項所 定の監査役(監査役であった者を含む。)の損害賠償責任を、法令の限度において、取締役会の決議によって免除することができる。 (電子提供措置等の経過措置) 第2条 現行定款第15条(株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供)の削 除および変更案第15条(電子提供措置等)の新設は、会社法の一部を改正する法律(令 和元年法律第70号)附則第1条ただし書きに規定する改正規定の施行の日(以下「施 行日」という)から効力を生ずるものとする。 2.前項の規定にかかわらず、施行日から6か月以内の日を株主総会の日とする株主総会については、現行定款第15条はなお効力を有する。 3.附則第2条は、施行日から6か月を経過した日または前項の株主総会の日から3か月を経過した日のいずれか遅い日後にこれを削除する。 以上 2022.3.24

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