フューチャー(4722) – 定款 2022/01/01

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開示日時:2022/02/01 21:55:00

損益

決算期 売上高 営業益 経常益 EPS
2018.12 4,021,865 582,441 583,162 91.6
2019.12 4,538,979 652,362 653,136 101.94
2020.12 4,431,124 523,506 524,974 85.49

※金額の単位は[万円]

株価

前日終値 50日平均 200日平均 実績PER 予想PER
1,631.0 1,859.27 1,320.88 24.94

※金額の単位は[円]

キャッシュフロー

決算期 フリーCF 営業CF
2018.12 693,377 796,568
2019.12 401,294 500,218
2020.12 389,811 445,253

※金額の単位は[万円]

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定 款 (1/1/2022) 第1章 総 則 (商号) 第1条 当会社は、フューチャー株式会社と称する。 英文では Future Corporationと表示する。 (目的) 第2条 当会社は、次の事業を営むこと、及び次の事業を営む会社(外国会社を含む。)、組合(外国における組合に相当するものを含む。)その他これらに準ずる事業体の株式又は持分を保有することにより、当該会社等の事業活動を支配、管理及び支援等を行うことを目的とする。 1.企業経営及び業務運営に関するコンサルティング 2.情報システムのコンサルティング 3.情報システムの企画、設計、開発、保守、運用及び管理 4.ハードウェア及びソフトウェアの企画、設計、開発、調達、販売、保守 並びにその利用に関するサービスの提供 5.各種情報の調査、分析、研究、評価、教育及び研修 6.前各号に関する各種アナログ及びデジタルサービスの提供 7.有価証券の保有、投資事業 8.投資事業組合財産の運用及び管理 9.労働者派遣及び有料職業紹介事業 10.雑誌及び書籍の出版並びに販売 11.広告宣伝事業 12.インターネット及び電話等を通しての通信販売事業 13.インターネットメディア事業及びインターネットマーケティング事業 14.映像、ゲーム、音楽等のデジタルコンテンツの企画、制作、製造、卸及 び販売 15.一般旅行業、国内外旅行業、旅行代理店業 16.スーパー及びコンビニエンスストア等の経営 17.農産物、水産物、酒類、米穀等の企画、栽培、加工、製造、売買、輸出 入及びこれらの仲介 18.医療情報の収集、処理及び提供業務 19.不動産の売買、仲介、賃貸及び管理 20.発電事業及び電気、蒸気その他エネルギーの供給に関する事業及びエネ ルギーに関する情報の収集処理業務 21.倉庫業及び運送業並びに物流センターの管理運営及び物流情報の収集処 理業務 22.知的財産権の取得、維持、管理、利用許諾及び譲渡 23.経営、労務及び経理事務等の事務代行業 24.関係会社等の事業に関する金銭の貸付業務、資金調達業務、外国為替取 引業務、資金運用業務及びこれらの代行業務 25.前各号に附帯又は関連する一切の事業 (本店の所在地) 第3条 当会社は、本店を東京都品川区に置く。 (機関) 第4条 当会社は、株主総会及び取締役のほか、次の機関を置く。 1.取締役会 2.監査等委員会 3.会計監査人 (公告の方法) 第5条 当会社の公告は、電子公告により行う。ただし、事故その他やむを得ない事由により電子公告による公告をすることができない場合は、日本経済新聞に掲載して行う。 第2章 株 式 (発行可能株式総数) 第6条 当会社の発行可能株式総数は、378,752,000株とする。 (単元株式数) 第7条 当会社の単元株式数は、100株とする。 (単元未満株式についての権利) 第8条 当会社の株主は、その有する単元未満株式について、次に掲げる権利以外の権利を行使することができない。 (1) 会社法第189条第2項各号に掲げる権利 (2) 会社法第166条第1項の規定による請求をする権利 (3) 株主の有する株式数に応じて募集株式の割当て及び募集新株予約権の割当てを受ける権利 (自己の株式の取得) 第9条 当会社は、会社法第165条第2項の定めにより、取締役会の決議によって市場取引等により自己の株式を取得することができる。 (株主名簿管理人) 第10条 当会社は、株主名簿管理人を置く。 ② 株主名簿管理人及びその事務取扱場所は、取締役会の決議によって定める。 ③ 当会社の株主名簿及び新株予約権原簿の作成並びに備え置きその他株主名簿及び新株予約権原簿に関する事務は、これを株主名簿管理人に委託し、当会社においては取り扱わない。 (株式取扱規程) 第11条 当会社の株式に関する取り扱いは、法令又は本定款の他、取締役会において定める株式取扱規程による。 第3章 株主総会 (招集) 第12条 当会社の定時株主総会は、毎年3月にこれを招集し、臨時株主総会は、必要ある場合に随時これを招集する。 (定時株主総会の基準日) 第13条 当会社の定時株主総会の議決権の基準日は、毎年12月31日とする。 (招集権者及び議長) 第14条 株主総会は、代表取締役がこれを招集し、議長となる。 ② 代表取締役が複数の場合は、取締役会において予め定めた順序に従い、先順位の代表取締役が株主総会を招集し、議長となる。代表取締役に事故があるときは、取締役会においてあらかじめ定めた順序に従い、他の取締役がその任にあたる。 (株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供) 第15条 当会社は、株主総会の招集に際し、株主総会参考書類、事業報告、計算書類及び連結計算書類に記載又は表示をすべき事項に係る情報を、法務省令に定めるところに従いインターネットを利用する方法で開示することにより、株主に対して提供したものとみなすことができる。 (決議の方法) 第16条 株主総会の決議は、法令又は本定款に別段の定めがある場合を除き、出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数をもって行う。 ② 会社法第309条第2項に定める決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う。 (議決権の代理行使) 第17条 株主は、当会社の議決権を有する他の株主1名を代理人として、その議決権を行使することができる。 ② 株主又は代理人は、株主総会ごとに代理権を証明する書面を当会社に提出しなければならない。 第4章 取締役及び取締役会 (取締役の員数) 第18条 当会社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)は10名以内、監査等委員である取締役は5名以内とする。 (取締役の選任方法) 第19条 取締役は、株主総会において、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって選任する。 ② 取締役は、監査等委員である取締役とそれ以外の取締役とを区別して選任するものとする。 ③ 取締役の選任決議は、累積投票によらないものとする。 (取締役の任期) 第20条 取締役(監査等委員である取締役を除く。)の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。 ② 監査等委員である取締役の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。 ③ 任期満了前に退任した監査等委員である取締役の補欠として選任された監査等委員である取締役の任期は、退任した監査等委員である取締役の任期の満了する時までとする。 (代表取締役及び役付取締役) 第21条 取締役会は、その決議によって代表取締役を選定する。 ② 取締役会は、その決議によって取締役会長、取締役社長各1名を選定し、必要に応じて、取締役副社長、専務取締役、常務取締役を選定することができる。 (取締役会の招集通知) 第22条 取締役会の招集通知は、会日の3日前までに各取締役に対して発する。ただし、緊急に招集の必要があるときは、この期間を短縮することができる。 ② 取締役の全員の同意があるときは、招集の手続きを経ないで取締役会を開くことができる。 (取締役会の決議方法) 第23条 取締役会の決議は、取締役の過半数が出席し、出席取締役の過半数によっ② 当会社は、会社法第370条の要件を満たしたときは、取締役会の決議があてこれを行う。 ったものとみなす。 (取締役への委任) 第24条 当会社は、会社法第399条の13第6項の規定により、取締役会の決議によって重要な業務執行(同条第5項各号に掲げる事項を除く。)の決定の全部又は一部を取締役に委任することができる。 (取締役会規程) 第25条 取締役会に関する事項は、法令又は本定款のほか、取締役会において 定める取締役会規程による。 (取締役の報酬等) 第26条 取締役の報酬、賞与その他の職務執行の対価として当会社から受ける財産上の利益(以下、「報酬等」という。)は、監査等委員である取締役とそれ以外の取締役とを区別して、株主総会の決議によって定める。 (取締役の責任免除) 第27条 当会社は、会社法第426条第1項の定めにより、任務を怠ったことによる取締役(取締役であった者を含む。)の損害賠償責任を、法令の限度において、取締役会の決議によって免除することができる。 ② 当会社は、会社法第427条第1項の規定により、取締役(業務執行取締役等である者を除く。)との間に、任務を怠ったことによる損害賠償責任を限定する契約を締結することができる。ただし、当該契約に基づく責任の限度額は、法令が定める額とする。 第5章 監査等委員会 (監査等委員会の招集通知) 第28条 監査等委員会の招集通知は、会日の3日前までに各監査等委員に対して発する。ただし、緊急に招集の必要があるときは、この期間を短縮することができる。 ② 監査等委員の全員の同意があるときは、招集の手続きを経ないで監査 委員会を開くことができる。 (監査等委員会規程) 第29条 監査等委員会に関する事項は、法令又は本定款のほか、監査等委員会において定める監査等委員会規程による。 第6章 会計監査人 (会計監査人の選任) 第30条 会計監査人は、株主総会の決議によって選任する。 (会計監査人の任期) 第31条 会計監査人の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までとする。 ② 会計監査人は、前項の定時株主総会において別段の決議がなされなかったときは、当該定時株主総会において再任されたものとみなす。 (会計監査人の報酬等) 第32条 会計監査人の報酬等は、代表取締役が監査役等委員会の同意を得て定める。 第7章 計 算 (事業年度) 第33条 当会社の事業年度は、毎年1月1日から12月31日までの1年とする。 (剰余金の配当の基準日) 第34条 当会社の剰余金の期末配当の基準日は、毎年12月31日とする。 ② 当会社の中間配当の基準日は、毎年6月30日とする。 (除斥期間) 第35条 配当財産が金銭である場合は、その支払開始の日から満5年を経過してもなお受領されないときは、当会社はその支払義務を免れる。 ② 前項の配当金には利息は付けない。 附 則 第1条 (削除) 第2条 当会社は、平成28年3月22日開催の定時株主総会で承認可決された定款第1条(商号)及び第2条(目的)以外の定款の一部変更の効力発生前の行為に関し、会社法第426条第1項の規定により、任務を怠ったことによる監査役(監査役であった者を含む。)の損害賠償責任を、法令の限度において、取締役会の決議によって免除することができる。 第3条 1. 定款は2016年4月1日から施行する。 2. 定款は2022年1月1日に改定する。

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