ランサーズ(4484) – コーポレート・ガバナンスに関する報告書 2021/02/01

URLをコピーする
URLをコピーしました!

開示日時:2022/02/01 14:18:00

損益

決算期 売上高 営業益 経常益 EPS
2018.03 191,066 -35,084 -35,427 -21.91
2019.03 252,248 -20,244 -11,125 -1.09
2020.03 347,465 -30,728 -31,298 -27.91
2021.03 386,898 3,672 4,899 2.31

※金額の単位は[万円]

株価

前日終値 50日平均 200日平均 実績PER 予想PER
300.0 394.26 523.405

※金額の単位は[円]

キャッシュフロー

決算期 フリーCF 営業CF
2018.03 -11,428 -10,034
2019.03 -17,172 -15,615
2020.03 -36,506 -35,340
2021.03 14,628 24,102

※金額の単位は[万円]

▼テキスト箇所の抽出

コーポレートガバナンスCORPORATE GOVERNANCELANCERS,INC.最終更新日:2022年2月1日M−ランサーズ代表取締役社長 CEO 秋好 陽介問合せ先:コーポレート部 03-5774-6086(代表)証券コード:4484https://www.lancers.co.jp/当社のコーポレート・ガバナンスの状況は以下のとおりです。Ⅰコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報1.基本的な考え方当社は、「テクノロジーで誰もが自分らしく働ける社会をつくる」をビジョンとし、人々の生活の基盤となる「仕事」に関する事業を運営しております。そのため、社会からの高い信頼を得ることが事業の継続には必須であり、またそれが企業価値の最大化に繋がるものと認識しております。コーポレート・ガバナンスは、当社がこうした社会からの信頼を得るためには必要不可欠なものであり、重要な経営課題として積極的に取り組んでおります。当社の取締役、監査役、従業員は、それぞれが求められる役割を理解し、法令、社会規範、倫理などについて継続的に意識の維持向上を図り、適正かつ効率的な経営活動に取り組みながら、コーポレート・ガバナンスの充実に努めております。【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】全ての基本原則を実施しております。外国人株式保有比率10%以上20%未満2.資本構成【大株主の状況】秋好 陽介パーソルホールディングス株式会社氏名又は名称NOMURA PB NOMINEES LIMITED OMNIBUS-MARGIN (CASHPB)CREDIT SUISSE (LUXEMBOURG) S.A. / CUSTOMER ASSETS, FUNDS UCITS株式会社日本カストディ銀行(信託口)住友生命保険相互会社第一生命保険株式会社野村信託銀行株式会社(投信口)BNYM AS AGT / CLTS TREATY JASDEC株式会社SBI証券支配株主(親会社を除く)の有無―――親会社の有無なし1. 「大株主の状況」は2021年3月末日現在の状況です。補足説明3.企業属性上場取引所及び市場区分東京 マザーズ所有株式数(株)割合(%)7,425,30047.44748,800616,200581,300525,400353,600344,500279,000220,100193,0434.783.933.713.352.252.201.781.401.23決算期業種3 月情報・通信業直前事業年度末における(連結)従業員数100人以上500人未満直前事業年度における(連結)売上高100億円未満直前事業年度末における連結子会社数 10社未満4.支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針――――――5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情Ⅱ経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況1.機関構成・組織運営等に係る事項組織形態監査役設置会社【取締役関係】定款上の取締役の員数定款上の取締役の任期取締役会の議長取締役の人数社外取締役の選任状況選任している社外取締役の人数社外取締役のうち独立役員に指定されている人数9 名1 年社長4 名2 名2 名会社との関係(1)岡島 悦子加藤 丈幸氏名属性abc会社との関係(※)hfegdijk他の会社の出身者他の会社の出身者上場会社又はその子会社の業務執行者上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役※ 会社との関係についての選択項目※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」abc 上場会社の兄弟会社の業務執行者de 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者f上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家g上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者)h 上場会社の取引先(d、e及びfのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ)ijk社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ)上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ)その他会社との関係(2)氏名適合項目に関する補足説明選任の理由独立役員岡島 悦子○−加藤 丈幸○−岡島氏は会社経営に対する知見が深く、取締役としての経験も豊富であることから、経営全般に対する助言を期待して選任しております。また、当社と同氏の間に特別な利害関係はなく、一般株主と利益相反が生じる恐れはないものと判断し、独立役員として選任しております。加藤氏は事業開発をはじめとする事業全般に対する知見が深く、その経験も豊富であることから、経営全般に対する助言を期待して選任しております。また、同氏は、当社株式748,800株(持株比率4.78%)を保有するパーソルホールディングス株式会社に所属しておりますが、それ以外に特別な利害関係はなく、一般株主と利益相反が生じる恐れはないものと判断し、独立役員として選任しております。指名委員会又は報酬委員会に相当する任意の委員会の有無あり任意の委員会の設置状況、委員構成、委員長(議長)の属性委員会の名称全委員(名)常勤委員(名)社内取締役(名)社外取締役(名)社外有識者(名)その他(名)委員長(議長)指名委員会に相当する任意の委員会指名報酬委員会報酬委員会に相当する任意の委員会指名報酬委員会330011220000社内取締役社内取締役取締役の指名、報酬等に係る評価、決定プロセスの透明性及び客観性を担保することで、取締役会の機能の独立性、客観性と説明責任を強化し、当社グループのコーポレート・ガバナンス体制のより一層の充実を図ることを目的とし、2020年10月1日に取締役会の諮問機関として、任意の指名・報酬委員会を設置いたしました。補足説明【監査役関係】監査役会の設置の有無設置している定款上の監査役の員数監査役の人数5 名3 名監査役、会計監査人、内部監査部門の連携状況監査役、会計監査人及び内部監査担当者は、監査予定等の定期的な打ち合せを含め、監査上の問題点や課題等について、必要に応じ随時情報の交換を行うことで相互の連携を図っております。社外監査役の選任状況選任している社外監査役の人数社外監査役のうち独立役員に指定されている人数3 名3 名会社との関係(1)村田 恭介平田 幸一郎永沢 徹氏名属性abcd会社との関係(※)gehfijkl m他の会社の出身者公認会計士弁護士上場会社又はその子会社の業務執行者上場会社又はその子会社の非業務執行取締役又は会計参与※ 会社との関係についての選択項目※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」abc 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役d上場会社の親会社の監査役e 上場会社の兄弟会社の業務執行者fgh 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家ijklm その他上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者)上場会社の取引先(f、g及びhのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ)社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ)上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ)上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者上場会社の主要な取引先又はその業務執行者会社との関係(2)氏名適合項目に関する補足説明選任の理由独立役員村田 恭介○−平田 幸一郎○−村田氏は外食メディア企業における長年の内部監査業務経験を有しており、情報通信業界における内部統制の構築に関する知見を有することから、内部統制構築に資する監査業務を通じて当社のコーポレート・ガバナンス体制の強化に資する役割を期待して選任しております。また、同氏は、当社株式46,600株(持株比率0.30%)を保有しておりますが、持株比率は僅少であるため、一般株主と利益相反の生じる恐れはないものと判断し、独立役員として選任しております。平田氏は公認会計士として多数の企業における監査業務経験を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有していることから、会計的側面からの監査を通じたコーポレート・ガバナンス体制の強化を期待して選任しております。また、当社と同氏の間に特別な利害関係はなく、一般株主と利益相反の生じる恐れはないものと判断し、独立役員として選任しております。永沢氏は弁護士として企業法務やコンプライアンスに精通していることから、法律的側面からの監査を通じたコーポレート・ガバナンス体制の強化を期待して選任しております。また、当社と同氏の間に特別な利害関係はなく、一般株主と利益相反の生じる恐れはないものと判断し、独立役員として選任しております。永沢 徹○−【独立役員関係】独立役員の人数5 名その他独立役員に関する事項当社は、社外取締役又は社外監査役の独立性を客観的に判断するために、東京証券取引所が定める独立役員の独立性に関する判断基準を参考に、独立役員を選定しております。なお、選定にあたっては、独立性だけでなく、それぞれの知識、能力、見識及び人格等を考慮して選定しております。【インセンティブ関係】取締役へのインセンティブ付与に関する施策の実施状況ストックオプション制度の導入、その他該当項目に関する補足説明当社の中長期的な成長及び企業価値向上と、対象者の受ける利益とを連動させ、会社に対する対象者の貢献意欲を高めることを目的に、ストックオプション制度及び譲渡制限付き株式報酬制度を採用しております。ストックオプションの付与対象者社内取締役、社外取締役、社外監査役、従業員、子会社の取締役、子会社の従業員該当項目に関する補足説明上記付与対象者について、当社の中長期的な成長及び企業価値向上に対する意欲や士気を高めることを目的として採用しております。【取締役報酬関係】(個別の取締役報酬の)開示状況個別報酬の開示はしていない該当項目に関する補足説明報酬等の総額が1億円以上であるものが存在しないため、報酬の個別開示は行っておりません。取締役及び監査役の報酬等は、それぞれ役員区分ごとの総額で開示しております。報酬の額又はその算定方法の決定方針の有無あり報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容取締役の報酬については、株主総会の決議により定められた報酬総額の上限額の範囲内において、取締役会から授権された代表取締役社長が、各取締役に求められる職責及び能力等を勘案し、適正な報酬額を決定しております。また、当社は、2020年10月1日より任意の諮問機関として指名報酬委員会を設置しており、以後は、取締役の報酬につき、同委員会で審議した後、代表取締役社長が決定することとしております。監査役の報酬については、株主総会の決議により定められた報酬総額の上限額の範囲内において、業務分担の状況等を勘案し、監査役会の協議により決定しております。【社外取締役(社外監査役)のサポート体制】社外取締役及び社外監査役に対する専従スタッフの配置は行っておりませんが、コーポレート部において取締役会開催日時や決議事項の事前通知等を行う等、必要に応じサポートを行っております。2.業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項(現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要)(1)企業統治の体制、監査・監督の状況 当社は、取締役会設置会社であり、かつ監査役会設置会社であります。a.取締役会当社の取締役会は、取締役4名(うち社外取締役2名)で構成され、毎月1回の定時取締役会を開催するほか、必要に応じて臨時取締役会を開催しております。取締役会における議長は、代表取締役社長が務めております。取締役会においては取締役会規程に基づき、経営上の意思決定機関として重要事項を決議し、取締役と執行役員の業務執行状況を監督しております。b.監査役会・監査役当社の監査役会は、監査役3名(うち社外監査役3名)で構成され、毎月1回の監査役会を開催、取締役の法令・定款遵守状況及び職務執行状況を監査し、業務監査及び会計監査が有効に実施されるよう努めております。監査役会における議長は、常勤監査役が務めております。また、監査役は取締役会及びその他重要な会議に出席するとともに、業務監査、重要書類の閲覧、役職員への質問等の監査手続きを通して、経営に対する適正な監視を行っております。また、内部監査担当者及び会計監査人と連携して適正な監査の実施に努めております。c.執行役員制度当社では2018年4月から執行役員制度を導入し、取締役会の意思決定・監督機能と業務執行機能を分離してそれぞれの機能強化を図っております。「テクノロジーで誰もが自分らしく働ける社会をつくる」というビジョン実現に向けて、事業ごとの業務執行と監督の役割を明確化し、各事業の強化を図ってまいります。このような経営体制により経営環境の変化に迅速に対応できる組織体制を築き、当社の持続的成長、中長期的な企業価値向上及びビジョン実現を目指してまいります。d.会計監査人当社は、有限責任監査法人トーマツと監査契約を締結し、独立の立場から会計監査を受けております。なお、当社の会計監査業務を執行した公認会計士は水野雅史と森竹美江の2名であります。また、監査業務に係る補助者は、公認会計士7名、その他9名で構成されております。e.内部監査担当者当社は、独立した内部監査部を設け、代表取締役社長直轄の組織として年間の監査計画に基づき自己の属する部門を除く当社全部門及び子会社に対して業務監査を実施しております。監査結果については、代表取締役社長に都度報告する体制としており、改善事項については適切な部門とのコミュニケーションを図りモニタリングを行っております。内部監査担当者、監査役及び会計監査人は、相互の連携を強化するため、互いに監査計画、監査結果を報告し、また定期的に意見交換を行うことにより、適正な監査が実施できる体制を確保しております。f.その他(内部統制システムの整備の状況)当社の内部統制システムは、企業経営の透明性及び公平性を担保するため、取締役会において「内部統制システムの整備に関する基本方針」及び各種規程を制定し、内部統制システムを構築し、運用の徹底を図っております。また、内部統制システムが有効に機能していることを確認するため、内部監査を実施しております。加えて、外部顧問弁護士又は内部監査部を通報窓口とする内部通報制度を制定し、組織的又は個人的な法令違反、不正行為に関する通報等について適正な処理の仕組みを定めることにより、不正行為等による不祥事の防止及び早期発見を図っております。(リスク管理体制の整備の状況)当社のリスク管理体制は、取締役会において「リスク管理規程」を定め、リスク管理体制の整備を行っております。リスク管理の主管部門であるコーポレート部は、各部門との情報共有を行い、事業上のリスクの早期発見と未然防止に努めております。また、コンプライアンス委員会を設置し、コンプライアンス上の重要な問題を審議し、その結果を取締役会へ報告しております。(2)責任限定契約の概要当社は、会社法第427条第1項に基づき、社外取締役及び社外監査役との間において、会社法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結することができる旨を定款で定めております。ただし、当該契約に基づく損害賠償契約の限度額は法令で定める額としております。当社は、会社法第426条第1項に基づき、取締役会の決議をもって取締役及び監査役(取締役及び監査役であったものを含む。)の損害賠償責任を法令の限度において、免除することができる旨を定款で定めております。これは取締役及び監査役が、期待される役割を十分に発揮すること等を目的とするものであります。3.現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択している理由当社は、会社法に基づく機関として、株主総会、取締役会、監査役会及び会計監査人を設置し、監査役監査を軸とした取締役会による業務執行の監督、経営監視体制を構築しております。社外取締役は2名選任しており、中立的な立場からの見解等を踏まえた経営が行われる体制としております。当社が本体制を採用している理由は、企業価値の継続的な向上と社会からの信用・信頼を得るため、企業経営に関する豊富な経験や知識を基に、外部からの客観的かつ中立性を確保した経営監視機能を備えた体制とすべきと考えているためであります。また、社外監査役は3名を選任しており、監査役が独立した立場から取締役の職務執行を監査する体制が、経営の健全性の確保において有効であると判断し、監査役会を設置しております。Ⅲ株主その他の利害関係者に関する施策の実施状況1.株主総会の活性化及び議決権行使の円滑化に向けての取組み状況補足説明株主総会招集通知の早期発送株主の方々が十分な議案の検討時間を確保できるよう、招集通知の発送早期化に努めております。集中日を回避した株主総会の設定決算期が3月となっていることから、より多くの株主にご参加頂けるよう、開催日の設定に関しては他社の集中日時を避けるとともに、出席しやすい場所を確保できるよう留意してまいります。電磁的方法による議決権の行使今後、検討すべき事項として考えております。議決権電子行使プラットフォームへの参加その他機関投資家の議決権行使環境向上に向けた取組み今後、検討すべき事項として考えております。招集通知(要約)の英文での提供今後、検討すべき事項として考えております。2.IRに関する活動状況補足説明代表者自身による説明の有無ありありありディスクロージャーポリシーの作成・公表当社のホームページ上の投資家情報(IR)ページにて公表しております。URL: https://www.lancers.co.jp/ir/policy/個人投資家向けに定期的説明会を開催個人投資家向けの説明会を開催し、業績や経営方針の説明を実施しております。アナリスト・機関投資家向けに定期的説明会を開催四半期毎にアナリスト・機関投資家向けに説明会を開催し、代表取締役社長が業績や経営方針を説明しております。また個別面談も定期的に実施しております。海外投資家向けに定期的説明会を開催定期的に電話会議や個別面談によるIRを実施しているほか、海外投資家向けの説明会・カンファレンス等へ参加することを検討しています。IR資料のホームページ掲載当社のホームページ上の投資家情報(IR)ページ(https://www.lancers.co.jp/ir/)にて、決算情報、適時開示情報等を掲載しております。IRに関する部署(担当者)の設置経営企画部をIR担当部署としております。3.ステークホルダーの立場の尊重に係る取組み状況補足説明社内規程等によりステークホルダーの立場の尊重について規定当社は、株主、顧客をはじめとする様々なステークホルダーの信頼を得ることが事業拡大において重要であると考え、事業活動を展開しております。変化する経営環境に対応して、迅速な意思決定及び業務執行を可能とする経営体制を構築するとともに、経営の効率性を担保する経営管理体制の充実を図っております。また、当社におけるコンプライアンスの徹底と社会的信用の向上を図ることを目的として、コンプライアンス規程を制定し、コンプライアンスの徹底に努めております。環境保全活動、CSR活動等の実施当社は、個人とクライアント・パートナー企業との関わりを大切にしながら、社会の健全で飛躍的な発展と持続可能な社会づくりに貢献するために、次世代の働き方の変革者として、事業運営を通じて責務を果たしてまいります。また当社では、「ミッション・ビジョンの実現(新しい働き方・新しい働きがいの創造)」がSDGsに貢献できる分野「働きがい」であると考え、これを中心とした重要な課題(マテリアリティ)を5つとして各テーマに取り組んでおります。その取り組み内容については、ウェブサイトで開示しております。https://www.lancers.co.jp/mission/activity/ステークホルダーに対する情報提供に係る方針等の策定当社ホームページ、決算説明会等により、ステークホルダーに対する情報開示を行っております。Ⅳ内部統制システム等に関する事項1.内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況当社は業務の適正性を確保するための体制として、2019年3月14日の取締役会にて、「内部統制システム構築の基本方針」を定める決議を行っており、現在当該基本方針に基づき、内部統制システムの運用を行っております。内容及び運用状況は以下の通りです。 a 取締役及び役職員の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制 (1)コンプライアンス体制確立の為、コンプライアンス規程を制定し、法令、社会的規範等を遵守した経営を推進します。 (2)コンプライアンスを推進する体制として、代表取締役社長を委員長とするコンプライアンス委員会及びコンプライアンス委員会事務局を設置し、各部門を統括する取締役又は部長をコンプライアンス担当者として任命します。 (3)コンプライアンス委員会を定期的に開催し、コンプライアンスの推進状況を把握し、その概要を取締役会に適切に報告します。(具体的には、コンプライアンス委員会を月1回程度開催しています。) (4)コンプライアンス経営の確保を脅かす重大な事象が発生した場合、コンプライアンス委員会で対処方法等を速やかに検討し、実施します。 (5)コンプライアンス委員会は、取締役及び役職員に対するコンプライアンスに関する研修等を実施します。(具体的には、年1回のコンプライアンス研修を実施しております。) (6)コンプライアンスに関する通報・相談をするための窓口として内部通報制度を設置します。当該通報・相談をした者に対しては、通報・相談をしたことを理由に不利な取り扱いをしません。(具体的には、外部の弁護士を窓口としています。) (7)内部監査を担当する部門を設置し、コンプライアンスの状況の監査を行い、代表取締役社長及びコンプライアンス担当者に適切に報告します。 (8)監査役は、独立した立場から内部統制システムの構築・運用状況を含め、取締役の職務執行を監督します。 b 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制記録・情報の取り扱いについては、文書管理規程を制定し、当該規程に従って取締役の職務の執行に係る情報の適切な保存・管理を行います。 c 損失の危険の管理に関する規程その他の体制 (1)リスク管理規程に基づき、コーポレート部がリスク管理を主管し、取締役の中からリスク管理責任者を選任します。 (2)コーポレート部は、リスクの顕在化による損失発生の防止及び会社損失の最小化を図ることを目的として、適切にリスクマネジメントを実施します。 (3)当社は、会社単位及び業務単位でリスクを識別し、リスク管理主管部署であるコーポレート部に報告します。コーポレート部は、特性に応じて分類したリスクごとにリスクマネジメントを推進する体制を整備します。リスク管理責任者は、各推進体制の運用状況について、定期的に取締役会に報告します。 (4)当社の経営又は事業活動に重大な支障を与える恐れのある事故・大規模な災害等が発生した場合は、これに伴い生じる会社の損失を最小化するため、速やかに必要な措置を講じます。大地震などの突発的なリスクが発生し、全社的な対応が重要である事項の場合は、代表取締役社長を本部長とする対策本部を設置し、速やかに必要な措置を講じます。 d 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制 (1)取締役会規程、組織規程、職務権限規程、業務分掌規程等を制定し、職務権限、業務分掌及び意思決定のルールを明確にします。 (2)執行役員規程に基づき執行役員制度を導入し、迅速で効率性の高い経営の実現を図ります。 (3)電子決裁システムを導入し、意思決定の迅速化及び効率化を図ります。 e 当社及びその子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制 (1)当社は、グループ会社管理規程に基づき、子会社の経営内容を把握するため、子会社から経営上の重要事項の報告を受け、必要に応じて関係資料等の提出を求めます。 (2)当社は、子会社のリスクマネジメント全般を把握し、助言、指導等の必要な対応を行います。 (3)当社は、定期的に開催するコンプライアンス委員会において、子会社におけるコンプライアンスの推進状況を把握し、子会社のコンプライアンスの強化を図ります。 (4)当社の内部監査部は、子会社のコンプライアンスの状況の監査を行い、当社の代表取締役社長及びリスク管理責任者に適切に報告します。 (5)当社と子会社との取引については、取引の公正性及び合理性を確保し、適切に行います。 (6)当社と子会社からなるグループ間の協調、連携及び情報共有並びに経営層による業務執行状況のモニタリングを目的として、予算会議を毎月開催します。 (7)子会社は、取締役会規程、組織規程、職務権限規程、業務分掌規程等を制定し、職務権限、業務分掌及び意思決定のルールを明確にします。 (8)子会社は、その業態やリスクの特性に応じてリスクマネジメントを推進する体制を整備し、適切にリスクマネジメントを実施します。 (9)子会社は、コンプライアンスを推進する体制として、当社が開催するコンプライアンス委員会において、コンプライアンスに関する状況を報告し、コンプライアンスを遵守した経営を推進します。 f 財務報告の信頼性を確保するための体制 (1)当社及び子会社の財務報告に係る内部統制については、金融商品取引法その他適用のある国内外の法令に基づき、財務報告の信頼性を確保する為に評価、維持、改善等を行います。 (2)当社の各部門及び子会社は、業務遂行にあたり、職務分離による牽制、日常的モニタリング等を実施し、財務報告の適正性の確保に努めます。 (3)内部監査部は、財務報告に係る内部統制の評価並びに業務の適正・有効性について監査します。 g 監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制 (1)監査役の職務を補助すべき従業員を置くことを求めた場合における当該従業員に関する事項  ①監査役会が職務を補助する従業員を置くことを求めた場合は、当該従業員を置くものとします。  ②配置にあたっての従業員の人数、人選等については、監査役の意見を考慮して検討します。  ③当該従業員の異動及び人事考課は、監査役と協議の上、監査役の意見を尊重して行います。 (2)前項の従業員の取締役からの独立性に関する事項  ①監査役の職務を補助する従業員は、監査役の指揮・命令に従うものとします。  ②監査役の職務を補助する従業員は、監査役会事務局を担当するため、業務執行部門の指揮・命令に服さない従業員を配置します。 (3)監査役の職務を補助すべき従業員に対する指示の実効性の確保に関する事項  当社は、監査役の職務を補助すべき従業員に関し、監査役の指揮命令に従う旨を当社の役員及び従業員に周知徹底します。 (4)当社及び子会社の取締役並びに従業員が監査役に報告するための体制その他の当社の監査役への報告に関する体制  ①当社及び子会社の取締役並びに執行役員から監査役への報告に関する手続きを定め、その職務の執行状況について、適時適切に報告します。  ②取締役、執行役員及び従業員は、監査役が事業の報告を求めた場合、または監査役が当社の業務及び財産の状況を調査する場合は、迅速かつ的確に対応します。  ③取締役は、会社に著しい損害を及ぼした事実または及ぼす恐れのある事実を発見した場合は、直ちに監査役に報告します。 (5)監査役へ報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制監査役への報告を行った者に対し、当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを行うことを禁止し、その旨を周知徹底します。 (6)監査役の職務の執行について生ずる費用の前払いまたは償還の手続その他の当該職務の執行について生ずる費用または債務の処理に係る方針に関する事項監査役の職務の執行について生ずる費用又は債務の処理は、適時適切に行います。 (7)その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制  ①監査役と代表取締役社長との会合、監査役と内部監査を担当する部門との会合、並びに監査役、内部監査を担当する部門及び会計監査人による三者の会合を定期的に開催します。  ②監査役から監査役の職務に関する要望があった場合は、適時適切に対応します。 h 反社会的勢力の排除当社は、反社会的勢力対応規程を定め、反社会的勢力との一切の関係を遮断し、不当要求の拒絶のための体制を整備、取組を推進します。2.反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況当社は、反社会的勢力に対し、毅然とした態度で対応し、いかなる名目の利益供与も行わず、 反社会的勢力とは取引関係を含めて一切の関係をもたないことを基本方針としております。当社は、「反社会的勢力対応規程」を定め、新規取引先とは取引開始時に、インターネット検索による方法により風評等の信用情報を収集した上で取引開始すると共に、継続取引先に対する定期調査を実行する体制を確立しております。また、反社会的勢力と接触があった場合は、組織的に対応を行うとともに、速やかに警察、弁護士等の外部専門機関と連携することとしております。Ⅴその他1.買収防衛策の導入の有無買収防衛策の導入の有無なし該当項目に関する補足説明―――2.その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項当社のコーポレート・ガバナンス体制及び適時開示手続きに関するフローの模式図を参考資料として添付しております。【適時開示体制の概要(模式図)】 <当社に係る決定事実・決算に関する情報等> <子会社の決定事項に関する事項> <当社グループに係る発生事実に関する事項>

この記事が気に入ったら
いいね または フォローしてね!

シェアしたい方はこちらからどうぞ
URLをコピーする
URLをコピーしました!