ハイアス・アンド・カンパニー(6192) – コーポレート・ガバナンスに関する報告書 2022/01/31

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開示日時:2022/01/31 19:54:00

損益

決算期 売上高 営業益 経常益 EPS
2018.04 465,987 35,812 35,626 8.41
2019.04 609,960 41,654 41,858 10.18
2020.04 791,360 18,441 18,204 0.73
2021.04 833,358 34,069 34,018 -28.45

※金額の単位は[万円]

株価

前日終値 50日平均 200日平均 実績PER 予想PER
155.0 186.16 175.265 8.7

※金額の単位は[円]

キャッシュフロー

決算期 フリーCF 営業CF
2018.04 -22,409 11,714
2019.04 6,194 57,686
2020.04 -25,991 -5,266
2021.04 -801 31,383

※金額の単位は[万円]

▼テキスト箇所の抽出

コーポレートガバナンスCORPORATE GOVERNANCEHyAS&Co.Inc.最終更新日:2022年1月31日ハイアス・アンド・カンパニー株式会社代表取締役 新野 将司問合せ先:03-5747-9800証券コード:6192https://www.hyas.co.jp/当社のコーポレート・ガバナンスの状況は以下のとおりです。Ⅰコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報1.基本的な考え方当社では、過年度に不適切な会計が行われていた可能性があることが2020年7月に発覚し、その後、2020年8月に設置した第三者委員会の調査により内容が明らかになりました。当社は、当該事案を受け、東京証券取引所から2020年11月27日付で特設注意市場銘柄に指定されました。また、上記事案について第三者委員会による調査が実施される中、2020年9月30日に代表取締役に就任した元代表取締役が、2020年10月1日付で所定の手続きを経ることなく独断で職務権限を超える金額の支払約定書に署名した可能性が判明し、2021年2月に設置した第三者委員会の調査によりその内容が明らかになりました。一連の不祥事に関わった経営陣はその経営責任を明確にするために辞任いたしました。当社は、この事態を深く反省し、2020年12月23日の臨時株主総会を経て新経営体制に移行しました。また、当社は、2021年7月29日の定時株主総会にて、ガバナンス体制のさらなる改善・強化のために、監査等委員会設置会社に移行したうえ、経営体制を刷新し、内部管理体制を自ら網羅的に再点検したうえで、2021年9月17日に、「改善計画・状況報告書」を公表いたしました。当社は、新経営体制の下で、第三者委員会の最終報告の結果や再発防止策の提言を踏まえ、管理部門・内部監査部門の強化、業務統制及び制度上の不備の改善、リスク管理・コンプライアンスの強化などの再発防止策に真剣に取り組んでおります。また、当社は、重要な経営関連情報の適時・適切な開示の重要性を認識し、公正かつ迅速な情報開示に努めてまいります。【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】当社は、コーポレートガバナンス・コードの基本原則を全て実施しております。外国人株式保有比率10%未満2.資本構成【大株主の状況】株式会社くふうカンパニー柿内 和徳株式会社安成工務店東進住建株式会社株式会社SBI証券日本証券金融株式会社福島宏人中山 史章ハイアス・アンド・カンパニー株式会社従業員持株会NOMURA PB NOMINESS LIMITED OMNIBUS-MARGIN (CASHPB)氏名又は名称所有株式数(株)割合(%)19,497,7301,247,2501,197,000720,000687,100685,904669,800596,600506,600500,93052.223.343.211.931.841.841.791.601.361.34支配株主(親会社を除く)の有無―――親会社の有無株式会社くふうカンパニー (上場:東京) (コード) 4376補足説明大株主一覧は、2021年9月30日時点のものであります。2021年9月30日付にて、当社の親会社は株式会社くふう中間持株会社へ商号変更し、2021年10月1日付にて、株式会社ロコガイドと共同株式移転の方法により、両社の完全親会社となる株式会社くふうカンパニーを設立しました。3.企業属性決算期業種上場取引所及び市場区分東京 マザーズ9 月サービス業直前事業年度末における(連結)従業員数100人以上500人未満直前事業年度における(連結)売上高100億円未満直前事業年度末における連結子会社数 10社以上50社未満4.支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針株式会社くふう中間持株会社、及びその親会社である株式会社くふうカンパニーは株式会社くふう中間持株会社を介して間接的に、当社の総議決権の過半数を所有しており、当社の支配株主にあたります。当社は、親会社である株式会社くふうカンパニー及び株式会社くふう中間持株会社と取引を行う際、独立当事者間取引を前提として、一般取引と同様に取引条件を交渉するほか、取引の合理性(事業上の必要性)と取引条件の妥当性等の取引内容について、取締役会にて審議したうえで、取締役会の事前承認を得るとともに、取引を行った後は、取締役会への事後報告(一度承認を得た通例取引については事後報告)を行うこととしております。5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情株式会社くふう中間持株会社及びその親会社である株式会社くふうカンパニーは株式会社くふう中間持株会社を介して間接的に、当社の議決権の過半数を所有する当社の親会社であります。当社は現在、不適切な会計処理を行ったことにより特設注意市場銘柄の指定を受けている等、内部管理体制の不備を抱えていることから、コーポレート・ガバナンス強化に向けて抜本的な改革に取り組んでおります。そのため、少数株主の保護を図りつつ、当面は株式会社くふうカンパニーの主導の下で 法令遵守体制・内部統制システム等の構築等を進める予定です。Ⅱ経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況1.機関構成・組織運営等に係る事項組織形態監査等委員会設置会社定款上の取締役の員数員数の上限を定めていない【取締役関係】定款上の取締役の任期取締役会の議長取締役の人数社外取締役の選任状況選任している社外取締役の人数社外取締役のうち独立役員に指定されている人数会社との関係(1)1 年社長7 名5 名2 名石渡 進介飯田 耕一郎田丸 正敏吉澤 航瀧澤 輝氏名属性ac会社との関係(※)hfegdijkb▲▲▲弁護士弁護士他の会社の出身者公認会計士弁護士○上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者上場会社又はその子会社の業務執行者上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役※ 会社との関係についての選択項目※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」abc 上場会社の兄弟会社の業務執行者de 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家f上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者)gh 上場会社の取引先(d、e及びfのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ)ijk社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ)上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ)その他会社との関係(2)氏名適合項目に関する補足説明選任の理由監査等委員独立役員石渡 進介  飯田 耕一郎  石渡進介氏は、2021年9月末まで3年間、当社の親会社である株式会社くふう中間持株会社の業務執行者でない取締役でありました。飯田耕一郎氏は、森・濱田松本法律事務所の弁護士であります。当社は、森・濱田松本法律事務所の同氏以外の弁護士と法律顧問業務等の委託取引がありますが、その取引額は僅少であり、主要取引先ではありません。また、2021年9月末まで3年間、当社の親会社である株式会社くふう中間持株会社の業務執行者でない取締役でありました。田丸 正敏○ 田丸正敏氏は、2021年9月末まで3年間、当社の親会社である株式会社くふう中間持株会社の業務執行者でない取締役でありました。吉澤 航○○該当事項はありません。石渡進介氏は、企業経営者としての豊富な経験と豊富な知見を有するとともに、弁護士としての高度な専門知識、企業法務に関して相当程度の知見を有しており、専門的な立場からの業務執行の監督及び有用な助言・提言を期待できることから、社外取締役として選任しております。飯田耕一郎氏は、森・濱田松本法律事務所の弁護士であり、株式会社コロプラの取締役(監査等委員)であります。当社は、森・濱田松本法律事務所の同氏以外の弁護士と法律顧問業務等の委託取引がありますが,その取引額は僅少であり、一般株主と利益相反の生じるおそれはないと判断しております。同氏は、弁護士としての高度な専門知識に加え、企業法務の実務経験、また、他社での監査等委員としてガバナンス整備に携わっており、専門的な立場からの業務執行の監督及び有用な助言・提言を期待できることから、社外取締役として選任しております。田丸正敏氏は、金融機関並びに不動産会社にて経理部長や検査役を歴任後、取締役、監査役を経験し、また、他社での監査等委員としてガバナンス整備に携わっており、その幅広い知識から、社外取締役としての見識及び経験を有していると考え、業務執行の監督及び有用な助言・提言を期待できることから、社外取締役として選任しております。吉澤航氏は、公認会計士の資格を有し、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しており、専門的な立場からの業務執行の監督及び有用な助言・提言を期待できることから、社外取締役として選任しております。また、同氏は当社の主要株主、主要な取引先の出身者等ではなく、当社が株式を上場する金融商品取引所が定める一般株主と利益相反の生じるおそれがあるとされる事項に該当しておらず、独立性を有していることから、独立役員として適任であると判断し選任しております。瀧澤 輝○○該当事項はありません。瀧澤輝氏は、弁護士としての高度な専門知識に加え、不動産取引及び企業法務に関して相当程度の知見を有しており、専門的な立場からの業務執行の監督及び有用な助言・提言を期待できることから、社外取締役として選任しております。また、同氏は当社の主要株主、主要な取引先の出身者等ではなく、当社が株式を上場する金融商品取引所が定める一般株主と利益相反の生じるおそれがあるとされる事項に該当しておらず、独立性を有していることから、独立役員として適任であると判断し選任しております。【監査等委員会】委員構成及び議長の属性全委員(名)常勤委員(名)社内取締役(名)社外取締役(名)委員長(議長)監査等委員会3103 社外取締役監査等委員会の職務を補助すべき取締役及び使用人の有無あり当該取締役及び使用人の業務執行取締役からの独立性に関する事項監査等委員会の職務全般は内部監査部門が補助するものとしております。また、監査等委員会補助者は、監査等委員の指揮命令に従って、監査業務を補佐するものとしております。監査等委員会補助者である使用人の任命、異動、人事考課、懲罰については、監査等委員の意見を尊重した上で行うものとし、当該補助者の業務執行取締役からの独立性を確保するものとしております。監査等委員会、会計監査人、内部監査部門の連携状況監査等委員会の監査につきましては、監査等委員会の指示に基づき、内部監査部門がその補佐を行える体制としております。内部監査部門は、内部監査の結果につき監査等委員会及び代表取締役に対し報告の義務を負っております。監査等委員会は内部監査部門からの監査報告等を確認し、会社の業務執行における適正性の確保に努めるものとしております。内部監査において会社に著しい損害を及ぼすおそれのある事実が発見された場合などは、監査等委員等関係各者を集め検討会を開催し、報告及び今後の対処を検討することができる体制としております。また、監査等委員会は、内部監査部門から期中における内部統制の整備及び運用状況の評価について報告を受けるなど内部統制が適正となるべく内部監査部門はもちろん、内容によっては会計監査人も含めて連携を図るものとしております。会計監査人につきましては、毎期初に当該事業年度の決算スケジュールについてミーティングを行い、事前に会計監査人の監査計画の報告を受けることとしております。また、会計監査人から監査等委員会に対し、四半期決算時は四半期レビュー結果について、本決算時においては、監査業務全般についての報告がそれぞれなされることとしております。【任意の委員会】指名委員会又は報酬委員会に相当する任意の委員会の有無あり任意の委員会の設置状況、委員構成、委員長(議長)の属性委員会の名称全委員(名)常勤委員(名)社内取締役(名)社外取締役(名)社外有識者(名)その他(名)委員長(議長)指名委員会に相当する任意の委員会指名・報酬委員会621400社外取締役指名・報酬委員会621400社外取締役報酬委員会に相当する任意の委員会補足説明取締役(監査等委員である取締役を除く。)の選任及び報酬決定のプロセスの透明化を図ることを目的に、指名・報酬委員会を設置しております。指名・報酬委員会は、取締役会の選任により社外取締役1名以上を含め3名以上の取締役で構成され、1年に1回以上開催することとしております。指名・報酬委員会は取締役会の諮問機関であり、取締役会は指名・報酬委員会の意見を得て、各取締役の選任及び報酬を決定することとしております。【独立役員関係】独立役員の人数2 名その他独立役員に関する事項―――【インセンティブ関係】取締役へのインセンティブ付与に関する施策の実施状況その他該当項目に関する補足説明当社は第17期定時株主総会をもって取締役を一新しております。取締役へのインセンティブ付与については今後検討してまいります。ストックオプションの付与対象者従業員、子会社の取締役、子会社の従業員該当項目に関する補足説明従業員、子会社の取締役、子会社の従業員については、経営参画意識の向上と業績向上に対する意欲や士気を高めるために付与しております。【取締役報酬関係】(個別の取締役報酬の)開示状況個別報酬の開示はしていない該当項目に関する補足説明報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。取締役(監査等委員を除く。)、取締役(監査等委員)の報酬は、それぞれ総額で開示することとしております。報酬の額又はその算定方法の決定方針の有無あり報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容取締役の報酬等の内容の決定に関する方針等当社は、2021年9月17日開催の取締役会において、取締役報酬の決定方針について、以下のとおり決定しております。また、当該方針は、2021年7月29日から適用されていることを確認しており、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬については、以下の方針に沿って決定されたものであります。1.取締役(監査等委員である取締役を除く。以下この条において同じ。)の個人別の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針当社は、役員報酬を当社グループの企業価値の向上の観点で重要な事項として位置づけ、以下の方針を定めます。(1)役員報酬に関わる基本理念短期的な業績のみならず、中長期的な業績への取り組みを反映したものであることステークホルダーへの説明責任を果たしうる客観性、公平性があること(2)役員報酬制度①報酬の考え方各取締役の担う役割や管掌、評価対象期間としての過年度実績、専門性、他社における過去の実績等の要素を総合的に考慮し、指名・報酬委員会での諮問を経て報酬の客観性、公平性を図るものとする。②報酬の構成取締役の報酬は、上記①を加味した上で、月額固定の報酬とする。③取締役の報酬の割合期末賞与等の一時的な報酬の支払いは無く、月額固定の報酬が100%を占める。2.取締役に対し報酬等を与える時期又は条件の決定に関する方針について在任中に、毎月に定められた額を報酬として支払う。3.取締役の個人別の報酬等の内容についての決定について取締役の個人別の報酬額の決定は、指名・報酬委員会への諮問を経ることを条件に、取締役会から代表取締役に対して一任している。なお、指名・報酬委員会は、社外取締役1名以上を含め3名以上の取締役で構成する。【社外取締役のサポート体制】社外取締役のサポートについては、監査等委員である取締役に対しては内部監査部門が必要に応じて、社外取締役(監査等委員)の指示に基づくサポートを行える体制及び連絡報告の体制を整えております。2.業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項(現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要)(1)取締役会取締役会は、監査等委員でない取締役6名及び監査等委員である取締役3名から構成されております。毎月開催される定時取締役会に加え、必要に応じて臨時取締役会を開催することとしております。取締役会は、経営上の意思決定機関として、法令または定款に定める事項の他、経営方針に関する重要事項を審議・決定するとともに、各取締役の業務執行状況の監督を行っております。当社と取締役(業務執行取締役等である者を除く)は、適切な人材の招聘を容易にし、期待される役割を十分に発揮できることを目的として、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の行為による賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、同法第425条第1項に定める最低責任限度額としております。なお、当該責任限定が認められるのは、当該取締役が責任の原因となった職務の遂行について善意かつ重大な過失がないときに限られます。(2)監査等委員会監査等委員会は、監査等委員である取締役3名から構成されております。監査等委員は、取締役の業務執行状況及び取締役会の運営や議案決議の適法性・妥当性を監視することとしております。また監査等委員は、上記取締役会その他重要な会議に出席するほか、取締役等から事業の報告を聴取し、重要な決裁書類等を閲覧し、各部門において業務及び財産の状況を調査するとともに、会計帳簿等の調査、事業報告及び計算書類ならびにこれらの附属明細書につき検討を加えた上で、監査報告を作成することとしております。なお、当社は監査等委員である取締役と の間で会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、同法第425条第1項に定める最低責任限度額としております。(3)内部監査部門当社は、監査等委員会及び代表取締役直轄で内部監査部門(会計、財務、法務、内部統制及び内部監査業務に関する相当程度の知見を有する者で構成)を設置しております。内部監査部門は、監査等委員及び会計監査人と連携して、各部署の内部監査を実施し、その結果を内部監査報告書として取りまとめ、監査等委員会及び代表取締役に報告するものとしております。また、内部監査の結果により是正措置を必要とするものは改善事項の指摘指導を行うものとしております。(4)指名・報酬委員会当社は、各取締役の選任・報酬額決定のプロセスの透明化を図ることを目的に、指名・報酬委員会を設置しております。指名・報酬委員会は、取締役会の選任により社外取締役1名以上を含め3名以上の取締役で構成され、1年に1回以上開催することとしております。指名・報酬委員会は取締役会の諮問機関であり、 取締役会は指名・報酬委員会の意見を得て、各取締役の選任及び報酬を決定することとしております。(5)コンプライアンス・リスク管理委員会当社は、コンプライアンス及びリスクを管理することを目的に、コンプライアンス・リスク管理委員会を設置しております。当該委員会は、当社および子会社のコンプライアンス違反・リスク事象及びその対応・再発防止策につき、取締役会に毎月報告しております。(6)経営会議当社は、経営課題への対処方針 、 取締役会上程事項・報告事項の内容を議論する目的で、経営会議を毎週実施しております。また、改善計画の進捗状況を管理し取締役会に毎月報告しております。3.現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択している理由当社の経営上の重要な意思決定を迅速かつ適正に行うことができ、経営の効率性だけでなく、ガバナンス体制の強化と透明性・公正性の向上が図れると考えていることから、現在の体制を採用しております。また、当社は監査等委員会設置会社で、それぞれの監査等委員は、専門的な立場から、経営全般に関し適切な監査を実施するとともに、取締役会や、経営に重要な影響を与える会議等に出席し、取締役の意思決定及び業務執行の状況を日常的に監視することで、経営に対する監査機能の充実と、経営の健全性・透明性を確保できる体制を構築しております。Ⅲ株主その他の利害関係者に関する施策の実施状況1.株主総会の活性化及び議決権行使の円滑化に向けての取組み状況補足説明株主総会招集通知の早期発送株主総会の活性化及び議決権行使の円滑化のために、株主総会招集通知の早期発送に関して、決算業務の早期化を図り、招集通知作成の早期化等の社内体制の整備に取り組んでまいります。集中日を回避した株主総会の設定より多くの株主様が株主総会に出席できるよう、開催日の設定に関しては集中日を避けるよう留意して取り組みます。その他招集通知や決議通知を自社ホームページへ掲載しております。2.IRに関する活動状況補足説明代表者自身による説明の有無ディスクロージャーポリシーの作成・公表当社ホームページにディスクロージャーポリシーを掲載しております。https://www.hyas.co.jp/corporate/ir/disclosure.htmlアナリスト・機関投資家向けに定期的説明会を開催定期的に説明会を実施しております。説明会の資料及び説明の書き起こしは当社ホームページに掲載しております。ありIR資料のホームページ掲載決算短信、有価証券報告書、四半期報告書、適時開示資料、各種説明会資料、株主総会の招集通知等を当社ホームページのIRサイトに掲載しております。IRに関する部署(担当者)の設置経営管理領域が担当しております。3.ステークホルダーの立場の尊重に係る取組み状況補足説明社内規程等によりステークホルダーの立場の尊重について規定当社を取り巻くステークホルダーの立場を尊重し、ステークホルダーに対して、適時適切に企業情報を提供することが重要であると認識しており、ホームページや適宜開催の説明会などを通じて情報提供を行っていく方針です。その他当社では、業務執行取締役に女性の熊谷祐紀を招聘しております。Ⅳ内部統制システム等に関する事項1.内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況(1)当社及び当社子会社の取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制①コンプライアンス体制ア.当社及び当社子会社(以下、併せて「当社グループ」といいます)は、事業の持続的な成長を通じて、株主、顧客企業、従業員、地域社会その他ステークホルダー、ひいては広く社会に貢献していくことを経営目標にしております。そのためには、経営の効率化を図るとともに健全で透明な経営体制を構築する必要があると考えており、当社グループでは、企業活動に関する重要な法令、定款及び社内規程(以下「法令等」といいます)を遵守するコンプライアンス体制を整備します。イ.当社グループは、定期的かつ継続的に社内研修等を実施することで、コンプライアンス意識の啓発を行い、当社グループのコンプライアンス体制の強化を図ります。②内部通報窓口の設置当社グループは、法令等違反その他コンプライアンスに関する問題の早期発見、是正を図るため、内部通報規程を制定し、内部通報窓口を設置します。③監査の実施ア.当社は、内部監査部門を設置し、定期的に当社グループの内部監査を実施し、当該内部監査の結果を速やかに監査等委員会及び代表取締役に報告する体制とします。イ.監査等委員会は、独立した立場から、当社グループの内部統制システムの構築・運用状況を含め、業務執行取締役の業務執行を監査しま す。④その他ア.当社グループは、役員及び使用人の法令等違反の行為については、就業規則、懲戒規程その他の社内規程に基づき、適正に処分を行います。イ.当社グループは、財務報告の信頼性を確保するため、金融商品取引法その他の法令等に基づき、適正な内部統制を整備・運用します。また、法令等に定められた開示は、適時適切に行います。ウ.当社グループは、反社会的勢力に対して厳正に対応し、反社会的勢力との関わりを排除するため、反社会的勢力対応規程を制定し、取引先が反社会的勢力と関わりがないことを事前に確認します。(2)当社グループの取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制①当社グループの業務執行取締役は、その職務の執行に係る文書その他の情報について、文書管理規程を制定し、法令等に従い適切に保存及び管理します。②当社の役員は当社グループの情報を、子会社役員は各子会社の情報を、当社管理部門及び各子会社の管理部門を通じて、必要に応じて閲覧できることとします。(3)当社グループの損失の危険の管理に関する規程その他の体制①当社は、コンプライアンス・リスク管理規程を制定し、当社グループにリスク管理を行うことを求めるとともに、当社グループ全体のリスクを網羅的・統括的にマネジメントします。②当社グループは、個人情報の保護に関する法令等に基づき、個人情報保護体制の確立・強化を推進します。③当社グループの企業活動に関する重大な危機が発生した場合には、各社の代表取締役を中心に危機への対応とその速やかな収拾に向けた活動を行います。④監査等委員会及び内部監査部門は、リスク管理体制の実効性について監査します。(4)当社グループの取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制①当社グループの各業務執行取締役の職務は、取締役会において決定された各業務執行取締役の担当する部門及び取締役会から委任を受けた範囲内で行います。重要な意思決定については、各会議体の規程に基づいて行い、日常的な意思決定においては、業務の分掌を定めた業務分掌規程や決裁方法等を定めた職務権限規程を制定し、これらに基づき意思決定を行います。②当社グループは、中長期及び年度毎のグループ全体及び子会社別主要経営目標を設定し、その進捗についての定期的な検証を行います。③当社は、子会社に役員を派遣することにより、子会社の支援及びマネジメントを行います。(5)当社及び当社子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制①子会社の取締役等の職務の執行に係る事項の当社への報告に関する体制ア.当社は、子会社から定期的な財務報告を受け、また重要な意思決定に関する事項については事前承認事項又は報告事項とし、適正な子会社管理を確保する体制を構築します。イ.当社グループにおいて、企業活動に関する重要な法令等違反の行為又は危機が発生した場合、当社グループの役員及び使用人は、コンプライアンス・リスク管理規程に従って、速やかに当社が指定する方法により当社に報告します。②内部統制の構築当社は、当社グループの内部統制システムを子会社各社と共に構築し、内部統制の実効性を高める施策を実施するとともに、必要な指導・支援を実施します。(6)当社の監査等委員会がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項、当該使用人の独立性に関する事項、当該使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項当社は、監査等委員会の業務を補助するための使用人を任命します。監査等委員会の業務を補助すべき使用人は、監査等委員会の指揮命令に従って、監査業務を補佐するものとし、その任命、異動、人事考課、懲罰については、監査等委員会の意見を尊重した上で行うものとします。(7)当社及び子会社の取締役及び使用人が監査等委員会に報告をするための体制その他の監査等委員会への報告に関する体制①当社の業務執行取締役は、その職務の執行状況について、取締役会を通じて監査等委員会に定期的に報告を行い、当社グループの役員及び使用人は、監査等委員会の求めに応じて監査等委員会に出席して、執行状況を報告します。②当社グループの役員及び使用人は、当社グループに著しい損害を及ぼす恐れがある事実を発見した場合には、取締役会等を通じて、監査等委員会に当該事実を報告します。③当社グループは、監査等委員会への報告を行った当社グループの役員及び使用人に対し、当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを行うことを禁止し、その旨を社内規程に定めるなどして、当社グループの役員及び使用人に周知徹底します。(8)監査等委員の職務の執行について生ずる費用の前払いまたは償還の手続その他の当該職務の執行について生ずる費用又は償還の処理にかかる方針に関する事項当社グループは、監査等委員がその職務の執行について生ずる費用について前払い又は償還の請求をした場合は、その効率性及び実効性に留意の上、当該職務の執行のために明らかに必要と認められない場合を除き、当該費用または債務を負担します。(9)その他監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制①監査等委員会は、自ら監査を行うほか、内部監査担当者を有効に活用し連携することで、その実効性を高めるものとします。②監査等委員会は、内部監査計画について事前に報告を受けるとともに、必要に応じて内部監査計画の変更を依頼します。また、監査等委員会は、内部監査の実施状況を監督するほか、定期的に自ら内部監査も含めた業務の執行を監査します。③監査等委員会は、会計監査人と定期的に情報交換を行うなど連携を密にし、会計に関する監査を行います。2.反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況当社では、「反社会的勢力対応規程」及び「反社会的勢力対応マニュアル」・「反社会的勢力の排除にかかる調査実施マニュアル」を作成し、以下のとおり取り組んでおります。(1)取引先等の調査について当社は、新規取引開始においては、管理部門責任者が主管となり、取引申請時等において、取引先等が反社会的勢力と関係が無いかどうかの調 査を実施し、反社会的勢力との関連が無いことの確認を行った上で、取引を開始しております。また、継続取引先についても前回調査実施から1年以上経過している取引先について新規取引開始時と同様に調査を実施しております。(2)その他体制整備の状況について・契約書・取引規約に反社会的勢力と判明した場合、即解約の条項を規定。・反社会的勢力からの不当要求に備え、平素より、警察・弁護士事務所・暴力団追放運動推進都民・センター等の外部専門機関との密接な連携関係を構築。・反社会的勢力からの接触に対する対応マニュアルの制定。・暴力団追放運動推進都民センターへの加入及びセミナー等への参加。・反社会的勢力の該当有無の確認のため、外部関係機関から得た反社会的勢力情報の収集への取り組み。Ⅴその他1.買収防衛策の導入の有無買収防衛策の導入の有無なし該当項目に関する補足説明――――――2.その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項

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