ギフト(9279) – 定款 2022/01/27

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開示日時:2022/01/31 17:10:00

損益

決算期 売上高 営業益 経常益 EPS
2018.10 697,183 77,556 77,707 54.54
2019.10 905,242 100,693 102,378 53.21
2020.10 1,098,234 46,126 50,491 11.29

※金額の単位は[万円]

キャッシュフロー

決算期 フリーCF 営業CF
2018.10 -6,618 79,873
2019.10 22,971 107,440
2020.10 -93,935 40,955

※金額の単位は[万円]

▼テキスト箇所の抽出

(商号) (目的) する。 株式会社ギフト 定款 第1章 総則 最終改訂 2022年1月27日 第1条 当会社は、株式会社ギフトホールディングスと称し、英文ではGIFT HOLDINGS INC.と表示第2条 当会社は、次の各号に掲げる事業を営む会社(外国会社を含む。)、組合(外国における組合に相当するものを含む。)、その他これに準ずる事業体の株式または持分を所有することにより、当該会社の事業活動を支配・管理することを目的とする。 1.飲食店の経営 2.食料品の製造、販売 3.飲食店関係の販売促進の企画、指導 4.麺類製造業 5.職業教育訓練施設の運営 6.労働者派遣事業 7.店舗等の企画、設計、施工、監理および当該事項に関するコンサルティング 8.店舗等の出店調査、立地分析、賃貸借契約の締結および当該事項に関するコンサルティン 9.企業の総務、人事・労務、経理・財務、調達・購買等に関する業務および業務代行 10.前各号に付帯関連する一切の業務 ② 当会社は、前項各号およびこれに附帯または関連する一切の事業を営むことができる。 第3条 当会社は、本店を東京都町田市に置く。 第4条 当会社は、株主総会および取締役のほか、次の機関を置く。 グ (本店の所在地) (機関構成) 1.取締役会 2.監査等委員会 3.会計監査人 (公告方法) 第5条 当会社の公告は、電子公告により行う。ただし、事故その他のやむを得ない事由によっ て電子公告をすることができない場合は、日本経済新聞に掲載する方法により行う。 (発行可能株式総数) 第6条 当会社の発行可能株式総数は、32,000,000株とする。 第2章 株式 (単元株式数) 第7条 当会社の単元株式数は、100株とする。 (単元未満株式についての権利) 第8条 当会社の単元未満株式を有する株主は、その有する単元未満株式について、次に掲げる権利以外の権利を行使することができない。 1.会社法第189条第2項各号に掲げる権利 2.会社法第166条第1項の規定による請求をする権利 3.株主の有する株式数に応じて募集株式の割当ておよび募集新株予約権の割当てを受ける権利 (株主名簿管理人) 第9条 当会社は、株主名簿管理人を置く。 ② 株主名簿管理人およびその事務取扱場所は、取締役会の決議によって定める。 ③ 当会社の株主名簿および新株予約権原簿の作成ならびにこれらの備置きその他の株主名簿および新株予 約権原簿に関する事務は、株主名簿管理人に委託し、当会社においてはこれを取り扱わない。 第 10条 当会社の株式に関する取扱いおよび手数料は、法令または本定款のほか、取締役会において定める株式取扱(株式取扱規程) 規程による。 (招集) 招集する。 (基準日) 第3章 株主総会 第 11条 当会社の定時株主総会は、毎事業年度末日の翌日から3か月以内に招集し、臨時株主総会は、必要に応じて第 12条 当会社の定時株主総会の議決権の基準日は、毎年10月31日とする。 (招集権者および議長) 第13条 株主総会は、取締役社長がこれを招集し、議長となる。 ② 取締役社長に事故があるときは、取締役会においてあらかじめ定めた順序に従い、他の取締役 が株主総会を招集し、議長となる。 (決議の方法) 第 14条 株主総会の決議は、法令または本定款に別段の定めがある場合を除き、出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数をもって行う。 ② 会社法第309条第2項に定める株主総会の決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の 1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。 (議決権の代理行使) 第 15条 株主は、当会社の議決権を有する他の株主1名を代理人として、その議決権を行使することができる。 ② 株主または代理人は、株主総会毎に代理権を証明する書面を提出しなければならない。 第16条 株主総会における議事の経過の要領およびその結果ならびにその他法令に定める事項については、これを(株主総会議事録) 議事録に記載または記録する。 (株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供) 第17条 当会社は、株主総会の招集に際し、株主総会参考書類、事業報告、計算書類および連結計算書類に記載または表示をすべき事項に係る情報を、法務省令に定めるところに従いインターネットを利用する方法で開示することにより、株主に対して提供したものとみなすことができる。 第4章 取締役および取締役会 第18条 当会社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)は、9名以内とする。 ② 当会社の監査等委員である取締役は、5名以内とする。 (取締役の員数) (取締役の選任) する。 第 19条 取締役は、監査等委員である取締役とそれ以外の取締役とを区別して、株主総会において選任② 当会社の取締役の選任は、株主総会において議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数をもって行う。 ③ 取締役の選任については、累積投票によらない。 (取締役の任期) 第 20条 取締役(監査等委員である取締役を除く。)の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。 ② 監査等委員である取締役の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。 ③ 任期満了前に退任した監査等委員である取締役の補欠として選任された監査等委員である取締役の任期は、前任者の任期の残存期間と同一とする。 ④ 会社法第329条第3項に基づき選任された補欠の監査等委員である取締役の選任決議が効力を有する期間は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の開始の時までとする。 (代表取締役および役付取締役) 第21条 代表取締役は、取締役会の決議により選定する。 ② 取締役会は、その決議によって、取締役会長、取締役社長各1名、取締役副社長、専務取締役、常務取締役 第 22条 取締役会は、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役社長がこれを招集し、議長となる。 ② 取締役社長に欠員または事故があるときは、取締役会においてあらかじめ定めた序列に従い、他の取締役が各若干名を選定することができる。 (取締役会の招集権者および議長) 取締役会を招集し、議長となる。 (取締役会の招集通知) この期間を短縮することができる。 第 23条 取締役会の招集通知は、会日の3日前までに各取締役に対して発する。ただし、緊急の必要があるときは、② 取締役全員の同意があるときは、招集の手続きを経ないで取締役会を開催することができる。 第24条 取締役会の決議は、議決に加わることのできる取締役の過半数が出席し、出席した取締役の過半数をもって② 当会社は、取締役の全員が取締役会の決議事項について書面または電磁的記録により同意したときは、当 該決議事項を可決する旨の取締役会の決議があったものとみなす。 (取締役会の決議方法) 行う。 (取締役会の議事録) 第 25条 取締役会における議事の経過の要領およびその結果ならびにその他法令に定める事項については、これを議事録に記載または記録し、出席した取締役がこれに記名押印または電子署名する。 (取締役会規程) 第 26条 取締役会に関する事項は、法令または本定款のほか、取締役会において定める取締役会規程による。 (重要な業務執行の決定の委任) 第27条 取締役会は、会社法第399条の13第6項の規定により、その決議によって重要な業務執行(同条第5項各号に掲げる事項を除く。)の決定の全部または一部を取締役に委任することができる。 第28条 取締役の報酬、賞与その他の職務執行の対価として当会社から受ける財産上の利益は、監査等委員である取締役とそれ以外の取締役とを区別して、株主総会の決議によって定める。 第 29条 当会社は、取締役(取締役であった者を含む。)の会社法第423条第1項の責任につき、善意でかつ重大な過失がない場合は、取締役会の決議によって、法令の定める限度額の範囲内で、その責任を免除すること② 当会社は、取締役(業務執行取締役または支配人その他の使用人である者を除く。)の会社法第423条第1項の責任につき、善意でかつ重大な過失がないときは、法令が定める額を限度として責任を負担する契約を締結することができる。 (報酬等) (取締役の責任免除) ができる。 第5章 監査等委員会 (監査等委員会の招集通知) 第30条 監査等委員会の招集通知は、会日の3日前までに各監査等委員に対して発する。ただし、緊急の必要があるときは、この期間を短縮することができる。 ② 監査等委員全員の同意があるときは、招集の手続きを経ないで監査等委員会を開催することができる。 第31条 監査等委員会の決議は、議決に加わることのできる監査等委員の過半数が出席し、出席した監査等委員の過半(監査等委員会の決議方法) 数をもって行う。 (監査等委員会の議事録) (監査等委員会規程) 第32条 監査等委員会における議事の経過の要領およびその結果ならびにその他法令に定める事項については、これを議事録に記載または記録し、出席した監査等委員がこれに記名押印または電子署名する。 第33条 監査等委員会に関する事項は、法令または本定款のほか、監査等委員会において定める監査等委員会規程によ第6章 会計監査人 第34条 会計監査人は、株主総会において選任する。 第35条 会計監査人の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総② 前項の定時株主総会において別段の決議がなされないときは、当該定時株主総会において再任さ会の終結の時までとする。 れたものとする。 第7章 計算 第36条 当会社の事業年度は、毎年11月1日から翌年10月31日までとする。 (剰余金の配当等の決定機関) 第37条 当会社は、剰余金の配当等会社法第459条第1項各号に定める事項については、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役会の決議によって定めることができる。 (剰余金の配当の基準日) 第 38条 当会社の期末配当の基準日は、毎年10月31日とする。 ② 当会社の中間配当の基準日は、毎年4月30日とする。 ③ 前2項のほか、基準日を定めて剰余金の配当をすることができる。 (配当の除斥期間) 第39条 配当財産が金銭である場合は、支払開始の日から満3年を経過してもなお受領されないときは、当会社はその支払義務を免れる。 る。 (選任方法) (任期) (事業年度) (監査役の責任免除に関する経過措置) 附則 第1条 当会社は、第9期定時株主総会終結前の行為に関する監査役(監査役であった者を含む。)の会社法第423条第1項の責任につき、善意でかつ重大な過失がない場合は、取締役会の決議によって、法令の定める限度額の範囲内で、その責任を免除することができる。 第2条 第1条(商号)の規定の変更は、2022年3月1日に効力を生じるものとする。なお、本附則は、上記の変更の効力発生日経過後これを削除する。 以 上

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