くふうカンパニー(4376) – コーポレート・ガバナンスに関する報告書 2022/02/04

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開示日時:2022/02/04 12:24:00

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コーポレートガバナンスCORPORATE GOVERNANCEKufu Company Inc.最終更新日:2022年2月4日M−くふうカンパニー取締役兼代表執行役 穐田 誉輝問合せ先:取締役兼執行役 菅間 淳証券コード:4376https://kufu.co.jp/当社のコーポレート・ガバナンスの状況は以下のとおりです。Ⅰコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報1.基本的な考え方当社は、「毎日のくらし」及び「ライフイベント」において、生活者であるユーザーにとっての利便性や豊かさを最優先に考え、情報格差の解消や利便性の高いサービスづくりに取り組むとともに、ユーザーの主体的な意思決定や行動につながる価値提供を目指しております。これを実現するためには、健全なコーポレート・ガバナンスに基づいたグループ企業経営が必要であり、ユーザー、株主、取引先、従業員、その他のステークホルダーとの間で適切なコミュニケーションを図り、それぞれの意見を適切に経営に反映させていくことが、グループの事業発展に不可欠であると考えております。また、業務執行の柔軟性を確保するとともに、業務執行状況を適切に監督することで、グループの事業規模の拡大や業容の変化に対応できると考えております。このような認識のもと、経営の透明性及び効率性を確保し、ステークホルダーの期待に応え、継続的に企業価値を高めていくことを目指しております。【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】当社は、コーポレートガバナンス・コードの基本原則をすべて実施しております。【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示】指名委員会は、株主総会に提出する取締役の選任及び解任に関する議案の内容を決定します。これに加えて、取締役会に提出する執行役の選任議案及び取締役・執行役の指名方針も定めます。取締役・執行役の選任議案については、当社の定める指名方針に合致する候補者の中から、資質・経験・能力等を総合的に考慮の上、審議を経て決定をします。外国人株式保有比率10%未満2.資本構成【大株主の状況】氏名又は名称所有株式数(株)割合(%)穐田 誉輝株式会社日本カストディ銀行(信託口)NOMURA PB NOMINEES LIMITED OMNIBUS-MARGIN (CASHPB)(常任代理人 野村證券株式会社)日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口)UBS AG SINGAPORE(常任代理人 シティバンク、エヌ・エイ東京支店)NOMURA PB NOMINEES LIMITED A/C CPB30072 482276 (常任代理人 野村證券株式会社)BNY GCM CLIENT ACCOUNT JPRD AC ISG(FE-AC) (常任代理人 株式会社三菱UFJ銀行)株式会社SBI証券石渡進介YJ1号投資事業組合38,098,3002,765,3301,395,150876,300560,300523,846394,420330,000310,780299,70065.404.742.391.500.960.890.670.560.530.51支配株主(親会社を除く)の有無穐田 誉輝親会社の有無なし補足説明―3.企業属性決算期業種上場取引所及び市場区分東京 マザーズ9月情報・通信業直前事業年度末における(連結)従業員数500人以上1000人未満直前事業年度における(連結)売上高100億円未満直前事業年度末における連結子会社数 10社以上50社未満4.支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針当社は、支配株主及びその親族並びに支配株主またはその親族が議決権の過半数を自己の計算において所有している会社及びその子会社(以下「支配株主等」といいます。)と取引を行う場合は、少数株主の利益を損なうことのないよう、独立当事者間取引を前提として、一般取引と同様に取引条件を交渉するほか、取引の合理性(事業上の必要性)と取引条件の妥当性等の取引内容について執行役会(当社の事業の部類に属する取引及び当社と利益が相反する取引については取締役会)にて審議したうえで、当該機関の事前承認を得るとともに、取引を行った後は、当該機関への報告を行うこととしております。5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情当社は、上場子会社としてハイアス・アンド・カンパニー株式会社を有しております。当社グループは、「メディア+サービス」のビジネスモデルを展開することで、ユーザーの検討段階における情報収集からサービスの利用段階までを一気通貫にサポートできるサービスづくりを推進しております。その中で、同社が保有する住関連産業に関するノウハウ、システム、顧客基盤等は、住宅の検討から購入に至るユーザーの意思決定を支援するサービスに資するものと考えております。また、同社が上場企業であることは、人材確保、資金調達、営業等における信用力の面において有益であり、当社グループの事業の発展に資するものと考えております。一方で、同社は現在、不適切な会計処理を行ったことにより特設注意市場銘柄の指定を受けている等内部管理体制の不備を抱えていることから、コーポレート・ガバナンス強化に向けて抜本的な改革に取り組んでおります。そのため、少数株主の保護を図りつつ、当面は当社の支援を受けて法令遵守体制・内部統制システムの構築等を進める予定であります。当社は、コンプライアンスやリスク管理を含む経営全般の状況を把握し、同社へ法令遵守体制・内部統制システムの構築等に関する助言・支援等、適切な経営指導を実施することで、経営の健全性を確保し、当社グループ全体の経営体制の強化及び企業価値向上に努めております。Ⅱ経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況1.機関構成・組織運営等に係る事項組織形態指名委員会等設置会社【取締役関係】定款上の取締役の員数員数の上限を定めていない定款上の取締役の任期1 年取締役会の議長社外取締役取締役の人数【社外取締役に関する事項】社外取締役の人数5名3名社外取締役のうち独立役員に指定されている人数3名会社との関係(1)西村 淸彦熊坂 賢次橋岡 宏成学者学者弁護士氏名属性abc会社との関係(※)hfdegijk上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者上場会社又はその子会社の業務執行者上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役※ 会社との関係についての選択項目※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」abc 上場会社の兄弟会社の業務執行者de 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家fg上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者)h 上場会社の取引先(d、e及びfのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ)ijk社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ)上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ)その他会社との関係(2)氏名所属委員会報酬委員会指名委員会監査委員会独立役員適合項目に関する補足説明選任の理由西村 淸彦 ○○○○―熊坂 賢次 ○○○○―橋岡 宏成 ○○○○―同氏は、Market News International Connect Advisory Board ボードメンバー、東京大学名誉教授、政策研究大学院大学特別教授及び株式会社ニッセイ基礎研究所特別招聘顧問であります。同氏は、経済学の研究者としての深い知見に加え、日本銀行において培われた財政、金融その他経済全般にわたる深い見識等、当社の経営全般に対する助言並びに執行役の職務執行の監督強化を図るために十分な見識及び経験を有していると考え、当社において社外取締役及び各委員会委員としての職務を適切に遂行できるものと判断しております。また、当社と同氏との間には特別な利害関係はなく、一般株主との利益相反が生じるおそれはないと判断し、独立役員として指定いたしました。同氏は、慶応義塾大学名誉教授であります。ネットワーク社会論及びネットワーク調査法の研究者としての専門的な見地に加え、有識者としての知見を有しており、当社の経営に対しての適切な監督及び助言を含め、当社における社外取締役及び各委員会委員としての職務を適切に遂行できるものと判断しております。また、当社と同氏との間には特別な利害関係はなく、一般株主との利益相反が生じるおそれはないと判断し、独立役員として指定いたしました。同氏は、弁護士としての高度な専門知識に加え、企業法務の実務経験を有しているほか、他社での社外取締役及び社外監査役としてガバナンス整備に携わってきたことから、当社における社外取締役及び各委員会委員としての職務を適切に遂行できるものと判断しております。また、当社と同氏との間には特別な利害関係はなく、一般株主との利益相反が生じるおそれはないと判断し、独立役員として指定いたしました。【各種委員会】各委員会の委員構成及び議長の属性全委員(名)常勤委員(名)社内取締役(名)社外取締役(名)委員長(議長)4530001203 社外取締役3 社外取締役3 社外取締役執行役の人数7名氏名代表権の有無取締役との兼任の有無指名委員 報酬委員使用人との兼任の有無ありなしなしなしなしなしなしありなしありなしなしなしなし××○××××○×○××××なしなしなしなしなしなしなし監査委員会の職務を補助すべき取締役及び使用人の有無あり当該取締役及び使用人の執行役からの独立性に関する事項監査委員会はその決議により、執行役及び取締役の職務の執行の監督を監査委員会が効果的に行うために、当社に対し、監査委員会の監査を補助する者(以下「監査補助者」といいます。)の設置を求め、監査委員会の決議により、監査補助者を選任及び解任できるものとしております。監査補助者は、執行役会その他の重要な会議への出席、執行役及び使用人からの業務執行に関する報告の徴収、会議の議事録及び決裁申請書その他の業務執行に関する書類の閲覧及び調査、並びに当社に対する実査等をできるものとしております。なお、監査補助者の人事評価は、監査委員会が行うものとしております。監査委員会、会計監査人、内部監査部門の連携状況監査委員会は、会計監査人より品質管理体制、監査計画、職務執行状況及びその監査結果等について適宜及び定期的に報告を受け、情報及び意見の交換を行っております。また、監査委員会は内部監査担当者より監査計画、職務執行状況及びその監査結果等について適宜及び定期的に報告を受け、情報及び意見の交換を行っております。さらに、会計監査人から経営者に対して実施される年度決算に係る監査結果及び四半期決算に係るレビュー結果に関する報告会に監査委員及び内部監査担当者が同席する等、三者間で情報共有及び意見交換を行う機会を設けております。なお、監査委員の監査につきましては、監査委員の指示に基づき、内部監査担当者がその補佐を行える体制を整えております。指名委員会報酬委員会監査委員会【執行役関係】兼任状況穐田 誉輝堀口 育代菅間 淳片桐 優池田 拓司吉川 崇倫前田 卓俊【監査体制】【独立役員関係】独立役員の人数3 名その他独立役員に関する事項―【インセンティブ関係】取締役・執行役へのインセンティブ付与に関する施策の実施状況ストックオプション制度の導入該当項目に関する補足説明当社は、株式会社ロコガイド及び株式会社くふうカンパニーによる共同株式移転により設立されました。両社の新株予約権者は、共同株式移転計画に基づき、当社が両社の発行済株式の全部を取得する時点の直前時(以下「基準時」といいます。)に保有する両社の新株予約権に代わり、基準時における当該新株予約権と同数の当社の新株予約権の交付を受けております。ストックオプションの付与対象者社内取締役、執行役、従業員、子会社の取締役、子会社の従業員、その他該当項目に関する補足説明当社は、株式会社ロコガイド及び株式会社くふうカンパニーによる共同株式移転により設立されました。両社の新株予約権者は、共同株式移転計画に基づき、当社が両社の発行済株式の全部を取得する時点の直前時(以下「基準時」といいます。)に保有する両社の新株予約権に代わり、基準時における当該新株予約権と同数の当社の新株予約権の交付を受けております。【取締役・執行役報酬関係】(個別の取締役報酬の)開示状況個別報酬の開示はしていない(個別の執行役報酬の)開示状況個別報酬の開示はしていない該当項目に関する補足説明報酬等の総額が1億円以上である者がいないため、取締役の個別報酬の開示は行っておりません。報酬の額又はその算定方法の決定方針の有無あり報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容当社は、取締役及び執行役の報酬を当社グループの企業価値向上の観点で重要な事項として位置づけ、報酬委員会で取締役・執行役の報酬方針を定めております。①取締役報酬の考え方と報酬の構成経営の監督機能を取締役が十分に発揮するのにふさわしい報酬となるように、経歴・専門的知識・担当する役割を総合的に勘案して、報酬委員会で個人別報酬を決定します。執行役を兼務しない取締役は月額固定の報酬とします。なお、執行役を兼務する取締役は下記執行役の報酬を支給します。②執行役報酬の考え方と報酬の構成執行役が担う役割や担当する責任領域、実績、専門性、他社における過去の実績等の要素を総合的に勘案し、報酬委員会で個人別報酬を決定します。上記が加味された月額固定の報酬とします。取締役・執行役の個人別の報酬等の内容についての決定については、3名の社外取締役を含む5名の取締役で構成される報酬委員会で決定します。委員自身の報酬等に関する事項が議論される場合には、当該委員の出席はできないものとします。【社外取締役のサポート体制】取締役会室が必要に応じて社外取締役の指示に基づくサポート及び連絡報告を行う体制を整えております。また、取締役会、執行役会、各委員会等の会議体の資料は各取締役が随時閲覧できるよう共有しており、社外取締役においても十分な検討をする時間を確保するとともに、必要に応じて事前説明を行っております。2.業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項(現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要)当社のコーポレート・ガバナンス体制の概要は、以下のとおりであります。(1)経営監督機能(取締役会)取締役会は、取締役5名で構成され、うち3名は社外取締役であります。また、取締役会は、法令及び定款で定められた事項及び経営の基本事項の審議及び決議をするとともに、執行役の業務執行状況を監督することを目的に、月に1度開催され、必要に応じて臨時取締役会を適時開催する予定です。なお、社外取締役全員を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。また、社外取締役が議長を務めております。(指名委員会)指名委員会は、(a)株主総会に提出する取締役の選任及び解任に関する議案の内容、(b)取締役会に提出する執行役の選任及び解任に関する議案の内容、並びに(c)取締役及び執行役の指名方針を決定します。指名委員会は、社内取締役1名と社外取締役3名で構成し、社外取締役が議長になることにより、指名の適正性を確保する体制としております。(報酬委員会)報酬委員会は、(a)取締役及び執行役の個人別の報酬等の内容に係る決定に関する方針並びに(b)取締役及び執行役の個人別の報酬等の内容を決定します。報酬委員会は、社内取締役2名と社外取締役3名で構成し、社外取締役が議長になることにより、報酬等の適正性を確保する体制としております。(監査委員会)監査委員会は、執行役及び取締役の職務の執行の監督及び監査報告の作成を行うほか、(a)監査の基本方針及び実施計画、(b)株主総会に提出する会計監査人の選任及び解任及び会計監査人を再任しないことに関する議案の内容、並びに(c)会計監査人の報酬等及び提供業務に関する同意及び会計監査人の独立性確保に関する事項等を決定します。監査委員会は、社外取締役3名で構成し、会計監査人及び内部監査担当者との連携を図りながら、適法性監査及び妥当性監査を実施することにより、監査を通じた監督を行っております。(2) 業務執行機能(執行役会)執行役会は、取締役会決議により委任された事項の決定を行うほか、法令、定款及び社内規程に基づき、当社グループの業務執行における重要事項の決定を行い、報告を受けます。なお、法令及び定款の規定により取締役会決議事項とされているもの及びその他の重要事項以外の決定を取締役会決議により執行役会に委任し、取締役会がその監督を行うことで、迅速かつ柔軟な業務執行及び適正かつ有効な業務執行の監督を行っております。(執行役)執行役は、取締役会決議または執行役会決議により委任された業務を執行します。また、取締役会の決議をもって執行役の職務の分掌等を定めております。3.現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択している理由当社は、透明・公正かつ迅速・柔軟な意思決定を可能とする業務執行を行うことを目的に、取締役会が適正かつ有効に経営全般を監督し、事業運営に関する意思決定及び執行を執行役会及び執行役に委任することで、業務執行と監督機能を分離するとともに業務執行の監督強化を通じて内部管理体制の強化を図るために、指名委員会等設置会社を採用し、取締役会、各委員会、執行役会及び執行役の役割を明確にして実効性のあるコーポレート・ガバナンス体制を整備いたします。Ⅲ株主その他の利害関係者に関する施策の実施状況1.株主総会の活性化及び議決権行使の円滑化に向けての取組み状況補足説明株主総会招集通知の早期発送株主総会の活性化及び議決権行使の円滑化を目的とした株主総会招集通知の早期発送のために、決算業務及び招集通知作成の早期化等の社内体制の整備に努めます。集中日を回避した株主総会の設定より多くの株主様が株主総会に出席できるよう、開催日の設定に関しては集中日を避けるよう努めます。電磁的方法による議決権の行使議決権行使に際しての株主様の利便性向上のために、インターネットによる議決権行使を検討します。議決権電子行使プラットフォームへの参加その他機関投資家の議決権行使環境向上に向けた取組み今後検討すべき事項として考えております。招集通知(要約)の英文での提供今後検討すべき事項として考えております。2.IRに関する活動状況補足説明ディスクロージャーポリシーの作成・公表当社ホームページのIRサイトにディスクロージャーポリシーを掲載し、情報開示に対する基本方針、開示方法、沈黙期間等について掲載します。個人投資家向けに定期的説明会を開催 今後検討すべき事項として考えております。アナリスト・機関投資家向けに定期的説明会を開催アナリスト・機関投資家向けに説明会を開催し、業績や経営方針等を説明することを検討しております。海外投資家向けに定期的説明会を開催 今後検討すべき事項として考えております。IR資料のホームページ掲載決算短信、有価証券報告書、四半期報告書、適時開示資料、各種説明会資料、株主総会招集通知等を当社ホームページのIRサイトに掲載する予定です。IRに関する部署(担当者)の設置コーポレート・コミュニケーション部が担当しております。代表者自身による説明の有無ありありあり3.ステークホルダーの立場の尊重に係る取組み状況補足説明ステークホルダーに対する情報提供に係る方針等の策定当社ホームページのIRサイトにディスクロージャーポリシーを掲載します。当社を取り巻くステークホルダーの立場を尊重し、ステークホルダーに対して適時適切に企業情報を提供することが重要であると認識しており、ホームページや適宜開催の説明会などを通じて情報提供を行っていく方針です。その他当社では、執行役に女性の堀口育代を任用しております。Ⅳ内部統制システム等に関する事項1.内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況当社及び子会社から成る企業集団(以下「当社グループ」といいます。)は、個人の生活に直接的に関わる領域において、各種サービスの提供を行っております。そのため、社会から高い信頼性が求められ、その信頼性が当社グループの企業価値に直接的に影響するものと認識しております。この信頼性を維持・向上させるため、当社は、以下の方法により当社グループの企業活動に関する重要な法令、定款及び社内規程(以下「法令等」といいます。)の遵守を含む、当社グループの業務の適正を確保するための体制を整備します。1.当社の執行役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制(1)当社は、指名委員会等設置会社として、社外取締役の活用等を通じ、取締役会による経営監督及び監査委員会による監査活動等を行います。(2)当社は、必要に応じて当社の執行役及び使用人に対して啓発活動や研修を継続的に実施することにより、コンプライアンス意識の啓発を行い、当社グループのコンプライアンス体制の強化を図ります。(3)当社は、当社グループにおける法令等への違反その他コンプライアンスに関する問題の早期発見と是正を図るため、内部通報規程を制定し、内部通報窓口を設置します。(4)当社は、内部監査担当者を選任し、定期的に当社グループの内部監査を実施します。内部監査の結果は速やかに代表執行役及び監査委員会に報告し、必要に応じて是正活動を行うことで、内部統制システムの継続的な向上を図ります。(5)監査委員会は、独立した立場から、内部統制システムの構築・運用状況を含め、執行役及び使用人の職務の執行を監査します。また、監査委員会は、内部監査担当者に対して、監査機能上の指揮命令を行えるものとし、内部監査結果報告を受けるとともに、内部監査実施に関する指示を行い、以下に掲げる内部監査部門に関する事項につき承認をします。(a)内部監査方針及び内部監査計画(b)内部監査部門長の選解任、評価及び報酬(c)その他内部監査活動について監査委員会が重要と判断する事項(6)当社は、当社の執行役及び使用人の法令等違反の行為については、就業規則その他の社内規程に基づき、適正に処分を行います。(7)当社は、財務報告の信頼性を確保するため、金融商品取引法その他の法令等に基づき、適正な内部統制を整備・運用します。また、法令等に定められた開示は、適時適切に行います。(8)当社は、当社グループが反社会的勢力に対して厳正に対応し、反社会的勢力との関わりを排除するため、反社会的勢力対応規程を定めるとともに、取引先については当該規程に基づき反社会的勢力に該当しないことの確認を行います。(9)コンプライアンス・リスク管理規程に基づき、当社におけるコンプライアンス・リスクに関する事項は執行役会に報告されます。執行役会は、報告を受けた事項につき関係部門に調査・対応策策定等を指示するとともに、その報告を求めます。また、執行役会は、その内容を取締役会に報告するとともに、再発防止策の策定等を行います。2.当社の執行役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制(1)当社は、指名委員会等設置会社を採用し、業務執行の決定に関する権限を大幅に執行役に委任することで、経営監督機能と業務執行機能の強化、経営の効率化及び意思決定の迅速化を図るほか、組織運営規程その他の社内規程に基づく職務権限及び意思決定ルールの整備等により、執行役の職務の執行が効率的に行われる体制を整備します。(2)当社は、定期的に執行役会を開催し、組織運営規程その他の社内規程に基づき、業務執行上の意思決定を行います。(3)各執行役は、取締役会において決定された各執行役の担当する領域及び取締役会または執行役会から委任を受けた範囲内で職務を行うほか、決定事項の重要性及びリスクに応じて決裁方法を定めた組織運営規程その他の社内規程に基づき日常的な意思決定を行います。3.当社の執行役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制(1)当社は、執行役の職務の執行にかかる文書その他の情報について、文書管理規程を制定し、法令等に従い適切に保存及び管理します。(2)当社は、執行役会規程及び文書管理規程において、執行役会議事録及び稟議書をはじめとする執行役の職務の執行に係る各種情報の保存及び管理の方法並びに体制を明確化し、適切な保存及び管理を図ります。4.当社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制(1)個人の生活に直接的に関わる領域において事業展開する会社として、ユーザーからの信頼を獲得・維持することをリスク管理における最重要課題としております。(2)取締役会は、経営上の重要な意思決定にあたり、損失の可能性について十分な検証を行います。(3)当社は、情報セキュリティ基本規程に基づき、当社グループにおける情報セキュリティ体制を確立・強化します。(4)当社は、個人情報保護規程に基づき、当社グループにおける個人情報保護体制を確立・強化します。(5)当社は、当社グループの企業活動に関する重大な危機が発生した場合には、代表執行役を中心に危機への対応とその速やかな収拾に向けた活動を行います。(6)監査委員会は、リスク管理体制の実効性について監査します。(7)当社では、コンプライアンス・リスク管理規程に基づき、取締役会が、定期的に当社グループの取締役、執行役及び使用人からリスク・コンプライアンスに関する報告を求めるとともに、重要な事項につき審議を行います。5.当社グループにおける業務の適正を確保するための体制(1)子会社の取締役等の職務の執行に係る事項の当社への報告に関する体制当社は、当社と各子会社との間の協定(以下「グループ間協定」といいます。)により、子会社から定期的な財務報告を受けるとともに、重要な意思決定に関する事項については事前承認事項または報告事項とすることで、適正な子会社管理を確保する体制を構築します。(2)子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制当社は、グループ間協定により、各子会社にリスク管理を行うことを求めるとともに、当社グループ全体のリスクを網羅的・統括的に管理します。(3)子会社の取締役等の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制(a)当社は、子会社の経営の自主性及び独立性を尊重しつつ、当社グループの適正かつ効率的な経営に資するため、グループ事業会社支援規程を制定します。(b)当社は、子会社に対し、その事業内容や規模等に応じて、指揮命令系統、権限及び意思決定その他の組織に関する体制の構築を求めます。(c)当社は、子会社に役員等を派遣するほか、必要に応じて子会社に対して間接業務を提供することにより、効率的な業務執行の体制を構築します。(d)当社は、各子会社の中期経営計画を承認し、それに基づく主要経営目標の設定及びその進捗についての定期的な検証を行うとともに、年度ごとの子会社別目標を設定し、実績を管理します。(4)子会社の取締役等及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制(a)当社は、コンプライアンス・リスク管理規程に基づき、子会社の取締役等及び使用人が適法かつ公正な事業活動を行う体制を構築します。(b)当社は、必要に応じて子会社の取締役等及び使用人に対して啓発活動や研修を継続的に実施することにより、コンプライアンス意識の啓発を行い、子会社のコンプライアンス体制の強化を図ります。(c)当社は、子会社における法令等違反その他コンプライアンスに関する問題の早期発見及び是正を図るため、子会社の取締役等及び使用人が内部通報をするための窓口を設置します。(d)当社は、子会社に役員等を派遣し、業務執行の状況を把握するとともに、当社による内部監査を実施することにより、子会社の業務の適正を確保します。6.当社の監査委員会の職務を補助すべき使用人に関する事項当社では、取締役会室が監査委員会の職務を補助するほか、監査委員会は、必要と判断した場合には、監査委員会の業務を補助すべき使用人を選任します。7.前項の使用人の当社の執行役からの独立性に関する事項並びに当該使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項監査委員会の業務を補助すべき使用人に対する当該業務に関する指揮命令権は、監査委員会に委譲されるものとし、監査委員会の職務を補助するに際しては、監査委員会の指揮命令にのみ従います。また、監査委員会の業務を補助すべき使用人に対する評価及び人事権の行使については、監査委員会または監査委員会の選任する監査委員の承認を得ます。8.当社の監査委員会への報告に関する体制(1)取締役(監査委員である取締役を除く。)、執行役及び使用人は、監査委員会規程に基づき、その職務の執行状況について、監査委員会の求めに応じて報告を行います。執行役は、当社グループに著しい損害を及ぼす恐れがある事実を発見した場合には、直ちに監査委員に当該事実を報告します。(2)取締役、執行役及び使用人、子会社の取締役等及び使用人並びにこれらの者から報告を受けた者が、当社グループにおける組織的または個人的な法令等に違反する行為またはそのおそれのある行為を認識したときの内部通報窓口の一つとして、内部通報規程において監査委員会を指定します。9.前項の報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制当社は、監査委員会への報告を行った当社の取締役、執行役及び使用人並びに子会社の取締役等及び使用人に対し、当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを行うことを禁止し、その旨を内部通報規程に定め、当社の取締役、執行役及び使用人並びに子会社の取締役等及び使用人に周知徹底します。10.当社の監査委員の職務の執行(監査委員会の職務の執行に関するものに限る。)について生ずる費用の前払または償還の手続その他の当該職務の執行について生ずる費用または債務の処理に係る方針に関する事項当社は、監査委員会がその職務の執行について生ずる費用の前払、支出した費用等の償還または負担した債務の弁済を当社に請求したときは、その費用等が監査委員会の職務の執行について生じたものでないことを証明できる場合を除き、これに応じます。11.その他当社の監査委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制(1)監査委員会は、自ら監査を行うほか、内部監査を有効に活用し連携することで、その実効性を高めます。(2)監査委員会は、内部監査計画について承認するとともに、必要に応じて内部監査計画の変更を指示します。また、監査委員会は、内部監査の実施状況を監督するほか、定期的に自ら内部監査も含めた業務の執行を監査することとします。(3)監査委員会は、定期的に情報交換を行うなど会計監査人との連携を密に行いし、会計に関する監査を行います。2.反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況1. 反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方当社は、反社会的勢力と一切の関係を持たず、相手方が反社会的勢力であることを知らずに関係を有してしまった場合には、相手方が反社会的勢力であると判明した時点または反社会的勢力である疑いが生じた時点で可能な限り速やかに関係を解消することを基本的な方針としており、その旨を反社会的勢力対応規程において定めております。2. 反社会的勢力排除に向けた整備状況(1) 社内規程の整備状況当社は、「反社会的勢力対応規程」及び「反社会的勢力対応規程細則」を定め、この遵守を役員及び従業員に対して徹底することにより、反社会的勢力との一切の接触を禁止しております。(2)対応統括部署当社は、法務部を反社会的勢力対応の統括部署と定めるとともに、同部を管掌する取締役を統括責任者と定めております。(3)反社会的勢力排除の対応方法当社と関係を持つ前に反社会的勢力であることを探知できるよう、新規取引先及び新たに雇い入れる従業員については、事前に日経テレコン及びインターネット検索等を利用して、反社会的勢力との関係を示すような情報の有無を確認しております。また、既存の取引先等において、反社会的勢力であると判明した場合や疑いが生じた場合は、速やかに取引関係等を解消する体制を採っております。(4)研修の実施当社の役員及び従業員の全員に対し、反社会的勢力排除の必要性及び対応方法についての研修を実施しております。(5)外部専門機関との連携顧問弁護士、警察、公益社団法人警視庁管内特殊暴力防止対策連合会(特防連)などの外部専門機関と連携し、効果的に反社会的勢力対応を行える体制を採っております。Ⅴその他1.買収防衛策の導入の有無買収防衛策の導入の有無なし該当項目に関する補足説明――――2.その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項

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