ファンドクリエーショングループ(3266) – 2022年第13回定時株主総会 法令及び定款に基づくインターネット開示

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開示日時:2022/02/04 08:00:00

損益

決算期 売上高 営業益 経常益 EPS
2018.11 116,100 -1,800 -1,800 -1.29
2019.11 158,800 12,000 12,000 2.2
2020.11 153,300 7,200 7,900 0.68

※金額の単位は[万円]

株価

前日終値 50日平均 200日平均 実績PER 予想PER
93.0 85.46 92.025 23.56

※金額の単位は[円]

キャッシュフロー

決算期 フリーCF 営業CF
2018.11 -27,700 -27,700
2019.11 -52,400 -51,700
2020.11 34,600 35,000

※金額の単位は[万円]

▼テキスト箇所の抽出

   法令及び定款に基づくインターネット開示事項新株予約権等の状況業務の適正を確保するための体制及び当該体制の運用状況の概要連結株主資本等変動計算書連結注記表株 主 資 本 等 変 動 計 算 書個別注記表第13期(2020年12月1日~2021年11月30日)株式会社ファンドクリエーショングループ法令及び当社定款の規定に基づき、インターネット上の当社ウェブサイトに掲載することにより、ご提供しているものであります。(https://www.fc-group.co.jp/ir/library6.html)2022年01月28日 17時54分 $FOLDER; 1ページ (Tess 1.50(64) 20200401(on201812)_02)新株予約権等の状況1.当事業年度の期末日において当社役員が保有している職務執行の対価として交付された新株予約権の状況該当事項はありません。該当事項はありません。2.当事業年度において職務執行の対価として使用人等に対して交付した新株予約権の状況3.その他の新株予約権に関する重要な事項発行しており、その内容は以下のとおりです。2019年4月17日開催の取締役会決議に基づき第三者割当による行使価額修正条項付第8回新株予約権を第8回新株予約権(第三者割当)(2019年5月8日発行)決議年月日新株予約権の数(個)新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)新株予約権の行使時の払込金額(円)新株予約権の行使期間新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)普通株式7,000,000(注3)新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)新株予約権の行使の条件新株予約権の譲渡に関する事項組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※新株予約権の発行時(2019年5月8日)における内容を記載しております。(注)1.本新株予約権は、行使価額修正条項付新株予約権付社債券等であります。2. 当該行使価額修正条項付新株予約権の特質(1)本新株予約権の目的である株式の総数は当社普通株式7,000,000株、割当株式数((注)2(5)に定義する。)は100株で確定しており、株価の上昇又は下落により行使価額((注)4(2)①に定義する。)が修正されても変化しない(ただし、(注)3に記載のとおり、割当株式数は調整されることがある。)。なお、行使価額が修正された場合、本新株予約権による資金調達の額は増加又は減少する。― 1 ―2019年4月17日70,000-当初行使価格102(注4)自2019年5月9日至2022年5月6日(注6)(注5)(注8)(注10)-2022年01月28日 17時54分 $FOLDER; 2ページ (Tess 1.50(64) 20200401(on201812)_02)(2)本新株予約権の行使価額の修正基準:本新株予約権の行使価額は、修正日((注)11に定義する。)に、修正日の直前取引日(同日に終値がない場合には、その直前の終値のある取引日をいい、以下「算定基準日」という。)の株式会社東京証券取引所(以下「東京証券取引所」という。)における当社普通株式の普通取引の終値の90%に相当する金額(円位未満小数第2位まで算出し、その小数第2位を切り上げる。以下「修正後行使価額」という。)に修正される。(3)行使価額の修正頻度:行使の際に(注)1 1記載の行使請求の効力が発生する都度、修正される。(4)行使価額の下限:当初62円(ただし、(注)4(3)の規定を準用して調整されることがある。以(5)割当株式数の上限:本新株予約権の目的である株式の総数は当社普通株式7,000,000株、割当株式下「下限行使価額」という。)。数は100株で確定している。(6)本新株予約権が全て行使された場合の資金調達額の下限(下限行使価額にて本新株予約権が全て行使された場合の資金調達額):437,990,000円(ただし、本新株予約権は行使されない可能性がある。)(7)本新株予約権には、当社取締役会の決議等により本新株予約権の全部を取得することができる条項が設けられている(詳細は、(注)9を参照。)。3. 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(1)当社普通株式である。完全議決権株式であり、株主としての権利内容に制限のない、当社における標準となる株式である。なお、単元株式数は100株である。(2)本新株予約権の目的である株式の種類及び総数は当社普通株式7,000,000株とする(本新株予約権1個の目的である株式の数(以下「割当株式数」という。)は、100株とする。)。ただし、(注)3(3)によって割当株式数が調整される場合には、本新株予約権の目的である株式の総数は調整後割当株式数に応じて調整されるものとする。(3)①当社が(注)4(3)の規定に従って行使価額((注)4(2)①に定義する。)の調整を行う場合には、割当株式数は次の算式により調整されるものとする。調整後割当株式数=調整前割当株式数×調整前行使価額調整後行使価額上記算式における調整前行使価額及び調整後行使価額は、(注)4(3)記載の調整前行使価額及び調整後行使価額とする。②前号の調整は調整後割当株式数を適用する日において未行使の本新株予約権にかかる割当株式数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数は切り捨てるものとする。③調整後割当株式数を適用する日は、当該調整事由にかかる(注)4(3)②及び④の調整後行使価額を適用する日と同日とする。④割当株式数の調整を行うときは、当社は、あらかじめ書面によりその旨並びにその事由、調整前割当株式数、調整後割当株式数及びその適用の日その他必要な事項を本新株予約権者に通知する。ただし、(注)4(3)②gに定める場合その他適用の日の前日までに前記の通知を行うことができ― 2 ―2022年01月28日 17時54分 $FOLDER; 3ページ (Tess 1.50(64) 20200401(on201812)_02)ないときは、適用の日以降すみやかにこれを行う。4.新株予約権の行使時の払込金額(1)本新株予約権の行使に際して出資される財産の内容及び価額①本新株予約権1個の行使に際して出資される財産は金銭とし、その価額は、(注)4(1)②に定める行使価額に割当株式数を乗じた額とするが、計算の結果1円未満の端数を生ずる場合は、その端数を切り上げるものとする。②本新株予約権の行使に際して出資される当社普通株式1株当たりの金銭の額(以下「行使価額」という。)は、当初102円とする。ただし、行使価額は、(注)4(2)又は(3)に従い修正又は調整される。(2)行使価額の修正①行使価額は、修正日に、修正後行使価額に修正される。②修正後行使価額の算出において、算定基準日に(注)4(3)記載の行使価額の調整事由が生じた場合は、当該算定基準日の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値は当該事由を勘案して調整されるものとする。③(注)4(2)①及び②による算出の結果得られた金額が下限行使価額である62円を下回ることとなる場合には、修正後行使価額は下限行使価額とする。ただし、下限行使価額は(注)4(3)に従い調整される。(3)行使価額の調整①当社は、本新株予約権の発行後、(注)4(3)②に掲げる各事由により当社普通株式の発行済株式総数に変更を生じる場合又は変更を生じる可能性がある場合は、次に定める算式(以下「行使価額調整式」という。)をもって行使価額を調整する。調整後行使価額 = 調整前行使価額 ×既発行普通株式数×交付普通株式数1株当たりの払込金額×時価既発行普通株式数+交付株式数「既発行普通株式数」は、当社普通株式の株主(以下「当社普通株主」という。)に割当てを受ける権利を与えるための基準日が定められている場合はその日、また当該基準日が定められていない場合は、調整後行使価額を適用する日の1か月前の日における当社の発行済普通株式数から調整後行使価額を適用する日における当社の保有する当社普通株式数を控除し、当該行使価額の調整前に(注)4(3)②乃至④に基づき交付普通株式数とみなされた当社普通株式のうち未だ交付されていない当社普通株式の株式数を加えた数とする。なお、当社普通株式の株式分割が行われる場合には、行使価額調整式で使用する交付普通株式数は、基準日における当社の有する当社普通株式にかかり増加した当社普通株式数を含まないものとする。②行使価額調整式により本新株予約権の行使価額の調整を行う場合及びその調整後行使価額の適用する日については、次に定めるところによる。― 3 ―2022年01月28日 17時54分 $FOLDER; 4ページ (Tess 1.50(64) 20200401(on201812)_02)a. 行使価額調整式で使用する時価((注)4(3)③bに定義する。(注)4(3)④cの場合を除き、以下「時価」という。)を下回る払込金額をもって当社普通株式を交付する場合(ただし、当社の発行した取得条項付株式、取得請求権付株式若しくは取得条項付新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の取得と引換えに交付する場合又は当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)その他の証券若しくは権利の転換、交換若しくは行使による場合を除く。)調整後行使価額は、払込期日(募集に際して払込期間が設けられたときは当該払込期間の最終日とする。以下同じ。)の翌日以降、当社普通株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日がある場合は、その日の翌日以降、これを適用する。b.当社普通株式の株式分割又は当社普通株式の無償割当てをする場合調整後行使価額は、当社普通株式の株式分割のための基準日の翌日以降、当社普通株式の無償割当ての効力発生日の翌日以降、これを適用する。ただし、当社普通株式の無償割当てについて、当社普通株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日がある場合は、その日の翌日以降これを適用する。c.取得請求権付株式であって、その取得と引換えに時価を下回る対価をもって当社普通株式を交付する定めがあるものを発行する場合(無償割当ての場合を含む。)、又は時価を下回る対価をもって当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)その他の証券若しくは権利を発行する場合(無償割当ての場合を含む。)調整後行使価額は、発行される取得請求権付株式、新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)その他の証券又は権利(以下「取得請求権付株式等」という。)の全てが当初の条件で転換、交換又は行使され当社普通株式が交付されたものとみなして行使価額調整式を準用して算出するものとし、払込期日(新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の場合は割当日)又は無償割当ての効力発生日の翌日以降、これを適用する。ただし、当社普通株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日がある場合は、その日の翌日以降これを適用する。上記にかかわらず、転換、交換又は行使に際して交付される当社普通株式の対価が取得請求権付株式等が発行された時点で確定していない場合は、調整後行使価額は、当該対価の確定時点で発行されている取得請求権付株式等の全てが当該対価の確定時点の条件で転換、交換又は行使され当社普通株式が交付されたものとみなして行使価額調整式を準用して算出するものとし、当該対価が確定した日の翌日以降これを適用する。d.当社の発行した取得条項付株式又は取得条項付新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の取得と引換えに時価を下回る対価をもって当社普通株式を又は交付する場合調整後行使価額は、取得日の翌日以降これを適用する。上記にかかわらず、上記取得条項付株式又は取得条項付新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)に関して当該調整前に(注)4(3)②c又はeによる行使価額の調整が行われている場合には、(i)上記交付が行われた後の完全希薄化後普通株式数((注)4(3)③cに定義する。)が、上記交付の直前の既発行普通株式数を超えるときに限り、調整後行使価額は、超過する株式数を行使価額調整式の交付普― 4 ―2022年01月28日 17時54分 $FOLDER; 5ページ (Tess 1.50(64) 20200401(on201812)_02)通株式数とみなして、行使価額調整式を準用して算出するものとし、(ⅱ)上記交付の直前の既発行普通株式数を超えない場合は、本dに定める調整は行わないものとする。e.取得請求権付株式等の発行条件に従い、当社普通株式1株当たりの対価(本eにおいて「取得価額等」という。)の下方修正その他これに類する取得価額等の下方への変更((注)4(3)②乃至④と類似の希薄化防止条項に基づく取得価額等の調整を除く。以下「下方修正等」という。)が行われ、当該下方修正等後の取得価額等が当該下方修正等が行われる日(以下「取得価額等修正日」という。)における時価を下回る価額になる場合(ⅰ)当該取得請求権付株式等に関し、(注)4(3)②cによる行使価額の調整が取得価額等修正日前に行われていない場合、調整後行使価額は、取得価額等修正日に残存する取得請求権付株式等の全てが当該下方修正等後の条件で転換、交換又は行使され当社普通株式が交付されたものとみなして(注)4(3)②cの規定を準用して算出するものとし、取得価額等修正日の翌日以降これを適用する。(ⅱ)当該取得請求権付株式等に関し、(注)4(3)②c又は上記(ⅰ)による行使価額の調整が取得価額等修正日前に行われている場合で、取得価額等修正日に残存する取得請求権付株式等の全てが当該下方修正等後の条件で転換、交換又は行使され当社普通株式が交付されたものとみなしたときの完全希薄化後普通株式数が、当該下方修正等が行われなかった場合の既発行普通株式数を超えるときには、調整後行使価額は、当該超過株式数を行使価額調整式の「交付普通株式数」とみなして、行使価額調整式を準用して算出するものとし、取得価額等修正日の翌日以降これを適用する。f.(注)4(3)②c乃至eにおける対価とは、当該株式又は新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の発行に際して払込みがなされた額((注)4(3)②cにおける新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の場合には、その行使に際して出資される財産の価額を加えた額とする。)から、その取得又は行使に際して当該株式又は新株予約権の所持人に交付される金銭その他の財産の価額を控除した金額を、その取得又は行使に際して交付される当社普通株式の数で除した金額をいう。g.(注)4(3)②a乃至cの各取引において、当社普通株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日が設定され、かつ、各取引の効力の発生が当該基準日以降の株主総会又は取締役会その他当社の機関の承認を条件としているときには、(注)4(3)②a乃至cにかかわらず、調整後行使価額は、当該承認があった日の翌日以降これを適用するものとする。この場合において、当該基準日の翌日から当該取引の承認があった日までに、本新株予約権を行使した新株予約権者に対しては、次の算出方法により、当社普通株式を交付するものとする。(調整前行使価額-調整後行使価額) × 調整前行使価額により(調整後行使価額 ― 調整後行使価額) ×株式数 =調整後行使価額により当該期間内に交付された株式数この場合に1株未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、現金による調整は行わない。調整後行使価額― 5 ―2022年01月28日 17時54分 $FOLDER; 6ページ (Tess 1.50(64) 20200401(on201812)_02)③a.行使価額調整式の計算については、円位未満小数第2位まで算出し、その小数第2位を切り捨てる。b.時価は、調整後行使価額を適用する日(ただし、(注)4(3)②gの場合は基準日)に先立つ45取引日目に始まる30取引日の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の毎日の終値の平均値(終値のない日数を除く。)とする。この場合、平均値の計算については、円位未満小数第2位まで算出し、その小数第2位を切り捨てる。c.完全希薄化後普通株式数は、調整後行使価額を適用する日の1か月前の日における当社の発行済普通株式数から、調整後行使価額を適用する日における当社の保有する当社普通株式数を控除し、当該行使価額の調整前に、(注)4(3)②乃至④に基づき交付普通株式数とみなされた当社普通株式のうち未だ交付されていない当社普通株式の株式数を加えたものとする(当該行使価額の調整において(注)4(3)②乃至④に基づき交付普通株式数とみなされることとなる当社普通株式数を含む。)。d.(注)4(3)②a乃至eに定める証券又は権利に類似した証券又は権利が交付された場合における調整後行使価額は、(注)4(3)②の規定のうち、当該証券又は権利に類似する証券又は権利についての規定を準用して算出するものとする。④(注)4(3)②で定める行使価額の調整を必要とする場合以外にも、次に掲げる場合には、当社は、必要な行使価額の調整を行う。a.株式の併合、資本金の減少、当社を存続会社とする合併、他の会社が行う吸収分割による当該会社の権利義務の全部若しくは一部の承継、又は他の株式会社が行う株式交換による当該株式会社の発行済株式の全部の取得のために行使価額の調整を必要とするとき。b.その他当社普通株式数の変更又は変更の可能性が生じる事由の発生により行使価額の調整を必要とするとき。c.行使価額を調整すべき事由が2つ以上相接して発生し、一方の事由に基づく調整後行使価額の算出にあたり使用すべき時価につき、他方の事由による影響を考慮する必要があるとき。⑤(注)4(3)②及び④にかかわらず、(注)4(3)②及び④に基づく調整後行使価額を適用する日が、(注)4(2)に基づく行使価額を修正する日と一致する場合には、(注)4(3)②及び④に基づく行使価額の調整は行わないものとする。ただし、この場合においても、下限行使価額については、かかる調整を行うものとする。⑥(注)4(3)①乃至⑤により行使価額の調整を行うとき(下限行使価額が調整されるときを含む。)は、当社は、あらかじめ書面によりその旨並びにその事由、調整前行使価額、調整後行使価額及びその適用の日その他必要な事項を本新株予約権者に通知する。ただし、(注)4(3)②gに定める場合その他適用の日の前日までに前記の通知を行うことができないときは、適用の日以降すみやかにこれを行う。また、(注)4(3)⑤の規定が適用される場合には、かかる通知は下限行使価額の調整についてのみ行う。― 6 ―2022年01月28日 17時54分 $FOLDER; 7ページ (Tess 1.50(64) 20200401(on201812)_02)5.新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(1)新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式1株の発行価格本新株予約権の行使により交付する当社普通株式1株の発行価格は、当該行使請求に係る各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額の総額に当該行使請求に係る本新株予約権の払込金額の総額を加えた額を当該行使請求に係る交付株式数で除した額とする。(2)本新株予約権の行使により株式を発行する場合の増加する資本金及び資本準備金の額本新株予約権の行使により株式を発行する場合の増加する資本金の額は、会社計算規則第17条の定めるところに従って算出された資本金等増加限度額に0.5を乗じた金額とし、計算の結果1円未満の端数を生ずる場合は、その端数を切り上げるものとする。増加する資本準備金の額は、資本金等増加限度額より増加する資本金の額を減じた額とする。6.新株予約権の行使期間2019年5月9日から2022年5月6日(ただし、(注)9「自己新株予約権の取得の事由及び取得の条件」欄に従って当社が本新株予約権の全部を取得する場合には、当社が取得する本新株予約権については、当社による取得の効力発生日の前銀行営業日)まで。ただし、行使期間の最終日が銀行営業日でない場合にはその前銀行営業日を最終日とする。7.新株予約権の行使請求の受付場所、取次場所及び払込取扱場所(1)本新株予約権の行使請求受付場所三井住友信託銀行株式会社証券代行部(2)本新株予約権の行使請求取次場所該当事項はありません。株式会社三井住友銀行日比谷支店(4)新株予約権の行使請求及び払込の方法(3)本新株予約権の払込金額の払込及び本新株予約権の行使に関する払込取扱場所①本新株予約権を行使する場合には、株式会社証券保管振替機構(以下「機構」という。)又は社債、株式等の振替に関する法律(以下「社債等振替法」という。)第2条第4項に定める口座管理機関(以下「口座管理機関」という。)に対し行使請求に要する手続きを行い、(注)6記載の本新株予約権の行使期間中に機構により(注)7(3)に定める本新株予約機の行使請求受付場所(以下「行使請求受付場所」という。)に行使請求の通知が行われることにより行われる。②本新株予約権を行使する場合には、(注)7(4)①の行使請求に要する手続きに加えて、本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額の全額を機構又は口座管理機関を通じて現金にて(注)7(3)に定める本新株予約権の行使に関する払込取扱場所の当社の指定する口座に振り込むものとする。③本新株予約権の行使請求を行った者は、その後これを撤回することができない。― 7 ―2022年01月28日 17時54分 $FOLDER; 8ページ (Tess 1.50(64) 20200401(on201812)_02)8.新株予約権の行使の条件各本新株予約権の一部行使はできないものとする(ただし、(注)12(1)及び(2)を参照。)。9.自己新株予約権の取得の事由及び取得の条件(1)当社は、本新株予約権の取得が必要と当社取締役会が決議した場合には、本新株予約権の払込期日の翌日以降、会社法第273条及び第274条の規定に従って、取得日の2週間前までに通知をしたうえで、当社取締役会で定める取得日に、本新株予約権1個当たり57円にて、残存する本新株予約権の全部を取得することができる。(2)当社は、当社が消滅会社となる合併契約又は当社が他の会社の完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画(以下「組織再編行為」という。)が当社の株主総会(株主総会の決議を要しない場合は、取締役会)で承認された場合、当該組織再編行為の効力発生日以前に、会社法第273条及び第274条の規定に従って、取得日の2週間前までに通知をしたうえで、当社取締役会で定める取得日に、本新株予約権1個当たり57円にて、残存する本新株予約権の全部を取得する。(3)当社は、当社が発行する株式が東京証券取引所により監理銘柄、特設注意市場銘柄若しくは整理銘柄に指定された場合又は上場廃止となった場合には、当該銘柄に指定された日又は上場廃止が決定した日から2週間後の日(銀行休業日である場合には、その翌銀行営業日とする。)に、本新株予約権1個当たり57円にて、本新株予約権者(当社を除く。)の保有する本新株予約権の全部を取得する。10.新株予約権の譲渡に関する事項該当事項はありません(ただし、(注)12(3)と(注)15を参照。)。11.本新株予約権の行使請求の効力発生時期本新株予約権の行使請求の効力は、機構による行使請求の通知が行使請求受付場所に行われ、かつ、本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額の全額が(注)7(4)②記載の口座に入金された日(以下「修正日」という。)に発生します。12.権利の行使に関する事項について割当先との間の取り決め内容当社は、割当先との間で、金融商品取引法に基づく本新株予約権の募集に係る届出の効力発生後に、本新株予約権買取契約を締結するとともに、下記概要のファシリティ契約を締結しております。(1)2019年5月9日から2022年4月6日までの期間(以下「ファシリティ期間」という。)においては、当社取締役会又は取締役会の決議により取締役会から委任を受けた代表取締役社長が必要と認めない限り、割当先は権利行使ができません。なお、ファシリティ期間経過後、行使期間満了までは割当先は当社の許可なく権利行使が可能となっております。(2)割当先は、ファシリティ期間において当社が定める割当先が本新株予約権を行使することができる期間(以下「行使可能期間」という。)中に限り、行使可能期間中に割当先が行使することのできる本新株予約権の個数(以下「行使可能個数」という。)を上限として、本新株予約権を行使することがで― 8 ―2022年01月28日 17時54分 $FOLDER; 9ページ (Tess 1.50(64) 20200401(on201812)_02)きます。当社は、行使可能期間及び行使可能個数を定めた場合、行使可能期間開始日の前取引日(東京証券取引所の取引日をいう。以下同じ。)までに、行使可能期間開始日、行使可能期間終了日及び行使可能個数を指定し、割当先に通知いたします(かかる通知を、以下「行使可能通知」という。)。(3)割当先との協議の結果、1回の行使可能通知に定める行使可能個数は、2,000個(その時点で残存する本新株予約権の個数が2,000個未満の場合は、当該残存個数)を下回ってはならないこととしました。また、いずれの行使可能通知についても、行使可能期間終了日は、行使可能期間開始日の5取引日後以降に到来する取引日とします。(4)当社は、ファシリティ期間中、何度でも行使可能通知を行うことができます。また、行使可能期間内においても、5取引日前までに新たな行使可能通知を行うことにより、行使可能期間及び行使可能個数を変更することができます。(5)割当先は、当社が指定した行使可能期間及び行使可能個数の範囲内で自由裁量により複数回に分割して権利行使を行うことが可能です。なお、割当先は、当社が行使可能通知を行った場合においても、本新株予約権を行使する義務を負うものではありません。(6)当社は、5取引日前までに通知を行うことにより、行使可能通知を撤回することができます(かかる通知を、以下「撤回通知」という。)。(7)当社は、当社に重要事実等が生じた場合には、かかる事実等について公表がされた後でなければ、行使可能通知、撤回通知を行うことができません。(8)当社は、行使可能通知又は撤回通知を行った際にはその旨をプレスリリースにて開示いたします。(9)2021年5月10日(同日を含む。)以降のいずれかの取引日に、東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値が本新株予約権の下限行使価額を下回った場合において、当該取引日以降の取引日、又は2022年4月8日(同日を含む。)以降2022年4月15日(同日を含む。)までの期間内の取引日のいずれかにおいて、割当先は、当社に対し、本新株予約権の取得を請求する旨の通知(以下「取得請求通知」という。)を行うことができます。割当先が取得請求通知を行った場合には、当社は、取得請求通知を受領した日から3週間以内に本新株予約権の発行要項に従い、本新株予約権の払込金額と同額の金銭を支払うことにより残存する本新株予約権の全部を取得しなければなりません。(10)割当先は、当社の取締役会の承認がない限り、本新株予約権買取契約に基づき割当てを受けた本新株予約権を当社以外の第三者に譲渡することはできません。割当先は、本新株予約権を譲渡する場合には、あらかじめ譲渡先となる者に対して、当社との間で譲渡制限の内容を約束させ、また、譲渡先となる者がさらに第三者に譲渡する場合にも当社に対して同様の内容を約束させるものとします。(11)当社は、割当先との間で、本新株予約権買取契約において、東京証券取引所の定める有価証券上場規程第434条第1項及び同規程施行規則第436条第1項乃至第5項の定め並びに日本証券業協会の定める「第三者割当増資等の取扱いに関する規則」に従い、MSCB等の買受人による転換又は行使を制限するよう措置を講じるため、所定の適用除外の場合を除き、本新株予約権の行使をしようとする日を含む暦月において当該行使により取得することとなる株式数が本新株予約権の払込期日における当社上場株式数の10%を超えることとなる場合の、当該10%を超える部分に係る新株予約権の行使(以下「制限超過行使」という。)を割当先に行わせません。また、割当先は、上記所定の適用除外の― 9 ―2022年01月28日 17時54分 $FOLDER; 10ページ (Tess 1.50(64) 20200401(on201812)_02)場合を除き、制限超過行使を行わないことに同意し、本新株予約権の行使に当たっては、あらかじめ、当該行使が制限超過行使に該当しないかについて当社に確認を行うことを合意します。割当先は、本新株予約権を譲渡する場合には、あらかじめ譲渡先となる者に対して、当社との間で制限超過行使の内容を約束させ、また、譲渡先となる者がさらに第三者に譲渡する場合にも当社に対して同様の内容を約束させるものとします。(12)当社は、割当先との間で、本新株予約権買取契約の締結日以降、2019年11月3日までの問、本新株予約権が存する限り、割当先の事前の書面による承諾なくして、当社の普通株式若しくはその他の株式、又は普通株式若しくはその他の株式に転換若しくは交換可能であるか若しくはこれらを受領する権利を有する一切の有価証券の発行、募集、販売、販売の委託、買取オプションの付与等を以下の場合を除き行わない旨を合意しています。① 発行済普通株式の全株式について、株式分割を行う場合。② ストックオプションプランに基づき、当社の株式を買い取る、取得する若しくは引き受ける権利を付与する場合又は当該権利の行使若しくは当社の普通株式に転換される若しくは転換できる証券の転換により普通株式を発行若しくは処分する場合。③ 本新株予約権を発行する場合及び本新株予約権の行使により普通株式を発行又は処分する場合。④ 本新株予約権と同時に本新株予約権以外の新株予約権を発行する場合及び当該新株予約権の行使により普通株式を発行又は処分する場合。⑤ 合併、株式交換、株式移転、会社分割等の組織再編行為に基づき、又は事業提携の目的で、当社の発行済株式総数の10%未満を上限として普通株式を発行又は処分する場合。13.当社の株券の売買について割当先との間で締結した取決めの内容本新株予約権の発行に伴い、本新株予約権の割当先は、本新株予約権の権利行使により取得することとなる当社普通株式の数量の範囲内で行う売付け等以外の本件に関わる空売りを目的として、当社普通株式の借株は行いません。14.当社の株券の貸借に関する事項について割当先と当社の特別利害関係者等との間で締結される取決めの内容該当事項はありません。15.その他投資者の保護を図るため必要な事項割当先は、本新株予約権を第三者に譲渡する場合には、当社取締役会の承認を要するものとします。― 10 ―2022年01月28日 17時54分 $FOLDER; 11ページ (Tess 1.50(64) 20200401(on201812)_02)業務の適正を確保するための体制及び当該体制の運用状況の概要当社は、2015年5月1日施行の改正会社法及び改正会社法施行規則の改正内容に基づいて、「内部統制システムの基本方針」の一部改定を決議いたしました。改定後の内容及び運用状況は以下のとおりであります。(最終改定 2015年5月29日)⑴ 当社グループの取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制① 当社グループは、コンプライアンス規程に基づき、コンプライアンス委員会事務局がコンプライアンス委員会の方針に基づいて、継続的にコンプライアンス・プログラムを策定し実施する。② 当社グループは、コンプライアンスに関する社内研修等をコンプライアンス・プログラム等に基づいて定期的に行う。⑵ 当社グループの取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制当社グループは、内部情報管理規程やインサイダー取引管理規程、文書管理規程等に基づいて、各主管部門が定期的にその運用状況を調査・確認するほか、必要な場合にはコンプライアンス委員会等を開催し、必要な施策を講ずる。⑶ 当社グループの損失の危険の管理に関する規程その他の体制① 当社グループのリスクマネジメント基本規程に基づいて、リスク管理を推進する会議体であるコンプライアンス委員会にて、必要なリスク回避策を全社的に行う。② 各部門は、コンプライアンス委員会の方針の下に、定期的にリスク管理の状況を当該委員会に報告し、リスク管理上の必要な指示を受ける。③ 当社グループは、社会の秩序と安全を脅かす反社会的勢力に対しては、警察等関係機関とも連携して、断固とした姿勢で臨むことを基本方針とする。対応統括部署は専門の外部機関と連携し、情報収集や取引先のチェックを行い反社会的勢力の事前排除ができる態勢づくりを進める。また、暴力団対応マニュアルやコンプライアンスマニュアルを整備し、社内研修において内部統制の内容等の役職員への周知徹底を図る。⑷ 当社グループの取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制① 当社グループは、原則毎月1回の定例取締役会と、必要に応じて臨時取締役会にて重要事項を付議する。付議すべき重要事項については「取締役会規程」、「稟議規程」に定める。② 当社グループの取締役会の決定に基づく業務執行については、「組織規程」、「業務分掌規程」及び「職務権限規程」に基づきこれを執行する。⑸ 当社グループにおける業務の適正を確保するための体制① 関係会社管理規程に基づいて、関係会社から当社へ必要な情報の連絡・報告を受ける手続を定め、特に重要なものについては、関係会社申請書に基づいて社内稟議を行う。― 11 ―2022年01月28日 17時54分 $FOLDER; 12ページ (Tess 1.50(64) 20200401(on201812)_02)② 内部監査室は、「内部監査規程」に基づき、グループ各社について内部監査を実施し、代表取締役、監査役及び取締役会に報告を行う。⑹ 監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項当社グループは、監査役の職務を補助すべき使用人に関しては、監査役から求められた場合は、監査役補助者を設置することができる体制を確保することとしている。⑺ 監査役の職務を補助すべき使用人の取締役からの独立性に関する事項① 監査役の職務を補助すべき使用人は、監査役が指示した業務については、監査役以外の者からの指揮命② 監査役補助者を設置した場合は、監査役補助者の人事異動、人事評価等については常勤監査役の事前同令を受けない。意を得ることとしている。⑻ 取締役及び使用人が監査役に報告をするための体制その他の監査役への報告に関する体制① 当社グループの取締役及び使用人は、会社に重大な損失を与える事項が発生し又は発生する恐れがあるとき、役職員による違法又は不正な行為を発見したとき、その他監査役会が報告すべきものと定めた事項が生じたときは、監査役に必要な報告を行う。② 監査役はいつでも必要に応じて、取締役及び使用人に対して上記内容の報告を求めることができる。⑼ 監査役に報告した者が当該報告したことを理由として不利益な取扱いを受けないことを確保するための体制当社グループは、当社グループの監査役へ報告を行った当社グループの役員及び使用人に対し、当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを行うことを禁止し、その旨を当社グループの役員及び使用人に周知徹底する。⑽ 監査役の職務の執行について生ずる費用又は債務の処理にかかる方針に関する事項監査役会は、職務の遂行上必要と認める費用について、予め予算を計上できるものとする。また、緊急又は臨時に支出した費用については、事後的に会社に請求できる。⑾ その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制監査役監査計画に基づいて、必要な業務監査等を、代表取締役や会計監査人との定期的な意見交換会、内部監査室との連絡会を通して行う。⑿ 財務報告の信頼性を確保するための体制備及び運用を行う。― 12 ―当社グループは、財務報告の信頼性を確保するため、財務報告に係る内部統制が有効に機能する体制の整2022年01月28日 17時54分 $FOLDER; 13ページ (Tess 1.50(64) 20200401(on201812)_02)⒀ その他業務の適正を確保するための体制当社グループの取締役会は、弁護士、監査法人及び税理士等外部専門家に適宜相談し、コンプライアンス上の重要な問題、取締役及び使用人の業務執行の適正に関わる重要な問題並びに業務執行の適正を確保する方策について付議している。当社グループの取締役会は、専門家の意見を踏まえ、これら付議事項について審議・決定している。(上記業務の適正性を確保するための体制の運用状況の概要)① 内部統制システム全般当社グループにおける業務の適正を確保するために、グループ横断的な規程の策定、監査役及び内部監査室による定期的な業務監査・内部統制監査を実施し、当社及び子会社の内部統制システム全般の整備・運用の状況の監視・検証を行いました。また、監査役及び内部監査室は金融商品取引法に基づく財務報告に係る内部統制の有効性の評価を行い、当社の財務報告に係る内部統制が有効であると確認しました。② 取締役の職務執行当事業年度は定例を含め16回の取締役会を開催し、経営上の重要案件については、経営会議等の社内協議を経てから取締役会に上程しております。また、取締役会では決議事項の審議及び経営方針・経営戦略に係る重要事項の決定並びに各取締役の業務執行状況の監督を行いました。③ 当社グループにおける業務の適正性の確保当社取締役及び執行役員等がグループ各社の役員に就任し、グループ各社の取締役等の職務の執行が効率的に行われているかを監督しております。また、内部監査室が内部監査計画に基づき、当社並びにグループ各社の内部監査を実施しており、これを確保する体制を整備しております。④ コンプライアンス法令遵守体制の点検・強化を推し進めるため「コンプライアンス規程」に基づき当社グループのコンプライアンスに関する課題の把握とその対応策の立案・実施を行うとともに、コンプライアンスに係る教育を実施し、意識の向上を図っております。― 13 ―2022年01月28日 17時54分 $FOLDER; 14ページ (Tess 1.50(64) 20200401(on201812)_02)連結株主資本等変動計算書(2020日まで)日から13012112021年年月月株主資本(単位:百万円)2020 年 12 月 1 日 残 高1,179672467△12,317資本金 資 本 剰 余 金 利 益 剰 余 金 自 己 株 式 株 主 資 本 合 計  連 結 会 計 年 度 中 の 変 動 額剰 余 金 の 配 当親 会 社 株 主 に 帰 属 す る当 期 純 利 益連 結 範 囲 の 変 動自 己 株 式 の 処 分株主資本以外の項目の連結会計年度中の変動額(純額)連結会計年度中の変動額合計2020 年 12 月 1 日 残 高連 結 会 計 年 度 中 の 変 動 額剰 余 金 の 配 当親 会 社 株 主 に 帰 属 す る当 期 純 利 益連 結 範 囲 の 変 動自 己 株 式 の 処 分株主資本以外の項目の連結会計年度中の変動額(純額)連結会計年度中の変動額合計2021 年 11 月 30 日 残 高2021 年 11 月 30 日 残 高1,179674そ の 他 の 包 括 利 益 累 計 額その他有価証券評 価 差 額 金為 替 換 算調 整 勘 定その他の包括利益累計額合計新 株 予 約 権 非支配株主持分 純 資 産 合 計------41----171759---1-1△37152△1--1145813------342----1717600----000― 14 ―---0-0△11----△1△10△37152△11-1152,4332,365△37152△11161312,497(注)金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。2022年01月28日 17時54分 $FOLDER; 15ページ (Tess 1.50(64) 20200401(on201812)_02)連結注記表1.連結計算書類作成のための基本となる重要な事項(1)連結の範囲に関する事項連結子会社の状況・連結子会社の数・連結子会社の名称9社㈱ファンドクリエーションファンドクリエーション・アール・エム㈱㈱FCインベストメント・アドバイザーズFC Investment Ltd.上海創喜投資諮詢有限公司㈱ヘラクレス・プロパティー湯布院塚原プロパティー(同)湯布院塚原ソーラー・エナジー(同)㈱リンキンオリエント・インベストメント(連結の範囲の変更)当連結会計年度より、連結子会社であったML2(同)及びML3(同)は支配力基準により実質的に支配していると認められなくなったため連結の範囲から除外しております。前連結会計年度において非連結子会社であった湯布院塚原ソーラー・エナジー(同)は、重要性が増したことにより当連結会計年度より連結の範囲に含めております。前連結会計年度において連結子会社であったFCパートナーズ㈱は8月1日に㈱ファンドクリエーションを存続会社とする吸収合併により消滅しております。(2)主要な非連結子会社の名称等(連結の範囲から除いた理由)㈱ヘラクレス・プロパティー・アルファ上記の非連結子会社は、小規模であり、総資産、売上高、当期純損益(持分に見合う額)及び利益剰余金(持分に見合う額)等は、いずれも連結計算書類に重要な影響を及ぼしていないため、連結の範囲より除いております。 (3)持分法を適用しない非連結子会社及び関連会社の名称等非連結子会社関連会社㈱ヘラクレス・プロパティー・アルファ徳石忠源(上海)投資管理有限公司― 15 ―2022年01月28日 17時54分 $FOLDER; 16ページ (Tess 1.50(64) 20200401(on201812)_02)(持分法を適用しない理由)持分法非適用会社は、当期純損益(持分に見合う額)及び利益剰余金(持分に見合う額)等からみて、持分法の対象から除いても連結計算書類に及ぼす影響が軽微であり、かつ全体としても重要性がないため、持分法の適用範囲から除外しております。(4)開示対象特別目的会社開示対象特別目的会社の概要、開示対象特別目的会社を利用した取引の概要及び開示対象特別目的会社との取引金額等については、「8.開示対象特別目的会社に関する注記」に記載しております。(5)連結子会社の事業年度等に関する事項連結子会社のうち、FC Investment Ltd.は8月31日、上海創喜投資諮詢有限公司は12月31日が決算日であります。連結計算書類の作成に当たっては、連結決算日現在で実施した仮決算に基づく計算書類を使用しております。その他の連結子会社の事業年度の末日は連結決算日と一致しております。(6)会計方針に関する事項① 重要な資産の評価基準及び評価方法イ.売買目的有価証券ロ.その他有価証券(営業投資有価証券を含む)時価法(売却原価は移動平均法により算定)時価のあるもの時価のないものハ.たな卸資産販売用不動産未成工事支出金決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)移動平均法に基づく原価法(金融商品取引法第2条第2項により有価証券とみなされるものについては、入手可能な最近の決算書を基礎とし、持分相当額を純額で取り込む方法により算定)個別法による原価法(連結貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切下げの方法)により算定しております。個別法による原価法(連結貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切下げの方法)により算定しております。― 16 ―2022年01月28日 17時54分 $FOLDER; 17ページ (Tess 1.50(64) 20200401(on201812)_02)② 重要な減価償却資産の減価償却の方法イ.有形固定資産定率法を採用しております。ただし、建物(建物附属設備を除く)及び構築物、並びに2016年4月1日以後に取得した建物附属設備については定額法によっております。主な耐用年数は以下のとおりであります。建物及び構築物6~30年工具、器具及び備品 3~20年自社利用のソフトウェアについては、社内における使用可能期間(5年)に基づく定額法によっております。債権の貸倒れによる損失に備えるため、当社及び連結子会社は、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため、支給見込み額に基づき当連結会計年度に見合う分を計上しております。投資等について将来発生する可能性のある損失に備えるため、投資先の財政状態等を勘案し、必要と認められる金額を計上しております。外貨建金銭債権債務は、連結決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しております。なお、在外子会社等の資産又は負債は、連結決算日の直物為替相場により円貨に換算し、収益及び費用は期中平均相場により円貨に換算し、換算差額は純資産の部における為替換算調整勘定及び非支配株主持分に含めて計上しております。のれんの償却については、その効果が発現すると見積もられる期間(計上後15年以内)で均等償却を行います。ロ.無形固定資産③ 重要な引当金の計上基準貸倒引当金賞与引当金投資損失引当金⑤ のれんの償却及び償却期間④ 重要な外貨建の資産又は負債の本邦通貨への換算の基準⑥ その他連結計算書類作成のための重要な事項イ.開業費ロ.消費税等の会計処理ハ.連結納税制度の適用開業のときから5年以内のその効果の及ぶ期間にわたり均等償却する方法によっております。税抜方式によっております。ただし、固定資産に係る控除対象外消費税等は発生年度の期間費用としております。連結納税制度を適用しております。― 17 ―2022年01月28日 17時54分 $FOLDER; 18ページ (Tess 1.50(64) 20200401(on201812)_02)2.表示方法の変更に関する注記「会計上の見積りの開示に関する会計基準」の適用「会計上の見積りの開示に関する会計基準」(企業会計基準第31号 2020年3月31日)を当連結会計年度の年度末に係る連結計算書類から適用し、連結計算書類に会計上の見積りに関する注記を記載しております。3.会計上の見積りに関する注記 長期貸付金の評価(回収可能性)について(1)当連結会計年度の連結計算書類に計上した金額MM2(同)に対する長期貸付金125百万円(2)識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報MM2(同)は、㈱ファンドクリエーションがアセットマネジメント業務を受託している、民泊等宿泊事業を営む事業型ファンドであります。を融資しております。このMM2(同)の運用資金として、当社の連結子会社である㈱ファンドクリエーションが125百万円新型コロナウイルス感染症の収束の長期化やそれに伴う経済活動停滞による影響から民泊等宿泊事業の収益性が悪化しておりますが、㈱ファンドクリエーションは、MM2(同)のファンド組成時に策定された事業計画に、現時点で公表されている官公庁やホテル業界関連の各種統計情報等を踏まえ、新型コロナウイルス感染症の民泊等宿泊事業への影響等を加味して将来キャッシュ・フローを見積り、同社に対する貸付金の回収可能性を評価しています。その結果、現時点では貸付金の回収は可能と判断しております。但し、現時点では予想できないさらなる外部環境の変化等によって、同社に対する貸付金が回収できないと評価された場合は、将来の当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。 4.追加情報(1)連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱いの適用当社及び一部の国内連結子会社は、「所得税法等の一部を改正する法律」(2020年法律第8号)において創設されたグループ通算制度への移行及びグループ通算制度への移行にあわせて単体納税制度の見直しが行われた項目については、「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」(実務対応報告第39号 2020年3月31日)第3項の取扱いにより、「税効果会計に係る会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第28号 2018年2月16日)第44項の定めを適用せず、繰延税金資産及び繰延税金負債の額について、改正前の税法の規定に基づいております。(2)新型コロナウイルスの感染拡大に伴う会計上の見積り新型コロナウイルス感染症の感染拡大は、世界各国の経済や企業活動に広範な影響を与えております。同感染症が今後の経済活動に与えるさらなる影響や、その収束時期について正確に予測することは困難な状況にありますが、当連結会計年度末時点において入手可能な情報に基づき、たな卸資産の評価、固定資産の減損損失の判定、債権の回収可能性の判断などの会計上の見積りを行っております。なお、同感染症― 18 ―2022年01月28日 17時54分 $FOLDER; 19ページ (Tess 1.50(64) 20200401(on201812)_02)の感染拡大が長期化するなどの影響により急激に景気が後退するなどの兆候が顕在化してくる事態になれば、当社が仮定した見積りに変更が必要となる可能性があります。5.連結貸借対照表に関する注記(1)担保に供している資産有価証券投資有価証券その他(流動資産)  計(2)担保付債務短期借入金未払金  計116百万円29百万円2百万円148百万円100百万円47百万円147百万円(3)有形固定資産の減価償却累計額40百万円― 19 ―2022年01月28日 17時54分 $FOLDER; 20ページ (Tess 1.50(64) 20200401(on201812)_02)6.連結株主資本等変動計算書に関する注記(1)発行済株式の総数に関する事項株 式 の 種 類当 連 結 会 計 年 度期 首 の 株 式 数当 連 結 会 計 年 度増 加 株 式 数当 連 結 会 計 年 度減 少 株 式 数当 連 結 会 計 年 度末 の 株 式 数普 通 株 式37,649,371株-株-株37,649,371株(2)自己株式の数に関する事項株 式 の 種 類当 連 結 会 計 年 度期 首 の 株 式 数当 連 結 会 計 年 度増 加 株 式 数当 連 結 会 計 年 度減 少 株 式 数当 連 結 会 計 年 度末 の 株 式 数普 通 株 式27,501株-株15,000株12,501株  (変動事由の概要)株式報酬制度に伴う譲渡制限付株式として従業員に付与したことによる減少15,000株(3)剰余金の配当に関する事項① 配当金支払額等(決議)株式の種類基準日 効 力 発 生 日配当金の総額(百万円)1株当たり配当額(円)普通株式371 2020年11月30日 2021年2月26日② 基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの(決議予定)株式の種類配当金の総額(百万円)配当の原資1株当たり配当額(円)基準日 効 力 発 生 日普通株式37 利益剰余金1 2021年11月30日 2022年2月28日2021年2月25日定 時 株 主 総 会2022年2月25日定 時 株 主 総 会(4)新株予約権に関する事項第8回新株予約権(注)目的となる株式の種類普通株式目的となる株式の数新株予約権の残高7,000,000株70,000個― 20 ―(注)第8回新株予約権は、2019年4月17日開催の取締役会において発行が決議されたものであります。2022年01月28日 17時54分 $FOLDER; 21ページ (Tess 1.50(64) 20200401(on201812)_02)7.金融商品に関する注記(1)金融商品の状況に関する事項① 金融商品に対する取組方針当社グループは、一時的な余裕資金は、安全性の高い金融資産で運用し、事業資金は銀行借入又は社債発行等により調達しております。デリバティブは、資金の借入・運用等に係るいわゆる市場リスク(為替相場変動リスク及び借入金利変動リスク)を回避するために利用し、投機目的のデリバティブ取引は行わない方針であります。② 金融商品の内容及びそのリスク有価証券及び営業投資有価証券並びに投資有価証券は、売買目的、投資目的、業務上の関係を有する企業の株式等であり、発行体の信用リスク又は市場価格の変動リスクに晒されております。短期借入金、1年内返済予定長期借入金及び長期借入金は、主に事業資金及び運転資金等必要な資金の調達を目的としたものであります。③ 金融商品に係るリスク管理体制当社グループは、リスクマネジメント基本規程等の社内規程に基づき、グループ全体のリスク管理を統括するとともに法令等の遵守を徹底した業務運営を目指すコンプライアンス委員会等を通じてリスクに関わる諸問題の解決・改善を図る体制を敷いております。イ.信用リスクの管理信用リスクに対する当社グループの管理は以下のとおりであります。・営業債権経理規程及び各部門の各業務管理規程等に従い、管理部及び各部門が必要に応じ取引先の調査及び分析、未回収額の迅速な原因分析を行い、信用リスクの軽減を図っております。・有価証券、営業投資有価証券、投資有価証券管理部が担当部門と連携して時価や市況、発行体(主として取引先企業)の財務状況等を把握し、市場価格のある有価証券等については毎月開催の定例取締役会において報告しております。また、必要に応じて営業投資有価証券評価損及び投資損失引当金を計上しております。ロ.市場リスクの管理市場リスクに対する当社グループの管理は以下のとおりであります。・為替リスク外貨建の預金及び営業債権・債務残高は僅少のため、為替リスクを管理する重要性は低く、今後、その重要性が高まってきた場合には、先物為替予約等を利用しヘッジします。・金利リスク原則として固定金利により資金調達しますが、変動金利での資金調達を行い、かつ財務諸表に重要な影響が発生する恐れのある場合は、金利スワップ取引を利用してヘッジします。― 21

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