ナトコ(4627) – 定款 2022/01/27

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開示日時:2022/01/31 18:01:00

損益

決算期 売上高 営業益 経常益 EPS
2018.10 1,693,410 147,192 148,470 134.62
2019.10 1,770,141 154,312 155,801 129.71
2020.10 1,624,700 144,130 146,575 136.23

※金額の単位は[万円]

株価

前日終値 50日平均 200日平均 実績PER 予想PER
1,380.0 1,474.5 1,574.95 6.35

※金額の単位は[円]

キャッシュフロー

決算期 フリーCF 営業CF
2018.10 -44,874 138,681
2019.10 -227,379 187,565
2020.10 -357,365 143,467

※金額の単位は[万円]

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定 款 ナ ト コ 株 式 会 社 第1章 総 則 第 1条 (商 号) 第 2条 (目 的) 当会社は、ナトコ株式会社と称する。 英文では、NATOCO CO.,LTD.と表示する。 当会社は、下記の事業を営むことを目的とする。 1.塗料・印刷インキ・合成樹脂の製造、販売 2.シリコン樹脂およびフッ素化合物および高分子化合物(ポリマー粒子)の製造、販売 3.住宅用内装材料の製造、販売 4.塗装工事および住宅リフォームの請負 5.塗装機器および塗装機器設備品・塗料製造機器および塗料製造機器設備品の製造、販売 6.化学製品試験機器および化学製品検査機器の製造、販売 7.劇毒物、化学工業薬品の製造、販売 8.電子機械器具部品、通信機器部品およびその材料ならびにそれらの製造機械装置の製造、販売 9.前各号に付帯する一切の業務 当会社は、本店を愛知県みよし市打越町生賀山18番地に置く。 当会社は、株主総会および取締役のほか、次の機関を置く。 第 3条 (本店の所在地) 第 4条 (機 関) (1)取締役会 (2)監査役 (3)監査役会 (4)会計監査人 第 5条 (公告方法) 当会社の公告方法は、電子公告とする。ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告を行うことができない場合は、日本経済新聞に掲載する方法により行なう。 第2章 株 式 第 6条 (発行可能株式総数) 第 7条 (自己株式の取得) 当会社の発行可能株式総数は 26,299,000 株とする。 当会社は会社法第 165 条第2項の定めにより、取締役会決議によって自己株式を取得することができる。 第 8条 (単元株式数) 当会社の単元株式数は 100 株とする。 第 9条 (株主名簿管理人) 当会社は、株主名簿管理人を置く。 告する。 (2)当会社の株主名簿管理人およびその事務取扱場所は、取締役会の決議によって選定し、これを公(3)当会社の株主名簿および新株予約権原簿の作成ならびに備置きその他の株主名簿および新株予約権原簿に関する事務は、これを株主名簿管理人に委託し、当会社においては取扱わない。 第10条 (株式取扱規程) 第11条 (基準日) 当会社の株式に関する取扱いおよび手数料は、法令または定款のほか、取締役会において定める株式取扱規程による。 当会社は、毎年 10 月 31 日最終の株主名簿に記載または記録された株主をもって、その事業年度に関する定時株主総会において権利を行使することができる株主とする。 (2)前項にかかわらず、必要がある場合は、取締役会の決議によって、あらかじめ公告して、一定の日の最終の株主名簿に記載または記録された株主または登録株式質権者をもって、その権利を行使することができる株主または登録株式質権者とすることができる。 第3章 株主総会 第12条 (招 集) 第13条 (招集権者および議長) がこれに当たる。 第14条 (決議の方法) 第15条 (議決権の代理行使) らない。 第16条 (電子提供措置等) 当会社の定時株主総会は、毎年1月に招集し、臨時株主総会は、必要ある場合に招集する。 当会社の株主総会は、法令に別段の定めある場合を除き、取締役会の決議によって、取締役社長が招集し、その議長となる。 (2)取締役社長に事故がある場合は、あらかじめ取締役会において定めた順序により、他の取締役当会社の株主総会の決議は、法令または定款に別段の定めある場合を除き、出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数をもって行なう。 (2)会社法第 309 条第2項の定めによる決議は、定款に別段の定めある場合を除き、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行なう。 当会社の株主は、議決権を有する他の株主1名を代理人として議決権を行使することができる。 (2)前項の株主または代理人は、代理権を証明する書面を株主総会毎に当会社に提出しなければな当会社は、株主総会の招集に際し、株主総会参考書類等の内容である情報について、電子提供措置をとるものとする。 (2)当会社は、電子提供措置をとる事項のうち法務省令で定めるものの全部または一部について、議決権の基準日までに書面交付請求した株主に対して交付する書面に記載しないことができる。 第17条 (議事録) 当会社の株主総会における議事の経過の要領およびその結果ならびにその他法令に定める事項は、議事録に記載または記録する。 第4章 取締役および取締役会 第18条 (取締役の員数) 第19条 (取締役の選任) 当会社の取締役は9名以内とする。 当会社の取締役は、株主総会の決議によって選任する。 (2)当会社の取締役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行なう。 (3)当会社の取締役の選任決議は、累積投票によらない。 第20条 (取締役の任期) 当会社の取締役の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。 第21条 (代表取締役および役付取締役) 当会社の代表取締役は、取締役会の決議によって選定する。 (2)代表取締役は会社を代表し、会社の業務を執行する。 (3)当会社は、取締役会の決議によって、取締役会長および取締役社長各1名ならびに取締役副社長、専務取締役および常務取締役若干名を選定することができる。 第22条 (顧問および相談役) 第23条 (取締役の報酬等) 第24条 (取締役の責任免除) 当会社は、取締役会の決議によって、顧問および相談役若干名を選定することができる。 当会社の取締役の報酬等は、株主総会の決議によって定める。 当会社は、取締役(取締役であった者を含む。)の会社法第 423 条第 1 項の責任につき、善意でかつ重大な過失がない場合は、取締役会の決議をもって、法令の定める限度額の範囲内で、その責任を免除することができる。 (2)当会社は社外取締役との間で、社外取締役の会社法第 423 条第 1 項の責任につき、善意でかつ重大な過失がない場合は、法令で定める額を限度として責任を負担する契約を締結することができる。 第25条 (取締役会の招集権者および議長) 当会社の取締役会は、法令に別段の定めある場合を除き、取締役社長が招集し、議長となる。 (2)取締役社長に事故がある場合は、あらかじめ取締役会において定めた順序により、他の取締役がこれに当たる。 (3)当会社の取締役会の招集通知は、会日の1週間前までに各取締役および各監査役に対し発する。ただし、緊急の必要ある場合は、これを短縮することができる。 第26条 (取締役会の決議の省略) 当会社は取締役の全員が取締役会の決議事項について書面または電磁的記録により同意した場合には、当該決議事項を可決する旨の取締役会の決議があったものとみなす。ただし、監査役が異議を述べたときはこの限りではない。 第27条 (取締役会規定) 第28条 (取締役会の議事録) 当会社の取締役会に関する事項は、法令または定款に定めるもののほか、取締役会において定める取締役会規定による。 当会社の取締役会における議事の経過の要領およびその結果ならびにその他法令で定める事項は、議事録に記載または記録し、議長ならびに出席取締役および出席監査役がこれに記名捺印もしくは電子署名する。 第5章 監査役および監査役会 第29条 (監査役の員数) 第30条 (監査役の選任) 当会社の監査役は4名以内とする。 当会社の監査役は、株主総会の決議によって選任する。 (2)当会社の監査役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行なう。 当会社の監査役の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。 (2)補欠として選任された監査役の任期は、退任した監査役の任期の満了する時までとする。 第31条 (監査役の任期) 第32条 (常勤監査役) 第33条 (監査役の報酬等) 第34条 (監査役の責任免除) 当会社は、監査役の中から常勤の監査役を選定する。 当会社の監査役の報酬等は、株主総会の決議によって定める。 当会社は、監査役(監査役であった者を含む。)の会社法第 423 条第 1 項の責任につき、善意でかつ重大な過失がない場合は、取締役会の決議をもって、法令の定める限度額の範囲内で、その責任を免除することができる。 (2)当会社は、社外監査役との間で、社外監査役の会社法第 423 条第 1 項の責任につき、善意でかつ重大な過失がない場合は法令が定める額を限度として責任を負担する契約を締結することができる。 第35条 (監査役会の招集) 当会社の監査役会の招集通知は、会日の3日前までに各監査役に対し発する。ただし、緊急の必要ある場合は、これを短縮することができる。 当会社の監査役会に関する事項は、法令または定款に定めるもののほか、監査役会において定める監査役会規定による。 第36条 (監査役会規定) 第37条 (監査役会の議事録) 当会社の監査役会における議事の経過の要領およびその結果ならびにその他法令で定める事項は、議事録に記載または記録し、出席監査役がこれに記名捺印もしくは電子署名する。 第6章 会計監査人 第38条 会計監査人の選任) 第39条 (会計監査人の任期) 当会社の会計監査人は、株主総会の決議によって選任する。 当会社の会計監査人の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。 (2)当会社の会計監査人は前項の定時株主総会において別段の決議がされなかったときは、当該定時株主総会において再任されたものとみなす。 第40条 (会計監査人の報酬等) 当会社の会計監査人の報酬等は、代表取締役が監査役会の同意を得て定める。 第7章 計 算 第41条 (事業年度) 第42条 (期末配当金) 第43条 (中間配当金) 当会社の事業年度は、毎年 11 月1日から翌年 10 月 31 日までとする。 当会社は株主総会の決議によって毎年 10 月 31 日の最終の株主名簿に記載または記録された株主または登録株式質権者に対し金銭による剰余金の配当(以下「期末配当金」という。)を支払う。 当会社は、取締役会の決議によって、毎年4月 30 日の最終の株主名簿に記載または記録された株主または登録株式質権者に対し、会社法第 454 条第5項に定める剰余金の配当(以下「中間配当金」という。)をすることができる。 第44条 (期末配当金等の除斥期間等) 期末配当金および中間配当金が、支払開始の日から満3年を経過しても受領されないときは、当会社はその支払の義務を免れる。 (2)未払の期末配当金および中間配当金には利息をつけない。 附則 (電子提供措置等に関する経過措置) 1.現行定款第16条(株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供)の削除および変更定款第16条(電子提供措置等)は、会社法の一部を改正する法律(令和元年法律第70号)付則第1条ただし書きに規定する改正規定の施行の日(以下「施行日」という。)から効力を生ずるものとする。 2.前項の規定にかかわらず、施行日から6か月以内の日を株主総会の日とする株主総会については、現行定款第16条(株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供)はなお効力を有する。 3.本附則は、施行日から6か月を経過した日または前項の株主総会の日から3か月を経過した日のいずれか遅い日後にこれを削除する。

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