ハイパー(3054) – 法定事後開示書類(合併)(株式会社セキュリティア)

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開示日時:2022/01/31 12:00:00

損益

決算期 売上高 営業益 経常益 EPS
2018.12 2,214,721 34,496 35,140 20.38
2019.12 2,513,930 54,487 54,994 37.4
2020.12 2,135,158 33,066 34,036 24.29

※金額の単位は[万円]

株価

前日終値 50日平均 200日平均 実績PER 予想PER
501.0 544.92 546.34 69.29

※金額の単位は[円]

キャッシュフロー

決算期 フリーCF 営業CF
2018.12 31,328 36,338
2019.12 64,629 69,701
2020.12 23,920 25,988

※金額の単位は[万円]

▼テキスト箇所の抽出

吸収合併に関する事後開示書面 (会社法第 801 条第1項及び会社法施行規則第 200 条に基づく書面) 2021 年6月 11 日 株式会社ハイパー 2021 年6月 11 日 東京都中央区日本橋堀留町二丁目9番6号 株 式 会 社 ハ イ パ ー 代表取締役社長 望月 真貴子 当社は、令和3年 2 月19日付で株式会社セキュリティアとの間で締結した合併契約書に基づき、令和 3 年 3 月23日に当社株主総会決議により承認を得た上で、令和 3 年 6 月 1 日を効力発生日として、当社を吸収合併存続会社、株式会社セキュリティア(以下「消滅会社」という。)を吸収合併消滅会社とする吸収合併(以下「本合併」といいます。)を行いました。本合併に関し、会社法第 801条第 1 項及び会社法施行規則第 200 条に定める事項は以下のとおりです。 なお、消滅会社は、会社法第 784 条第 1 項に基づき株主総会の承認決議を得ないで合併を決定しております。 1 吸収合併が効力を発生した日(会社法施行規則第200 条第 1 号) 本合併は、令和 3 年 6 月 1 日に効力を生じました。 2 吸収合併消滅会社における法的手続の経過(会社法施行規則第 200 条第 2 号) (1) 吸収合併をやめることの請求(会社法第 784 条の 2)の手続の経過 消滅会社は、当社の完全子会社であるところ、該当事項はありません。 (2) 反対株主の株主買取請求(会社法第 785 条)の手続の経過 消滅会社は、当社の完全子会社であるため、該当事項はありません。 (3)新株予約権者の買取請求(会社法第 787 条)の手続の経過 消滅会社は、新株予約権及び新株予約権付社債を発行していなかったため、該当事項はありません。 (4) 債権者の異議申述(会社法第 789 条)の手続の経過 消滅会社は、会社法第 789 条第 2 項及び同条第 3 項の規定により、令和3年4月23日付の官報及び同日付の電子公告において、債権者に対して、本合併に対する異議申述の広告を行いましたが、異議申述期限までに債権者からの異議の申し出はありませんでした。 3 吸収合併存続会社における法的手続の経過(会社法施行規則第 200 条第 3 号) (1)吸収合併をやめることの請求(会社法第 796 条の 2)の手続の経過 当社に対し、本合併をやめることを請求した株主はございませんでした。 (2) 反対株主の株主買取請求(会社法第 797 条)の手続の経過 当社は、会社法第 797 条第 3 項及び同条第 4 項の規定により、令和3年4月23日付の電子公告において、株主に対し、株式買取請求の公告を行いましたが、株式買取期限請求行使期限までに、株主からの株式買取請求はありませんでした。 (3) 債権者の異議申述(会社法第 799 条)の手続の経過 当社は、会社法第 799 条第 2 項及び同条第 3 項の規定により、令和3年4月23日付の官報及び同日付の電子公告において、債権者に対して、本合併に対する異議申述の公告を行いましたが、異議申述期限までに債権者からの異議の申し出はありませんでした。 4 承継した重要な権利義務に関する事項(会社法施行規則第 200 条第 4 号) 当社は、本合併の効力発生日をもって、消滅会社から、その権利義務一切を承継しました。 5 吸収合併消滅会社の事前開示書面(会社法施行規則第 200 条第 5 号) 消滅会社の事前開示書面は、資料1及び資料2のとおりです。 6 変更登記日(会社法施行規則第 200 条第 6 号) 本合併による当社の変更登記申請及び消滅会社の解散登記申請は、令和3年6月15日に行う予定です。 7 前各号に掲げるもののほか、本合併に関する重要な事項(会社法施行規則第 200 条第 7 号) 該当する事項はございません。 以上 資料1資料2

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