ドリコム(3793) – 法定事後開示書類(会社分割)(株式会社デジタルハーツ)

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開示日時:2022/02/02 17:00:00

損益

決算期 売上高 営業益 経常益 EPS
2018.03 1,319,264 19,059 12,605 -7.21
2019.03 1,072,040 -57,746 -61,486 -60.46
2020.03 1,015,017 61,708 57,995 24.98
2021.03 1,184,074 205,287 204,118 56.85

※金額の単位は[万円]

株価

前日終値 50日平均 200日平均 実績PER 予想PER
422.0 536.08 592.01 8.5 11.39

※金額の単位は[円]

キャッシュフロー

決算期 フリーCF 営業CF
2018.03 -84,900 -7,943
2019.03 -48,785 7,826
2020.03 16,692 69,142
2021.03 264,847 319,646

※金額の単位は[万円]

▼テキスト箇所の抽出

吸収分割に係る事後備置書類 (会社法第791条第1項第1号及び会社法施行規則第189条に基づく書面) (会社法第801条第3項第2号及び会社法施行規則第201条に基づく書面) 2022年2月1日 株式会社ドリコム 株式会社デジタルハーツ 吸収分割に係る事後備置書類 2022年2月1日 株式会社ドリコム 代表取締役社長 内藤 裕紀 株式会社デジタルハーツ 代表取締役社長 二宮 康真 株式会社ドリコム(以下「吸収分割会社」という。)及び株式会社デジタルハーツ(以下「承継会社」という。)は、2021年11月19日付吸収分割契約書に基づき、吸収分割会社のQC(品質保証)部門を承継会社に承継させる簡易吸収分割(以下「本件吸収分割」という。)を行いました。よって、以下のとおり本件吸収分割に係る事後開示をいたします。 記 1.本件吸収分割が効力を生じた日(会社法施行規則第189条第1号) 2022年2月1日 2.吸収分割会社における会社法第784条の2の規定による請求に係る手続並びに第785条、第787条及び第789条の規定による手続の経過(会社法施行規則第189条第2号) (1)吸収分割会社における株主の差止請求 本件吸収分割は、会社法第784条の2但書に定める場合に該当するため、会社法第784条の2の規定による請求権は発生しません。 (2)反対株主の株式買取請求 第785条の規定による手続きを行っておりません。 (3)新株予約権買取請求 本件吸収分割は、会社法第785条第1項第2号に定める場合に該当するため、会社法 本件吸収分割に際して、会社法第787 条第1項第2号の規定に該当する新株予約権を発行していないため、会社法第787条の規定による手続は行っていません。 (4)債権者の異議 吸収分割会社について会社法第789条第1項第2号に該当する債権者は存在しないため、同条の規定による手続は行っていません。 3.承継会社における会社法第796条の2の規定による請求に係る手続並びに第797条及び第799条の規定による手続の経過(会社法施行規則第189条第3号) (1)分割会社における株主の差止請求 本吸収分割は、会社法第796条第2項本文に規定する簡易吸収分割に該当するため、会社法第796条の2但書に基づき、同項本文の規定による差止請求は認められておりません。 (2)反対株主の株式買取請求 ん。 (3)債権者の保護 本吸収分割は、会社法第796条第2項本文に規定する簡易吸収分割に該当するため、会社法第797条第1項但書に基づき、会社法第797条の規定による手続を行っていませ承継会社は、会社法第799条第2項及び第3項の規定により、2021年12月27日付の官報において債権者に対し本件吸収分割に対する異議申述の公告を行いましたが、異議申述期限までに異議を述べた債権者はありませんでした。 4.承継した重要な権利義務に関する事項 承継会社は、本吸収分割により、吸収分割会社から吸収分割契約書記載の権利義務を承継しました。承継された権利義務に関して特記事項はありません。 5.会社法第923条の変更の登記をした日 現在登記申請中です。 6.その他吸収分割に関する重要な事項 該当事項はありません。 以上

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