キユーピー(2809) – 2022年定時株主総会 法令および定款に基づくインターネット開示事項

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開示日時:2022/02/03 08:00:00

損益

決算期 売上高 営業益 経常益 EPS
2018.11 57,352,500 3,306,800 3,405,200 124.85
2019.11 54,572,300 3,204,800 3,249,600 130.72
2020.11 53,110,300 2,830,400 2,825,300 79.55

※金額の単位は[万円]

株価

前日終値 50日平均 200日平均 実績PER 予想PER
2,296.0 2,452.44 2,545.365 17.6 16.46

※金額の単位は[円]

キャッシュフロー

決算期 フリーCF 営業CF
2018.11 1,047,200 4,177,800
2019.11 1,389,000 4,391,600
2020.11 950,200 3,495,500

※金額の単位は[万円]

▼テキスト箇所の抽出

(cid:19)(cid:17)(cid:19)(cid:19)(cid:16)(cid:17)(cid:18)(cid:16)(cid:19)(cid:24)(cid:1)(cid:26)(cid:27)(cid:20)(cid:19)(cid:27)(cid:22)(cid:17)(cid:1)(cid:16)(cid:1)(cid:19)(cid:18)(cid:25)(cid:17)(cid:25)(cid:19)(cid:24)(cid:20)(cid:64)(cid:937)(cid:994)(cid:660)(cid:976)(cid:660)(cid:1490)(cid:2268)(cid:1393)(cid:2302)(cid:64)(cid:2463)(cid:2370)(cid:3048)(cid:2956)(cid:639)(cid:56)(cid:70)(cid:67)(cid:1417)(cid:2260)(cid:3503)(cid:2228)法令および当社定款の規定に基づき、インターネット上の当社ウェブサイトに掲載することにより、ご提供しているものです。(https://www.kewpie.com/ir/event/meeting/)法令および定款に基づくインターネット開示事項業務の適正を確保するための体制(内部統制システム構築の基本方針)株式会社の支配に関する基本方針連結株主資本等変動計算書連結注記表株主資本等変動計算書個別注記表2021年度(2020年12月1日から2021年11月30日まで)キユーピー株式会社※連結株主資本等変動計算書、連結注記表、株主資本等変動計算書および個別注記表は、2022年1月19日までに会計監査人が監査を行った内容です。(cid:19)(cid:17)(cid:19)(cid:19)(cid:16)(cid:17)(cid:18)(cid:16)(cid:19)(cid:24)(cid:1)(cid:26)(cid:27)(cid:20)(cid:19)(cid:27)(cid:22)(cid:17)(cid:1)(cid:16)(cid:1)(cid:19)(cid:18)(cid:25)(cid:17)(cid:25)(cid:19)(cid:24)(cid:20)(cid:64)(cid:937)(cid:994)(cid:660)(cid:976)(cid:660)(cid:1490)(cid:2268)(cid:1393)(cid:2302)(cid:64)(cid:2463)(cid:2370)(cid:3048)(cid:2956)(cid:639)(cid:56)(cid:70)(cid:67)(cid:1417)(cid:2260)(cid:1728)(cid:3775)(cid:887)(cid:3110)(cid:2649)(cid:923)(cid:1452)(cid:3629)(cid:866)(cid:916)(cid:872)(cid:906)(cid:887)(cid:2862)(cid:2637)業務の適正を確保するための体制(2021年11月30日現在) 当社は、取締役会において、内部統制システム構築の基本方針について、下記のとおり決議しています。(1)総論 本決議は、会社法第362条第5項に基づき、取締役会において、当社の「内部統制システムの基本方針」を決議するとともに、会社法施行規則第100条の定める同システムの体制整備に必要とされる各条項に関する大綱を定めるものである。 本決議に基づく内部統制システムは、速やかに実施されるとともに、定期的かつ必要に応じた見直しによってその改善を図り、もって効率的で適法な企業体制を作ることを目的とする。(2)取締役および従業員の職務執行が法令および定款に適合することを確保するための体制①当社は創業の精神として下記の社是・社訓を掲げ、長年にわたり従業員への教育・周知徹底を継続することにより企業風土を醸成してきたのであって、取締役は経営判断においてもこの企業風土を尊重しなければならない。(社是)楽業偕悦(社訓)・道義を重んずること・創意工夫に努めること・親を大切にすること(大切にしている教え)『世の中は存外公平なものである』②当社は、取締役および従業員が、法令・定款および当社グループの理念を遵守した行動をとるために、グループ規範(倫理規範と行動規範で構成)およびコンプライアンス規程を定めており、取締役および従業員はこれらを遵守する義務を負う。③コンプライアンス担当取締役にコンプライアンス委員会を統括させ、これにより全社横断的なコンプライアンス体制の整備および問題点の把握に努めるとともに、同委員会を中心にコンプライアンス推進に関する企画、啓発および教育などを行う。コンプライアンス担当取締役は、係る活動を定期的に取締役会に報告する。- 1 -(cid:19)(cid:17)(cid:19)(cid:19)(cid:16)(cid:17)(cid:18)(cid:16)(cid:19)(cid:24)(cid:1)(cid:26)(cid:27)(cid:20)(cid:19)(cid:27)(cid:22)(cid:17)(cid:1)(cid:16)(cid:1)(cid:19)(cid:18)(cid:25)(cid:17)(cid:25)(cid:19)(cid:24)(cid:20)(cid:64)(cid:937)(cid:994)(cid:660)(cid:976)(cid:660)(cid:1490)(cid:2268)(cid:1393)(cid:2302)(cid:64)(cid:2463)(cid:2370)(cid:3048)(cid:2956)(cid:639)(cid:56)(cid:70)(cid:67)(cid:1417)(cid:2260)(cid:1728)(cid:3775)(cid:887)(cid:3110)(cid:2649)(cid:923)(cid:1452)(cid:3629)(cid:866)(cid:916)(cid:872)(cid:906)(cid:887)(cid:2862)(cid:2637)④公益通報者保護制度に対応した内部通報体制として、通報窓口の情報受領者に第三者機関や社外の弁護士を含む「ヘルプライン」を設置する。情報受領者から報告を受けたコンプライアンス調査会が事実関係を調査し、違反行為があれば、再発防止策を担当部門と協議のうえ決定し、処分結果を含めて社内に公表するとともに、全社的に再発防止策を実施させる。(3)取締役の職務執行に係る情報の保存および管理に関する体制①職務の執行に係る文書その他の情報につき、文書管理規程、会社情報取扱規程、個人情報保護基本規程およびそれに関する各管理マニュアルに従い、文書または電磁的記録により、コーポレート担当の取締役が適切に保存および管理(廃棄を含む)の運用を実施し、必要に応じて運用状況の検証、各規程の見直しなどを行う。②取締役および監査役は、常時、これらの文書または電磁的記録を閲覧できる。(4)損失の危険の管理に関する規程その他の体制①当社のリスクマネジメント基本規程により、個々のリスクに関しては、これに対応する組織などにおいて継続的に監視することとするほか、全社的リスクに関してはリスクマネジメント担当取締役を委員長とするリスクマネジメント委員会(社会・環境関係の一部のリスクは、サステナビリティ担当取締役を委員長とするサステナビリティ委員会)に情報を集中し、そのリスクの評価、優先順位などを総括的に管理するとともに、当該委員長が全社的リスクの評価や対応状況などを定期的に取締役会に報告する。②危機管理マニュアルを作成し、あらかじめ具体的な危機を想定・分類して、有事の際の迅速かつ適切な情報伝達と緊急対応体制を整備する。重大危機の発生時には、危機の種類ごとにあらかじめ定めた担当取締役を本部長とする緊急対策本部を速やかに設置し、迅速かつ適切な対応に努める。(5)取締役の職務執行が効率的に行われることを確保するための体制①当社は、取締役および従業員が共有する全社的な経営目標を定め、この浸透を図るとともに、この経営目標達成に向けて最適な組織編成を行い、各部門の責任者を代表取締役 社長執行役員が取締役会の決議に基づき任命する。その責任者に権限を委譲することにより、迅速かつ適切な業務執行を行う。②取締役会の決議に基づく業務執行については、「決裁・報告手続き表」において、そ- 2 -(cid:19)(cid:17)(cid:19)(cid:19)(cid:16)(cid:17)(cid:18)(cid:16)(cid:19)(cid:24)(cid:1)(cid:26)(cid:27)(cid:20)(cid:19)(cid:27)(cid:22)(cid:17)(cid:1)(cid:16)(cid:1)(cid:19)(cid:18)(cid:25)(cid:17)(cid:25)(cid:19)(cid:24)(cid:20)(cid:64)(cid:937)(cid:994)(cid:660)(cid:976)(cid:660)(cid:1490)(cid:2268)(cid:1393)(cid:2302)(cid:64)(cid:2463)(cid:2370)(cid:3048)(cid:2956)(cid:639)(cid:56)(cid:70)(cid:67)(cid:1417)(cid:2260)(cid:1728)(cid:3775)(cid:887)(cid:3110)(cid:2649)(cid:923)(cid:1452)(cid:3629)(cid:866)(cid:916)(cid:872)(cid:906)(cid:887)(cid:2862)(cid:2637)れぞれの責任範囲、決裁手続きについて定める。③具体的な経営活動の推進策については、取締役会が決議した業務執行の基本方針に基づき、代表取締役 社長執行役員の諮問機関である経営会議の定例および臨時の審議に委ね、機動的な意思決定と業務執行を図る。(6)当社およびその子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制①子会社における業務の適正を確保するため、社是・社訓とともに、グループの理念を構成する『私たちは「おいしさ・やさしさ・ユニークさ」をもって世界の食と健康に貢献するグループをめざします』という「めざす姿」を共有し、また、グループ規範を全ての取締役および従業員が遵守する。②グループ合同経営会議、事業ごとの会議体において企業集団としての連結経営目標や事業運営方針を共有するとともに、組織・人事、資金調達についてもグループ全体での最適化を図る。また、業務執行においては、「グループ決裁・報告手続き表」に基づいて子会社経営の権限を定め、権限委譲による効率化とグループ管理の均衡を図る。③当社の子会社は、毎月、当社代表取締役 社長執行役員が指定する担当取締役に対して事業計画の進捗状況について報告する。また、子会社の取締役会に出席した当社からの派遣取締役は、取締役会の審議状況・経営課題などについて、上記の担当取締役に報告する。④当社のリスクマネジメント委員会、コンプライアンス委員会、また各内部監査部門の活動や内部通報体制「ヘルプライン」は、子会社も対象とする。⑤当社グループの持続的な成長と企業価値の向上に資することを目的に、当社のコーポレートガバナンスに関する基本的な枠組みおよび考え方を反映させた「コーポレートガバナンス・ガイドライン」を策定し、適宜内容の見直しを行う。なお、適切なグループガバナンスの構築に関する方針の策定、重点課題の決定および取り組みの推進については、グループガバナンス担当取締役を委員長とするグループガバナンス委員会がこれを担う。⑥「コーポレートガバナンス・ガイドライン」に基づき、当社取締役会の諮問機関として指名・報酬委員会(委員の半数以上は独立性を有する社外役員で構成)を設置し、当社取締役会の構成や取締役等の指名、報酬のあり方などについて審議を行うほか、当社代表取締役 社長執行役員の諮問機関として経営アドバイザリーボード(社外の有識者で構成)を設置し、当社グループの健全性、公正性、透明性を維持、向上させるための助言・提言を受け、意思決定に反映させる。- 3 -(cid:19)(cid:17)(cid:19)(cid:19)(cid:16)(cid:17)(cid:18)(cid:16)(cid:19)(cid:24)(cid:1)(cid:26)(cid:27)(cid:20)(cid:19)(cid:27)(cid:22)(cid:17)(cid:1)(cid:16)(cid:1)(cid:19)(cid:18)(cid:25)(cid:17)(cid:25)(cid:19)(cid:24)(cid:20)(cid:64)(cid:937)(cid:994)(cid:660)(cid:976)(cid:660)(cid:1490)(cid:2268)(cid:1393)(cid:2302)(cid:64)(cid:2463)(cid:2370)(cid:3048)(cid:2956)(cid:639)(cid:56)(cid:70)(cid:67)(cid:1417)(cid:2260)(cid:1728)(cid:3775)(cid:887)(cid:3110)(cid:2649)(cid:923)(cid:1452)(cid:3629)(cid:866)(cid:916)(cid:872)(cid:906)(cid:887)(cid:2862)(cid:2637)⑦当社グループは、社会の一員として社会秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力とは一切関係を持たず、不当要求に対しては毅然として対応する。⑧当社グループは、財務報告の適正性を確保するための体制を構築するため、関係する諸規程を整備するとともに、会計基準その他関連する法令を遵守するための教育・啓蒙を行うことにより財務報告に係る内部統制の充実を図る。また、各担当部門および監査役は連携してその体制の整備・運用状況を定期的に評価し、改善するための仕組みを構築する。⑨内部監査室は、自主監査等を行う品質・環境・安全・労務などの各スタッフとも連携し、当社グループの経営活動全般にわたる管理・運営の制度および業務の遂行状況について、合法性と合理性の観点から内部監査を行う。また、財務報告に係る内部統制の有効性評価についても、当社代表取締役 社長執行役員の指名に基づき、その計画および実施の職責を担う。⑩当社の子会社であるアヲハタ株式会社については、連結経営目標を共有するとともに、リスクマネジメントやコンプライアンスに関する情報交換を緊密に行うこととする一方、東京証券取引所上場企業であることに加え、独自の企業グループを形成していることに鑑み、業務の適正を確保するための体制を独自に構築する。(7)監査役の職務を補助すべき従業員を置くことに関する事項 内部監査室は、監査役会との協議により監査役の要望した事項の内部監査を実施し、その結果を監査役会に報告する。また当社は、監査役がその職務を補助する従業員を置くことを求めた場合は、速やかにその求めに応じる。(8)監査役の職務を補助すべき従業員の取締役からの独立性および当該従業員に対する監査役の指示の実効性の確保に関する事項 監査役より監査業務に必要な要望を受けた内部監査室所属の従業員は、その内部監査に関して、内部監査室担当取締役以外の取締役などの指揮命令を受けない。また、監査役の職務を補助すべき従業員を置いた場合、その従業員は、独立性の確保のために、監査役以外からの指揮命令を受けない。- 4 -(cid:19)(cid:17)(cid:19)(cid:19)(cid:16)(cid:17)(cid:18)(cid:16)(cid:19)(cid:24)(cid:1)(cid:26)(cid:27)(cid:20)(cid:19)(cid:27)(cid:22)(cid:17)(cid:1)(cid:16)(cid:1)(cid:19)(cid:18)(cid:25)(cid:17)(cid:25)(cid:19)(cid:24)(cid:20)(cid:64)(cid:937)(cid:994)(cid:660)(cid:976)(cid:660)(cid:1490)(cid:2268)(cid:1393)(cid:2302)(cid:64)(cid:2463)(cid:2370)(cid:3048)(cid:2956)(cid:639)(cid:56)(cid:70)(cid:67)(cid:1417)(cid:2260)(cid:1728)(cid:3775)(cid:887)(cid:3110)(cid:2649)(cid:923)(cid:1452)(cid:3629)(cid:866)(cid:916)(cid:872)(cid:906)(cid:887)(cid:2862)(cid:2637)(9)取締役、従業員、子会社の役員および従業員等が当社監査役に報告をするための体制その他の当社監査役への報告に関する体制①取締役、従業員、子会社の役員および従業員等は、監査役会の定めるところに従い、当社監査役の要請に応じて必要な報告を行う。②前項の報告事項として、主なものは次のとおりとする。・株主総会に付議される決議議案の内容・当社の内部統制システム構築に関わる各部門の活動状況・内部監査室、自主監査スタッフおよび子会社の監査役の活動状況・当社の重要な会計方針、会計基準およびその変更・業績および業績見込の発表内容、重要開示書類の内容・内部通報制度の運用および通報内容・法令・定款に違反する行為または不正行為・当社または当社の子会社に著しい損害を及ぼす恐れのある事項③内部通報体制「ヘルプライン」には、取締役、従業員、子会社の役員および従業員等が当社監査役に匿名で通報できる体制を整備する。(10)上記(9)の報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制①当社は、当社監査役に報告を行ったことを理由に、その報告者に対して不利益な取扱いを行わないものとし、子会社においてもこれを徹底させる。②グループ共通に適用されるコンプライアンス規程およびヘルプライン規程において、相談者または通報者の保護を図る。(11)監査役の職務の執行について生ずる費用の前払または償還の手続きその他の当該職務の執行について生ずる費用または債務の処理に係る方針に関する事項①監査役の職務の執行が円滑になされるために必要な監査費用について毎年予算措置を講じる。②監査役から、外部の専門家(弁護士、会計士等)に協力を得るなど特別な費用の請求がなされた場合には、費用の内容が不合理でない限り、その費用は会社が負担する。- 5 -(cid:19)(cid:17)(cid:19)(cid:19)(cid:16)(cid:17)(cid:18)(cid:16)(cid:19)(cid:24)(cid:1)(cid:26)(cid:27)(cid:20)(cid:19)(cid:27)(cid:22)(cid:17)(cid:1)(cid:16)(cid:1)(cid:19)(cid:18)(cid:25)(cid:17)(cid:25)(cid:19)(cid:24)(cid:20)(cid:64)(cid:937)(cid:994)(cid:660)(cid:976)(cid:660)(cid:1490)(cid:2268)(cid:1393)(cid:2302)(cid:64)(cid:2463)(cid:2370)(cid:3048)(cid:2956)(cid:639)(cid:56)(cid:70)(cid:67)(cid:1417)(cid:2260)(cid:1728)(cid:3775)(cid:887)(cid:3110)(cid:2649)(cid:923)(cid:1452)(cid:3629)(cid:866)(cid:916)(cid:872)(cid:906)(cid:887)(cid:2862)(cid:2637)(12)その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制①取締役会は、監査役会に各年度の監査方針、重点監査項目および監査方法等の報告を求め、それらを共有する。②取締役、従業員、子会社の役員および従業員は、当社監査役からヒアリングの求めがあった場合には適宜協力する。また、代表取締役 社長執行役員は、定期的に監査役会との意見交換の機会を持つ。③リスクマネジメント委員会、コンプライアンス委員会などの内部統制に関与する委員会、内部監査室および自主監査スタッフは、監査役監査の実効性確保に係る各監査役の意見を十分に尊重しなければならない。- 6 -(cid:19)(cid:17)(cid:19)(cid:19)(cid:16)(cid:17)(cid:18)(cid:16)(cid:19)(cid:24)(cid:1)(cid:26)(cid:27)(cid:20)(cid:19)(cid:27)(cid:22)(cid:17)(cid:1)(cid:16)(cid:1)(cid:19)(cid:18)(cid:25)(cid:17)(cid:25)(cid:19)(cid:24)(cid:20)(cid:64)(cid:937)(cid:994)(cid:660)(cid:976)(cid:660)(cid:1490)(cid:2268)(cid:1393)(cid:2302)(cid:64)(cid:2463)(cid:2370)(cid:3048)(cid:2956)(cid:639)(cid:56)(cid:70)(cid:67)(cid:1417)(cid:2260)(cid:1490)(cid:2268)(cid:1393)(cid:2302)(cid:887)(cid:2215)(cid:3345)(cid:884)(cid:1556)(cid:866)(cid:916)(cid:1580)(cid:3722)(cid:3661)(cid:2577)(cid:887)(cid:1427)(cid:3905)株式会社の支配に関する基本方針(2021年11月30日現在) (1)当社の財務および事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針 当社は、株式の大量取得を目的とする買付けが行われる場合において、それに応じるか否かは、最終的には株主の皆様の判断に委ねられるべきものと考えており、経営支配権の異動を通じた企業活動の活性化の意義や効果についても、何らこれを否定するものではありません。 しかしながら、当社および当社グループの経営にあたっては、幅広いノウハウと豊富な経験、ならびにお客様や従業員等のステークホルダーとの間に築かれた関係等への十分な理解が不可欠であり、これらに関する十分な理解がなくては、将来実現することのできる株主価値を適正に判断することはできません。当社は、株主の皆様から負託を受けた経営者の責務として、当社株式の適正な価値を株主および投資家の皆様にご理解いただくようIR活動に努めていますが、突然に大量買付行為がなされた際には、短期間の内に買付者の提示する当社株式の取得対価が妥当かどうかにつき適切な判断が求められる株主の皆様にとって、買付者および当社取締役会の双方から適切かつ十分な情報が提供されることが不可欠であると考えます。さらに、当社株式の継続保有を検討するうえでも、係る買付行為が当社に与える影響や、買付者の考える当社の経営に参画したときの経営方針、事業計画の内容、買付者の過去の投資行動、当該買付行為に対する当社取締役会の意見等の情報は、重要な判断材料となると考えます。 この点に関し、現行の金融商品取引法の下では、公開買付規制において一定の情報提供の仕組みが存在するものの、市場内で行われる大量買付行為は公開買付規制の対象とならないことから、市場内で行われる大量買付行為に対しては、当該情報提供の仕組みによって対応することができません。さらに、公開買付規制の適用がある大量買付行為に関しても、金融商品取引法で認められている買付者に対する意見表明報告書による質問の回数は一回に限定されていることに加え、当該質問への対応についても、買付者が十分な回答を行うことは義務付けられておらず、理由を詳細に記載すれば回答を行わないことも可能となっています。このため、公開買付規制が適用される大量買付行為であっても、株主の皆様に対して十分な情報が提供されず、また、株主の皆様が公開買付けに応じるか否かを検討する時間を十分に確保することができないままに、その賛否の対応を迫られる場合があることは否定できません。 以上を考慮した結果、当社としては、大量買付行為を行う買付者においては、当社が設- 7 -(cid:19)(cid:17)(cid:19)(cid:19)(cid:16)(cid:17)(cid:18)(cid:16)(cid:19)(cid:24)(cid:1)(cid:26)(cid:27)(cid:20)(cid:19)(cid:27)(cid:22)(cid:17)(cid:1)(cid:16)(cid:1)(cid:19)(cid:18)(cid:25)(cid:17)(cid:25)(cid:19)(cid:24)(cid:20)(cid:64)(cid:937)(cid:994)(cid:660)(cid:976)(cid:660)(cid:1490)(cid:2268)(cid:1393)(cid:2302)(cid:64)(cid:2463)(cid:2370)(cid:3048)(cid:2956)(cid:639)(cid:56)(cid:70)(cid:67)(cid:1417)(cid:2260)(cid:1490)(cid:2268)(cid:1393)(cid:2302)(cid:887)(cid:2215)(cid:3345)(cid:884)(cid:1556)(cid:866)(cid:916)(cid:1580)(cid:3722)(cid:3661)(cid:2577)(cid:887)(cid:1427)(cid:3905)定し事前に開示する一定の合理的なルールに従って、買付行為に対する株主の皆様の判断のために必要かつ十分な情報を当社取締役会に事前に提供し、当社取締役会のための一定の評価期間が経過した後にのみ当該買付行為を開始する必要があると考えています。 また、大量買付行為の中には、当社に回復し難い損害をもたらすなど、当社の企業価値および株主共同の利益を著しく損なうものもないとはいえず、そのような大量買付行為から当社の基本理念やブランド、株主を始めとする各ステークホルダーの利益を守るのは、当社の経営を預かる者としては、当然の責務であると認識しています。 このような責務を全うするため、当社取締役会は、株式の大量取得を目的とする買付け(または買収提案)を行う者に対しては、当該買付者の事業内容、将来の事業計画や過去の投資行動等から、当該買付行為(または買収提案)が当社の企業価値および株主共同の利益に与える影響を慎重に検討し、判断する必要があるものと認識しています。 そこで、当社は、係る買付行為に対して、当社取締役会が、当社が設定し事前に開示する一定の合理的なルールに従って適切と考える方策をとることも、当社の企業価値および株主共同の利益を守るために必要であると考えています。 以上の当社の財務および事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する考え方を、以下「本基本方針」といいます。 (2)当社の本基本方針の実現に資する特別な取り組み①グループの長期ビジョンおよび中期経営計画の策定 当社グループは、人が生きていく上で欠かすことのできない食の分野を受け持つ企業グループとして「おいしさ・やさしさ・ユニークさ」をもって、世界の食と健康に貢献することをめざし、長期ビジョン「キユーピーグループ 2030ビジョン」を掲げています。 2019ー2021年度中期経営計画では、「2030ビジョン」の第1ステージとして、国内での持続的成長と海外での成長加速の実現を方針として進めてきました。 近年、少子高齢化、共働きや単身世帯の増加などにより世帯構成が変わり、家庭での調理において時短や簡便性などが求められています。また、食品を購入する場面ではECやドラッグストアなどが広がりをみせています。新型コロナウイルス感染症の世界的な拡大は当社グループの業績へ大きな影響を及ぼすとともに、これらの流れをさらに加速させ、新たな生活様式を生みました。家で過ごす時間が増えたことで家庭での調理が見直されるようになり、買い物の回数・時間の減少による容量や日持ち、予防や免疫な- 8 -(cid:19)(cid:17)(cid:19)(cid:19)(cid:16)(cid:17)(cid:18)(cid:16)(cid:19)(cid:24)(cid:1)(cid:26)(cid:27)(cid:20)(cid:19)(cid:27)(cid:22)(cid:17)(cid:1)(cid:16)(cid:1)(cid:19)(cid:18)(cid:25)(cid:17)(cid:25)(cid:19)(cid:24)(cid:20)(cid:64)(cid:937)(cid:994)(cid:660)(cid:976)(cid:660)(cid:1490)(cid:2268)(cid:1393)(cid:2302)(cid:64)(cid:2463)(cid:2370)(cid:3048)(cid:2956)(cid:639)(cid:56)(cid:70)(cid:67)(cid:1417)(cid:2260)(cid:1490)(cid:2268)(cid:1393)(cid:2302)(cid:887)(cid:2215)(cid:3345)(cid:884)(cid:1556)(cid:866)(cid:916)(cid:1580)(cid:3722)(cid:3661)(cid:2577)(cid:887)(cid:1427)(cid:3905)どの衛生・健康面のニーズでも変化がみられており、新型コロナウイルス感染症の拡大が収束した後も当面続いていくと想定しています。 このような大きな環境変化の中、現状の事業構造では持続的な成長を実現するのは困難であると判断し、2019-2021年度中期経営計画を2年間で終了し、新たに2021年11月期から4年間を対象とする2021-2024年度中期経営計画を策定しました。 2021-2024年度中期経営計画では、お客様や市場の多様化に対応し、「持続的成長を実現する体質への転換」をテーマに「利益体質の強化と新たな食生活創造」「社会・地球環境への取り組みを強化」「多様な人材が活躍できる仕組みづくり」の3つの経営方針を定めています。これを支える仕組みとして、これまでの事業担当制から市場担当制へ移行することで、市場の多様なニーズに対してグループ全体で迅速に対応していきます。②コーポレート・ガバナンスの整備 当社グループは、効率的で健全な経営によって当社の企業価値および株主共同の利益の継続的な増大を図るため、経営上の組織体制や仕組み・制度などを整備し、必要な施策を適宜実施していくことを経営上の最も重要な課題の一つに位置付けています。 当社は、事業年度ごとの経営責任をより明確にするとともに、経営環境の変化に迅速に対応した経営体制を構築することができるよう、取締役および執行役員の任期を1年としています。また、監査体制の一層の充実強化を図るため、社外監査役3名を含む監査役5名の体制をとっています。 2018年8月には、取締役会の構成や取締役等の指名・報酬の在り方等に関する客観性、妥当性および透明性を高めるため、取締役会の諮問機関として指名・報酬委員会を設置しました。5名以上の委員で構成し、委員の半数以上は当社が定める独立性基準を満たした社外役員と定めているほか、委員長は社外取締役たる委員の中から選定することになっています。 また、当社グループが経営の健全性、公正性および透明性を高め、より良く社会とお客様に貢献できるように助言・提言を得ることを目的に、社外の有識者により構成する経営アドバイザリーボードを当社 社長執行役員の諮問機関として設置しています。- 9 -(cid:19)(cid:17)(cid:19)(cid:19)(cid:16)(cid:17)(cid:18)(cid:16)(cid:19)(cid:24)(cid:1)(cid:26)(cid:27)(cid:20)(cid:19)(cid:27)(cid:22)(cid:17)(cid:1)(cid:16)(cid:1)(cid:19)(cid:18)(cid:25)(cid:17)(cid:25)(cid:19)(cid:24)(cid:20)(cid:64)(cid:937)(cid:994)(cid:660)(cid:976)(cid:660)(cid:1490)(cid:2268)(cid:1393)(cid:2302)(cid:64)(cid:2463)(cid:2370)(cid:3048)(cid:2956)(cid:639)(cid:56)(cid:70)(cid:67)(cid:1417)(cid:2260)(cid:1490)(cid:2268)(cid:1393)(cid:2302)(cid:887)(cid:2215)(cid:3345)(cid:884)(cid:1556)(cid:866)(cid:916)(cid:1580)(cid:3722)(cid:3661)(cid:2577)(cid:887)(cid:1427)(cid:3905) (3)本基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務および事業の方針の決定が支配されることを防止するための取り組み「当社株式の大量買付行為への対応方針(買収防衛策)」 当社は、2019年12月26日開催の当社取締役会において、本基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務および事業の方針の決定が支配されることを防止するための取り組みとして、2020年2月27日開催の当社第107回定時株主総会の承認を停止条件として、当社株式の大量買付行為への対応方針(以下「本対応方針」といいます。)を継続して採用することを決定し、当該株主総会において本対応方針を継続して採用することが承認されました。 本対応方針の概要は、以下のとおりです。①対象となる買付行為 特定株主グループの議決権割合を20%以上とすることを目的とする当社の株券等の買付行為、または結果として特定株主グループの議決権割合が20%以上となる当社の株券等の買付行為(市場取引、公開買付け等の具体的な買付方法の如何を問いません。)を対象とします。ただし、あらかじめ当社取締役会が同意した買付行為は、本対応方針の適用対象からは除外します。②大量買付ルールの内容 当社は、大量買付者が当社取締役会に対して大量買付行為に関する必要かつ十分な情報を事前に提供し、それが完了した日から原則として60日(対価を現金(円貨)のみとする公開買付けによる当社全株式の買付けの場合)または90日(その他の大量買付行為の場合)が当社取締役会による評価、検討、交渉、意見形成、代替案立案、株主意思の確認手続の要否の決定および対抗措置発動または不発動の決定のための期間(以下「取締役会評価期間」といいます。)として経過した後にのみ、大量買付行為を開始することができる、という大量買付ルールを設定します。 また、大量買付ルールに関連して、本対応方針を適正に運用し当社取締役会の恣意的判断を可及的に防止するため、独立委員会というチェック機関を設置するとともに、株主の皆様の意思を尊重する見地から、必要に応じて株主意思の確認手続を行うこととします。独立委員会委員の人数は3名以上とし、独立委員会委員は、公正で中立的な判断を可能とするため、東京証券取引所に独立役員として届け出ている当社社外取締役または当社社外監査役の中から選任します。- 10 -(cid:19)(cid:17)(cid:19)(cid:19)(cid:16)(cid:17)(cid:18)(cid:16)(cid:19)(cid:24)(cid:1)(cid:26)(cid:27)(cid:20)(cid:19)(cid:27)(cid:22)(cid:17)(cid:1)(cid:16)(cid:1)(cid:19)(cid:18)(cid:25)(cid:17)(cid:25)(cid:19)(cid:24)(cid:20)(cid:64)(cid:937)(cid:994)(cid:660)(cid:976)(cid:660)(cid:1490)(cid:2268)(cid:1393)(cid:2302)(cid:64)(cid:2463)(cid:2370)(cid:3048)(cid:2956)(cid:639)(cid:56)(cid:70)(cid:67)(cid:1417)(cid:2260)(cid:1490)(cid:2268)(cid:1393)(cid:2302)(cid:887)(cid:2215)(cid:3345)(cid:884)(cid:1556)(cid:866)(cid:916)(cid:1580)(cid:3722)(cid:3661)(cid:2577)(cid:887)(cid:1427)(cid:3905) また、当社株主の皆様の意思を確認する場合には、会社法上の株主総会(以下「株主総会」といいます。)による決議によるものとします。当社取締役会は、株主総会を開催する場合には、株主総会の決議の結果に従い、大量買付行為の提案に対し、対抗措置を発動または発動しないこととします。株主総会の開催日は、原則として当初定められた取締役会評価期間内に設定するものとしますが、株主総会を開催するための実務的に必要な期間等の理由によりやむを得ない事由がある場合には、独立委員会の答申に基づき、取締役会評価期間を、30日間延長することができるものとします。③大量買付行為がなされた場合の対応方針(ア)大量買付者が大量買付ルールを遵守した場合 大量買付者が大量買付ルールを遵守した場合、当社取締役会は、原則として大量買付行為に対する対抗措置はとりません。大量買付者の買付提案に応じるか否かは、当社株主の皆様においてご判断いただくことになります。 もっとも、大量買付者が真摯に合理的な経営をめざすものではなく、大量買付者による大量買付行為が当社に回復し難い損害をもたらすなど、当社の企業価値および株主共同の利益を著しく損なうと判断される特定の場合には、本対応方針の例外的対抗措置として、当社取締役会は当社株主の皆様の利益を守るために、適切と考える手段をとることがあります。 なお、対抗措置をとるか否かの判断に際しては、その客観性および合理性を担保するため、当社取締役会は、必要に応じて外部専門家等の助言を得ながら、大量買付者および大量買付行為の具体的内容や、大量買付行為が当社の企業価値および株主共同の利益に与える影響を検討し、独立委員会からの答申を最大限尊重するものとします。さらに、当社取締役会による対抗措置を発動する旨の決定は、対抗措置の発動が望ましいとする独立委員会の答申が存在する場合にのみ認められるものとします。(イ)大量買付者が大量買付ルールを遵守しなかった場合 大量買付者が大量買付ルールを遵守しなかった場合には、当社取締役会は、当社の企業価値および株主共同の利益を守ることを目的として、会社法その他の法律および当社定款が認める対抗措置をとり、大量買付行為に対抗する場合があります。大量買付者が大量買付ルールを遵守したか否かおよび対抗措置の発動の適否は、外部専門家等の意見も参考にし、また独立委員会の答申を最大限尊重し、当社取締役会が決定します。さらに、当社取締役会による対抗措置を発動する旨の決定は、対抗措置の発動が望ましいとする独立委員会の答申が存在する場合にのみ認められるものとします。- 11 -(cid:19)(cid:17)(cid:19)(cid:19)(cid:16)(cid:17)(cid:18)(cid:16)(cid:19)(cid:24)(cid:1)(cid:26)(cid:27)(cid:20)(cid:19)(cid:27)(cid:22)(cid:17)(cid:1)(cid:16)(cid:1)(cid:19)(cid:18)(cid:25)(cid:17)(cid:25)(cid:19)(cid:24)(cid:20)(cid:64)(cid:937)(cid:994)(cid:660)(cid:976)(cid:660)(cid:1490)(cid:2268)(cid:1393)(cid:2302)(cid:64)(cid:2463)(cid:2370)(cid:3048)(cid:2956)(cid:639)(cid:56)(cid:70)(cid:67)(cid:1417)(cid:2260)(cid:1490)(cid:2268)(cid:1393)(cid:2302)(cid:887)(cid:2215)(cid:3345)(cid:884)(cid:1556)(cid:866)(cid:916)(cid:1580)(cid:3722)(cid:3661)(cid:2577)(cid:887)(cid:1427)(cid:3905)(ウ)対抗措置の手段 対抗措置の具体的な手段については、必要性および相当性を勘案したうえで、新株予約権の無償割当てその他会社法上および当社定款により認められる手段の中から、発動する時点で最も適切と当社取締役会が判断したものを選択することとします。新株予約権の無償割当てを選択する場合には、大量買付者に新株予約権の行使を認めないこと等を新株予約権の行使の条件として定めます。なお、新株予約権の行使が認められない者が有する新株予約権の対価として金銭を交付することは想定していません。(エ)対抗措置発動の停止等について 当社取締役会は、対抗措置の発動が決定された後であっても、大量買付者が大量買付行為の撤回または変更を行った場合など、対抗措置の発動が適切でないと当社取締役会が判断した場合には、独立委員会の答申を最大限尊重したうえで、対抗措置の発動の変更または停止を行うことができるものとします。④株主・投資家に与える影響等(ア)大量買付ルールが株主・投資家に与える影響等 大量買付ルールの設定は、当社株主および投資家の皆様が適切な投資判断を行うことを支援するものであり、当社株主および投資家の皆様の利益に資するものであると考えています。(イ)対抗措置発動時に株主・投資家に与える影響等 大量買付者が大量買付ルールを遵守しなかった場合などには、当社取締役会は、当社の企業価値および株主共同の利益を守ることを目的として、会社法その他の法律および当社定款により認められている対抗措置をとることがありますが、当該対抗措置の仕組み上、当社株主の皆様(対抗措置の発動に係る大量買付者を除きます。)が法的権利または経済的側面において格別の損失を被るような事態が生じることは想定していません。なお、当社取締役会が新株予約権の発行の中止または発行した新株予約権の無償取得を行う場合には、1株当たりの株式価値の希釈は生じませんので、新株予約権の無償割当てに係る権利落ち日以降に当社株式の価値の希釈が生じることを前提に売買を行った株主または投資家の皆様は、株価の変動により不測の損害を被る可能性があります。(ウ)対抗措置の発動に伴って株主の皆様に必要となる手続 対抗措置として、当社取締役会において、新株予約権無償割当てを実施すること- 12 -(cid:19)(cid:17)(cid:19)(cid:19)(cid:16)(cid:17)(cid:18)(cid:16)(cid:19)(cid:24)(cid:1)(cid:26)(cid:27)(cid:20)(cid:19)(cid:27)(cid:22)(cid:17)(cid:1)(cid:16)(cid:1)(cid:19)(cid:18)(cid:25)(cid:17)(cid:25)(cid:19)(cid:24)(cid:20)(cid:64)(cid:937)(cid:994)(cid:660)(cid:976)(cid:660)(cid:1490)(cid:2268)(cid:1393)(cid:2302)(cid:64)(cid:2463)(cid:2370)(cid:3048)(cid:2956)(cid:639)(cid:56)(cid:70)(cid:67)(cid:1417)(cid:2260)(cid:1490)(cid:2268)(cid:1393)(cid:2302)(cid:887)(cid:2215)(cid:3345)(cid:884)(cid:1556)(cid:866)(cid:916)(cid:1580)(cid:3722)(cid:3661)(cid:2577)(cid:887)(cid:1427)(cid:3905)を決議した場合には、当社が公告する新株予約権無償割当てに係る割当基準日において当社の株主名簿に記録された株主に対し、新株予約権が無償にて割り当てられますので、当該基準日における最終の株主名簿に記録される必要があります。この他、割当方法、新株予約権の行使の方法および当社による取得の方法の詳細等につきましては、対抗措置に関する当社取締役会の決定が行われた後、株主の皆様に対して情報開示または通知を行いますので、その内容をご確認ください。⑤本対応方針の有効期限 本対応方針の有効期限は、2023年2月28日までに開催される第110回定時株主総会の終結の時までとします。 (4)本対応方針についての当社取締役会の判断およびその判断に係る理由①本対応方針が本基本方針に沿うものであること 本対応方針は、大量買付ルールの内容、大量買付行為がなされた場合の対応方針、独立委員会の設置、株主および投資家の皆様に与える影響等を定めるものです。 また、本対応方針は、大量買付者が大量買付行為に関する必要かつ十分な情報を当社取締役会に事前に提供すること、および取締役会評価期間が経過した後にのみ大量買付行為を開始することを求め、大量買付ルールを遵守しない大量買付者に対して当社取締役会が対抗措置を講じることがあることを明記しています。 さらに、大量買付ルールが遵守されている場合であっても、大量買付者の大量買付行為が当社の企業価値および株主共同の利益を著しく損なうものと当社取締役会が判断した場合には、大量買付者に対して当社取締役会は当社の企業価値および株主共同の利益を守るために適切と考える対抗措置を講じることがあることを明記しています。 このように本対応方針は、本基本方針の考え方に沿うものであるといえます。②本対応方針が当社株主の共同の利益を損なうものではないこと 上記⑴「当社の財務および事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針」で述べたとおり、本基本方針は、当社株主の共同の利益を尊重することを前提としています。また、本対応方針は、本基本方針の考え方に沿って設計され、当社株主の皆様が大量買付行為に応じるか否かを判断するために必要な情報や当社取締役会の意見の提供、代替案の提示を受ける機会を保障することを目的としています。本対応方針によって、当社株主および投資家の皆様は適切な投資判断を行うことができます- 13 -(cid:19)(cid:17)(cid:19)(cid:19)(cid:16)(cid:17)(cid:18)(cid:16)(cid:19)(cid:24)(cid:1)(cid:26)(cid:27)(cid:20)(cid:19)(cid:27)(cid:22)(cid:17)(cid:1)(cid:16)(cid:1)(cid:19)(cid:18)(cid:25)(cid:17)(cid:25)(cid:19)(cid:24)(cid:20)(cid:64)(cid:937)(cid:994)(cid:660)(cid:976)(cid:660)(cid:1490)(cid:2268)(cid:1393)(cid:2302)(cid:64)(cid:2463)(cid:2370)(cid:3048)(cid:2956)(cid:639)(cid:56)(cid:70)(cid:67)(cid:1417)(cid:2260)(cid:1490)(cid:2268)(cid:1393)(cid:2302)(cid:887)(cid:2215)(cid:3345)(cid:884)(cid:1556)(cid:866)(cid:916)(cid:1580)(cid:3722)(cid:3661)(cid:2577)(cid:887)(cid:1427)(cid:3905)ので、本対応方針が当社株主の共同の利益を損なうものではなく、むしろその利益に資するものであると考えます。 さらに、当社株主の皆様の承認を本対応方針の発効・延長の条件としており、本対応方針にはデッドハンド条項(導入した当時の取締役が一人でも代われば消却不能になる条項)やスローハンド条項(取締役の過半数を代えても一定期間消却できない条項)は付されておらず、当社株主の皆様が望めば本対応方針の廃止も可能であることは、本対応方針が当社株主の共同の利益を損なわないことを担保していると考えます。③本対応方針が当社役員の地位の維持を目的とするものではないこと 本対応方針は、大量買付行為を受け入れるか否かが最終的には当社株主の皆様の判断に委ねられるべきであることを大原則としながら、当社の企業価値および株主共同の利益を守るために必要な範囲で大量買付ルールの遵守の要請や対抗措置の発動を行うものです。本対応方針は当社取締役会が対抗措置を発動できる限定的な条件を事前かつ詳細に開示しており、当社取締役会による対抗措置の発動は本対応方針の規定に従って行われます。当社取締役会は、単独で本対応方針の発効・継続を行うことはできず、当社株主の皆様の承認を要します。 また、大量買付行為に対して当社取締役会が対抗措置をとるべきか否かなど、本対応方針に係る重要な判断に際しては、必要に応じて外部専門家等の助言を得るとともに、当社の業務執行を行う経営陣から独立している委員で構成される独立委員会へ諮問し、当社取締役会は、同委員会の答申を最大限尊重するものとしています。さらに、当社取締役会による対抗措置を発動する旨の決定は、対抗措置の発動が望ましいとする独立委員会の答申が存在する場合にのみ認められるものとしています。加えて、必要に応じて、株主の皆様の意思を尊重するため、株主意思の確認手続を行うことができるとしています。 このように本対応方針には、当社取締役会による適正な運用を担保するための手続を盛り込んでいます。 以上から、本対応方針が当社役員の地位の維持を目的とするものでないことは明らかであると考えています。- 14 -(cid:19)(cid:17)(cid:19)(cid:19)(cid:16)(cid:17)(cid:18)(cid:16)(cid:19)(cid:24)(cid:1)(cid:26)(cid:27)(cid:20)(cid:19)(cid:27)(cid:22)(cid:17)(cid:1)(cid:16)(cid:1)(cid:19)(cid:18)(cid:25)(cid:17)(cid:25)(cid:19)(cid:24)(cid:20)(cid:64)(cid:937)(cid:994)(cid:660)(cid:976)(cid:660)(cid:1490)(cid:2268)(cid:1393)(cid:2302)(cid:64)(cid:2463)(cid:2370)(cid:3048)(cid:2956)(cid:639)(cid:56)(cid:70)(cid:67)(cid:1417)(cid:2260)(cid:4040)(cid:1857)(cid:1490)(cid:2323)(cid:2239)(cid:3722)(cid:3187)(cid:3617)(cid:3208)(cid:1837)(cid:2185)(cid:2427)連結株主資本等変動計算書(2020年12月1日から2021年11月30日まで)(単位:百万円)株主資本資本金資本剰余金利益剰余金自己株式株主資本合計当期首残高24,10428,647201,492△15,865238,379暫定的な会計処理の確定による影響額213213暫定的な会計処理の確定を反映した当期首残高24,10428,647201,705△15,865238,592連結会計年度中の変動額剰余金の配当△5,665△5,665親会社株主に帰属する当期純利益18,01418,014自己株式の取得△10,004△10,004自己株式の消却△20,03120,031-非支配株主との取引に係る親会社の持分変動△15△15連結範囲の変動△8△8株主資本以外の項目の連結会計年度中の変動額(純額)連結会計年度中の変動額合計-△15△7,69010,0262,320当期末残高24,10428,632194,015△5,838240,913その他の包括利益累計額非支配株主持分純資産合計その他有価証券評価差額金繰延ヘッジ損益為替換算調整勘定退職給付に係る調整累計額その他の包括利益累計額合計当期首残高8,882△4△3,408△4,3151,15345,844285,377暫定的な会計処理の確定による影響額△2△21,7681,979暫定的な会計処理の確定を反映した当期首残高8,882△4△3,411△4,3151,15147,612287,356連結会計年度中の変動額剰余金の配当△5,665親会社株主に帰属する当期純利益18,014自己株式の取得△10,004自己株式の消却-非支配株主との取引に係る親会社の持分変動△15連結範囲の変動△8株主資本以外の項目の連結会計年度中の変動額(純額)△192122,4481,3063,576△23,952△20,376連結会計年度中の変動額合計△192122,4481,3063,576△23,952△18,055当期末残高8,6908△962△3,0084,72723,660269,301(注)記載金額は、百万円未満を切り捨てて表示しています。- 15 -(cid:19)(cid:17)(cid:19)(cid:19)(cid:16)(cid:17)(cid:18)(cid:16)(cid:19)(cid:24)(cid:1)(cid:26)(cid:27)(cid:20)(cid:19)(cid:27)(cid:22)(cid:17)(cid:1)(cid:16)(cid:1)(cid:19)(cid:18)(cid:25)(cid:17)(cid:25)(cid:19)(cid:24)(cid:20)(cid:64)(cid:937)(cid:994)(cid:660)(cid:976)(cid:660)(cid:1490)(cid:2268)(cid:1393)(cid:2302)(cid:64)(cid:2463)(cid:2370)(cid:3048)(cid:2956)(cid:639)(cid:56)(cid:70)(cid:67)(cid:1417)(cid:2260)(cid:4040)(cid:1857)(cid:2987)(cid:1607)(cid:3503)1.キユーソーティス株式会社 8.キユーソーアレスト株式会社2.株式会社エスワイプロモーション 9.株式会社フレッシュデリカネットワーク3.キユーソーサービス株式会社10.株式会社久松運輸4.キユーソーロジック株式会社11.PT Kiat Ananda Cold Storage5.株式会社サンエー物流12.PT Ananda Solusindo6.株式会社サンファミリー13.PT Manggala Kiat Ananda7.大阪サンヱー物流株式会社14.PT Trans Kontainer Solusindo連結注記表Ⅰ.連結計算書類作成のための基本となる重要な事項に関する注記1.連結の範囲に関する事項 連結子会社は46社です。主要な連結子会社は、キユーピータマゴ株式会社、デリア食品株式会社、キユーピー醸造株式会社、株式会社サラダクラブおよびアヲハタ株式会社です。当連結会計年度において、株式会社キユーソー流通システムの株式の一部を譲渡したため、同社および同社の子会社である下記14社は、連結子会社から持分法適用関連会社へと変更になりました。一方、持分法非適用非連結子会社であったKewpie Trading Europe B.V.は重要性が増したため、連結子会社の範囲に含めています。この他、会社設立により1社を連結の範囲に含め、株式譲渡により1社を連結の範囲から除外しています。以上から、2社が増加し、16社が減少しています。 非連結子会社は10社であり、主要な非連結子会社は、Kewpie-Egg World Trading U.S.A. Inc.です。これらの非連結子会社の総資産、売上高、当期純損益および利益剰余金等のうち持分に見合う額の合計額は、いずれも連結計算書類に及ぼす影響が軽微であるため連結の範囲から除外しています。2.持分法の適用に関する事項 持分法適用の関連会社は18社です。主要な持分法適用の関連会社は、株式会社キユーソー流通システムです。 持分法を適用していない非連結子会社(Kewpie-Egg World Trading U.S.A. Inc.他9社)および関連会社(エッグトラストジャパン株式会社他8社)については、これらの会社の当期純損益および利益剰余金等のうち持分に見合う額の合計額は、いずれも連結計算書類に及ぼす影響が軽微であるため持分法の適用範囲から除外しています。- 16 -(cid:19)(cid:17)(cid:19)(cid:19)(cid:16)(cid:17)(cid:18)(cid:16)(cid:19)(cid:24)(cid:1)(cid:26)(cid:27)(cid:20)(cid:19)(cid:27)(cid:22)(cid:17)(cid:1)(cid:16)(cid:1)(cid:19)(cid:18)(cid:25)(cid:17)(cid:25)(cid:19)(cid:24)(cid:20)(cid:64)(cid:937)(cid:994)(cid:660)(cid:976)(cid:660)(cid:1490)(cid:2268)(cid:1393)(cid:2302)(cid:64)(cid:2463)(cid:2370)(cid:3048)(cid:2956)(cid:639)(cid:56)(cid:70)(cid:67)(cid:1417)(cid:2260)(cid:4040)(cid:1857)(cid:2987)(cid:1607)(cid:3503)3.連結子会社の事業年度等に関する事項 連結子会社のうち、在外子会社9社の決算日は9月30日、6社の決算日は12月31日です。 連結計算書類の作成にあたっては、決算日が12月31日の在外子会社6社については、9月30日現在で実施した仮決算に基づく計算書類を使用しており、その他の在外子会社9社については決算日現在の計算書類を使用しています。ただし、連結決算日との間に発生した重要な取引については、連結上必要な調整を行っています。4.会計方針に関する事項⑴ 重要な資産の評価基準及び評価方法 有価証券①満期保有目的の債券は、償却原価法(定額法)によるものです。②持分法非適用の子会社株式および関連会社株式は、移動平均法による原価法によるものです。③その他有価証券のうち時価のあるものは、決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)により、時価のないものは移動平均法による原価法によるものです。 デリバティブ 時価法によるものです。 なお、ヘッジ会計の要件を満たす取引については、ヘッジ会計を採用しています。 たな卸資産 商品及び製品、仕掛品、原材料及び貯蔵品は、主として移動平均法による原価法(収益性の低下に基づく簿価切下げの方法)によるものです。⑵ 重要な減価償却資産の減価償却の方法 有形固定資産(リース資産を除く) 定額法によるものです。なお、主な耐用年数は以下のとおりです。建物及び構築物  2~50年機械装置及び運搬具 2~10年 無形固定資産(リース資産を除く) 定額法によるものです。なお、主な耐用年数は以下のとおりです。ソフトウエア    5~10年- 17 -(cid:19)(cid:17)(cid:19)(cid:19)(cid:16)(cid:17)(cid:18)(cid:16)(cid:19)(cid:24)(cid:1)(cid:26)(cid:27)(cid:20)(cid:19)(cid:27)(cid:22)(cid:17)(cid:1)(cid:16)(cid:1)(cid:19)(cid:18)(cid:25)(cid:17)(cid:25)(cid:19)(cid:24)(cid:20)(cid:64)(cid:937)(cid:994)(cid:660)(cid:976)(cid:660)(cid:1490)(cid:2268)(cid:1393)(cid:2302)(cid:64)(cid:2463)(cid:2370)(cid:3048)(cid:2956)(cid:639)(cid:56)(cid:70)(cid:67)(cid:1417)(cid:2260)(cid:4040)(cid:1857)(cid:2987)(cid:1607)(cid:3503) リース資産 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産については、リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しています。 なお、IFRSを適用している在外連結子会社については、IFRS第16号「リース」を適用しています。これにより、借手は原則としてすべてのリースを貸借対照表に資産および負債として計上し、資産に計上された使用権資産の減価償却方法については定額法を採用しています。⑶ 重要な繰延資産の処理方法  開業費については、支出時に全額費用として処理しています。⑷ 重要な引当金の計上基準 貸倒引当金 債権の貸倒損失に備えるため、一般債権については過年度実績率を基礎とした将来の貸倒予測率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しています。 売上割戻引当金 当連結会計年度において負担すべき割戻金の支払に備えるため、売上高に対し各会社の基準(売上高に対する割戻支出予想額の割合)により発生主義で計算した額を計上しています。 賞与引当金 従業員に支給する賞与の支出に備えるため、支給見込額の当連結会計年度負担額を計上しています。 役員賞与引当金 役員に支給する賞与の支出に備えるため、当連結会計年度末における支給見込額を計上しています。⑸ 退職給付に係る会計処理の方法 退職給付見込額の期間帰属方法 退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当連結会計年度末までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準によるものです。 数理計算上の差異および過去勤務費用の費用処理方法 過去勤務費用については、その発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(主として12年)による定額法により費用処理しています。 数理計算上の差異については、各連結会計年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(主として12年)による定額法により按分した額を、それぞれ発生の翌連結会計年度から費用処理しています。 なお、年金資産の額が企業年金制度に係る退職給付債務の額を超えている場合には、連結貸借対照表の退職給付に係る資産に計上しています。- 18 -(cid:19)(cid:17)(cid:19)(cid:19)(cid:16)(cid:17)(cid:18)(cid:16)(cid:19)(cid:24)(cid:1)(cid:26)(cid:27)(cid:20)(cid:19)(cid:27)(cid:22)(cid:17)(cid:1)(cid:16)(cid:1)(cid:19)(cid:18)(cid:25)(cid:17)(cid:25)(cid:19)(cid:24)(cid:20)(cid:64)(cid:937)(cid:994)(cid:660)(cid:976)(cid:660)(cid:1490)(cid:2268)(cid:1393)(cid:2302)(cid:64)(cid:2463)(cid:2370)(cid:3048)(cid:2956)(cid:639)(cid:56)(cid:70)(cid:67)(cid:1417)(cid:2260)(cid:4040)(cid:1857)(cid:2987)(cid:1607)(cid:3503)⑹ 重要なヘッジ会計の方法 ヘッジ会計の方法は、繰延ヘッジ処理を採用しています。また、振当処理の要件を満たす取引については振当処理を採用しています。 ヘッジ手段は、為替予約取引です。 ヘッジ対象は、外貨建仕入取引です。 ヘッジ方針は、為替相場の変動によるリスクを回避する目的で為替予約取引を行っています。   なお、投機的な取引は行わない方針です。 ヘッジ有効性評価の方法 管理手続は社内の管理規定に基づいて行い、ヘッジ対象の時価変動額とヘッジ手段の時価変動額を対比分析し、その有効性を評価し厳格に管理しています。⑺ のれんの償却に関する事項  のれんは、その効果が発現すると見積もられる期間で均等償却しています。ただし、金額が僅少な場合は、発生年度にその全額を償却しています。⑻ その他連結計算書類作成のための重要な事項  消費税等の会計処理は、税抜方式によるものです。- 19 -(cid:19)(cid:17)(cid:19)(cid:19)(cid:16)(cid:17)(cid:18)(cid:16)(cid:19)(cid:24)(cid:1)(cid:26)(cid:27)(cid:20)(cid:19)(cid:27)(cid:22)(cid:17)(cid:1)(cid:16)(cid:1)(cid:19)(cid:18)(cid:25)(cid:17)(cid:25)(cid:19)(cid:24)(cid:20)(cid:64)(cid:937)(cid:994)(cid:660)(cid:976)(cid:660)(cid:1490)(cid:2268)(cid:1393)(cid:2302)(cid:64)(cid:2463)(cid:2370)(cid:3048)(cid:2956)(cid:639)(cid:56)(cid:70)(cid:67)(cid:1417)(cid:2260)(cid:4040)(cid:1857)(cid:2987)(cid:1607)(cid:3503)Ⅱ.表示方法の変更に関する注記(「会計上の見積りの開示に関する会計基準」の適用)「会計上の見積りの開示に関する会計基準」(企業会計基準第31号 2020年3月31日)を当連結会計年度から適用し、連結注記表に「Ⅲ.会計上の見積りに関する注記」を記載しています。Ⅲ.会計上の見積りに関する注記 (キユーピータマゴ株式会社の固定資産の評価) キユーピータマゴ株式会社の一部の資産グループに係る固定資産は、新型コロナウイルス感染症による需要の減少や原料となる鶏卵価格の高騰の影響を受けて、減損の兆候が識別されました。しかし、減損損失の認識の判定において、当該資産グループの割引前将来キャッシュ・フローが固定資産の帳簿価額を上回ったため、減損損失を認識していません。 1.当連結会計年度の連結計算書類に計上した金額   対象となる資産グループに係る固定資産の帳簿価額  10,896百万円 2.識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報  ⑴ 割引前将来キャッシュ・フローの見積りの算定方法および主要な仮定 減損損失の認識の判定において、新型コロナウイルス感染症の収束傾向に伴う外食需要の緩やかな回復や鳥インフルエンザ発生減に伴う鶏卵需給バランスの安定を前提に、売上数量、単位当たりの粗利益を主要な仮定として作成された事業計画に基づき、割引前将来キャッシュ・フローを算定しています。  ⑵ 翌連結会計年度の連結計算書類に与える影響   新型コロナウイルス感染症の再拡大や鳥インフルエンザの影響により、業績が悪化して、割引前将来キャッシュ・フローの見積り額と実績に乖離が生じた場合には、減損損失を計上する可能性があります。- 20 -(cid:19)(cid:17)(cid:19)(cid:19)(cid:16)(cid:17)(cid:18)(cid:16)(cid:19)(cid:24)(cid:1)(cid:26)(cid:27)(cid:20)(cid:19)(cid:27)(cid:22)(cid:17)(cid:1)(cid:16)(cid:1)(cid:19)(cid:18)(cid:25)(cid:17)(cid:25)(cid:19)(cid:24)(cid:20)(cid:64)(cid:937)(cid:994)(cid:660)(cid:976)(cid:660)(cid:1490)(cid:2268)(cid:1393)(cid:2302)(cid:64)(cid:2463)(cid:2370)(cid:3048)(cid:2956)(cid:639)(cid:56)(cid:70)(cid:67)(cid:1417)(cid:2260)(cid:4040)(cid:1857)(cid:2987)(cid:1607)(cid:3503)保証債務189百万円発行済株式の種類自己株式の種類普通株式普通株式当連結会計年度期首株式数150,000,000株6,959,200株当連結会計年度増加株式数-4,035,890株当連結会計年度減少株式数8,500,000株8,500,000株当連結会計年度末株式数141,500,000株2,495,090株Ⅳ.連結貸借対照表に関する注記  偶発債務Ⅴ.連結株主資本等変動計算書に関する注記1.発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項(注1)自己株式の株式数の増加4,035,890株は、取締役会決議に基づく自己株式の取得に    よる4,034,000株および単元未満株式の取得による1,890株です。(注2)自己株式の株式数の減少8,500,000株は、取締役会決議に基づく自己株式の消却に    よるものです。2.剰余金の配当に関する事項⑴ 配当金支払額 2021年1月20日開催の取締役会において次のとおり決議しています。・普通株式の配当に関する事項①配当金の総額     2,860百万円②1株当たり配当額   20円00銭③基準日        2020年11月30日④効力発生日      2021年2月5日 2021年6月28日開催の取締役会において次のとおり決議しています。・普通株式の配当に関する事項①配当金の総額     2,804百万円②1株当たり配当額   20円00銭③基準日        2021年5月31日④効力発生日      2021年8月10日- 21 -(cid:19)(cid:17)(cid:19)(cid:19)(cid:16)(cid:17)(cid:18)(cid:16)(cid:19)(cid:24)(cid:1)(cid:26)(cid:27)(cid:20)(cid:19)(cid:27)(cid:22)(cid:17)(cid:1)(cid:16)(cid:1)(cid:19)(cid:18)(cid:25)(cid:17)(cid:25)(cid:19)(cid:24)(cid:20)(cid:64)(cid:937)(cid:994)(cid:660)(cid:976)(cid:660)(cid:1490)(cid:2268)(cid:1393)(cid:2302)(cid:64)(cid:2463)(cid:2370)(cid:3048)(cid:2956)(cid:639)(cid:56)(cid:70)(cid:67)(cid:1417)(cid:2260)(cid:4040)(cid:1857)(cid:2987)(cid:1607)(cid:3503)⑵ 基準日が当連結会計年度に属する配

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