伊勢化学工業(4107) – 定款 2022/03/29

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開示日時:2022/03/29 16:27:00

損益

決算期 売上高 営業益 経常益 EPS
2018.12 1,561,500 158,000 158,100 113.41
2019.12 1,685,400 205,800 205,900 233.55
2020.12 1,685,900 218,600 218,700 263.51

※金額の単位は[万円]

株価

前日終値 50日平均 200日平均 実績PER 予想PER
3,825.0 3,757.9 3,557.5 11.29

※金額の単位は[円]

キャッシュフロー

決算期 フリーCF 営業CF
2018.12 102,400 280,200
2019.12 62,700 262,100
2020.12 -22,500 238,400

※金額の単位は[万円]

▼テキスト箇所の抽出

定 款 伊 勢 化 学 工 業 株 式 会 社 (1) 沃素、臭素、塩素、弗素及びこれ等の化合物並びに医薬品、農薬品、飼料等 (2) ニッケル、コバルト等の金属及びこれ等の化合物 2.前号(1)、(2)に掲げる製品の製造加工に関する設備装置の設計、製作、施工、その技術並びにそ第 1 章 総 則 第1条(商 号) 当会社は、伊勢化学工業株式会社と称する。 英文では、ISE CHEMICALS CORPORATION とする。 第2条(目 的) 当会社は、次の事業を営むことを目的とする。 1.次の各種製品の製造、加工並びに売買 れ等の情報の提供 3.石油、可燃性天然ガスの採取及び売買 4.石油、可燃性天然ガスその他の坑井の掘さく 5.温泉供給事業及び水道事業 6.不動産の売買、仲介並びに賃貸業 7.電気の供給 8.前各号に関連附帯する事業 第3条(本店の所在地) 当会社は、本店を東京都中央区に置く。 当会社は、株主総会及び取締役のほか、次の機関を置く。 第4条(機 関) 1.取締役会 2.監査役 3.監査役会 4.会計監査人 第5条(公告方法) 当会社の公告方法は、電子公告とする。但し、事故その他やむを得ない事由によって電子公告をすることができない場合は、日本経済新聞に掲載して行う。 第 2 章 株 式 第6条(発行可能株式総数) 当会社の発行可能株式総数は、1,400万株とする。 第7条(単元株式数) 当会社の単元株式数は、100株とする。 第8条(単元未満株式についての権利) ことができない。 1.会社法第189条第2項各号に掲げる権利 当会社の株主は、その所有する単元未満株式について、次に掲げる権利以外の権利を行使する2.会社法第166条第1項の規定により、取得請求権付株式の取得を請求する権利 3.会社法第202条第2項の規定により、募集株式の割当てを受ける権利 4.会社法第241条第2項の規定により、募集新株予約権の割当てを受ける権利 5.次条の規定により、単元未満株式の売渡しを請求する権利 第9条(単元未満株式売渡請求) 当会社の単元未満株式を有する株主は、株式取扱規則に定めるところにより、その有する単元未満株式の数と併せて単元株式数となる数の株式を売り渡すことを当会社に請求することができる。 第10条(株主名簿管理人) 当会社は、株主名簿管理人を置く。 2) 株主名簿管理人及びその事務取扱場所は、取締役会の決議によって選定し、公告する。 第11条(株式取扱規則) 株主名簿、株券喪失登録簿及び新株予約権原簿への記載又は記録、単元未満株式の買取り・売渡し、その他株式又は新株予約権に関する取扱い及び手数料については、法令又は本定款に定めるもののほか、取締役会において定める株式取扱規則による。 第12条(基準日) 当会社は、毎年12月31日における最終の株主名簿に記載又は記録された議決権を有する株主をもって、その事業年度に関する定時株主総会において権利を行使することができる株主とする。 2) 前項にかかわらず、必要がある場合は、取締役会の決議によって、あらかじめ公告して、一定の日の最終の株主名簿に記載又は記録された株主又は登録株式質権者をもって、その権利を行使することができる株主又は登録株式質権者とすることができる。 第 3 章 株主総会 定時株主総会は、毎年3月に招集し、臨時株主総会は、必要がある場合に招集する。 株主総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役会の決議によって、あらかじめ取締役会の定めた取締役が招集し、その議長となる。 2) 当該取締役に事故があるときは、あらかじめ取締役会において定めた順序により、他の取締役が 当会社は、株主総会の招集に際し、株主総会参考書類等の内容である情報について、電子提供2) 当会社は、電子提供措置をとる事項のうち法務省令で定めるものの全部又は一部について、議決権の基準日までに書面交付請求した株主に対して交付する書面に記載しないことができる。 株主総会の決議は、法令又は本定款に別段の定めがある場合を除き、出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数をもって行う。 2) 会社法第309条第2項の定めによる決議は、本定款に別段の定めがある場合を除き、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上株主は、当会社の議決権を有する他の株主1名を代理人として、議決権を行使することができる。 2) 前項の場合には、株主又は代理人は代理権を証明する書面を、株主総会ごとに当会社に提出しな第13条(招 集) 第14条(招集権者及び議長) 招集し、議長となる。 第15条(電子提供措置等) 措置をとるものとする。 第16条(決議の方法) をもって行う。 第17条(議決権の代理行使) ければならない。 第 4 章 取締役及び取締役会 第18条(取締役の員数) 当会社の取締役は、12名以内とする。 第19条(取締役の選任) 取締役は、株主総会の決議によって選任する。 が出席し、その議決権の過半数をもって行う。 3) 取締役の選任決議は、累積投票によらない。 2) 取締役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主取締役の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会2) 補欠として選任された取締役の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。 第20条(取締役の任期) 終結の時までとする。 第21条(代表取締役) 当会社は、取締役会の決議によって、代表取締役を選定する。 2) 代表取締役は、各自会社を代表し、取締役会の定めるところにより、業務を執行する。 第22条(取締役会並びにその招集権者及び議長) 取締役会は、当会社の業務執行を決する。 2) 取締役会は、取締役会規則の定めた取締役が招集し、その議長となる。 3) 当該取締役に事故があるときは、あらかじめ取締役会の定めた順序により、他の取締役が招集し、議長となる。 第23条(取締役会の招集通知) 取締役会の招集通知は、会日の3日前までに各取締役及び各監査役に対して発する。 但し、緊急の場合には、この期間を短縮することができる。 第24条(取締役会の決議の方法) 取締役会の決議は、取締役の過半数が出席し、出席した取締役の過半数をもって行う。 2) 当会社は、会社法第370条の要件を充たしたときは、取締役会の決議があったものとみなす。 取締役会に関する事項は、法令又は本定款に定めるもののほか、取締役会において定める取締第25条(取締役会規則) 役会規則による。 第26条(取締役の報酬等) 取締役の報酬等は、株主総会の決議によって定める。 第27条(取締役との責任限定契約) 当会社は、会社法第427条第1項の規定により、取締役(業務執行取締役等であるものを除く)との間に、同法第423条第1項に定める取締役の責任について、同法第425条第1項各号に定める金額の合計額を限度とする契約を締結することができる。 第 5 章 監査役及び監査役会 第28条(監査役の員数) 当会社の監査役は、4名以内とする。 第29条(監査役の選任) 監査役は、株主総会の決議によって選任する。 2) 監査役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う。 第30条(監査役の任期) 終結の時までとする。 監査役の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会2) 補欠として選任された監査役の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。 第31条(常勤監査役) 監査役会は、その決議によって常勤の監査役を選定する。 第32条(監査役会の招集通知) 監査役会の招集通知は、会日の3日前までに各監査役に対して発する。 但し、緊急の場合には、この期間を短縮することができる。 第33条(監査役会の決議の方法) 監査役会の決議は、法令に別段の定めがある場合を除き、監査役の過半数をもって行う。 第34条(監査役会規則) 役会規則による。 監査役会に関する事項は、法令又は本定款に定めるもののほか、監査役会において定める監査 第35条(監査役の報酬等) 監査役の報酬等は、株主総会の決議によって定める。 第36条(監査役との責任限定契約) 当会社は、会社法第427条第1項の規定により、監査役との間に、同法第423条第1項に定める監査役の責任について、同法第425条第1項各号に定める金額の合計額を限度とする契約を締結することができる。 第 6 章 計 算 当会社の事業年度は、毎年1月1日から12月31日までとする。 第37条(事業年度) 第38条(期末配当) 第39条(中間配当) きる。 第40条(除斥期間等) 当会社は、株主総会の決議によって、毎年12月31日における最終の株主名簿に記載又は記録された株主又は登録株式質権者に対し、剰余金の期末配当を行う。 当会社は、取締役会の決議によって、毎年6月30日における最終の株主名簿に記載又は記録された株主又は登録株式質権者に対し、会社法第454条第5項の規定による中間配当を行うことがで配当財産が支払開始の日から満3年を経過しても受領されないときは、当会社は、その支払の義務を免れる。 2) 未払の配当財産には利息をつけない。 (附 則) 第1条 現行定款第15条(株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供)の削除及び変更案第15条(電子提供措置等)の新設は、会社法の一部を改正する法律(令和元年法律第70号)附則第1条ただし書きに規定する改正規定の施行の日(以下「施行日」という)から効力を生ずるものとする。 第2条 前条の規定にかかわらず、施行日から6か月以内の日を株主総会の日とする株主総会については、現行定款第 15 条はなお効力を有する。 第3条 本附則は、施行日から6か月を経過した日又は前条の株主総会の日から3か月を経過した日のいずれか遅い日後にこれを削る。 制 定 日 昭 和 35. 5.30 改 訂 日 〃 39. 5.29 〃 〃 42. 5.29 〃 〃 44.11.28 〃 〃 49. 5.31 〃 〃 49.11.30 〃 〃 50. 5.30 〃 〃 53. 6.27 〃 〃 56. 6.30 〃 〃 57. 6.29 〃 平 成 1. 3.29 〃 〃 2. 3.27 〃 〃 3. 3.28 〃 〃 6. 3.30 〃 〃 14. 3.28 〃 〃 15. 3.27 〃 〃 16. 3.29 〃 2007. 3.28 〃 2008. 3.27 〃 2009. 3.25 〃 2014. 3.27 〃 2016. 3.29 〃 2018. 7. 1 〃 2022. 3.29

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