プリマハム(2281) – 定款一部変更に関するお知らせ

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開示日時:2022/02/02 14:00:00

損益

決算期 売上高 営業益 経常益 EPS
2018.03 39,453,400 1,313,000 1,365,500 206.85
2019.03 41,302,300 1,316,800 1,378,900 164.78
2020.03 41,806,000 1,563,700 1,630,700 175.57
2021.03 43,357,200 2,147,600 2,228,900 281.9

※金額の単位は[万円]

株価

前日終値 50日平均 200日平均 実績PER 予想PER
2,512.0 2,501.18 2,910.375 10.12 12.39

※金額の単位は[円]

キャッシュフロー

決算期 フリーCF 営業CF
2018.03 -1,145,500 1,086,600
2019.03 1,072,200 2,378,600
2020.03 792,100 2,230,400
2021.03 1,685,500 2,724,800

※金額の単位は[万円]

▼テキスト箇所の抽出

2022 年2月2日 会 社 名 プリマハム株式会社 代表者名 代表取締役社長 社長執行役員 千 葉 尚 登 (コード番号 2281 東証第1部) 問合せ先 専務執行役員 内 山 高 弘 (TEL.03-6386-1800) 定款一部変更に関するお知らせ 当社は、本日開催の取締役会において、2022 年6月下旬開催予定の第 75 回定時株主総会に、下記のとおり、「定款一部変更の件」を付議することを決議いたしましたので、お知らせいたします。 各位 1. 変更の理由 記 (1) 当社は、経営環境の変化に迅速に対応できる経営体制の構築と、経営責任の明確化および株主の皆様の信任の機会の増加による、コーポレートガバナンスの一層の強化を目的として、取締役の任期を1年に変更するものです。 (2) 「会社法の一部を改正する法律」(令和元年法律第 70 号)附則第1条ただし書きに規定する改正規定が 2022 年中に施行されることに伴い、株主総会資料の電子提供制度が導入されることとなりますので、次のとおり定款を変更するものであります。 ①株主総会参考書類等の内容である情報について電子提供措置をとる旨を定款に定める ことが義務付けられることから、変更案第 16 条(電子提供措置等)第1項を新設するものであります。 ②株主総会参考書類等の内容である情報について電子提供措置をとる事項のうち、書面交 付を請求した株主に交付する書面に記載する事項の範囲を法務省令で定める範囲に限 定することができるようにするため、変更案第 16 条(電子提供措置等)第2項を新設 ③株主総会資料の電子提供制度が導入されますと、現行定款第 16 条(株主総会参考書類 等のインターネット開示とみなし提供)の規定は不要となるため、これを削除するもの するものであります。 であります。 ④上記の新設及び削除される規定の効力に関する附則を設けるものであります。なお、本 附則は期日経過後に削除するものといたします。 2.変更内容 (下線は変更部分を示します。) 現行定款 第1条~第 15 条〈条文省略〉 第1条~第 15 条〈現行通り〉 変更案 (削除) (株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供) 第 16 条 当会社は、株主総会の招集に際し、株主総会参考書類、事業報告、計算書類および連結計算書類に記載または表示をすべき事項に係る情報を、法務省令に定めるところに従いインターネットを利用する方法で開示することにより、株主に対して提供したものとみなすことができる。 (新設) (電子提供措置等) 第 16 条 当会社は、株主総会の招集に際し、株主総会参考書類等の内容である情報について、電子提供措置をとるものとする。 2 当会社は、電子提供措置をとる事項のうち法務省令で定めるものの全部または一部について、議決権の基準日までに書面交付請求をした株主に対して交付する書面に記載することを要しないものとする。 第 17 条~第 20 条〈条文省略〉 第 17 条~第 20 条〈現行通り〉 (取締役の任期) (取締役の任期) 第 21 条 取締役の任期は、選任後2年以内第 21 条 取締役の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。 する定時株主総会の終結の時までとする 2.増員または補欠によって選任された取(削除) 締役の任期は、現任取締役の任期の満了すべき時までとする。 第 22 条~第 38 条〈条文省略〉 第 22 条~第 38 条〈現行通り〉 (新設) (附則) (株主総会資料の電子提供に関する経過措置) 第1条 現行定款第 16 条(株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供)の削除および定款変更案第 16 条(電子提供措置等)の新設は、会社法の一部を改正する法律(令和元年法律第 70 号)附則第 1 条ただし書きに規定する改正規定の施行の日(以下「施行日」という。)から効力を生ずるものとする。 2 前項の規定にかかわらず、施行 日から 6 か月以内の日を株主総会の日とする株主総会については、現行定款第 16 条(株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供)は、なお効力を有す 3 本条の規定は、施行日から6か月を経過した日または前項の株主総会の日から3か月を経過した日のいずれか遅い日後にこれを削除する。 る。 以上

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